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へいせい28ねん8がつ16にちから9がつ1にちまでのあいだのぼうふううおよびごううによるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成28年8月16日から9月1日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成28年政令第309号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成28年8月16日から9月1日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 法第3条から第6条まで、第7条(第3号に係る部分に限る。)、第16条、第17条、第19条及び第24条に規定する措置並びに北海道空知郡南富良野町並びに岩手県宮古市、久慈市及び下閉伊郡岩泉町の区域に係る激甚災害にあっては、法第12条に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成28年台風第7号、同年台風第9号、同年台風第10号及び同年台風第11号によるものをいう。
(法第7条第3号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)
第2条 前条の激甚災害についての法第7条第3号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも10分の9とする。
 ほたてがい養殖施設
 かき類養殖施設
 ほや類養殖施設
 こんぶ類養殖施設
 わかめ類養殖施設
(災害関係保証に係る期限の特例)
第3条 第1条の激甚災害についての法第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第24条の規定にかかわらず、平成30年3月22日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年10月13日政令第326号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月17日政令第35号)
この政令は、公布の日から施行する。

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