でんきじぎょうほうとうのいちぶをかいせいするとうのほうりつのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれいだい1じょうだい2こうにおいてじゅんようするふどうさんとうきれいだい9じょうのじょうほうをさだめるしょうれい
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条第2項において準用する不動産登記令第9条の情報を定める省令
平成28年法務省令第6号
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成28年政令第49号)の施行に伴い、及び同令第1条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)において準用する不動産登記令(平成16年政令第379号)第9条の規定に基づき、電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条第2項において準用する不動産登記令第9条の情報を定める省令を次のように定める。
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)において準用する不動産登記令第9条の法務省令で定める情報は、会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)とする。
附則
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
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