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へいせい31ねんどにおけるきゅうこっかこうむいんとうきょうさいくみあいほうによるたいしょくねんきんのほうきゅうねんがくかいていりつのかいていにかんするせいれい

平成31年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金の俸給年額改定率の改定に関する政令

平成28年政令第130号
内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第98条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第35条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
平成31年度における被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第98条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法」という。)附則第35条第1項に規定する俸給年額改定率については、なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則別表第5を次のとおり読み替えて、なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
昭和5年4月1日以前に生まれた者 1・221
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 1・231
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 1・257
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 1・263
昭和8年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 1・263
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 1・269
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 1・279
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 1・290
昭和13年4月2日以後に生まれた者 1・291

附則

この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第81号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
3 平成29年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日政令第117号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第7条の2の規定は、平成27年10月1日から適用する。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
2 平成30年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日政令第122号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
2 平成31年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

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