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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則

平成28年個人情報保護委員会規則第5号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号の規定に基づき、及び同法を実施するため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(条例事務を処理するために必要な特定個人情報を提供することができる場合)
第2条 法第19条第8号の個人情報保護委員会規則で定める事務は、次に掲げる要件を満たすもの(以下「条例事務」という。)とする。
 法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務(以下この条において単に「事務」という。)の趣旨又は目的が、法別表第2の第2欄に掲げる事務のうちいずれかの事務(以下「法定事務」という。)の根拠となる法令の趣旨又は目的と同一であること。
 その事務の内容が、前号の法定事務の内容と類似していること。
2 法第19条第8号の個人情報保護委員会規則で定める地方公共団体の長その他の執行機関は、地方公共団体の長その他の執行機関(法令の規定により条例事務の全部又は一部を行うこととされているものを含む。)とする。
3 法第19条第8号の個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者は、法定事務を処理するために必要な特定個人情報を提供する情報提供者と同一又は当該情報提供者のいずれかに該当するもの(法令の規定により当該特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)とする。ただし、提供することができる特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関(以下「限定機関」という。)が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第6号)第2条第1項の規定に基づきあらかじめその旨を個人情報保護委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた特定個人情報の範囲にあっては、限定機関を除く。
4 法第19条第8号の個人情報保護委員会規則で定める特定個人情報は、法定事務において情報提供者に提供を求める特定個人情報の範囲と同一又はその一部である特定個人情報とする。ただし、次に掲げる特定個人情報を除く。
 提供を求めた特定個人情報が地方税関係情報である場合において、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意がない場合における当該地方税関係情報
 限定機関が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第6号)第2条第1項の規定に基づきあらかじめその旨を個人情報保護委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた特定個人情報の範囲における当該特定個人情報
(届出及び公表)
第3条 法第19条第8号の規定に基づき特定個人情報の提供を求める地方公共団体の長その他の執行機関は、あらかじめ、次に掲げる事項を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
 法第9条第2項の条例を制定した地方公共団体の名称
 法第9条第2項の条例及び条例事務の名称
 条例事務関係情報提供者及び当該条例事務関係情報提供者に対し提供を求める特定個人情報
 前3号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会が定める事項
2 個人情報保護委員会は、前項の規定により届出のあった事項について、必要があると認めるときは、その届出をした地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該届出に係る事項について説明を求め、又は必要な訂正を求めることができる。
3 個人情報保護委員会は、第1項の規定により届出のあった事項が前条各項のいずれにも該当すると認めたときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。
4 個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、第1項各号に掲げる事項の全部又は一部をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
5 第1項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
6 第2項から第4項までの規定は、前項の変更の届出について準用する。
(中止の届出及び公表)
第4条 前条第1項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、法19条第8号に規定する特定個人情報の提供の求めを行わないこととしたときは、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
2 個人情報保護委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。
3 個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、法19条第8号に規定する特定個人情報の提供の求めを行わない旨を前条第4項に規定する方法により公表するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、個人情報保護委員会が定める。

附則

(施行期日)
第1条 この規則は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則の廃止)
第2条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第3号。次条において「旧規則」という。)は、廃止する。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則の廃止に伴う経過措置)
第3条 前条の規定の施行の日の前日までに、同条の規定による廃止前の旧規則附則第2条第1項の規定に基づき地方公共団体の長その他の執行機関がした届出については、この規則中の相当する規定によりした届出とみなす。
2 前条の規定の施行の日の前日までに、同条の規定による廃止前の旧規則附則第2条第2項の規定に基づき個人情報保護委員会がした手続については、この規則中の相当する規定によりした手続とみなす。

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