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金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令

平成28年財務省令第10号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第144条の規定に基づき、金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官又は歳入徴収官代理は、次に掲げる課徴金等(課徴金又は延滞金をいう。以下同じ。)については、別紙書式の納付書によりこれを納付させるものとする。
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第185条の7第1項、第2項、第4項から第8項まで又は第10項から第17項までの決定(同法第185条の8第6項又は第7項の規定による変更後のものを含む。)により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等
 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第34条の53第1項から第5項までの決定により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等
 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第8条第1項の命令により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等

附則

1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
2 次に掲げる省令は、廃止する。
 金融商品取引法に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令(平成17年財務省令第50号)
 公認会計士法に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令(平成20年財務省令第13号)
別紙書式
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