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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成28年政令第262号
内閣は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律第46号)附則第3条の規定に基づき、この政令を制定する。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号。以下「旧法」という。)によりされた旧法第2条第3項に規定する確定判決等において、次の各号に掲げる者であることを証された同条第2項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人は、改正法による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「新法」という。)第2条第3項に規定する確定判決等において、当該各号に定める者であることを証された同条第2項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人とみなして、新法の規定を適用する。
 旧法第6条第1項第2号に該当する者 新法第6条第1項第3号に該当する者
 旧法第6条第1項第3号に該当する者 新法第6条第1項第6号に該当する者
 旧法第6条第1項第4号に該当する者 新法第6条第1項第7号に該当する者
 旧法第6条第1項第5号に該当する者 新法第6条第1項第8号に該当する者
 旧法第6条第1項第6号に該当する者 新法第6条第1項第9号に該当する者
 旧法第6条第1項第7号に該当する者 新法第6条第1項第10号に該当する者

附則

この政令は、改正法の施行の日(平成28年8月1日)から施行する。

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