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がいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつしこうきそく

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

平成28年法務省・厚生労働省令第3号
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。
 「第1号技能実習」とは、第1号企業単独型技能実習及び第1号団体監理型技能実習をいう。
 「第2号技能実習」とは、第2号企業単独型技能実習及び第2号団体監理型技能実習をいう。
 「第3号技能実習」とは、第3号企業単独型技能実習及び第3号団体監理型技能実習をいう。
 「第1号技能実習生」とは、第1号企業単独型技能実習生及び第1号団体監理型技能実習生をいう。
 「第2号技能実習生」とは、第2号企業単独型技能実習生及び第2号団体監理型技能実習生をいう。
 「第3号技能実習生」とは、第3号企業単独型技能実習生及び第3号団体監理型技能実習生をいう。
 「入国後講習」とは、法第2条第2項第1号及び同条第4項第1号に規定する講習をいう。
 「取次送出機関」とは、外国の送出機関(法第23条第2項第6号に規定する外国の送出機関をいう。以下同じ。)であって団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込み(以下「団体監理型技能実習の申込み」という。)を本邦の監理団体に取り次ぐものをいう。
 「外国の準備機関」とは、技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関(取次送出機関を除く。)をいう。
 「外部監査」とは、法第25条第1項第5号ロ(法第32条第2項において準用する場合を含む。)に規定する役員の監理事業に係る職務の執行の監査をいう。
十一 「技能実習事業年度」とは、技能実習に関する事業年度をいい、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(密接な関係を有する外国の公私の機関)
第2条 法第2条第2項第1号の主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 本邦の公私の機関(法第2条第2項第1号に規定する本邦の公私の機関をいう。次号において同じ。)と引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有する機関
 前号に掲げるもののほか、本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていることその他の密接な関係を有する機関として法務大臣及び厚生労働大臣が認めるもの

第2章 技能実習

第1節 技能実習計画

(密接な関係を有する複数の法人)
第3条 法第8条第1項の主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 同一の親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社をいう。)をもつ複数の法人
 前号に掲げるもののほか、その相互間に密接な関係を有する複数の法人として法務大臣及び厚生労働大臣が認めるもの
(技能実習計画の認定の申請)
第4条 法第8条第1項の認定の申請は、別記様式第1号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。
2 団体監理型技能実習に係る法第8条第1項の認定の申請にあっては、当該申請をしようとする者は、実習監理を受ける監理団体から同条第4項に規定する指導を受けたことについて、前項の申請書に当該監理団体の証明を受けなければならない。
(技能実習計画の認定の通知)
第5条 法務大臣及び厚生労働大臣(法第12条第1項の規定により外国人技能実習機構(以下「機構」という。)に同項に規定する認定事務を行わせる場合にあっては機構。第17条第1項及び第18条第2項において同じ。)は、法第8条第1項の認定をしたときは、その旨を当該認定を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)に通知するものとする。
2 前項の通知は、別記様式第2号による認定通知書に前条第1項の申請書の副本を添えて行うものとする。
(技能実習評価試験)
第6条 法第8条第2項第6号の主務省令で指定する試験は、別表第1のとおりとする。
(技能実習計画の記載事項)
第7条 法第8条第2項第10号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 申請者が既に法第17条の規定による届出を行っている場合は、当該届出に係る実習実施者届出受理番号
 法人にあっては、その役員の役職名及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。第26条第1号において同じ。)
 申請者の業種
 技能実習責任者(法第8条第2項第7号に規定する技能実習の実施に関する責任者をいう。以下同じ。)の役職名
 技能実習指導員(第12条第1項第2号の規定により選任された技能実習指導員をいう。以下同じ。)及び生活指導員(同項第3号の規定により選任された生活指導員をいう。以下同じ。)の氏名及び役職名
 技能実習生の生年月日、年齢及び性別
 第3号技能実習に係るものである場合は、第2号技能実習の終了後第3号技能実習の開始までの間における本国への帰国期間
 第2号技能実習に係るものである場合は第1号技能実習に係る技能実習計画、第3号技能実習に係るものである場合は第2号技能実習に係る技能実習計画において定めた目標の達成状況
 団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理団体の許可番号、許可の別、監理責任者(法第40条第1項に規定する監理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、担当事業所の名称及び所在地並びに技能実習計画の作成の指導を担当する者の氏名
 団体監理型技能実習であって取次送出機関があるものに係る場合は、当該取次送出機関の氏名又は名称
(技能実習計画の添付書類)
第8条 法第8条第3項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
 申請者が法人の場合にあっては申請者の登記事項証明書、直近の2事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びにその役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))、法人でない場合にあっては申請者の住民票の写し及び納税申告書の写し
 申請者の概要書
 技能実習生に技能実習を行わせることに係る申請者の誓約書
 技能実習生の旅券その他の身分を証する書類の写し及び履歴書
 技能実習責任者の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
 技能実習指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
 生活指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該技能実習計画に基づく団体監理型技能実習に係る取次送出機関の誓約書
 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、監理団体と申請者の間の実習監理に係る契約の契約書又はこれに代わる書類の写し
 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習生と取次送出機関の間に締結された団体監理型技能実習に係る契約の契約書の写し
十一 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者と企業単独型技能実習生となろうとする者が本国において所属する機関の関係を明らかにする書類及び当該機関が作成した企業単独型技能実習生の派遣に係る証明書
十二 外国の準備機関がある場合にあっては、当該外国の準備機関の概要書及び誓約書
十三 技能実習生との間で締結した雇用契約の契約書及び雇用条件書の写し
十四 技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを説明する書類
十五 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、宿泊施設が適正であることを確認したことを明らかにする書類
十六 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用の内訳及び当該費用が適正であることを説明する書類
十七 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は第2条の外国の公私の機関が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、監理団体又は取次送出機関が、技能実習の期間中の待遇について技能実習生に説明し、かつ、技能実習生がこれを十分に理解したことを明らかにする書類
十八 開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力の推進という技能実習の制度の趣旨(以下単に「制度の趣旨」という。)を理解したこと並びに第10条第2項第3号ハ及び第6号イに該当することを明らかにする技能実習生の作成に係る書類
十九 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習の申込みの取次ぎ又は外国における団体監理型技能実習の準備に関し団体監理型技能実習生が取次送出機関又は外国の準備機関に支払った費用の額及び内訳並びに団体監理型技能実習生がこれを十分に理解したことを明らかにした書類
二十 技能実習を行わせる理由を記載した書類
二十一 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、第10条第2項第3号ヘに規定する推薦に係る推薦状
二十二 第2号技能実習に係るものである場合にあっては、基礎級の技能検定(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項の技能検定をいう。以下同じ。)又はこれに相当する技能実習評価試験(法第8条第2項第6号に規定する技能実習評価試験をいう。以下同じ。)に合格したことを技能検定又は技能実習評価試験の実施者が証明する書面の写し
二十三 第3号技能実習に係るものである場合にあっては、3級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを技能検定又は技能実習評価試験の実施者が証明する書面の写し
二十四 第3号技能実習に係るものである場合又は第16条第2項の規定の適用を受ける必要がある場合にあっては、第15条の基準を満たすことを明らかにする書類
二十五 申請者が法第8条第1項の認定を受けている技能実習計画に係る技能実習生の名簿
二十六 その他必要な書類
(技能実習計画の認定の手数料)
第9条 法第8条第5項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める額は、1件につき3900円とする。
(技能実習の目標及び内容の基準)
第10条 法第9条第2号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
 第1号技能実習 次のいずれかを掲げるものであること。
 修得をさせる技能等に係る基礎級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格
 修得をさせる技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識の修得を内容とするもの(技能実習の期間に照らし適切なものに限る。)
 第2号技能実習 習熟をさせる技能等に係る3級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。
 第3号技能実習 熟達をさせる技能等に係る2級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。
2 法第9条第2号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。
 修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)をさせる技能等が次のいずれにも該当するものであること。
 同一の作業の反復のみによって修得等できるものではないこと。
 第2号技能実習及び第3号技能実習にあっては、別表第2に掲げる職種及び作業(以下「移行対象職種・作業」という。)に係るものであること。
 従事させる業務について、次のいずれにも該当するものであること。
 当該業務の性質及び当該業務に従事させるに当たっての実習環境その他の環境に照らし、外国人に技能実習として行わせることが適当でないと認められるものでないこと。
 技能実習を行わせる事業所において通常行われている業務であり、当該事業所に備えられた技能等の修得等に必要な素材、材料等を用いるものであること。
 移行対象職種・作業に係るものにあっては、次に掲げる業務の区分に応じ、当該業務に従事させる時間が、それぞれ次に掲げる条件に適合すること。
(1) 必須業務(技能実習生が修得等をしようとする技能等に係る技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の試験範囲に基づき、技能等を修得等するために必ず行わなければならない業務をいう。以下このハにおいて同じ。) 業務に従事させる時間全体の2分の1以上であること。
(2) 関連業務(必須業務に従事する者により当該必須業務に関連して行われることのある業務であって、修得等をさせようとする技能等の向上に直接又は間接に寄与する業務をいう。) 業務に従事させる時間全体の2分の1以下であること。
(3) 周辺業務(必須業務に従事する者が当該必須業務に関連して通常携わる業務((2)に掲げるものを除く。)をいう。) 業務に従事させる時間全体の3分の1以下であること。
 移行対象職種・作業に係るものにあっては、ハ(1)から(3)までに掲げる業務について、それぞれ、従事させる時間のうち10分の1以上を当該ハ(1)から(3)までに掲げる業務に関する安全衛生に係る業務に充てること。
 移行対象職種・作業に係るものでないものにあっては、従事させる業務に関する安全衛生に係る業務を行わせること。
 ハからホまでに掲げるもののほか、技能実習の期間を通じた業務の構成が、技能実習の目標に照らして適切なものであること。
 技能実習生が次のいずれにも該当する者であること。
 18歳以上であること。
 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
 本国に帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は第2条の外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該者が国籍又は住所を有する国又は地域(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)の公的機関(政府機関、地方政府機関又はこれらに準ずる機関をいう。以下同じ。)から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
 第3号技能実習に係るものである場合にあっては、第2号技能実習の終了後本国に1月以上帰国してから第3号技能実習を開始するものであること。
 同じ技能実習の段階(第1号技能実習、第2号技能実習又は第3号技能実習の段階をいう。)に係る技能実習を過去に行ったことがないこと(やむを得ない事情がある場合を除く。)。
 申請者が次のいずれにも該当する者であること。
 制度の趣旨を理解して技能実習を行わせようとする者であること。
 第2号技能実習に係るものである場合にあっては、当該技能実習計画に係る技能実習生に第1号技能実習を行わせた者であること(第1号技能実習を行わせた者が第2号技能実習を行わせることができない場合、第1号技能実習を行わせた者が第2号技能実習を行わせることが適当でない場合その他やむを得ない事情がある場合を除く。)。
 外国の準備機関又はその役員が、過去5年以内に、技能実習を行わせようとする者に不正に法第8条第1項若しくは第11条第1項の認定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第23条第1項若しくは第32条第1項の許可若しくは法第31条第2項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(入管法第9条第4項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは入管法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。
 技能実習の実施に関し次のいずれにも該当すること。
 技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者が、当該技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないこと。
 申請者又は外国の準備機関(団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者、監理団体、取次送出機関又は外国の準備機関)が、他のこれらの者との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないこと。
 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者及び監理団体が、技能実習に関連して、技能実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。
 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎ又は外国における団体監理型技能実習の準備に関して取次送出機関又は外国の準備機関に支払う費用につき、その額及び内訳を十分に理解してこれらの機関との間で合意していること。
 第1号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。
 第1号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。
 科目が次に掲げるものであること。
(1) 日本語
(2) 本邦での生活一般に関する知識
(3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者又は監理団体に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識
 その総時間数(実施時間が8時間を超える日については、8時間として計算する。)が、技能実習生が本邦において行う第1号技能実習の予定時間全体の6分の1以上(当該技能実習生が、過去6月以内に、本邦外において、ロ(1)、(2)又は(4)に掲げる科目につき、1月以上の期間かつ160時間以上の課程を有し、座学により実施される次のいずれかの講習(以下「入国前講習」という。)を受けた場合にあっては、12分の1以上)であること。
(1) 第1号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの
(2) 外国の公的機関又は教育機関(第1号企業単独型技能実習に係るものにあっては、これらの機関又は第2条の外国の公私の機関)が行うものであって、第1号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体において、その内容が入国後講習に相当すると認めたもの
 第1号企業単独型技能実習に係るものである場合にあってはロ(3)に掲げる科目、第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては全ての科目について、修得させようとする技能等に係る業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は技能実習生を業務に従事させないこと。
 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣(法第53条に規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。)が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
3 複数の職種及び作業に係る技能実習計画である場合には、主たる職種及び作業(複数の職種及び作業のうち最も技能実習の時間が長いものをいう。以下同じ。)以外の職種及び作業については、法第9条第2号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、第1項の規定にかかわらず、次のいずれかを掲げるものであること。
 修得等をしようとする技能等に係る基礎級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格
 修得等をしようとする技能等に係る3級若しくは2級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格
 修得等をすべき技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識の修得等を内容とするもの(当該技能等に係る業務に従事する時間に照らし適切なものに限る。)
4 前項に規定する場合には、法第9条第2号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、第2項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。この場合において、同項第3号の規定の適用については、同号ハ中「技能等」とあるのは「主たる職種及び作業に係る技能等」と、同号ホ中「従事しようとする業務」とあるのは「従事しようとする主たる職種及び作業に係る業務」とする。
 いずれの職種及び作業も移行対象職種・作業であること。
 それぞれの職種及び作業に係る技能等が相互に関連しており、複数の職種及び作業に係る技能実習を行うことに合理的な理由があること。
(主務省令で定める評価)
第11条 法第9条第5号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める評価は、技能実習の目標(前条第1項第1号ロ及び第3項第3号に係るものに限る。)が全て達成されているかどうかを技能実習指導員が確認することとする。
2 技能実習指導員は、前項の評価を行うに当たっては、技能実習責任者を確認の場に立ち会わせることその他の方法により、評価の公正な実施の確保に努めなければならない。
(技能実習を行わせる体制及び事業所の設備)
第12条 法第9条第6号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。
 技能実習責任者が、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとされていること。
 技能実習計画の作成に関すること。
 法第9条第5号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習生が修得等をした技能等の評価に関すること。
 法又はこれに基づく命令の規定による法務大臣及び厚生労働大臣又は機構(団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、法務大臣及び厚生労働大臣若しくは機構又は監理団体)に対する届出、報告、通知その他の手続に関すること。
 法第20条に規定する帳簿書類の作成及び保管並びに法第21条に規定する報告書の作成に関すること。
 技能実習生の受入れの準備に関すること。
 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、監理団体との連絡調整に関すること。
 技能実習生の保護に関すること。
 技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること。
 国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。
 技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有し、かつ、次のいずれにも該当しないものの中から技能実習指導員を1名以上選任していること。
 法第10条第1号から第7号まで又は第9号のいずれかに該当する者
 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
 未成年者
 技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、前号イからハまでのいずれにも該当しないものの中から生活指導員を1名以上選任していること。
 第1号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、入国後講習を実施する施設を確保していること。
 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、申請者の事業に関する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、技能実習の終了後の帰国(第2号技能実習の終了後に行う第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)に要する旅費(第3号技能実習に係るものであって、第2号技能実習生が第2号技能実習を行っている間に申請がされた場合にあっては、第3号技能実習の開始前の本邦への渡航に要する旅費及び第3号技能実習の終了後の帰国に要する旅費)を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
 団体監理型技能実習において、監理団体が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、外国の送出機関からの取次ぎであること。
 申請者又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号において同じ。)若しくは職員が、過去5年以内に技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。
 申請者又はその役員若しくは職員が、過去5年以内に、不正に法第8条第1項若しくは第11条第1項の認定を受ける目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第23条第1項若しくは第32条第1項の許可若しくは法第31条第2項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは入管法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。
 法第16条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、企業単独型実習実施者にあっては機構に、団体監理型実習実施者にあっては監理団体に、当該事実を報告することとされていること。
十一 申請者又は監理団体において、技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをしていないこと。
十二 団体監理型技能実習に係るものであり、監理団体が法第36条第1項の規定による改善命令を受けたことがある場合にあっては、当該監理団体が改善に必要な措置をとっていること。
十三 技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていること。
十四 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
2 法第9条第6号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。
 技能等の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。
 前号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
(技能実習責任者の選任)
第13条 法第9条第7号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習責任者の選任は、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者のうち、前条第1項第2号イからハまでのいずれにも該当しない者の中からしなければならない。
(技能実習生の待遇の基準)
第14条 法第9条第9号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること。
 第1号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、手当の支給その他の方法により、第1号技能実習生が入国後講習に専念するための措置を講じていること。
 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、法第28条第2項の規定により監理費として徴収される費用について、直接又は間接に団体監理型技能実習生に負担させないこととしていること。
 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について、当該技能実習生が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解した上で申請者との間で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること。
 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
(第3号技能実習に係る基準)
第15条 法第9条第10号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとする。
 技能等の修得等に係る実績
 技能実習を行わせる体制
 技能実習生の待遇
 出入国又は労働に関する法令への違反、技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
 技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況
 技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況
(技能実習生の数)
第16条 法第9条第11号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
 企業単独型技能実習(次号に規定するものを除く。) 第1号技能実習生について申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生を除く。以下この条において同じ。)の総数に20分の1を乗じて得た数、第2号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に10分の1を乗じて得た数
 企業単独型技能実習(この号で定める数の企業単独型技能実習生を受け入れた場合においても継続的かつ安定的に企業単独型技能実習を行わせることができる体制を有するものと法務大臣及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は団体監理型技能実習 第1号技能実習生について次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)、第2号技能実習生について同表の下欄に定める数に2を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に2を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に2を乗じて得た数)
申請者の常勤の職員の総数 技能実習生の数
301人以上 申請者の常勤の職員の総数の20分の1
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
41人以上50人以下 5人
31人以上40人以下 4人
30人以下 3人
2 前項の規定にかかわらず、企業単独型技能実習にあっては申請者が前条の基準に適合する者である場合、団体監理型技能実習にあっては申請者が同条の基準に適合する者であり、かつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可(法第2条第10項に規定する監理許可をいう。以下同じ。)を受けた者である場合には、法第9条第11号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
 前項第1号に規定する企業単独型技能実習 第1号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に10分の1を乗じて得た数、第2号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に5分の1を乗じて得た数、第3号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に10分の3を乗じて得た数
 前項第2号に掲げる技能実習 同号の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ、第1号技能実習生について同表の下欄に定める数に2を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)、第2号技能実習生について同表の下欄に定める数に4を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に2を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に2を乗じて得た数)、第3号技能実習生について同表の下欄に定める数に6を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に3を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に3を乗じて得た数)
3 前2項の規定にかかわらず、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る技能実習である場合には、法第9条第11号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める数とする。
4 前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能実習生に当該各号に定める技能実習を行わせようとし、又は行わせている場合であって当該技能実習生を受け入れ、又は受け入れていることにより前3項で定める数を超えるときは、法第9条第11号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、前3項で定める数(第2項の規定により第1項で定める数を超えて技能実習生を受け入れているときは、同項で定める数又は現に受け入れている技能実習生の数のいずれか少ない数)に当該技能実習生の数を加えた数とする。
 他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第1号技能実習生であって申請者が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの 第1号技能実習又は第2号技能実習
 他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第2号技能実習生であって申請者が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの 第2号技能実習
 他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第3号技能実習生であって申請者が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの 第3号技能実習
 申請者が技能実習を行わせている第1号技能実習生であって第1号技能実習の開始後に特別な事情が生じたにもかかわらず申請者の下で引き続き技能実習を行うことを希望するもの 第2号技能実習
(軽微な変更)
第17条 法第11条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更であって、申請者が当該変更があった旨を当該変更があったことを証する書類とともに別記様式第3号により法務大臣及び厚生労働大臣に届け出たものとする。
 技能実習の目標の変更
 技能実習の内容のうち職種及び作業に係るものの変更
 前2号に掲げるもののほか、認定計画(法第11条第1項に規定する認定計画をいう。以下同じ。)に従った技能実習の実施に実質的な影響を与える変更
2 団体監理型技能実習に係る前項の届出を行おうとする者は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づき、当該届出をしなければならない。
(技能実習計画の変更の認定申請等)
第18条 法第11条第1項の規定による技能実習計画の変更の認定の申請は、別記様式第4号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。
2 法務大臣及び厚生労働大臣は、法第11条第1項の認定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
3 前項の通知は、別記様式第5号による変更認定通知書に第1項の申請書の副本を添えて行うものとする。
4 法第11条第2項において準用する法第8条第3項の主務省令で定める書類は、第8条各号に掲げる書類のうち変更しようとする事項に係るものとする。
(職員の身分証明書)
第19条 法第13条第2項(法第35条第2項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、第50条に規定する場合を除き、別記様式第6号によるものとする。
(実施の届出)
第20条 法第17条の届出は、別記様式第7号によるものとする。
2 法第17条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 届出者の氏名又は名称及び住所
 技能実習計画の認定番号及び認定年月日
3 法務大臣及び厚生労働大臣(法第18条第1項の規定により機構に法第17条の届出の受理に係る事務を行わせる場合にあっては機構)は、同条の届出を受理したときは、別記様式第8号により、その旨を届出者に通知するものとする。
(技能実習を行わせることが困難となった場合の届出等)
第21条 法第19条第1項の届出は、別記様式第9号によるものとする。
2 法第19条第1項及び第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 届出者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
 技能実習計画の認定番号、認定年月日及び技能実習の区分
 技能実習生の氏名、国籍、生年月日、年齢及び性別
 技能実習を行わせることが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
 技能実習生の現状
 技能実習の継続のための措置
(帳簿書類)
第22条 法第20条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。
 技能実習生の管理簿
 認定計画の履行状況に係る管理簿
 技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌
 企業単独型実習実施者にあっては、入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類
2 法第20条の規定により前項の帳簿書類を技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない期間は、技能実習生が技能実習を終了した日から1年間とする。
(実施状況報告)
第23条 法第21条第1項の技能実習の実施の状況に関する報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第10号により、技能実習の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の5月31日までに提出するものとする。
2 団体監理型技能実習に係る前項の報告書の作成は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づいて行わなければならない。

第2節 監理団体

(許可の申請)
第24条 法第23条第2項の申請は、別記様式第11号による申請書の正本一部及び副本2部を提出して行わなければならない。
(外国の送出機関)
第25条 法第23条第2項第6号(法第31条第5項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次のとおりとする。
 団体監理型技能実習生の本邦への送出に関する事業を行う事業所が所在する国又は地域の公的機関から団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができるものとして推薦を受けていること。
 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定し、本邦への送出を行うこととしていること。
 団体監理型技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用について団体監理型技能実習生等に対して明示し、十分に理解させることとしていること。
 団体監理型技能実習を修了して帰国した者が修得等をした技能等を適切に活用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を行うこととしていること。
 団体監理型技能実習を修了して帰国した者による技能等の移転の状況等について法務大臣及び厚生労働大臣又は機構が行う調査に協力することとしていることその他法務大臣及び厚生労働大臣又は機構からの技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する要請に応じることとしていること。
 当該機関又はその役員が禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
 第1号に規定する国又は地域の法令に従って事業を行うこととしていること。
 当該機関又はその役員が、過去5年以内に、次に掲げる行為をしていないこと。
 技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理する行為
 技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をする行為
 技能実習生等に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為
 技能実習を行わせようとする者に不正に法第8条第1項若しくは第11条第1項の認定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第23条第1項若しくは第32条第1項の許可若しくは法第31条第2項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは入管法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
 団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを行うに当たり、団体監理型技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者が、団体監理型技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産を管理されていないこと及び団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないことについて、団体監理型技能実習生になろうとする者から確認することとしていること。
 前各号に掲げるもののほか、団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐために必要な能力を有するものであること。
(申請書の記載事項)
第26条 法第23条第2項第7号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 役員の役職名及び法人番号
 責任役員(監理事業に責任を有する役員をいう。以下同じ。)の氏名
 法第25条第1項第5号ロの措置(以下「外部監査の措置」という。)を講ずる場合にあっては外部監査を行う者(以下「外部監査人」という。)の氏名又は名称、講じない場合にあっては指定外部役員(第30条第2項の規定により指定された役員をいう。以下同じ。)の氏名
 法人の種類
 団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等
 取次ぎを受けずに団体監理型技能実習の申込みを受けようとする場合にあっては、当該団体監理型技能実習の申込みを受ける方法の概要
 監理事業を開始する予定年月日
 団体監理型技能実習生からの相談に応じる体制の概要
(申請書の添付書類)
第27条 法第23条第3項(法第31条第5項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
 法第23条第1項の許可を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)の登記事項証明書、定款又は寄附行為並びに直近の2事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
 監理事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
 申請者の概要書
 監理事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し
 監理事業を行う事業所ごとの監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程の写し
 申請者が作成した団体監理型技能実習に係る誓約書
 申請者の役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))及び履歴書
 監理責任者の住民票の写し、履歴書並びに就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し
 外部監査の措置を講ずる場合にあっては、外部監査人の概要書並びに就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し
 外部監査の措置を講じない場合にあっては、指定外部役員の就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し
十一 外国の送出機関から団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
 外国の送出機関の概要書
 外国の送出機関が所在する国又は地域において事業を行うことを証する書類
 申請者と外国の送出機関との間に締結された申請者が当該外国の送出機関から団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受けることに係る契約の契約書の写し
 外国の送出機関が団体監理型技能実習生から徴収する費用の算出基準を記載した書類
 外国の送出機関の団体監理型技能実習に係る誓約書
 第25条第1号に規定する推薦を受けたことを明らかにする推薦状その他の推薦をした国又は地域の公的機関の作成に係る書類
十二 技能実習計画の作成の指導に従事する者の履歴書
十三 一般監理事業の許可の申請に係る場合にあっては、第31条の基準を満たすことを明らかにする書類
十四 船員(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員をいう。)である団体監理型技能実習生に係る実習監理を行う場合にあっては、同法第34条第1項の許可を受けていることを証する書面
十五 その他必要な書類
2 法第23条第3項(法第31条第5項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により添付すべき事業計画書は、別記様式第12号によるものとする。
(監理団体の許可の手数料)
第28条 法第23条第7項の主務省令で定める額は、2500円(監理事業を行う事業所の数が2以上の場合にあっては、900円に当該事業所数から1を減じた数を乗じて得た額に2500円を加えた額)とする。
2 法第24条第5項の主務省令で定める額は、4万7500円(監理事業を行う事業所の数が2以上の場合にあっては、1万7100円に当該事業所数から1を減じた数を乗じて得た額に4万7500円を加えた額)とする。
(本邦の営利を目的としない法人)
第29条 法第25条第1項第1号(法第32条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。
 商工会議所(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該商工会議所の会員である場合に限る。)
 商工会(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該商工会の会員である場合に限る。)
 中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。)(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該中小企業団体の組合員又は会員である場合に限る。)
 職業訓練法人
 農業協同組合(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該農業協同組合の組合員であって農業を営む場合に限る。)
 漁業協同組合(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該漁業協同組合の組合員であって漁業を営む場合に限る。)
 公益社団法人
 公益財団法人
 前各号に掲げる法人以外の法人であって、監理事業を行うことについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの
2 前項の規定にかかわらず、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る団体監理型技能実習を実習監理する場合における法第25条第1項第1号の主務省令で定める法人は、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める法人とする。
(外部役員及び外部監査人)
第30条 法第25条第1項第5号イ(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める密接な関係を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 申請者が実習監理を行う団体監理型実習実施者若しくはその役員若しくは職員であり、又は過去5年以内にこれらの者であった者
 過去5年以内に申請者が実習監理を行った団体監理型実習実施者の役員若しくは職員であり、又は過去5年以内にこれらの者であった者
 前2号に規定する者の配偶者又は2親等以内の親族
 社会生活において密接な関係を有する者であって、指定外部役員による次項に規定する確認の公正が害されるおそれがあると認められるもの
2 申請者は、外部監査の措置を講じないときは、前項に規定する密接な関係を有する者以外の役員(責任役員を除く。)であって次の各号のいずれにも該当するものの中から、団体監理型実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかの確認を担当する役員を指定するものとする。
 過去3年以内に外部役員に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であること。
 次のいずれにも該当しない者であること。
 申請者の役員(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する者及び指定外部役員に指定されている者を除く。)若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
 申請者の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む者に限る。)若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
 実習実施者(申請者が実習監理を行う団体監理型実習実施者を除く。)又はその役員若しくは職員
 監理団体(申請者を除く。)の役員(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する者及び指定外部役員に指定されている者を除く。)又は職員
 申請者が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける外国の送出機関若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
 イからホまでに掲げる者のほか、申請者又はその役員、職員若しくは構成員と社会生活において密接な関係を有すること、過去に技能実習に関して不正又は著しく不当な行為を行った者であることその他の事情によりこの項に規定する確認の公正が害されるおそれがあると認められる者
3 指定外部役員は、前項に規定する確認を、次に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所につき3月に1回以上の頻度で行い、その結果を記載した書類を作成するものとする。
 責任役員及び監理責任者から報告を受けること。
 申請者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。
4 法第25条第1項第5号ロ(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める密接な関係を有しない者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
 第1項第1号から第3号までに掲げる者
 社会生活において密接な関係を有する者であって、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者
5 法第25条第1項第5号ロ(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって外部監査を適切に行う能力を有するものであることとする。
 過去3年以内に外部監査人に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であること。
 次のいずれにも該当しない者であること。
 申請者の役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
 申請者の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む者に限る。)若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
 実習実施者(申請者が実習監理を行う団体監理型実習実施者を除く。)又はその役員若しくは職員
 監理団体(申請者を除く。)又はその役員若しくは職員
 申請者が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける外国の送出機関若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
 法第26条第5号イからニまでのいずれかに該当する者
 法人であって、法第26条各号のいずれかに該当するもの又はその役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
 イからトまでに掲げる者のほか、申請者又はその役員、職員若しくは構成員と社会生活において密接な関係を有すること、過去に技能実習に関して不正又は著しく不当な行為を行った者であることその他の事情により外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者
6 外部監査は、次に定めるところにより行うものとする。
 団体監理型実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかどうかについて、第3項各号に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所につき3月に1回以上の頻度で確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。
 団体監理型実習実施者に対する監査が適正に実施されているかどうかについて、申請者が行う第52条第1号の規定による監査に監理事業を行う各事業所につき1年に1回以上同行することにより確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。
(一般監理事業の許可に係る基準)
第31条 法第25条第1項第7号(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとする。
 団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況
 実習監理する団体監理型技能実習における技能等の修得等に係る実績
 出入国又は労働に関する法令への違反、団体監理型技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
 団体監理型技能実習生からの相談に応じることその他の団体監理型技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況
 団体監理型技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況
(労働条件等の明示)
第32条 法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和22年法律第141号)第5条の3第3項の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
 団体監理型技能実習生等に対して法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法第5条の3第1項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「従事すべき業務の内容等」という。)の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合
 団体監理型技能実習生等に対して法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法第5条の3第1項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を削除する場合
 従事すべき業務の内容等を追加する場合
2 法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法第5条の3第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 前項第1号の場合において特定する従事すべき業務の内容等
 前項第2号の場合において削除する従事すべき業務の内容等
 前項第3号の場合において追加する従事すべき業務の内容等
3 法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法第5条の3第4項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 団体監理型技能実習生等が従事すべき業務の内容に関する事項
 労働契約の期間に関する事項
 就業の場所に関する事項
 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第8条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項
 健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)による雇用保険の適用に関する事項
 団体監理型技能実習生等を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
4 法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法第5条の3第4項の主務省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、技能実習職業紹介(監理団体の実習監理を受ける団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理に係る団体監理型技能実習生等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。)の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
 書面の交付の方法
 電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この条及び第35条第3項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法
5 前項第2号の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該書面被交付者に到達したものとみなす。
6 団体監理型実習実施者等は、団体監理型技能実習生等に対して法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法第5条の3第1項の規定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る技能実習職業紹介が終了する日(当該明示に係る技能実習職業紹介が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならない。
(求人の申込みを受理しない場合)
第33条 監理団体が、法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法第5条の5ただし書の規定により技能実習職業紹介に関する求人の申込みを受理しないときは、団体監理型実習実施者等に対し、その理由を説明しなければならない。
(取扱職種の範囲等の届出等)
第34条 法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法第32条の12第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第23条第2項の申請又は法第32条第3項の規定による届出と併せて、別記様式第11号又は別記様式第17号により行うものとする。
2 法務大臣及び厚生労働大臣は、法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法第32条の12第3項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、監理団体に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令するときは、別記様式第13号により通知するものとする。
(取扱職種の範囲等の明示等)
第35条 法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法第32条の13(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、団体監理型実習実施者等の情報(技能実習職業紹介に係るものに限る。)及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱いに関する事項とする。
2 法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法第32条の13(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による明示は、技能実習職業紹介に関する求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、第32条第2項各号のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(次項において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
3 第32条第2項第2号の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該書面被交付者に到達したものとみなす。
(主務大臣の指導等)
第36条 法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法第33条の6の規定により法務大臣及び厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面により行うものとする。
(監理費)
第37条 法第28条第2項の主務省令で定める適正な種類及び額は、次の表の上欄及び中欄のとおりとし、監理費の徴収方法は同表の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に定めるとおりとする。
種類 徴収方法
職業紹介費 団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額 団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から徴収する。
講習費(第1号団体監理型技能実習に限る。) 監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第1号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額 入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から徴収する。
監査指導費 団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額 団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から徴収する。
その他諸経費 その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額 当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から徴収する。
(許可証)
第38条 法第29条第1項(法第31条第5項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の許可証(以下単に「許可証」という。)は、別記様式第14号によるものとする。
2 法第29条第3項(法第31条第5項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第15号による申請書の正本一部及び副本2部を提出しなければならない。
3 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日から10日以内に、第1号から第3号までの場合にあっては監理事業を行う全ての事業所に係る許可証、第4号の場合にあっては廃止した事業所に係る許可証、第5号の場合にあっては発見し、又は回復した許可証を返納しなければならない。
 許可が取り消されたとき。
 許可の有効期間が満了したとき。
 監理事業を廃止したとき。
 監理事業を行う事業所を廃止したとき。
 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
4 許可証の交付を受けた者が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日から10日以内に、監理事業を行う全ての事業所に係る許可証を返納しなければならない。
(長期の有効期間が認められる者)
第39条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第2条第3号及び第5号の主務省令で定める基準は、従前の監理事業に係る許可の有効期間において法第36条第1項又は第37条第3項の規定による命令を受けていないこととする。
(許可の有効期間の更新の手数料)
第40条 法第31条第4項の主務省令で定める額は、900円に監理事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。
2 法第31条第5項において準用する法第24条第5項の主務省令で定める額は、1万7100円に監理事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。
(許可の有効期間の更新の申請等)
第41条 法第31条第5項において準用する法第23条第2項の申請は、許可の有効期間が満了する日の3月前までに、別記様式第11号による申請書の正本一部及び副本2部を提出して行わなければならない。
2 更新後の許可証の交付は、更新前の許可証と引換えに行うものとする。
(更新申請書の記載事項)
第42条 法第31条第5項において準用する法第23条第2項第7号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 第26条各号(第7号を除く。)に掲げる事項
 監理団体の許可年月日及び許可番号
(変更の許可の申請等)
第43条 法第32条第2項において準用する法第23条第2項の申請は、別記様式第16号による申請書の正本一部及び副本2部を提出して行わなければならない。
2 変更後の許可証の交付は、変更前の許可証と引換えに行うものとする。
(事業区分変更許可申請書の記載事項)
第44条 法第32条第2項において準用する法第23条第2項第7号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 第26条各号(第7号を除く。)に掲げる事項
 監理団体の許可年月日及び許可番号
 特定監理事業から一般監理事業への事業の区分の変更に係るものにあっては、一般監理事業を開始する予定日及び変更の理由
 一般監理事業から特定監理事業への事業の区分の変更に係るものにあっては、一般監理事業を終える予定日及び変更の理由
(変更の許可の手数料)
第45条 法第32条第2項において準用する法第23条第7項の主務省令で定める額(一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る。)は、2500円(監理事業を行う事業所の数が2以上の場合にあっては、900円に当該事業所数から1を減じた数を乗じて得た額に2500円を加えた額)とする。
2 法第32条第2項において準用する法第24条第5項の主務省令で定める額(一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る。)は、4万7500円(監理事業を行う事業所の数が2以上の場合にあっては、1万7100円に当該事業所数から1を減じた数を乗じて得た額に4万7500円を加えた額)とする。
(軽微な変更)
第46条 法第32条第3項の主務省令で定めるものは、法第23条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる事項のうち監理事業の実施に実質的な影響を与えない変更とする。
(変更の届出等)
第47条 法第32条第3項の規定による届出は、別記様式第17号によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあっては、別記様式第17号による申請書の正本一部及び副本2部を提出しなければならない。
3 法第32条第3項の主務省令で定める書類は、法第25条第1項各号に掲げる事項を証する書面及び第27条各号に掲げる書類のうち事業所の新設によって変更を生ずる事項に係るものとする。
4 法第32条第3項後段に規定する場合以外の場合には、第1項に規定する届出書又は第2項に規定する申請書には、監理事業を行う事業所ごとの監理事業に係る事業計画書、法第25条第1項各号に掲げる事項を証する書面及び第27条各号に掲げる書類のうち変更があった事項に係るものを添付しなければならない。
(技能実習の実施が困難となった場合の届出等)
第48条 法第33条第1項の規定による届出は、別記様式第18号によるものとする。
2 法第33条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 届出者の許可番号、名称及び住所
 団体監理型技能実習の実施が困難となった団体監理型実習実施者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
 第21条第2項第2号から第5号までに規定する事項
 第2号に規定する団体監理型実習実施者による団体監理型技能実習の継続のための措置
 届出者による団体監理型技能実習の継続のための措置
 法第19条第2項の規定による通知を受けた場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、当該通知の年月日その他当該通知に係る事項
(休廃止の届出等)
第49条 法第34条第1項の規定による届出は、別記様式第19号によるものとする。
2 法第34条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 届出者の許可番号、許可年月日、名称及び住所
 監理事業を行う事業所の名称及び所在地
 廃止又は休止の予定日
 監理事業を休止しようとする場合にあっては、その範囲及び期間
 廃止又は休止の理由
 直近の監理事業に係る許可の有効期間において実習監理を行った団体監理型技能実習に係る事項
 実習監理をする団体監理型技能実習が現に行われている場合にあっては、届出者による当該団体監理型技能実習の継続のための措置
3 第1項の届出をして監理事業の全部又は一部を休止した者は、休止した監理事業を再開しようとするときは、あらかじめ、機構を経由して、法務大臣及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(職員の身分証明書)
第50条 法第35条第2項において準用する法第13条第2項の身分を示す証明書(法第104条第1項に規定する報告徴収等のみを担当する職員の身分を示す証明書に限る。)は、別記様式第20号によるものとする。
(事業の区分の職権変更)
第51条 法務大臣及び厚生労働大臣は、法第37条第2項の規定により職権で一般監理事業に係る監理許可を特定監理事業に係るものに変更するときは、別記様式第21号により、その旨を監理団体に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた監理団体は、速やかに、許可証の書換えを受けなければならない。
(監理団体の業務の実施に関する基準)
第52条 法第39条第3項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかその他の団体監理型技能実習の適正な実施及び団体監理型技能実習生の保護に関する事項について、監理責任者の指揮の下に、次に掲げる方法(法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものである場合にあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める方法、その他団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上次に掲げる方法のうちにその方法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、当該方法については、これに代えて他の適切な方法)により、団体監理型実習実施者に対し3月に1回以上の頻度で監査を適切に行うこと。
 団体監理型技能実習の実施状況について実地による確認を行うこと。
 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること。
 団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている団体監理型技能実習生の4分の1以上(当該団体監理型技能実習生が2人以上4人以下の場合にあっては2人以上)と面談すること。
 団体監理型実習実施者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。
 団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている団体監理型技能実習生の宿泊施設その他の生活環境を確認すること。
 団体監理型実習実施者が法第16条第1項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めたときは、監理責任者の指揮の下に、直ちに、前号に規定する監査を適切に行うこと。
 第1号団体監理型技能実習にあっては、監理責任者の指揮の下に、1月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行うこと。
 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしないこと。
 外国の送出機関との間で団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに係る契約を締結するときは、当該外国の送出機関が、団体監理型技能実習生等の本邦への送出に関連して、団体監理型技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理せず、かつ、団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないことを確認し、その旨を契約書に記載すること。
 団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、当該取次ぎが外国の送出機関からのものであること。
 第1号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させないこと。
 法第8条第4項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指導に当たっては、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設(法第11条第2項において準用する場合にあっては、これらのうち変更しようとする事項に係るものに限る。)を実地に確認するほか、次に掲げる観点から指導を行うこと。この場合において、ロに掲げる観点からの指導については、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させること。
 技能実習計画を法第9条各号に掲げる基準及び出入国又は労働に関する法令に適合するものとする観点
 適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点
 技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点
 その実習監理に係る団体監理型技能実習生の団体監理型技能実習の終了後の帰国(第2号団体監理型技能実習の終了後に行う第3号団体監理型技能実習の開始前の一時帰国を含む。)に要する旅費(第3号団体監理型技能実習に係るものであって、第2号団体監理型技能実習生が第2号団体監理型技能実習を行っている間に法第8条第1項の認定の申請がされた場合にあっては、第3号団体監理型技能実習の開始前の本邦への渡航に要する旅費及び第3号団体監理型技能実習の終了後の帰国に要する旅費)を負担するとともに、団体監理型技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること。
 その実習監理に係る団体監理型技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行わないこと。
十一 技能実習を行わせようとする者に不正に法第8条第1項若しくは第11条第1項の認定を受けさせる目的、不正に法第23条第1項若しくは第32条第1項の許可若しくは法第31条第2項の更新を受ける目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは入管法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行わないこと。
十二 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしないこと。
十三 法第37条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、機構に当該事実を報告すること。
十四 その実習監理に係る団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。
十五 事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程を掲示すること。
十六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る団体監理型技能実習の実習監理を行うものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
(監理責任者)
第53条 法第40条第1項の監理責任者は、監理事業を行う事業所ごとに、監理団体の常勤の役員又は職員の中から、当該事業所に所属する者であって監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有するものを選任しなければならない。
2 監理責任者は、過去3年以内に監理責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者でなければならない。
3 監理事業を行う事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者と密接な関係を有する者として次に掲げる者が当該事業所の監理責任者となる場合にあっては、当該監理責任者は当該団体監理型実習実施者に対する実習監理に関与してはならず、当該事業所には、他に当該団体監理型実習実施者に対する実習監理に関与することができる監理責任者を置かなければならない。
 当該事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者若しくはその役員若しくは職員であり、又は過去5年以内にこれらの者であった者
 前号に規定する者の配偶者又は2親等以内の親族
 前2号に掲げるもののほか、当該事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者と社会生活において密接な関係を有する者であって、実習監理の公正が害されるおそれがあると認められるもの
(帳簿書類)
第54条 法第41条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。
 実習監理を行う団体監理型実習実施者及びその実習監理に係る団体監理型技能実習生の管理簿
 監理費に係る管理簿
 団体監理型技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿
 第52条第1号及び第2号の規定による団体監理型技能実習の実施状況の監査に係る書類
 入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
 第52条第3号の規定による指導の内容を記録した書類
 団体監理型技能実習生から受けた相談の内容及び当該相談への対応を記録した書類
 外部監査の措置を講じている監理団体にあっては第30条第6項各号に規定する書類、外部監査の措置を講じていない監理団体にあっては同条第3項に規定する書類
 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類
2 法第41条の規定により前項の帳簿書類を監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない期間は、団体監理型技能実習の終了の日から1年間とする。
(監査報告等)
第55条 法第42条第1項の監査報告書は、別記様式第22号によるものとする。
2 法第42条第2項の事業報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第23号により、監理事業の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の5月31日までに提出するものとする。
3 法第42条第2項の事業報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 直近の事業年度に係る監理団体の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
 前条第1項第6号に掲げる書類の写し
 外部監査の措置を講じている監理団体にあっては、報告年度における第30条第6項各号に規定する書類の写し

第3節 補則

(技能実習評価試験の基準等)
第56条 法第52条第2項に規定する主務省令で定める技能実習評価試験の基準は、次のとおりとする。
 技能実習生が修得等をした技能等について公正に評価すること。
 技能実習の区分に応じて、等級に区分して行うこと。
 実技試験及び学科試験によって行うこと。
 職員、設備、業務の実施方法その他の試験実施者の体制を、技能実習評価試験を適正かつ確実に実施するために適切なものとすること。
 前各号に掲げるもののほか、公正な技能実習評価試験の実施のために必要な措置を講じること。

第3章 外国人技能実習機構

第1節 役員等

(理事の任命及び解任の認可申請)
第57条 機構の理事長は、法第71条第2項又は第74条第2項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
 任命し、又は解任しようとする理事の氏名、住所及び履歴
 任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約
 法第73条又は第75条本文に該当すること。
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当すること。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に該当すること。
 任命し、又は解任しようとする理由
(役員の兼職の承認申請)
第58条 役員は、法第75条ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
 兼職を必要とする理由

第2節 評議員会

(評議員の任命及び解任の認可申請)
第59条 機構の理事長は、法第84条第1項又は第85条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
 任命し、又は解任しようとする評議員の氏名、住所及び履歴
 任命しようとする評議員が第57条第2号ロ又はハに該当しないことの誓約
 任命し、又は解任しようとする理由

第3節 業務

(手数料を徴収しない業務)
第60条 法第87条第6号の主務省令で定める業務は、同条第1号ロ及びハに掲げる業務及びこれらに附帯する業務とする。
(業務の委託の認可申請)
第61条 機構は、法第88条第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
 委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
 委託しようとする業務の内容
 委託することを必要とする理由
 委託の条件
(業務方法書の変更の認可申請)
第62条 機構は、法第89条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項及び当該変更の内容
 変更を必要とする理由
 その他参考となるべき事項
(業務方法書の記載事項)
第63条 法第89条第2項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第87条第1号に規定する技能実習に関し行う業務に関する事項
 法第87条第2号に規定する技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)に関する事項
 法第87条第3号に規定する技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務に関する事項
 法第87条第4号に規定する調査及び研究に関する事項
 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

第4節 補則

(検査職員の身分証明書)
第64条 法第100条第2項において準用する法第13条第2項の身分を示す証明書は、別記様式第24号によるものとする。
(定款の変更の認可申請)
第65条 機構は、法第101条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項及び当該変更の内容
 変更を必要とする理由
 その他参考となるべき事項

第4章 雑則

(手数料の納付方法等)
第66条 法第23条第7項(法第32条第2項において準用する場合を含む。)又は第31条第4項に規定する手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。
2 法第8条第5項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)又は第24条第5項(法第31条第5項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)に規定する手数料は、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
3 前2項の規定により納付した手数料は、返還しない。
(権限の委任)
第67条 法第104条第5項の規定により、次に掲げる法務大臣の権限は、実習実施者等(法第13条第1項に規定する実習実施者等をいう。次項において同じ。)又は監理団体等(法第13条第1項に規定する監理団体等をいう。次項において同じ。)に係る事業所その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する地方入国管理局長に委任する。ただし、法務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第13条第1項の規定による報告徴収等
 法第15条第1項の規定による命令
 法第35条第1項の規定による報告徴収等
 法第36条第1項の規定による命令
 法第37条第3項の規定による命令
2 法第104条第5項の規定により、前項各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、実習実施者等又は監理団体等に係る事業所その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(提出書類等の言語)
第68条 法又はこれに基づく命令の規定により法務大臣及び厚生労働大臣又は機構に提出する資料が外国語により作成されているときは、その資料に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
2 法又はこれに基づく命令の規定により法務大臣及び厚生労働大臣又は機構に提出し、又は事業所に備えて置く日本語の書類に、技能実習生の署名を求める場合には、技能実習生が十分に理解できる言語も併記の上、署名を求めなければならない。
(添付書類の省略)
第69条 法又はこれに基づく命令の規定により同時に2以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。
2 前項に規定する場合のほか、法務大臣若しくは厚生労働大臣又は機構は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(技能実習に関する経過措置)
第2条 法附則第3条第2項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
 法附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)別表第1の2の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第1号イに係るものに限り、法附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動
 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「平成21年改正前入管法」という。)別表第1の4の表の研修の在留資格をもって行う同表の研修の項の下欄に掲げる活動
2 法附則第3条第3項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
 旧入管法別表第1の2の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第2号イに係るものに限り、法附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第2号イに掲げる活動
 平成21年改正前入管法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(平成21年改正前入管法別表第1の4の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動(以下「技能実習特定活動」という。)を指定されたものに限る。)をもって行う技能実習特定活動
3 法附則第3条第4項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
 旧入管法別表第1の2の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第1号ロに係るものに限り、法附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動
 平成21年改正前入管法別表第1の4の表の研修の在留資格をもって行う同表の研修の項の下欄に掲げる活動
4 法附則第3条第5項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
 旧入管法別表第1の2の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第2号ロに係るものに限り、法附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第2号ロに掲げる活動
 平成21年改正前入管法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(技能実習特定活動を指定されたものに限る。)をもって行う技能実習特定活動
(相当技能実習計画)
第3条 法附則第4条の規定により読み替えて適用される法第9条第4号に規定する主務省令で定める計画は、旧技能実習在留資格者等(法附則第3条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等をいう。)からの旧入管法別表第1の2の表の技能実習の在留資格に係る旧入管法第6条第2項、第7条の2第1項、第20条第2項若しくは第21条第2項の申請又は平成21年改正前入管法別表第1の4の表の研修の在留資格若しくは平成21年改正前入管法別表第1の5の表の特定活動の在留資格に係る平成21年改正前入管法第6条第2項、第7条の2第1項、第20条第2項若しくは第21条第2項の申請の際に地方入国管理局に提出された技能実習計画とする。
(特定就労活動に従事した者に関する特例)
第4条 特定就労活動(法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(次条に規定する旧特定就労活動従事者を除く。以下「特定就労活動従事者」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該特定就労活動従事者に係る技能実習計画(第3号技能実習に係るものに限る。)を作成し、法第8条第1項の認定の申請をした場合においては、第10条第2項第3号トの規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
ト 第3号技能実習に係るものである場合にあっては、第2号技能実習の終了後本国に1月以上帰国してから第3号技能実習を開始するものであること。
ト 次のいずれかに該当すること。
(1)第2号技能実習又は第2号技能実習に相当するもの(法附則第3条第3項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。以下このトにおいて同じ。)の終了後本国に1月以上1年未満の期間帰国してから特定就労活動(法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。以下同じ。)を開始し、かつ、当該特定就労活動の終了後本国に1年以上帰国してから第3号技能実習を開始するものであること。
(2)第2号技能実習又は第2号技能実習に相当するものの終了後本国に1年以上帰国してから特定就労活動を開始し、かつ、当該特定就労活動の終了後本国に1月以上帰国してから第3号技能実習を開始するものであること。
(旧特定就労活動に従事した者に関する経過措置)
第5条 旧特定就労活動(法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(以下「旧特定就労活動従事者」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧特定就労活動従事者に係る技能実習計画(第3号技能実習に係るものに限る。)を作成し、法第8条第1項の認定の申請をした場合においては、第10条第2項第3号トの規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
ト 第3号技能実習に係るものである場合にあっては、第2号技能実習の終了後本国に1月以上帰国してから第3号技能実習を開始するものであること。
ト 次のいずれかに該当すること。
(1)旧特定就労活動(法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。以下同じ。)の終了後本国に1年以上帰国してから第3号技能実習を開始するものであること。
(2)第2号技能実習に相当するもの(法附則第3条第3項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。)の終了後本国に1年以上帰国してから旧特定就労活動を開始し、かつ、当該旧特定就労活動の終了後本国に1月以上帰国してから第3号技能実習を開始するものであること。
第6条 介護等特定活動(法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(以下「介護等特定活動従事者」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該介護等特定活動従事者に係る技能実習計画(介護職種に係るものに限る。)を作成し、当該技能実習計画について法第8条第1項の認定の申請をした場合においては、第10条第2項第3号トの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
ト 第3号技能実習に係るものである場合にあっては、第2号技能実習の終了後本国に1月以上帰国してから第3号技能実習を開始するものであること。
ト 第1号技能実習に係るものである場合にあっては介護等特定活動(法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)の終了後、第3号技能実習に係るものである場合にあっては第2号技能実習の終了後、それぞれ本国に1月以上帰国してから第1号技能実習又は第3号技能実習を開始するものであること。
附則 (平成29年4月7日法務省・厚生労働省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成29年11月1日)から施行する。
(技能実習計画の記載事項に関する経過措置)
第2条 旧技能実習在留資格者等(法附則第3条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等をいう。以下同じ。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画(第1号企業単独型技能実習又は第1号団体監理型技能実習に係るものを除く。)を作成し、当該技能実習計画について法第8条第1項の認定の申請をした場合においては、この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「改正後規則」という。)第7条の規定の適用については、当分の間、同条第7号中「第2号技能実習」とあるのは「第2号技能実習に相当するもの(法附則第3条第3項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)」と、同条第8号中「第1号技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「第1号技能実習に相当するもの(法附則第3条第2項の主務省令で定めるもの及び同条第4項の主務省令で定めるものをいう。)に係る相当技能実習計画(法附則第4条の規定により読み替えて適用される法第9条第4号に規定する相当技能実習計画をいう。以下この号において同じ。)」と、「第2号技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「第2号技能実習に相当するものに係る相当技能実習計画」とする。
(技能実習計画の添付書類に関する経過措置)
第3条 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について法第8条第1項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第8条の規定の適用については、当分の間、同条第22号中「基礎級」とあるのは、「基礎級(職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第47条第1項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第57号)による改正前の基礎2級を含む。)」とする。
2 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第8条第1項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第8条の規定の適用については、当分の間、同条第25号中「技能実習生」とあるのは、「技能実習生(技能実習に相当するもの(法附則第3条第2項の主務省令で定めるもの、同条第3項の主務省令で定めるもの、同条第4項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。)を行う同条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)」とする。
(技能実習の目標及び内容の基準に関する経過措置)
第4条 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について法第8条第1項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第10条の規定の適用については、当分の間、同条第2項第3号ト中「第2号技能実習」とあるのは「第2号技能実習に相当するもの(法附則第3条第3項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。)」と、同項第4号ロ中「に第1号技能実習」とあるのは「に第1号技能実習に相当するもの(法附則第3条第2項の主務省令で定めるもの及び同条第4項の主務省令で定めるものをいう。以下このロにおいて同じ。)」と、「第1号技能実習を行わせた者が」とあるのは「第1号技能実習に相当するものを行わせた者が」とする。
2 法附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の在留資格(法附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下この項において「平成21年改正前入管法」という。)別表第1の4の表の研修の在留資格若しくは平成21年改正前入管法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(平成21年改正前入管法別表第1の4の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留したことがある者を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第8条第1項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第10条の規定の適用については、当分の間、同条第2項第3号チ中「同じ技能実習」とあるのは「同じ技能実習(技能実習に相当するもの(法附則第3条第2項の主務省令で定めるもの、同条第3項の主務省令で定めるもの、同条第4項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。以下このチにおいて同じ。)」と、「第1号技能実習」とあるのは「第1号技能実習(第1号技能実習に相当するもの(同条第2項の主務省令で定めるもの及び同条第4項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。)」と、「第2号技能実習」とあるのは「第2号技能実習(第2号技能実習に相当するもの(同条第3項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。)」とする。
(技能実習を行わせる体制及び事業所の設備に関する経過措置)
第5条 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第8条第1項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第12条の規定の適用については、当分の間、同条第1項第6号中「第2号技能実習生が第2号技能実習」とあるのは、「第2号技能実習生(第2号技能実習に相当するもの(法附則第3条第3項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)が第2号技能実習(第2号技能実習に相当するものを含む。)」とする。
(技能実習責任者の選任に関する経過措置)
第6条 平成32年3月31日までの間は、改正後規則第13条中「あり、かつ、過去3年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者」とあるのは、「ある者」とする。
(技能実習生の数に関する経過措置)
第7条 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第8条第1項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第16条の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号中「第1号技能実習生」とあるのは「第1号技能実習生(第1号技能実習に相当するもの(法附則第3条第2項の主務省令で定めるもの及び同条第4項の主務省令で定めるものをいう。第4項において同じ。)を行う同条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)」と、「技能実習生を」とあるのは「技能実習生(技能実習に相当するもの(法附則第3条第2項の主務省令で定めるもの、同条第3項の主務省令で定めるもの、同条第4項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。第4項において同じ。)を行う同条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)を」と、「第2号技能実習生」とあるのは「第2号技能実習生(第2号技能実習に相当するもの(法附則第3条第3項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。第4項において同じ。)を行う同条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)」と、同項第2号中「企業単独型技能実習生」とあるのは「企業単独型技能実習生(企業単独型技能実習に相当するもの(法附則第3条第2項の主務省令で定めるもの及び同条第3項の主務省令で定めるものをいう。)を行う同条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)」と、同条第4項中「定める技能実習」とあるのは「定める技能実習(技能実習に相当するものを含む。以下この項において同じ。)」と、同項第1号中「第1号技能実習又は第2号技能実習」とあるのは「第1号技能実習(第1号技能実習に相当するものを含む。)又は第2号技能実習(第2号技能実習に相当するものを含む。以下この項において同じ。)」とする。
2 特定旧技能実習在留資格者等(農業を営む機関(法人を除く。)又は漁業を営む機関(船上において行う漁業を営むものを除く。)であって常勤の職員の総数が1であるものに受け入れられている旧技能実習在留資格者等をいう。以下この項において同じ。)を雇用する者が、当該特定旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について法第8条第1項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第16条の規定の適用については、当分の間、同条第1項第2号中「次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)」とあるのは「2」と、「同表の下欄に定める数に2を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に2を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に2を乗じて得た数)」とあるのは「4」と、同条第2項第2号中「同表の下欄に定める数に2を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)」とあるのは「2」と、「同表の下欄に定める数に4を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に2を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に2を乗じて得た数)」とあるのは「4」とする。
(外部役員及び外部監査人に関する経過措置)
第8条 平成32年3月31日までの間は、改正後規則第30条第2項第1号及び第5項第1号の規定は、適用しない。
2 改正後規則第30条の規定の適用については、当分の間、同条第2項第2号ヘ中「技能実習」とあるのは、「技能実習(技能実習に相当するもの(法附則第3条第2項の主務省令で定めるもの、同条第3項の主務省令で定めるもの、同条第4項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。第5項第2号チにおいて同じ。)」とする。
(監理団体の業務の実施に関する基準に関する経過措置)
第9条 改正後規則第52条の規定の適用については、当分の間、同条第9号中「第2号団体監理型技能実習生が第2号団体監理型技能実習」とあるのは、「第2号団体監理型技能実習生(第2号団体監理型技能実習に相当するもの(法附則第3条第5項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)が第2号団体監理型技能実習(第2号団体監理型技能実習に相当するものを含む。)」とする。
(監理責任者に関する経過措置)
第10条 平成32年3月31日までの間は、改正後規則第53条第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成29年7月14日法務省・厚生労働省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月29日法務省・厚生労働省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年10月23日法務省・厚生労働省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年10月31日法務省・厚生労働省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年12月6日法務省・厚生労働省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年12月26日法務省・厚生労働省令第9号)
この省令は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年1月9日法務省・厚生労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月12日法務省・厚生労働省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月13日法務省・厚生労働省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月16日法務省・厚生労働省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1
 農業関係(2職種6作業)
職種 作業 試験 試験実施者
耕種農業 施設園芸 農業技能評価試験 一般社団法人全国農業会議所
畑作・野菜
果樹
畜産農業 養豚 農業技能評価試験 一般社団法人全国農業会議所
養鶏
酪農
 漁業関係(2職種9作業)
職種 作業 試験 試験実施者
漁船漁業 かつお1本釣り漁業 漁船漁業技能評価試験 一般社団法人大日本水産会
延縄漁業
いか釣り漁業
まき網漁業
ひき網漁業
刺し網漁業
定置網漁業
かに・えびかご漁業
養殖業 ほたてがい・まがき養殖作業 養殖業技能評価試験 一般社団法人大日本水産会
 建設関係(1職種4作業)
職種 作業 試験 試験実施者
建設機械施工 押土・整地作業 建設機械施工技能評価試験 一般社団法人日本建設機械施工協会
積込み作業
掘削作業
締固め作業
 食品製造関係(8職種13作業)
職種 作業 試験 試験実施者
缶詰巻締 缶詰巻締 缶詰巻締技能評価試験 公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会
食鳥処理加工業 食鳥処理加工作業 食鳥処理加工業技能評価試験 一般社団法人日本食鳥協会
加熱性水産加工食品製造業 節類製造 水産加工食品製造業技能評価試験 全国水産加工業協同組合連合会
加熱乾製品製造
調味加工品製造
くん製品製造
非加熱性水産加工食品製造業 塩蔵品製造 水産加工食品製造業技能評価試験 全国水産加工業協同組合連合会
乾製品製造
発酵食品製造
牛豚食肉処理加工業 牛豚部分肉製造作業 牛豚食肉処理加工業技能評価試験 公益社団法人全国食肉学校
そう菜製造業 そう菜加工作業 惣(そう)菜製造業技能評価試験 一般社団法人日本惣(そう)菜協会
農産物漬物製造業 農産物漬物製造 農産物漬物製造業技能実習評価試験 全日本漬物協同組合連合会
医療・福祉施設給食製造 医療・福祉施設給食製造 医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験 公益社団法人日本メディカル給食協会
 繊維・衣服関係(6職種13作業)
職種 作業 試験 試験実施者
紡績運転 前紡工程作業 紡績運転技能評価試験 一般財団法人日本綿業技術・経済研究所
精紡工程作業
巻糸工程作業
合ねん糸工程作業
織布運転 準備工程作業 織布運転技能評価試験 一般財団法人日本綿業技術・経済研究所
製織工程作業
仕上工程作業
たて編ニット生地製造 たて編ニット生地製造作業 たて編ニット生地製造技能評価試験 日本経編協会
下着類製造 下着類製造作業 下着類製造技能評価試験 一般社団法人日本ボディファッション協会
カーペット製造 織じゅうたん製造作業 カーペット製造技能評価試験 日本カーペット工業組合
タフテッドカーペット製造作業
ニードルパンチカーペット製造作業
座席シート縫製 自動車シート縫製作業 座席シート縫製技能実習評価試験 一般社団法人日本ソーイング技術研究協会
 その他(5職種8作業)
職種 作業 試験 試験実施者
溶接 手溶接 溶接技能評価試験 一般社団法人日本溶接協会
一般財団法人日本海事協会
半自動溶接
陶磁器工業製品製造 機械ろくろ成形作業 陶磁器工業製品製造技能評価試験 一般財団法人日本陶業連盟
圧力鋳込み成形作業
パッド印刷作業
自動車整備 自動車整備作業 外国人自動車整備技能実習評価試験 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
介護 介護 介護技能実習評価試験 一般社団法人シルバーサービス振興会
リネンサプライ リネンサプライ仕上げ リネンサプライ技能実習評価試験 日本リネンサプライ協会
 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める試験
別表第2
 農業関係(2職種6作業)
職種 作業
耕種農業 施設園芸
畑作・野菜
果樹
畜産農業 養豚
養鶏
酪農
 漁業関係(2職種9作業)
職種 作業
漁船漁業 かつお1本釣り漁業
延縄漁業
いか釣り漁業
まき網漁業
ひき網漁業
刺し網漁業
定置網漁業
かに・えびかご漁業
養殖業 ほたてがい・まがき養殖作業
 建設関係(22職種33作業)
職種 作業
さく井 パーカッション式さく井工事作業
ロータリー式さく井工事作業
建築板金 ダクト板金作業
内外装板金作業
冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業
建具製作 木製建具手加工作業
建築大工 大工工事作業
型枠施工 型枠工事作業
鉄筋施工 鉄筋組立て作業
とび とび作業
石材施工 石材加工作業
石張り作業
タイル張り タイル張り作業
かわらぶき かわらぶき作業
左官 左官作業
配管 建築配管作業
プラント配管作業
熱絶縁施工 保温保冷工事作業
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット系床仕上げ工事作業
鋼製下地工事作業
ボード仕上げ工事作業
カーテン工事作業
サッシ施工 ビル用サッシ施工作業
防水施工 シーリング防水工事作業
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業
ウェルポイント施工 ウェルポイント工事作業
表装 壁装作業
建設機械施工 押土・整地作業
積込み作業
掘削作業
締固め作業
築炉 築炉作業
 食品製造関係(11職種16作業)
職種 作業
缶詰巻締 缶詰巻締
食鳥処理加工業 食鳥処理加工作業
加熱性水産加工食品製造業 節類製造
加熱乾製品製造
調味加工品製造
くん製品製造
非加熱性水産加工食品製造業 塩蔵品製造
乾製品製造
発酵食品製造
水産練り製品製造 かまぼこ製品製造作業
牛豚食肉処理加工業 牛豚部分肉製造作業
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
パン製造 パン製造作業
そう菜製造業 そう菜加工作業
農産物漬物製造業 農産物漬物製造
医療・福祉施設給食製造 医療・福祉施設給食製造
 繊維・衣服関係(13職種22作業)
職種 作業
紡績運転 前紡工程作業
精紡工程作業
巻糸工程作業
合ねん糸工程作業
織布運転 準備工程作業
製織工程作業
仕上工程作業
染色 糸浸染作業
織物・ニット浸染作業
ニット製品製造 靴下製造作業
丸編みニット製造作業
たて編ニット生地製造 たて編ニット生地製造作業
婦人子供服製造 婦人子供既製服縫製作業
紳士服製造 紳士既製服製造作業
下着類製造 下着類製造作業
寝具製作 寝具製作作業
カーペット製造 織じゅうたん製造作業
タフテッドカーペット製造作業
ニードルパンチカーペット製造作業
帆布製品製造 帆布製品製造作業
布はく縫製 ワイシャツ製造作業
座席シート縫製 自動車シート縫製作業
 機械・金属関係(15職種29作業)
職種 作業
鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業
非鉄金属鋳物鋳造作業
鍛造 ハンマ型鍛造作業
プレス型鍛造作業
ダイカスト ホットチャンバダイカスト作業
コールドチャンバダイカスト作業
機械加工 普通旋盤作業
数値制御旋盤作業
フライス盤作業
マシニングセンタ作業
金属プレス加工 金属プレス作業
鉄工 構造物鉄工作業
工場板金 機械板金作業
めっき 電気めっき作業
溶融亜鉛めっき作業
アルミニウム陽極酸化処理 陽極酸化処理作業
仕上げ 治工具仕上げ作業
金型仕上げ作業
機械組立仕上げ作業
機械検査 機械検査作業
機械保全 機械系保全作業
電子機器組立て 電子機器組立て作業
電気機器組立て 回転電機組立て作業
変圧器組立て作業
配電盤・制御盤組立て作業
開閉制御器具組立て作業
回転電機巻線製作作業
プリント配線板製造 プリント配線板設計作業
プリント配線板製造作業
 その他(14職種26作業)
職種 作業
家具製作 家具手加工作業
印刷 オフセット印刷作業
製本 製本作業
プラスチック成形 圧縮成形作業
射出成形作業
インフレーション成形作業
ブロー成形作業
強化プラスチック成形 手積み積層成形作業
塗装 建築塗装作業
金属塗装作業
鋼橋塗装作業
噴霧塗装作業
溶接 手溶接
半自動溶接
工業包装 工業包装作業
紙器・段ボール箱製造 印刷箱打抜き作業
印刷箱製箱作業
貼箱製造作業
段ボール箱製造作業
陶磁器工業製品製造 機械ろくろ成形作業
圧力鋳込み成形作業
パッド印刷作業
自動車整備 自動車整備作業
ビルクリーニング ビルクリーニング作業
介護 介護
リネンサプライ リネンサプライ仕上げ
 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める職種及び作業
別記様式第1号(第4条第1項関係)
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別記様式第2号(第5条第2項関係)
[画像]
別記様式第3号(第17条関係)
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別記様式第4号(第18条第1項関係)
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別記様式第5号(第18条第3項関係)
[画像]
別記様式第6号(第19条関係)
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別記様式第7号(第20条第1項関係)
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別記様式第8号(第20条第3項関係)
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別記様式第9号(第21条第1項関係)
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別記様式第10号(第23条第1項関係)
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別記様式第11号(第24条及び第41条第1項関係)
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別記様式第12号(第27条第2項関係)
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別記様式第13号(第34条第2項関係)
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別記様式第14号(第38条第1項関係)
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別記様式第15号(第38条第2項関係)
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別記様式第16号(第43条第1項関係)
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別記様式第17号(第47条第1項及び第2項関係)
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別記様式第18号(第48条第1項関係)
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別記様式第19号(第49条第1項関係)
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別記様式第20号(第50条関係)
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別記様式第21号(第51条第1項関係)
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別記様式第22号(第55条第1項関係)
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別記様式第23号(第55条第2項関係)
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別記様式第24号(第64条関係)
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