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ねんきんせいかつしゃしえんきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつのいちぶのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

平成28年政令第211号
内閣は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)附則第23条の規定に基づき、この政令を制定する。
(厚生労働大臣の市町村に対する資料の提供の求め)
第1条 厚生労働大臣は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第25条第1項に規定する年金生活者支援給付金(次条第1項及び第4条において「年金生活者支援給付金」という。)の速やかな支給のため必要があると認めるときは、支給要件調査対象者又は支給要件調査対象者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況につき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し資料の提供を求めることができる。
2 前項の支給要件調査対象者は、平成31年4月1日において次の各号のいずれかに該当する者とする。
 国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金(次に掲げる年金たる給付を含む。以下この号において同じ。)の受給権者(65歳に達している者に限り、厚生労働省令で定める日までに当該老齢基礎年金の受給権者となると見込まれる者を含む。)
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。ロ、ハ及びチにおいて「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この項において「旧国民年金法」という。)による老齢年金(旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
 昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。次号において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。次号において「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この号において「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。次号において「旧国共済法」という。)及び昭和60年国共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年地共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。次号において「旧地共済法」という。)及び昭和60年地共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。次号において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金(次号において「移行農林年金」という。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 平成24年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下このチにおいて「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。)のうち退職共済年金(昭和60年国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者に支給されるものに限る。)
 国民年金法による障害基礎年金(次に掲げる年金たる給付を含む。)の受給権者
 旧国民年金法による障害年金
 旧厚生年金保険法による障害年金(障害の程度が旧厚生年金保険法別表第1に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)
 旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについては障害の程度が旧船員保険法別表第4の上欄に定める1級から5級までのいずれかに該当する者に支給されるものに限り、職務外の事由によるものについては障害の程度が同表の下欄に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)
 旧国共済法による障害年金(障害の程度が旧国共済法別表第3に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)
 旧地共済法による障害年金(障害の程度が旧地共済法別表第3に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)
 旧私学共済法による障害年金(障害の程度が旧私学共済法第25条第1項において準用する旧国共済法別表第3に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)
 移行農林年金のうち障害年金(障害の程度が農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)別表第2に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)
 国民年金法による遺族基礎年金の受給権者
(厚生労働大臣の市町村に対する通知)
第2条 厚生労働大臣は、前条第1項の規定による求めを行うときは、平成31年5月31日までに支給要件調査対象者(同条第2項に規定する支給要件調査対象者をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)が同年4月1日において住所を有する市町村に対し、当該支給要件調査対象者の氏名及び住所、支給要件に係る調査の対象となる年金生活者支援給付金の種類その他厚生労働省令で定める事項を通知してするものとする。
2 前項の場合においては、厚生労働大臣は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下この項及び次条第7項において「指定法人」という。)及び同法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(次条第7項において「連合会」という。)の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
(市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供)
第3条 市町村は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項について情報の提供を行うものとする。
 老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあったとき 次に掲げる事項
 支給要件調査対象者(第1条第2項第1号に該当する者に限る。ロにおいて同じ。)の平成30年中の法第2条第1項に規定する公的年金等の収入金額と同年の所得との合計額
 支給要件調査対象者及び平成31年4月1日において支給要件調査対象者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者に係る平成31年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。次項及び第3項において同じ。)が課されていない者であるか否かの別
 障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあったとき 次に掲げる事項
 支給要件調査対象者(第1条第2項第2号又は第3号に該当する者に限る。ロにおいて同じ。)の平成30年の所得の額
 支給要件調査対象者の扶養親族等(法第15条第1項に規定する扶養親族等をいう。以下この項において同じ。)の有無及び数(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)であるときは、それぞれそれらの者の数)
2 前項第1号イに規定する所得は、市町村民税についての地方税法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
3 第1項第1号イに規定する所得の額は、平成31年度分の市町村民税に係る地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
4 第1項第2号イに規定する所得は、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
5 第1項第2号イに規定する所得の額は、平成31年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
6 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
 平成31年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
 平成31年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については当該控除の対象となった障害者(国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円(当該控除を受けた者が地方税法第34条第3項に規定する寡婦である場合には、35万円)、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円
 平成31年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
7 前条第1項の通知を受けた場合における第1項の規定による情報の提供は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由して、厚生労働省令で定める期日までに行うものとする。
(認定の請求に関する情報の提供)
第4条 厚生労働大臣は、法の施行の日までに、年金生活者支援給付金の速やかな支給のため、前条第1項の規定による情報により年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認められる者に対し、法第5条第1項、第12条第1項、第17条第1項又は第22条第1項の規定による認定の請求(次条において単に「認定の請求」という。)に関する情報を通知するものとする。
(認定の請求の手続を行おうとする者に対する相談等のための厚生労働大臣の市町村に対する資料の提供の求め等)
第5条 厚生労働大臣は、認定の請求の手続を行おうとする者(法附則第5条第1項の規定により法の施行の日前に認定の請求の手続を行おうとする者を含む。)に対する相談並びに情報の提供及び助言のため必要があると認めるときは、平成30年12月1日において第1条第2項各号のいずれかに該当する者又はその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況につき、市町村に対し資料の提供を求めることができる。
2 前項の規定による求めに係る厚生労働大臣の市町村に対する通知及び市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供については、第2条及び第3条の規定を準用する。この場合において、第2条第1項中「平成31年5月31日」とあるのは「平成31年1月18日」と、「同年4月1日」とあるのは「平成30年12月1日」と、第3条第1項第1号イ中「平成30年」とあるのは「平成29年」と、同号ロ中「平成31年4月1日」とあるのは「平成30年12月1日」と、「平成31年度」とあるのは「平成30年度」と、同項第2号イ中「平成30年」とあるのは「平成29年」と、同条第3項、第5項及び第6項中「平成31年度」とあるのは「平成30年度」と読み替えるものとする。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第6条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(次項及び次条において「機構」という。)に行わせるものとする。
 第1条第1項及び前条第1項の規定による求め
 第3条第1項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による情報の受領
 第4条の規定による通知
 前3号に掲げるもののほか、この政令の実施に関し厚生労働省令で定める権限
2 国民年金法第109条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3項 前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構 機構
第1項各号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成28年政令第211号。以下この条において「経過措置政令」という。)第6条第1項各号
若しくは 又は
第4項 により第1項各号 により経過措置政令第6条第1項各号
行っている第1項各号 行っている同条第1項各号
するとき(次項に規定する場合を除く。) するとき
第6項 により第1項各号 により経過措置政令第6条第1項各号
行っている第1項各号 行っている同条第1項各号
第7項 前各項 経過措置政令第6条第1項並びに第3項、第4項及び前項
第1項各号 同条第1項各号
(機構への事務の委託)
第7条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
 第2条第1項(第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)
 前号に掲げるもののほか、この政令の実施に関し厚生労働省令で定める事務
2 国民年金法第109条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「前項各号」とあるのは「年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成28年政令第211号。次項において「経過措置政令」という。)第7条第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「経過措置政令第7条第1項各号及び前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
(厚生労働省令への委任)
第8条 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年10月17日政令第296号)
この政令は、公布の日から施行する。

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