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成年後見制度利用促進会議令

平成28年政令第215号
内閣は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第1条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第2条 成年後見制度利用促進会議(次条において「会議」という。)の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。
(会議の運営)
第3条 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行の日(平成28年5月13日)から施行する。

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