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しゃかいふくしほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成28年政令第185号
内閣は、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第28条第2項及び第34条、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第26条の2及び第89条第1項、社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第2条第3項第7号、第15条第2項及び第18条並びに社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第2条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(改正法附則第28条第2項の規定による退職手当金の額の計算の基礎となる額)
第5条 社会福祉法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第28条第2項の規定により同項各号に規定する者について改正法第3条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「旧共済法」という。)第8条及び第9条、社会福祉施設職員等退職手当共済法第9条の2、旧共済法第11条並びに介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第25条第2項の規定の例により退職手当金の額を計算する場合においては、旧共済法第8条第1項に規定する政令で定める額は、改正法附則第28条第2項に規定する第2号施行日(第7条において「第2号施行日」という。)以後に退職(社会福祉施設職員等退職手当共済法第7条に規定する退職をいう。以下この条において同じ。)をした日の属する月前(当該退職をした日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となった最後の6月の本俸の総額を6で除して得た額についての社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第3条の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
(平成28年4月30日までの間に特定介護保険施設等職員となった者に関する経過措置)
第6条 社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条の2第2項の規定により平成28年4月30日までの間に改正法第3条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「新共済法」という。)第2条第3項に規定する特定介護保険施設等(以下「特定介護保険施設等」という。)(改正法附則第26条第1項に規定する障害者支援施設等に限る。)となったものとみなされたことにより社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「共済法」という。)第2条第7項に規定する特定介護保険施設等職員(以下「特定介護保険施設等職員」という。)となった者(同月1日において現に同条第10項に規定する共済契約者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。次条第1項において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第23条第1項の規定の適用を受ける者を含む。以下「共済契約者」という。)に使用され、かつ、その者の経営する当該特定介護保険施設等となったものとみなされた施設又は事業の業務に常時従事することを要する者に限る。)については、同月1日において特定介護保険施設等職員となったものとみなす。
(既加入施設職員等に関する経過措置)
第7条 当分の間、第2条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(以下「新令」という。)第6条第2項第1号に掲げる施設に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第29条の規定を適用しないものとして同号の規定により算定した同号に規定する措置入所障害児関係業務従事職員数が、第2号施行日の前日に共済法第2条第11項に規定する被共済職員(社会福祉事業法等改正法附則第23条第1項の規定の適用を受ける共済契約者に使用される者を含む。附則第2条第2項を除き、以下「被共済職員」という。)であった者のうち、第2号施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用され、かつ、当該施設の業務に常時従事することを要する者に限る。以下「既加入施設職員」という。)の数より多いときは、当該既加入施設職員については、改正法附則第29条の規定は、適用しない。
2 当分の間、新令第6条第2項第2号に掲げる事業所(法第2条第3項第3号又は新令第2条の2第8号に掲げる事業を行う事業所を除く。)に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第29条の規定を適用しないものとして新令第6条第2項第2号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、第2号施行日の前日に被共済職員であった者のうち、第2号施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用され、かつ、当該事業所の業務に常時従事することを要する者に限る。以下「既加入事業所職員」という。)の数より多いときは、当該既加入事業所職員については、改正法附則第29条の規定は、適用しない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第10条の規定は、公布の日から施行する。

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