完全無料の六法全書
こくりつけんきゅうかいはつほうじんほうしゃせんいがくそうごうけんきゅうじょほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成28年政令第13号
内閣は、国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成27年法律第51号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条第2項及び第5項並びに第7条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(承継計画書の作成基準)
第15条 国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第1項の承継計画書は、改正法の施行の時において現に国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(第17条第2項において「原子力機構」という。)が有する権利及び義務について、改正法附則第9条の規定による改正前の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)第17条第1項第1号及び第2号に掲げる業務(改正法による改正後の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成11年法律第176号)第16条第1号に掲げる業務に相当するものに限る。)並びにこれらの業務に附帯する業務に係る権利及び義務を国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「機構」という。)が承継することを基準として定めるものとする。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第16条 改正法附則第2条第4項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 文部科学省の職員 1人
 機構の役員(平成28年3月31日までの間は、国立研究開発法人放射線医学総合研究所の役員) 1人
 学識経験のある者 2人
2 改正法附則第2条第4項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第2条第4項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局研究開発基盤課(平成28年3月31日までの間は、文部科学省研究振興局ライフサイエンス課)において処理する。
(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第17条 機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下この条において「共通事項政令」という。)第18条において準用する共通事項政令第13条の規定の適用については、同条第2号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総額」という。)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成27年法律第51号)の施行の日前のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「原子力機構契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は原子力機構契約総額」とする。
2 改正法の施行の日の前日の属する年度(共通事項政令第17条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に原子力機構の理事長に対してされた独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の11において準用する同法第50条の6の規定による届出(同日において原子力機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)であった者であって、引き続き改正法の施行の日に機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)となったもの(以下この項において「旧原子力機構役職員」という。)がしたものに限る。)並びに同年度に原子力機構の理事長が講じた独立行政法人通則法第50条の11において準用する同法第50条の8第1項及び第2項の措置(旧原子力機構役職員に係るものに限る。)の内容に係る同法第50条の11において準用する同法第50条の8第3項の規定による報告については、機構の理事長が行うものとする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第15条及び第16条の規定は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。