みずさんかカリウムにたいしてかするざんていてきなふとうれんばいかんぜいにかんするせいれい
水酸化カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令
平成28年政令第196号
内閣は、関税定率法(明治43年法律第54号)第8条第9項及び第37項の規定に基づき、この政令を制定する。
(課税物件)
第1条 第1号に掲げる貨物であって、第2号に掲げる国を原産地とするもののうち、第3号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第8条第1項の規定により、不当廉売関税を課する。
一 法の別表第2815・20号に掲げる水酸化カリウム(かせいカリ)(第3条第1項において単に「水酸化カリウム」という。)
二 大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。次条において「中国」という。)
三 平成28年8月9日から平成33年8月8日までの期間
2 前項第1号に掲げる貨物であって、同項第2号に掲げる国を原産地とするもののうち、平成28年4月9日から同年8月8日までの期間内に輸入されるもの(以下「暫定不当廉売関税賦課貨物」という。)には、法第8条第2項第1号の規定により、不当廉売関税を課する。
3 この政令における原産地については、関税法施行令(昭和29年政令第150号)第4条の2第4項に定めるところによる。
(税率)
第2条 特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては49・5パーセント、中国を原産地とするものにあっては73・7パーセントとする。
(提出書類)
第3条 税関長は、水酸化カリウム又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた水酸化カリウムを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該水酸化カリウムの原産地を証明した書類を提出させることができる。
2 関税法施行令第61条第2項及び第3項並びに関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第28条の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、関税法施行令第61条第2項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第28条中「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあっては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあっては当該特例申告とする」と読み替えるものとする。
(関税法の適用)
第4条 特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては当該特別の規定による税率、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条の2第1項第3号の規定の適用がある場合にあっては同号の税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和29年法律第61号)第2章の規定を適用する。
(還付の計算期間等)
第5条 特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に係る第1条の規定により課される不当廉売関税の法第8条第32項の規定による還付の請求は、毎年8月1日から翌年7月31日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。
附則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (平成28年8月3日政令第278号)
この政令は、平成28年8月9日から施行する。
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