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国際機関等に派遣された防衛省職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令

平成28年防衛省令第8号
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成7年政令第438号)第6条第2項(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成4年政令第268号)第11条において準用する場合を含む。)において準用する防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第27条第2項ただし書の規定に基づき、国際機関等に派遣された防衛省職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令を次のように定める。
国際機関等に派遣された防衛省職員(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第27条第1項の規定により派遣された自衛官及び国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成7年法律第122号)第2条第1項の規定により派遣された職員をいう。)の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当については、一般職の国家公務員の例による。

附則

1 この省令は、平成28年3月29日から施行する。
2 防衛省の派遣職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令(平成7年総理府令第61号)は、廃止する。

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