じゅうようしせつのしゅうへんちいきのじょうくうにおけるこがたむじんきとうのひこうのきんしにかんするほうりつしこうきそく
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則
平成28年国家公安委員会規則第9号
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第8条第3項の規定に基づき、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この規則において使用する用語は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(特定航空用機器)
第2条 法第2条第4項の国家公安委員会規則で定める機器は、次に掲げるとおりとする。
一 操縦装置を有する気球
二 ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
三 パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
四 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)
五 下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの
(施設管理者等の通報の方法)
第3条 法第9条第2項第1号又は第2号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「操縦者」という。)のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者(以下「施設管理者等」という。)が行う同条第3項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第1号の通報書を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署長(当該対象施設周辺地域が同一の都道府県公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長。以下「所轄警察署長」という。)を経由して、当該対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会(当該対象施設周辺地域が法第2条第1項第1号ホに掲げる対象施設に係るものである場合には、東京都公安委員会及び皇宮警察本部長。以下「公安委員会等」という。)に提出して行うものとする。
一 小型無人機等の飛行を行う日時
二 小型無人機等の飛行を行う目的
三 小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域
四 操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号
五 操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号(操縦者が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行おうとする場合に限る。)
六 小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)
2 前項の規定は、操縦者のうち施設管理者等以外の者が行う法第9条第3項本文の規定による通報について準用する。この場合において、前項中「通報は」とあるのは「通報は、施設管理者等の同意を得た上で」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書及び小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。
(公務操縦者の通報の方法)
第4条 法第9条第2項第3号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。)が行う同条第3項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次の各号に掲げる書類を、所轄警察署長を経由して、公安委員会等に提出して行うものとする。
一 前条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式第2号の通報書
イ 公務操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号
ロ 公務操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号
ハ 小型無人機等の飛行を委託した国又は地方公共団体の機関の名称、事務所の所在地、担当者の氏名及び電話番号(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
二 公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
(小型無人機等の飛行に係る機器の提示等)
第5条 前2条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器を所轄警察署長に提示しなければならない。ただし、提示することが困難な場合においては、当該機器の写真を提出することで足りる。
(緊急時の特例)
第6条 法第9条第3項本文の規定による通報は、前3条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を所轄警察署長に対して口頭で行うことで足りる。
一 操縦者のうち施設管理者等 第3条第1項各号に掲げる事項
二 操縦者のうち施設管理者等以外の者 第3条第2項において準用する同条第1項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号
三 公務操縦者 第4条第1号に規定する事項
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成28年5月20日国家公安委員会規則第12号)
この規則は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成28年5月23日)から施行する。
附則 (令和元年5月31日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別記様式第1号(第3条関係)
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別記様式第2号(第4条関係)
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