完全無料の六法全書
へいせい31ねんどにおけるきゅうちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうによるたいしょくねんきんとうのきゅうりょうねんがくかいていりつのかいていにかんするせいれい

平成31年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令

平成28年政令第132号
内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第102条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第98条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
平成31年度における被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第102条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「なお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法」という。)附則第98条第1項に規定する給料年額改定率については、なお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法附則別表第6を次のとおり読み替えて、なお効力を有する改正前昭和60年地共済改正法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
昭和5年4月1日以前に生まれた者 1・221
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 1・231
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 1・257
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 1・263
昭和8年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 1・263
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 1・269
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 1・279
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 1・290
昭和13年4月2日以後に生まれた者 1・291

附則

この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第83号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第118号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第123号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。