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そんぞくとどうふけんちゅうおうかいとうのそしきへんこうのとうきにかんするせいれい

存続都道府県中央会等の組織変更の登記に関する政令

平成28年政令第28号
内閣は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第16条第1項(同法附則第25条、第35条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(存続都道府県中央会の組織変更の登記)
第1条 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第12条に規定する存続都道府県中央会(以下この項及び次項において「存続都道府県中央会」という。)が改正法附則第13条第1項に規定する組織変更(以下この条において「組織変更」という。)をしたときは、改正法附則第15条第1項に規定する効力発生日から、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、組織変更前の存続都道府県中央会については解散の登記をし、組織変更後の農業協同組合連合会については設立の登記をしなければならない。
2 商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3から第5条まで、第7条から第11条の2まで、第13条、第14条、第17条、第21条から第23条の2まで、第24条(第13号から第16号までを除く。)、第49条、第50条第1項、第2項及び第4項、第71条第1項、第78条並びに第132条から第148条までの規定は組織変更前の存続都道府県中央会についてする前項の登記について、同法第76条及び第78条の規定は組織変更後の農業協同組合連合会についてする同項の登記について、それぞれ準用する。
3 組織変更後の農業協同組合連合会についてする第1項の登記の申請書には、商業登記法第18条及び第19条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 組織変更計画書
 定款
 代表権を有する者の資格を証する書面
 改正法附則第13条第8項において読み替えて準用する改正法第1条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和22年法律第132号)(以下「新農協法」という。)第49条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成17年法律第86号)第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。次条第3項第5号において同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
(存続全国中央会の組織変更の登記)
第2条 改正法附則第21条に規定する存続全国中央会(以下この項及び次項において「存続全国中央会」という。)が改正法附則第22条第1項に規定する組織変更(以下この条において「組織変更」という。)をしたときは、改正法附則第22条第2項第6号に規定する効力発生日から、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、組織変更前の存続全国中央会については解散の登記をし、組織変更後の一般社団法人については設立の登記をしなければならない。
2 商業登記法第1条の3から第5条まで、第7条から第11条の2まで、第13条、第14条、第17条、第21条から第23条の2まで、第24条(第13号から第16号までを除く。)、第49条、第50条第1項、第2項及び第4項、第71条第1項、第78条並びに第132条から第148条までの規定は組織変更前の存続全国中央会についてする前項の登記について、同法第76条及び第78条の規定は組織変更後の一般社団法人についてする同項の登記について、それぞれ準用する。
3 組織変更後の一般社団法人についてする第1項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第317条及び同法第330条において準用する商業登記法第18条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 組織変更計画書
 定款
 組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面
 会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
 就任を承諾したことを証する書面
 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
 改正法附則第25条において読み替えて準用する改正法附則第13条第8項において読み替えて準用する新農協法第49条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
(都道府県農業会議の組織変更の登記)
第3条 都道府県農業会議が改正法附則第33条第1項に規定する組織変更(以下この項及び第3項において「組織変更」という。)をしたときは、改正法の施行の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更後の一般社団法人について設立の登記をしなければならない。
2 商業登記法第76条の規定は、前項の登記について準用する。
3 第1項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第317条及び同法第330条において準用する商業登記法第18条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 改正法附則第31条第2項の規定による指定を受けたことを証する書面
 組織変更計画書
 定款
 組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面
 会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
 就任を承諾したことを証する書面
 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
 改正法附則第35条において読み替えて準用する改正法附則第13条第8項において読み替えて準用する新農協法第49条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
(全国農業会議所の組織変更の登記)
第4条 全国農業会議所が改正法附則第37条第1項に規定する組織変更(以下この項及び第3項において「組織変更」という。)をしたときは、改正法の施行の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更後の一般社団法人について設立の登記をしなければならない。
2 商業登記法第76条の規定は、前項の登記について準用する。
3 第1項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第317条及び同法第330条において準用する商業登記法第18条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 改正法附則第31条第2項の規定による指定を受けたことを証する書面
 組織変更計画書
 定款
 組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面
 会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
 就任を承諾したことを証する書面
 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
 改正法附則第39条において読み替えて準用する改正法附則第13条第8項において読み替えて準用する新農協法第49条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

附則

この政令は、平成28年4月1日から施行する。

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