こっかいぎじどう、ないかくそうりだいじんかんていそのたのくにのじゅうようなしせつとう、がいこくこうかんとうおよびげんしりょくじぎょうしょのしゅうへんちいきのじょうくうにおけるこがたむじんきとうのひこうのきんしにかんするほうりつしこうれい
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令
平成28年政令第224号
内閣は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第2条第1項第1号ハ及び第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第1項第1号ハの政令で定める国の行政機関及びその庁舎)
第1条 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「法」という。)第2条第1項第1号ハの政令で定める国の行政機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同号ハの政令で定める庁舎は、同表の上欄に掲げる国の行政機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
国の行政機関 | 庁舎 |
内閣官房 |
一 東京都千代田区永田町1丁目6番1号に所在する庁舎
二 東京都千代田区永田町2丁目4番12号に所在する庁舎
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内閣府 |
一 東京都千代田区永田町1丁目6番1号に所在する庁舎
二 東京都港区赤坂5丁目2番20号に所在する庁舎
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国家公安委員会 | 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号に所在する庁舎 |
総務省 | 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号に所在する庁舎 |
法務省 | 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号に所在する庁舎 |
外務省 | 東京都千代田区霞が関2丁目2番1号に所在する庁舎 |
財務省 | 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号に所在する庁舎 |
文部科学省 | 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号に所在する庁舎 |
厚生労働省 | 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号に所在する庁舎 |
農林水産省 | 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号に所在する庁舎 |
経済産業省 | 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号に所在する庁舎 |
国土交通省 |
一 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号に所在する庁舎
二 東京都千代田区霞が関2丁目1番3号に所在する庁舎
三 東京都千代田区大手町1丁目3番4号に所在する庁舎
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環境省 |
一 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号に所在する庁舎
二 東京都港区6本木1丁目9番9号に所在する庁舎
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防衛省 | 東京都新宿区市谷本村町5番1号に所在する庁舎 |
(法第7条第1項の政令で定める原子力事業所)
第2条 法第7条第1項の政令で定める原子力事業所は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第2条第4号に規定する原子力事業所とする。
附則
この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成28年5月23日)から施行する。
附則 (令和元年5月31日政令第16号)
この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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