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へいせい28ねんくまもとじしんによるさいがいについてのげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成28年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成28年政令第207号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第12条第1項、第14条並びに第25条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成28年熊本地震による災害 法第3条から第6条まで、第12条、第14条、第16条、第17条、第19条、第20条、第22条、第24条及び第25条に規定する措置
(法第12条第1項の政令で定める日の特例)
第2条 前条の激甚災害についての法第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号。以下「令」という。)第24条の規定にかかわらず、令和2年10月31日とする。
(法第12条第1項第1号の政令で定める地域等の特例)
第3条 第1条の激甚災害についての令第25条(令第48条において準用する場合を含む。)及び第27条の規定の適用については、令第25条中「激甚災害により災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条及び第27条において「激甚災害による被災区域」という。)」とあり、及び令第27条中「激甚災害による被災区域」とあるのは「熊本県の区域」と、同条第1号中「加工施設、検査施設」とあるのは「加工施設、販売施設、検査施設」とする。
(法第25条第1項ただし書の政令で定める日)
第4条 第1条の激甚災害についての法第25条第1項ただし書の政令で定める日は、平成29年10月13日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年10月28日政令第339号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月17日政令第35号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年10月25日政令第259号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年10月31日政令第305号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年10月30日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行する。

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