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どくりつぎょうせいほうじんだいがくひょうか・がくいじゅよきこうほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成28年政令第11号
内閣は、独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条第3項及び第9項、第3条第3項並びに第14条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 関係政令の整備

(独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令の廃止)
第1条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令(平成15年政令第481号)は、廃止する。

第2章 経過措置

(国が承継する資産の範囲等)
第11条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(積立金の処分に関する経過措置)
第12条 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)は、改正法附則第2条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成15年法律第115号。附則第2項及び第3項において「旧センター法」という。)第15条第2項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)の平成27年4月1日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、センターの当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成28年6月30日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2 文部科学大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
3 国庫納付金は、平成28年7月10日までに納付しなければならない。
4 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
(センターの解散の登記の嘱託等)
第13条 改正法附則第2条第1項の規定によりセンターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第14条 改正法附則第3条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 文部科学省の職員 1人
 機構の役員(平成28年3月31日までの間は、独立行政法人大学評価・学位授与機構の役員) 1人
 学識経験のある者 2人
2 改正法附則第3条第2項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第3条第2項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局高等教育企画課(平成28年3月31日までの間は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課)において処理する。
(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第15条 機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(次項において「共通事項政令」という。)第13条の規定の適用については、同条第2号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総額」という。)又は独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営センター(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。次号において「旧センター」という。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧センター契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は旧センター契約総額」と、同条第3号中「に対し」とあるのは「(旧センターを含む。)に対し」とする。
2 改正法の施行の日の前日の属する年度(共通事項政令第17条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)にセンターの理事長に対してされた独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の6の規定による届出並びに同年度にセンターの理事長が講じた同法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容に係る同条第3項の規定による報告については、機構の機構長が行うものとする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第14条の規定は、公布の日から施行する。
(独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令の廃止に伴う経過措置)
2 センターが旧センター法第16条第1項の規定により発行した独立行政法人国立大学財務・経営センター債券に係る独立行政法人国立大学財務・経営センター債券原簿及び利札の取扱いについては、第1条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令(以下この項において「旧センター法施行令」という。)第11条及び第12条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧センター法施行令第11条第1項中「センターは、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、センターが作成した」と、「次項」とあるのは「以下この条」と、「いう。)」とあるのは「いう。)に係るセンター債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所にそのセンター債券原簿」と、旧センター法施行令第12条第2項中「センター」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」とする。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
3 この政令の施行前にセンターが交付した旧センター法第19条に規定する資金については、第4条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下この項において「旧補助金等適正化法施行令」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧補助金等適正化法施行令第1条中「独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成15年法律第115号)」とあるのは「独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号。以下「改正法」という。)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成15年法律第115号。以下「旧センター法」という。)」と、旧補助金等適正化法施行令第3条第1項第5号及び第9条第2項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「又は」と、「理事長」とあるのは「理事長とし、改正法附則第2条第1項の規定による解散前の独立行政法人国立大学財務・経営センターが交付した旧センター法第19条に規定する資金に関しては、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、同条第4項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「若しくは」と、「理事長」とあるのは「理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、「又は独立行政法人国立大学財務・経営
センター」とあるのは「又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、旧補助金等適正化法施行令第14条第1項第1号中「国」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、旧補助金等適正化法施行令第16条第1項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「又は」と、「ついては、」とあるのは「ついては」と、「機関)」とあるのは「機関、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長の事務については独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機関)」と、同条第2項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「若しくは」と、「理事長」とあるのは「理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、「又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」とあるのは「又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」とする。

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