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個人情報の保護に関する法律施行規則

平成28年個人情報保護委員会規則第3号
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、個人情報の保護に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この規則において使用する用語は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)
第2条 個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第1号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。
(証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された文字、番号、記号その他の符号)
第3条 令第1条第7号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次の各号に掲げる証明書ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 令第1条第7号イに掲げる証明書 同号イに掲げる証明書の記号、番号及び保険者番号
 令第1条第7号ロ及びハに掲げる証明書 同号ロ及びハに掲げる証明書の番号及び保険者番号
(旅券の番号等に準ずる文字、番号、記号その他の符号)
第4条 令第1条第8号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第1項及び第2項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号
 健康保険法施行規則第52条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第35条第1項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号
 船員保険法施行規則第41条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号
 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号
 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第1条の7の加入者証の加入者番号
 私立学校教職員共済法施行規則第3条第1項の加入者被扶養者証の加入者番号
 私立学校教職員共済法施行規則第3条の2第1項の高齢受給者証の加入者番号
 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の4第1項に規定する高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
十一 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第89条の組合員証の記号、番号及び保険者番号
十二 国家公務員共済組合法施行規則第95条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
十三 国家公務員共済組合法施行規則第95条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
十四 国家公務員共済組合法施行規則第127条の2第1項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
十五 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第93条第2項の組合員証の記号、番号及び保険者番号
十六 地方公務員等共済組合法施行規程第100条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
十七 地方公務員等共済組合法施行規程第100条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
十八 地方公務員等共済組合法施行規程第176条第2項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
十九 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
二十 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号
(要配慮個人情報)
第5条 令第2条第1号の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害は、次に掲げる障害とする。
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。)
 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(法第17条第2項第5号の個人情報保護委員会規則で定める者)
第6条 法第17条第2項第5号の個人情報保護委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関
 外国において法第76条第1項各号に掲げる者に相当する者
(第三者提供に係る事前の通知等)
第7条 法第23条第2項又は第3項の規定による通知又は容易に知り得る状態に置く措置は、次に掲げるところにより、行うものとする。
 第三者に提供される個人データによって識別される本人(次号において「本人」という。)が当該提供の停止を求めるのに必要な期間をおくこと。
 本人が法第23条第2項各号に掲げる事項を確実に認識できる適切かつ合理的な方法によること。
2 法第23条第2項又は第3項の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
 個人情報保護委員会が定めるところにより、電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
 別記様式第1による届出書及び当該届出書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)を提出する方法
3 個人情報取扱事業者が、代理人によって法第23条第2項又は第3項の規定による届出を行う場合には、別記様式第2によるその権限を証する書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
(外国にある個人情報取扱事業者の代理人)
第8条 外国にある個人情報取扱事業者は、法第23条第2項又は第3項の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって、当該届出に関する一切の行為につき、当該個人情報取扱事業者を代理する権限を有するものを定めなければならない。この場合において、当該個人情報取扱事業者は、当該届出と同時に、当該個人情報取扱事業者が国内に住所を有する者に、当該届出に関する一切の行為につき、当該個人情報取扱事業者を代理する権限を付与したことを証する書面(日本語による翻訳文を含む。)を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
(第三者提供に係る個人情報保護委員会による公表)
第9条 法第23条第4項の規定による公表は、同条第2項又は第3項の規定による届出があった後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(第三者提供に係る個人情報取扱事業者による公表)
第10条 個人情報取扱事業者は、法第23条第4項の規定による公表がされた後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により、同条第2項に掲げる事項(同項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項に変更があったときは、変更後の当該各号に掲げる事項)を公表するものとする。
(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国)
第11条 法第24条の規定による個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する外国として個人情報保護委員会が定めるものとする。
 法における個人情報取扱事業者に関する規定に相当する法令その他の定めがあり、その履行が当該外国内において確保されていると認めるに足りる状況にあること
 個人情報保護委員会に相当する独立した外国執行当局が存在しており、かつ、当該外国執行当局において必要かつ適切な監督を行うための体制が確保されていること
 我が国との間において、個人情報の適正かつ効果的な活用と個人の権利利益の保護に関する相互理解に基づく連携及び協力が可能であると認められるものであること
 個人情報の保護のために必要な範囲を超えて国際的な個人データの移転を制限することなく、かつ、我が国との間において、個人情報の保護を図りつつ、相互に円滑な個人データの移転を図ることが可能であると認められるものであること
 前4号に定めるもののほか、当該外国を法第24条の規定による外国として定めることが、我が国における新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資すると認められるものであること
2 個人情報保護委員会は、前項の規定による外国を定める場合において、我が国における個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、当該外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得ることなく提供できる個人データの範囲を制限することその他の必要な条件を付することができる。
3 個人情報保護委員会は、第1項の規定による外国を定めた場合において、当該外国が第1項各号に該当していること又は当該外国について前項の規定により付された条件が満たされていることを確認するため必要があると認めるときは、当該外国における個人情報の保護に関する制度又は当該条件に係る対応の状況に関し必要な調査を行うものとする。
4 個人情報保護委員会は、第1項の規定による外国を定めた場合において、前項の調査の結果その他の状況を踏まえ、当該外国が第1項各号に該当しなくなったと認めるとき又は当該外国について第2項の規定により付された条件が満たされなくなったと認めるときは、第1項の規定による定めを取り消すものとする。
(個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制の基準)
第11条の2 法第24条の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 個人情報取扱事業者と個人データの提供を受ける者との間で、当該提供を受ける者における当該個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、法第4章第1節の規定の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。
 個人データの提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けていること。
(第三者提供に係る記録の作成)
第12条 法第25条第1項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。
2 法第25条第1項の記録は、個人データを第三者(同項に規定する第三者をいう。以下この条、次条及び第15条から第17条までにおいて同じ。)に提供した都度、速やかに作成しなければならない。ただし、当該第三者に対し個人データを継続的に若しくは反復して提供(法第23条第2項の規定による提供を除く。以下この項において同じ。)したとき、又は当該第三者に対し個人データを継続的に若しくは反復して提供することが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。
3 前項の規定にかかわらず、法第23条第1項又は法第24条の規定により、本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人データを第三者に提供した場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に次条第1項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって法第25条第1項の当該事項に関する記録に代えることができる。
(第三者提供に係る記録事項)
第13条 法第25条第1項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
 法第23条第2項の規定により個人データを第三者に提供した場合 次のイからニまでに掲げる事項
 当該個人データを提供した年月日
 当該第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定するに足りる事項(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
 当該個人データの項目
 法第23条第1項又は法第24条の規定により個人データを第三者に提供した場合 次のイ及びロに掲げる事項
 法第23条第1項又は法第24条の本人の同意を得ている旨
 前号ロからニまでに掲げる事項
2 前項各号に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第25条第1項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、法第25条第1項の当該事項の記録を省略することができる。
(第三者提供に係る記録の保存期間)
第14条 法第25条第2項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。
 第12条第3項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日までの間
 第12条第2項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して3年を経過する日までの間
 前2号以外の場合 3年
(第三者提供を受ける際の確認)
第15条 法第26条第1項の規定による同項第1号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人データを提供する第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法とする。
2 法第26条第1項の規定による同項第2号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人データを提供する第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法とする。
3 前2項の規定にかかわらず、第三者から他の個人データの提供を受けるに際して既に前2項に規定する方法による確認(当該確認について次条に規定する方法による記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている事項の確認を行う方法は、当該事項の内容と当該提供に係る法第26条第1項各号に掲げる事項の内容が同一であることの確認を行う方法とする。
(第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成)
第16条 法第26条第3項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。
2 法第26条第3項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作成しなければならない。ただし、当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供(法第23条第2項の規定による提供を除く。以下この条において同じ。)を受けたとき、又は当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供を受けることが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。
3 前項の規定にかかわらず、本人に対する物品又は役務の提供に関連して第三者から当該本人に係る個人データの提供を受けた場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に次条第1項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって法第26条第3項の当該事項に関する記録に代えることができる。
(第三者提供を受ける際の記録事項)
第17条 法第26条第3項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
 個人情報取扱事業者から法第23条第2項の規定による個人データの提供を受けた場合 次のイからホまでに掲げる事項
 個人データの提供を受けた年月日
 法第26条第1項各号に掲げる事項
 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
 当該個人データの項目
 法第23条第4項の規定により公表されている旨
 個人情報取扱事業者から法第23条第1項又は法第24条の規定による個人データの提供を受けた場合 次のイ及びロに掲げる事項
 法第23条第1項又は法第24条の本人の同意を得ている旨
 前号ロからニまでに掲げる事項
 第三者(個人情報取扱事業者に該当する者を除く。)から個人データの提供を受けた場合 第1号ロからニまでに掲げる事項
2 前項各号に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第26条第3項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録された事項と内容が同一であるものについては、法第26条第3項の当該事項の記録を省略することができる。
(第三者提供を受ける際の記録の保存期間)
第18条 法第26条第4項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。
 第16条第3項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して1年を経過する日までの間
 第16条第2項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して3年を経過する日までの間
 前2号以外の場合 3年
(匿名加工情報の作成の方法に関する基準)
第19条 法第36条第1項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
 個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
 個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に個人情報取扱事業者において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
 前各号に掲げる措置のほか、個人情報に含まれる記述等と当該個人情報を含む個人情報データベース等を構成する他の個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報データベース等の性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
(加工方法等情報に係る安全管理措置の基準)
第20条 法第36条第2項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
 加工方法等情報(匿名加工情報の作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに法第36条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(その情報を用いて当該個人情報を復元することができるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
 加工方法等情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って加工方法等情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
 加工方法等情報を取り扱う正当な権限を有しない者による加工方法等情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
(個人情報取扱事業者による匿名加工情報の作成時における公表)
第21条 法第36条第3項の規定による公表は、匿名加工情報を作成した後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 個人情報取扱事業者が他の個人情報取扱事業者の委託を受けて匿名加工情報を作成した場合は、当該他の個人情報取扱事業者が当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を前項に規定する方法により公表するものとする。この場合においては、当該公表をもって当該個人情報取扱事業者が当該項目を公表したものとみなす。
(個人情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等)
第22条 法第36条第4項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 法第36条第4項の規定による明示は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
(匿名加工情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等)
第23条 前条第1項の規定は、法第37条の規定による公表について準用する。
2 前条第2項の規定は、法第37条の規定による明示について準用する。
(個人情報保護指針の届出)
第24条 法第53条第2項の規定による届出は、別記様式第3による届出書によるものとする。
(個人情報保護委員会による個人情報保護指針の公表)
第25条 法第53条第3項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(認定個人情報保護団体による個人情報保護指針の公表)
第26条 認定個人情報保護団体は、法第53条第3項の規定による公表がされた後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により、同条第2項の規定により届け出た個人情報保護指針を公表するものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第7条の規定は、改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(第三者提供の事前の届出に関する特例)
第2条 法第23条第2項の規定による届出は、第7条第2項の規定にかかわらず、同項第1号の規定により個人情報保護委員会が定めるまでの間は、別記様式第1による届出書及び当該届出書に記載すべき事項を記録した光ディスク等を提出して行うものとする。
2 代理人によって前項の規定による届出を行う場合には、前項の届出書に別記様式第2によるその権限を証する書面を添付しなければならない。
(第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置)
第3条 第13条第1項に規定する事項のうち、施行日前に第12条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第13条第2項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
(第三者提供を受ける際の確認に関する経過措置)
第4条 法第26条第1項各号に規定する事項のうち、施行日前に第15条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について第16条に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、第15条第3項を適用することができる。この場合において、同項中「前2項に規定する方法」とあるのは「前2項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
(第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成に関する経過措置)
第5条 第17条第1項に規定する事項のうち、施行日前に第16条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第17条第2項を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
(改正法附則第2条の規定による通知の方法)
第6条 第7条第1項の規定(通知に関する部分に限る。)は、改正法附則第2条の規定による通知について準用する。
(改正法附則第2条の規定による届出の方法)
第7条 改正法附則第2条の規定による届出は、別記様式第1による届出書及び当該届出書に記載すべき事項を記録した光ディスク等を提出して行うものとする。
2 個人情報取扱事業者が、代理人によって改正法附則第2条の規定による届出を行う場合には、前項の届出書に別記様式第2によるその権限を証する書面を添付して個人情報保護委員会に提出しなければならない。
附則 (平成30年5月9日個人情報保護委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月13日個人情報保護委員会規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年7月1日個人情報保護委員会規則第2号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記様式第1(第7条第2項、附則第2条第1項及び附則第7条第1項関係)
[画像]
別記様式第2(第7条第3項、附則第2条第2項及び附則第7条第2項関係)
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別記様式第3(第24条関係)
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