完全無料の六法全書
こうてきねんきんせいどのざいせいきばんおよびさいていほしょうきのうのきょうかとうのためのこくみんねんきんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうけいかそちにかんするしょうれい

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(平成28年財務省令第69号)

平成28年財務省令第69号
(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)
第1条 受給権者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成28年政令第323号。以下「経過措置政令」という。)第1条第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下単に「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第4条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号(次条第1項第2号において単に「基礎年金番号」という。)
 老齢厚生年金の年金証書の記号番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 継続短時間労働被保険者に該当する旨
 その他必要な事項
2 前項の届出書を提出する場合には、同項第5号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)
第2条 受給権者(経過措置政令第13条第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)又は経過措置政令第14条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の記号番号
 継続短時間労働被保険者に該当する旨
 その他必要な事項
2 前項の届出書を提出する場合には、同項第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

附則

この省令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成29年3月29日財務省令第8号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。