こくがいはんざいひがいちょういきんとうのしきゅうにかんするほうりつしこうきそく
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則
平成28年国家公安委員会規則第23号
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第6条、第9条第1項及び第14条の規定に基づき、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則を次のように定める。
(国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合)
第1条 国外犯罪行為が行われた時において、国外犯罪被害者(国外犯罪被害障害見舞金の支給を受けるべき者であって18歳未満であったもの及び18歳未満であった第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下同じ。)を監護していた者を除く。)又は第1順位遺族(18歳以上であった者(第1順位遺族が2人以上ある場合にあっては、その全てが18歳以上であったときのいずれかの者)に限る。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する親族関係があったとき(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合及び国外犯罪被害者と加害者との間の親族関係にあっては、加害者が人違いによって又は不特定の者を害する目的で当該国外犯罪被害者に対して当該国外犯罪行為を行ったと認められる場合を除く。)は、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該国外犯罪行為を行った場合は、この限りでない。
一 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
二 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
第1条の2 国外犯罪行為が行われた時において国外犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係があった場合において、国外犯罪被害弔慰金等を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該国外犯罪行為を行った場合は、この限りでない。
第2条 国外犯罪被害者が、国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、犯罪の発生状況その他の治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していたときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。ただし、業務を行う必要があったこと、生活の本拠を有していたことその他の事情により当該地域に所在するやむを得ない理由があったときは、この限りでない。
第3条 国外犯罪被害について、国外犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。
一 当該国外犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
二 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該国外犯罪行為を誘発する行為
三 当該国外犯罪行為に関連する著しく不正な行為
第4条 国外犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。
一 当該国外犯罪行為を容認していたこと。
二 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
三 当該国外犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
第5条 前各条に定めるもののほか、国外犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、国外犯罪被害弔慰金等を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。
(国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合の特例)
第6条 第2条から第4条までに定める事由がある場合において、これらの規定により国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があるときは、これらの規定にかかわらず、国外犯罪被害弔慰金等を支給するものとする。
(国外犯罪被害弔慰金の支給に係る裁定の申請)
第7条 国外犯罪被害弔慰金の支給について、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害弔慰金支給裁定申請書(様式第1号)を同項に規定する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第1号、第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる書類を添えることができないときは、その理由を記載した書類を提出しなければならない。
一 国外犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該国外犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
二 国外犯罪被害者の氏名、生年月日及び本籍に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次号及び第7号において同じ。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
三 申請者の氏名、生年月日、本籍及び国外犯罪被害者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
四 申請者が国外犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、国外犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
五 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
六 申請者が国外犯罪行為又は国外犯罪被害に関する情報その他当該申請に係る裁定に資する情報を記載した書類(前各号に掲げるものを除く。)を有するときは、当該書類
七 法第9条第1項第2号イ又はロに規定する公安委員会に申請するときは、申請者の住民票に記載されていた住所に関する市町村長の発行する戸籍の附票の写しその他の証明書
八 法第9条第4項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類
(国外犯罪被害障害見舞金の支給に係る裁定の申請)
第8条 国外犯罪被害障害見舞金の支給について、法第9条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害障害見舞金支給裁定申請書(様式第2号)を同項に規定する公安委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第1号、第4号又は第5号に掲げる書類を添えることができないときは、その理由を記載した書類を提出しなければならない。
一 負傷又は疾病が治ったこと及び治った日並びにその治ったときにおける精神の障害の状態又は身体の障害の部位及び状態(国外犯罪被害者がこれらの障害により常に介護を要する状態にある場合にあっては、その状態を含む。)に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
二 前条第2号に掲げる書類
三 前条第6号に掲げる書類
四 前条第7号に掲げる書類
五 前条第8号に掲げる書類
(領事官を経由して申請が行われた場合の申請の日)
第9条 法第9条第2項に規定する領事官を経由して申請が行われた場合は、当該申請に係る書類が当該領事官に提出された日を当該申請が公安委員会に対して行われた日とみなす。
(国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の通知等)
第10条 公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する裁定を行ったとき又は法第13条第3項の規定により申請を却下したときは、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等支給裁定通知書(様式第3号)又は国外犯罪被害弔慰金等支給裁定申請却下通知書(様式第4号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。
2 公安委員会は、前項の規定により国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の通知をするときは、当該国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けるべき者に対し、併せて国外犯罪被害弔慰金等支払請求書(様式第5号)を交付しなければならない。
(国外犯罪被害弔慰金等の支払の請求)
第11条 国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の裁定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を国に提出して行わなければならない。
(添付書類の省略)
第12条 この規則の規定により同一の世帯に属する2人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の余白にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類は省略することができる。
2 前項に規定する場合のほか、公安委員会は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。
(書類の保存)
第13条 国外犯罪被害弔慰金等に関する書類は、その取扱いが完結した日から5年間保存しなければならない。
附則
この規則は、法の施行の日(平成28年11月30日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日国家公安委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第1条、第1条の2及び第6条の規定は、この規則の施行の日以後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用し、同日前に終わった国外犯罪行為による死亡又は障害については、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
様式第1号(第7条関係)
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様式第2号(第8条関係)
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様式第3号(第10条関係)
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様式第4号(第10条関係)
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様式第5号(第10条関係)
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