けんちくぶつのエネルギーしょうひせいのうのこうじょうにかんするほうりつしこうきそく
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
平成28年国土交通省令第5号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 建築主が講ずべき措置等
第1節 特定建築物の建築主の基準適合義務等
(建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)
第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)第12条第1項(法第15条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第1による計画書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(当該建築物エネルギー消費性能確保計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)とする。
図書の種類 | 明示すべき事項 | ||
(い) | 設計内容説明書 | 建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであることの説明 | |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | ||
配置図 | 縮尺及び方位 | ||
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | |||
空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備(以下この表及び第12条第1項の表において「エネルギー消費性能確保設備」という。)の位置 | |||
仕様書(仕上げ表を含む。) | 部材の種別及び寸法 | ||
エネルギー消費性能確保設備の種別 | |||
各階平面図 | 縮尺及び方位 | ||
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ | |||
壁の位置及び種類 | |||
開口部の位置及び構造 | |||
エネルギー消費性能確保設備の位置 | |||
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||
用途別床面積表 | 用途別の床面積 | ||
立面図 | 縮尺 | ||
外壁及び開口部の位置 | |||
エネルギー消費性能確保設備の位置 | |||
断面図又は矩計図 | 縮尺 | ||
建築物の高さ | |||
外壁及び屋根の構造 | |||
軒の高さ並びに軒及びひさしの出 | |||
小屋裏の構造 | |||
各階の天井の高さ及び構造 | |||
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 | |||
各部詳細図 | 縮尺 | ||
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法 | |||
各種計算書 | 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 | ||
(ろ) | 機器表 | 空気調和設備 | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数 |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数 | ||
照明設備 | 照明設備の種別、仕様及び数 | ||
給湯設備 | 給湯器の種別、仕様及び数 | ||
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数 | |||
節湯器具の種別及び数 | |||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、仕様及び数 | ||
仕様書 | 昇降機 | 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法 | |
系統図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の位置及び連結先 | |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先 | ||
給湯設備 | 給湯設備の位置及び連結先 | ||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の位置及び連結先 | ||
各階平面図 | 空気調和設備 | 縮尺 | |
空気調和設備の有効範囲 | |||
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置 | |||
空気調和設備以外の機械換気設備 | 縮尺 | ||
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置 | |||
照明設備 | 縮尺 | ||
照明設備の位置 | |||
給湯設備 | 縮尺 | ||
給湯設備の位置 | |||
配管に講じた保温のための措置 | |||
節湯器具の位置 | |||
昇降機 | 縮尺 | ||
位置 | |||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 縮尺 | ||
位置 | |||
制御図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の制御方法 | |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法 | ||
照明設備 | 照明設備の制御方法 | ||
給湯設備 | 給湯設備の制御方法 | ||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の制御方法 | ||
(は) | 機器表 | 空気調和設備 | 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
照明設備 | 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
給湯設備 | 給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | |||
節湯器具の種別、位置及び数 | |||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
2 前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の計画書に添えることを要しない。
3 第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の計画書に添えることを要しない。
4 法第15条第2項において読み替えて適用する法第12条第1項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画(住宅部分の規模が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号。次条において「令」という。)第5条第1項に定める規模以上である建築物の新築又は住宅部分の規模が同条第2項に定める規模以上である増築若しくは改築に係るものに限る。)を提出する場合には、第1項に規定する書類のほか、別記様式第1による計画書の正本の写し及びその添付図書の写しを提出しなければならない。
(変更の場合の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)
第2条 法第12条第2項(法第15条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第2による計画書の正本及び副本に、それぞれ前条第1項に規定する図書を添えたもの及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して提出を行う場合においては、別記様式第2による計画書の正本及び副本に、それぞれ同項に規定する図書(変更に係る部分に限る。)を添えたものとする。
2 法第15条第2項において読み替えて適用する法第12条第2項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画(住宅部分の規模が令第5条第1項に定める規模以上である建築物の新築又は住宅部分の規模が同条第2項に定める規模以上である増築若しくは改築に係るものに限る。)を提出する場合には、前項に規定する書類のほか、別記様式第2による計画書の正本の写し及びその添付図書の写しを提出しなければならない。
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)
第3条 法第12条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。
(所管行政庁が交付する適合判定通知書等の様式等)
第4条 法第12条第3項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに第1条第1項又は第2条第1項の計画書の副本及びその添付図書(非住宅部分に限る。)を添えて行うものとする。
一 建築物エネルギー消費性能確保計画(非住宅部分に係る部分に限る。次号及び次条第1項において同じ。)が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合 別記様式第3による適合判定通知書
二 建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定された場合 別記様式第4による通知書
2 法第12条第4項の規定による同条第3項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第5により行うものとする。
3 法第12条第5項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第6により行うものとする。
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)
第5条 法第15条第2項において読み替えて適用する法第12条第3項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに、第1条第1項又は第2条第1項の計画書の副本及びその添付図書(非住宅部分に限る。)を添えて行わなければならない。
一 建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合 別記様式第7による適合判定通知書
二 建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定された場合 別記様式第8による通知書
2 法第15条第2項において読み替えて適用する法第12条第4項の規定による同条第3項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第9により行うものとする。
3 法第15条第2項において読み替えて適用する法第12条第5項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第10により行うものとする。
4 前3項に規定する図書及び書類の交付については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の交付によることができる。
(適合判定通知書又はその写しの提出)
第6条 法第12条第6項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに第1条第1項若しくは第2条第1項の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める書類の提出をもって法第12条第6項に規定する適合判定通知書又はその写しを提出したものとみなす。
一 法第25条第1項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第12条第6項の規定を適用する場合 第18条第1項の認定書の写し
二 法第30条第8項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第12条第6項の規定を適用する場合 第25条第2項(第28条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書又はその写し及び第23条第1項若しくは第27条の申請書の副本又はその写し
三 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第9項又は同法第54条第8項の規定により、適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第12条第6項の規定を適用する場合 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第5条第2項(同規則第8条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同規則第3条若しくは同規則第7条の申請書の副本若しくはその写し又は同規則第43条第2項(同規則第46条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同規則第41条第1項若しくは同規則第45条の申請書の副本若しくはその写し
(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)
第7条 第1条及び第2条の規定は、法第13条第2項及び第3項(これらの規定を法第15条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。この場合において、第1条中「別記様式第1」とあるのは「別記様式第11」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、第2条中「別記様式第2」とあるのは「別記様式第12」と、「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
2 第3条の規定は、法第13条第3項(法第15条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。
3 第4条の規定は、法第13条第4項から第6項までの規定による通知書の交付について準用する。この場合において、第4条第1項中「第1条第1項又は第2条第1項」とあるのは「第7条第1項において読み替えて準用する第1条第1項又は第2条第1項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、同項第1号中「別記様式第3」とあるのは「別記様式第13」と、同項第2号中「別記様式第4」とあるのは「別記様式第14」と、同条第2項中「別記様式第5」とあるのは「別記様式第15」と、同条第3項中「別記様式第6」とあるのは「別記様式第16」と読み替えるものとする。
4 第5条の規定は、法第15条第2項において読み替えて適用する法第13条第4項から第6項までの規定による通知書の交付について準用する。この場合において、第5条第1項中「第1条第1項又は第2条第1項」とあるのは「第7条第1項において読み替えて準用する第1条第1項又は第2条第1項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、同項第1号中「別記様式第7」とあるのは「別記様式第17」と、同項第2号中「別記様式第8」とあるのは「別記様式第18」と、同条第2項中「別記様式第9」とあるのは「別記様式第19」と、同条第3項中「別記様式第10」とあるのは「別記様式第20」と読み替えるものとする。
5 前条の規定は、法第13条第7項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出について準用する。この場合において、前条中「第1条第1項若しくは第2条第1項」とあるのは、「第7条第1項において読み替えて準用する第1条第1項若しくは第2条第1項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
(委任の公示)
第8条 法第15条第1項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることとした所管行政庁(次条において「委任所管行政庁」という。)は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務(以下「判定の業務」という。)及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日を公示しなければならない。
(建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任の解除)
第9条 委任所管行政庁は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、委任の解除の日の6月前までに、その旨及び解除の日付を公示しなければならない。
(立入検査の証明書)
第10条 法第17条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第21によるものとする。
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第11条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、同法第7条の2第5項又は同法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第3条(第7条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に求めることができる。
第2節 一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置
(建築物の建築に関する届出)
第12条 法第19条第1項前段の規定により届出をしようとする者は、別記様式第22による届出書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(同条第1項前段の建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
図書の種類 | 明示すべき事項 | ||
(い) | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | |
配置図 | 縮尺及び方位 | ||
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | |||
エネルギー消費性能確保設備の位置 | |||
仕様書(仕上げ表を含む。) | 部材の種別及び寸法 | ||
エネルギー消費性能確保設備の種別 | |||
各階平面図 | 縮尺及び方位 | ||
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ | |||
壁の位置及び種類 | |||
開口部の位置及び構造 | |||
エネルギー消費性能確保設備の位置 | |||
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||
用途別床面積表 | 用途別の床面積 | ||
立面図 | 縮尺 | ||
外壁及び開口部の位置 | |||
エネルギー消費性能確保設備の位置 | |||
断面図又は矩計図 | 縮尺 | ||
建築物の高さ | |||
外壁及び屋根の構造 | |||
軒の高さ並びに軒及びひさしの出 | |||
小屋裏の構造 | |||
各階の天井の高さ及び構造 | |||
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 | |||
各部詳細図 | 縮尺 | ||
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法 | |||
各種計算書 | 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 | ||
(ろ) | 機器表 | 空気調和設備 | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数 |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数 | ||
照明設備 | 照明設備の種別、仕様及び数 | ||
給湯設備 | 給湯器の種別、仕様及び数 | ||
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数 | |||
節湯器具の種別及び数 | |||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、仕様及び数 | ||
仕様書 | 昇降機 | 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法 | |
系統図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の位置及び連結先 | |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先 | ||
給湯設備 | 給湯設備の位置及び連結先 | ||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の位置及び連結先 | ||
各階平面図 | 空気調和設備 | 縮尺 | |
空気調和設備の有効範囲 | |||
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置 | |||
空気調和設備以外の機械換気設備 | 縮尺 | ||
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置 | |||
照明設備 | 縮尺 | ||
照明設備の位置 | |||
給湯設備 | 縮尺 | ||
給湯設備の位置 | |||
配管に講じた保温のための措置 | |||
節湯器具の位置 | |||
昇降機 | 縮尺 | ||
位置 | |||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 縮尺 | ||
位置 | |||
制御図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の制御方法 | |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法 | ||
照明設備 | 照明設備の制御方法 | ||
給湯設備 | 給湯設備の制御方法 | ||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の制御方法 | ||
(は) | 機器表 | 空気調和設備 | 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
照明設備 | 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
給湯設備 | 給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | |||
節湯器具の種別、位置及び数 | |||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
2 第1条第2項の規定は、法第19条第1項前段の規定による届出について準用する。
3 法第19条第1項後段の規定による変更の届出をしようとする者は、別記様式第23による届出書の正本及び副本に、それぞれ前項に掲げる図書のうち変更に係るものを添えて、これを所管行政庁に提出しなければならない。
4 第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項に規定する図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の届出書に添えることを要しない。
(建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の軽微な変更)
第13条 法第19条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。
(建築物の建築に関する届出に係る特例)
第13条の2 法第19条第4項の国土交通省令で定めるものは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価(法第19条第1項前段の規定による届出に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の評価に限る。次条第3項において単に「評価」という。)とする。
2 法第19条第4項において読み替えて適用する同条第1項の国土交通省令で定める日数は、3日とする。
3 法第19条第4項において読み替えて適用する同条第1項前段の規定により届出をしようとする者は、第12条第1項の規定にかかわらず、別記様式第22による届出書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺及び方位 |
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | |
各階平面図 | 縮尺及び方位 |
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ | |
壁の位置及び種類 | |
開口部の位置及び構造 | |
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
用途別床面積表 | 用途別の床面積 |
立面図 | 縮尺 |
外壁及び開口部の位置 | |
断面図又は矩計図 | 縮尺 |
建築物の高さ | |
外壁及び屋根の構造 | |
軒の高さ並びに軒及びひさしの出 | |
小屋裏の構造 | |
各階の天井の高さ及び構造 | |
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 |
4 第1条第2項の規定は、法第19条第4項において読み替えて適用する同条第1項前段の規定による届出について準用する。
5 第12条第3項の規定は、法第19条第4項において読み替えて適用する同条第1項後段の規定による変更の届出について適用する。
6 第12条第4項の規定は、第3項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合について適用する。
(建築物の建築に関する届出等に係る国等に対する特例)
第14条 第12条の規定は、法第20条第2項の規定による通知について準用する。この場合において、第12条第1項中「届出をしようとする者」は「通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第22」とあるのは「別記様式第24」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、同条第3項中「変更の届出をしようとする者」は「変更の通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第23」とあるのは「別記様式第25」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、同条第4項中「届出書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
2 第13条の規定は、法第20条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。
3 法第20条第2項の規定により通知をしようとする国等の機関の長は、評価の結果を記載した書面を提出することができる。この場合において、第1項の規定にかかわらず、別記様式第24による届出書の正本及び副本に、それぞれ前条第3項の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
(立入検査の証明書)
第15条 法第21条第2項において準用する法第17条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第26によるものとする。
第3節 特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の申請)
第16条 法第23条第1項の申請をしようとする者は、別記様式第27による申請書に第20条第1項の評価書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(申請書の記載事項)
第17条 法第23条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第23条第1項の申請をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特殊の構造又は設備を用いる建築物の名称及び所在地
三 特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要
(認定書の交付等)
第18条 国土交通大臣は、法第23条第1項の認定をしたときは、別記様式第28による認定書を申請者に交付しなければならない。
2 国土交通大臣は、法第23条第1項の認定をしないときは、別記様式第29による通知書を申請者に交付しなければならない。
(評価の申請)
第19条 法第24条第1項の評価(以下単に「評価」という。)の申請をしようとする者は、別記様式第30による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを登録建築物エネルギー消費性能評価機関に提出しなければならない。
一 特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要を記載した書類
二 前号に掲げるもののほか、平面図、立面図、断面図及び実験の結果その他の評価を実施するために必要な事項を記載した図書
(評価書の交付等)
第20条 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価を行ったときは、別記様式第31による評価書(以下単に「評価書」という。)を申請者に交付しなければならない。
2 評価書の交付を受けた者は、評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、評価書の再交付を申請することができる。
3 評価書の交付については、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の手数料)
第21条 法第26条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、現金をもってすることができる。
一 印紙をもって納め難い事由があるとき。
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第23条第1項の申請をする場合において、当該申請により得られた納付情報により当該手数料を納めるとき。
2 法第26条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請1件につき2万円とする。
第4節 特定建築主の新築する分譲型1戸建て規格住宅に係る措置
第22条 法第28条第5項において準用する法第17条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第32によるものとする。
第5節 特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅に係る措置
(令元国交令43・追加)
第22条の2 法第28条の4第5項において準用する法第17条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第32の2によるものとする。
第2章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請)
第23条 法第29条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第33による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書(法第12条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合の正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書を提出しなければならない。
図書の種類 | 明示すべき事項 | ||
(い) | 設計内容説明書 | 建築物のエネルギー消費性能が法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合するものであることの説明 | |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | ||
配置図 | 縮尺及び方位 | ||
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | |||
空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能向上設備」という。)の位置 | |||
仕様書(仕上げ表を含む。) | 部材の種別及び寸法 | ||
エネルギー消費性能向上設備の種別 | |||
各階平面図 | 縮尺及び方位 | ||
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ | |||
壁の位置及び種類 | |||
開口部の位置及び構造 | |||
エネルギー消費性能向上設備の位置 | |||
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||
用途別床面積表 | 用途別の床面積 | ||
立面図 | 縮尺 | ||
外壁及び開口部の位置 | |||
エネルギー消費性能向上設備の位置 | |||
断面図又は矩計図 | 縮尺 | ||
建築物の高さ | |||
外壁及び屋根の構造 | |||
軒の高さ並びに軒及びひさしの出 | |||
小屋裏の構造 | |||
各階の天井の高さ及び構造 | |||
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 | |||
各部詳細図 | 縮尺 | ||
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法 | |||
各種計算書 | 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 | ||
(ろ) | 機器表 | 空気調和設備 | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数 |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数 | ||
照明設備 | 照明設備の種別、仕様及び数 | ||
給湯設備 | 給湯器の種別、仕様及び数 | ||
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数 | |||
節湯器具の種別及び数 | |||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の種別、仕様及び数 | ||
仕様書 | 昇降機 | 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法 | |
系統図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の位置及び連結先 | |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先 | ||
給湯設備 | 給湯設備の位置及び連結先 | ||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の位置及び連結先 | ||
各階平面図 | 空気調和設備 | 縮尺 | |
空気調和設備の有効範囲 | |||
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置 | |||
空気調和設備以外の機械換気設備 | 縮尺 | ||
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置 | |||
照明設備 | 縮尺 | ||
照明設備の位置 | |||
給湯設備 | 縮尺 | ||
給湯設備の位置 | |||
配管に講じた保温のための措置 | |||
節湯器具の位置 | |||
昇降機 | 縮尺 | ||
位置 | |||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備 | 縮尺 | ||
位置 | |||
制御図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の制御方法 | |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法 | ||
照明設備 | 照明設備の制御方法 | ||
給湯設備 | 給湯設備の制御方法 | ||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の制御方法 | ||
(は) | 機器表 | 空気調和設備 | 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
照明設備 | 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
給湯設備 | 給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | |||
節湯器具の種別、位置及び数 | |||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
2 前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
3 第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の記載事項)
第24条 法第29条第2項第4号の国土交通省令で定める事項は、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期とする。
(熱源機器等)
第24条の2 法第29条第3項の国土交通省令で定める機器は、次に掲げるものとする。
一 熱源機器
二 発電機
三 太陽光、風力その他の再生可能エネルギー源から熱又は電気を得るために用いられる機器
2 法第29条第3項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 前項各号に掲げる機器のうち一の居室のみに係る空気調和設備等を構成するもの
二 前項各号に掲げる機器のうち申請建築物から他の建築物に供給される熱又は電気の供給量を超えない範囲内の供給量の熱又は電気を発生させ、これを供給するもの
(自他供給型熱源機器等の設置に関して建築物エネルギー消費性能向上計画に記載すべき事項等)
第24条の3 法第29条第3項第3号の国土交通省令で定める事項は、申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況とする。
2 法第29条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した建築物エネルギー消費性能向上計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第23条第1項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
一 他の建築物に関する第23条第1項の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書
二 申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況を記載した図面
三 申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給することに関する当該他の建築物の建築主等の同意を証する書面
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知)
第25条 所管行政庁は、法第30条第1項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第5項の場合においては、同条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知は、別記様式第34による通知書に第23条第1項の申請書の副本(法第30条第5項の場合にあっては、第23条第1項の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)
第26条 法第31条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
二 前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(同条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請)
第27条 法第31条第1項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第35による申請書の正本及び副本に、それぞれ第23条第1項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、同項の表中「法第30条第1項第1号」とあるのは、「法第31条第2項において準用する法第30条第1項第1号」とする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の通知)
第28条 第25条の規定は、法第31条第1項の変更の認定について準用する。この場合において、第25条第1項中「同条第5項」とあるのは「法第31条第2項において準用する法第30条第5項」と、「同条第4項」とあるのは「法第31条第2項において準用する法第30条第4項」と、同条第2項中「別記様式第34」とあるのは「別記様式第36」と、「法第30条第5項」とあるのは「法第31条第2項において準用する法第30条第5項」と読み替えるものとする。
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第29条 法第12条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る建築基準法第7条第5項、同法第7条の2第5項又は同法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第26条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。
第3章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等
(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請)
第30条 法第36条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請をしようとする者は、別記様式第37による申請書の正本及び副本に、それぞれ第1条第1項の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、当該建築物に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書を提出しなければならない。
2 第1条第1項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を前項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
3 第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、第1条第1項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを第1項の申請書に添えることを要しない。
(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の通知)
第31条 所管行政庁は、法第36条第2項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知は、別記様式第38による通知書に前条第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
(表示等)
第32条 法第36条第3項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 広告
二 契約に係る書類
三 その他国土交通大臣が定めるもの
2 法第36条第3項の表示は、別記様式第39により行うものとする。
(立入検査の証明書)
第33条 法第38条第2項において準用する法第17条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第40によるものとする。
第4章 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
第1節 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の申請)
第34条 法第39条に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第41による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三 申請に係る意思の決定を証する書類
四 申請者(法人にあっては、その役員(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。))の氏名及び略歴(申請者が建築物関連事業者(法第41条第1項第2号に規定する建築物関連事業者をいう。以下この号において同じ。)の役員又は職員(過去2年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合にあっては、その旨を含む。第65条第4号において同じ。)を記載した書類
五 主要な株主の構成を記載した書類
六 組織及び運営に関する事項(判定の業務以外の業務を行っている場合にあっては、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類
七 申請者が法第40条第1号及び第2号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
八 申請者が法第40条第3号から第6号までに該当しない旨を誓約する書面
九 別記様式第42による判定の業務の計画棟数を記載した書類
十 判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
十一 適合性判定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が第40条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
十二 その他参考となる事項を記載した書類
(心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者)
第34条の2 法第40条第5号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により判定の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関登録簿の記載事項)
第35条 法第41条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が法人である場合は、役員の氏名
二 判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
三 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が判定の業務を行う区域
(公示事項)
第36条 法第42条第1項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る事項の変更の届出)
第37条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第42条第2項の規定により法第41条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更をしようとするときは、別記様式第43による届出書に第34条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の更新)
第38条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第43条第1項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第44による申請書に第34条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 第35条の規定は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が登録の更新を行う場合について準用する。
(承継の届出)
第39条 法第44条第2項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第45による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 法第44条第1項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した者にあっては、別記様式第46による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
二 法第44条第1項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、2以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、別記様式第47による事業相続同意証明書及び戸籍謄本
三 法第44条第1項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、別記様式第48による事業相続証明書及び戸籍謄本
四 法第44条第1項の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五 法第44条第1項の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、別記様式第49による事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
(適合性判定員の要件)
第40条 法第45条の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 次のイからニまでのいずれかに該当する者であり、かつ、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を習得させるための講習であって、次条から第43条までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録適合性判定員講習」という。)を修了した者
イ 建築基準法第5条第1項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者
ロ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する1級建築士
ハ 建築士法第2条第5項に規定する建築設備士
ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 前号に掲げる者のほか、国土交通大臣が定める者
(適合性判定員講習の登録の申請)
第41条 前条第1号の登録は、登録適合性判定員講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第1号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 前条第1号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 講習事務を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 申請者の略歴(申請者が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員(過去2年間に当該建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であった者を含む。次号ニ並びに第43条第1項第3号ロ及びハにおいて同じ。)である場合にあっては、その旨を含む。)を記載した書類
二 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員の氏名及び略歴(役員が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員である場合にあっては、その旨を含む。)を記載した書類
三 講師が第43条第1項第2号イ又はロのいずれかに該当する者であることを証する書類
四 登録適合性判定員講習の受講資格を記載した書類その他の講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
五 講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
六 前条第1号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
七 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格事項)
第42条 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第40条第1号の登録を受けることができない。
一 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
二 第52条の規定により第40条第1号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
三 法人であって、講習事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)
第43条 国土交通大臣は、第41条第1項の登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 第45条第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。
二 次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。
イ 適合性判定員として3年以上の実務の経験を有する者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 第41条第1項の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員に占める登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であること。
2 第40条第1号の登録は、登録適合性判定員講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 講習事務を行う者(以下「講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四 講習事務を開始する年月日
(登録の更新)
第44条 第40条第1号の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。
(講習事務の実施に係る義務)
第45条 講習実施機関は、公正に、かつ、第43条第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
一 第40条第1号イからニまでのいずれかに該当する者であることを受講資格とすること。
二 登録適合性判定員講習は、講義及び修了考査により行うこと。
三 講義は、次に掲げる科目についてそれぞれ次に定める時間以上行うこと。
イ 法の概要 60分
ロ 建築物エネルギー消費性能適合性判定の方法 150分
ハ 例題演習 60分
四 講義は、前号イからハまでに掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
五 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六 修了考査は、講義の終了後に行い、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を修得したかどうかを判定できるものであること。
七 登録適合性判定員講習を実施する日時、場所その他の登録適合性判定員講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
八 不正な受講を防止するための措置を講じること。
九 終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
十 修了考査に合格した者に対し、別記様式第50による修了証明書(第47条第8号及び第53条第1項第5号において単に「修了証明書」という。)を交付すること。
(登録事項の変更の届出)
第46条 講習実施機関は、第43条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(講習事務規程)
第47条 講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二 講習事務を行う事務所の所在地及び登録適合性判定員講習の実施場所に関する事項
三 登録適合性判定員講習の受講の申込みに関する事項
四 登録適合性判定員講習に関する料金及びその収納の方法に関する事項
五 登録適合性判定員講習の日程、公示方法その他の登録適合性判定員講習の実施の方法に関する事項
六 修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項
七 終了した登録適合性判定員講習の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関する事項
八 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
九 講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十 財務諸表等(法第49条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る第49条第2項各号の請求の受付に関する事項
十一 第53条第1項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
十二 講習事務に関する公正の確保に関する事項
十三 不正受講者の処分に関する事項
十四 その他講習事務に関し必要な事項
(講習事務の休廃止)
第48条 講習実施機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする登録適合性判定員講習の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第49条 講習実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録適合性判定員講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録(法第49条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 講習実施機関の使用に係る電子計算機と当該請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
3 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(適合命令)
第50条 国土交通大臣は、講習実施機関が第43条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第51条 国土交通大臣は、講習実施機関が第45条の規定に違反していると認めるときは、その講習実施機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第52条 国土交通大臣は、講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関に係る第40条第1号の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第42条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
二 第46条から第48条まで、第49条第1項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第49条第2項各号の請求を拒んだとき。
四 前2条の規定による命令に違反したとき。
五 第54条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 不正な手段により第40条第1号の登録を受けたとき。
(帳簿の備付け等)
第53条 講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 登録適合性判定員講習の実施年月日
二 登録適合性判定員講習の実施場所
三 講義を行った講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間
四 受講者の氏名、生年月日及び住所
五 登録適合性判定員講習を修了した者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び証明書番号
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の帳簿への記載に代えることができる。
3 講習実施機関は、第1項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録適合性判定員講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
一 登録適合性判定員講習の受講申込書及びその添付書類
二 講義に用いた教材
三 終了した修了考査の問題及び答案用紙
(報告の徴収)
第54条 国土交通大臣は、講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、講習実施機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(公示)
第55条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第40条第1号の登録をしたとき。
二 第46条の規定による届出があったとき。
三 第48条の規定による届出があったとき。
四 第52条の規定により第40条第1号の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
(判定の業務の実施基準)
第56条 法第47条第2項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 建築物エネルギー消費性能適合性判定は、建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類をもって行うこと。
二 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を自ら行った場合その他の場合であって、判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わないこと。
三 判定の業務を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
四 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、適合性判定員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
五 判定の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
(判定業務規程)
第57条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第48条第1項前段の規定による判定業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第51による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第48条第1項後段の規定による判定業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第52による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3 法第48条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 判定の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 事務所の所在地及びその事務所が判定の業務を行う区域に関する事項
三 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物エネルギー消費性能確保計画に係る特定建築物の区分その他判定の業務の範囲に関する事項
四 判定の業務の実施の方法に関する事項
五 判定の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
六 適合性判定員の選任及び解任に関する事項
七 判定の業務に関する秘密の保持に関する事項
八 適合性判定員の配置及び教育に関する事項
九 判定の業務の実施及び管理の体制に関する事項
十 財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法第49条第2項各号の請求の受付に関する事項
十一 法第50条第1項の帳簿その他の判定の業務に関する書類の管理に関する事項
十二 判定の業務に関する公正の確保に関する事項
十三 その他判定の業務の実施に関し必要な事項
4 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、判定業務規程を判定の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第58条 法第49条第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第59条 法第49条第2項第4号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものとする。
一 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機と法第49条第2項第4号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(帳簿)
第60条 法第50条第1項の判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 別記様式第1による計画書の第2面及び第3面、別記様式第2による計画書の第2面及び第3面、別記様式第11による通知書の第2面及び第3面並びに別記様式第12による通知書の第2面及び第3面に記載すべき事項
二 法第15条第2項において読み替えて適用する法第12条第1項又は第2項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた年月日及び法第15条第2項において読み替えて適用する法第13条第2項又は第3項の規定による通知を受けた年月日
三 建築物エネルギー消費性能適合性判定を実施した適合性判定員の氏名
四 建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果
五 建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日
六 判定の業務に関する料金の額
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第50条第1項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、判定の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第61条 法第50条第2項の判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第1条第1項及び第2条第1項に規定する書類(非住宅部分に限る。)とする。
2 前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
3 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第64条第1項第2号において単に「書類」という。)を、法第15条第2項において読み替えて適用する法第12条第3項又は法第13条第4項の規定による通知書を交付した日から15年間、保存しなければならない。
(立入検査の証明書)
第62条 法第53条第2項において準用する法第17条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第53によるものとする。
(判定の業務の休廃止の届出)
第63条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第54条第1項の規定により判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第54による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(判定の業務の引継ぎ等)
第64条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(国土交通大臣が法第55条第1項又は第2項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関であった者。次項において同じ。)は、法第54条第1項の規定により判定の業務の全部を廃止したとき又は法第55条第1項又は第2項の規定により登録を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 判定の業務を、その業務区域を所轄する所管行政庁(以下「所轄所管行政庁」という。)に引き継ぐこと。
二 法第50条第1項の帳簿を国土交通大臣に、同条第2項の書類を所轄所管行政庁に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣又は所轄所管行政庁が必要と認める事項
2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、前項第2号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、所轄所管行政庁に協議しなければならない。
第2節 登録建築物エネルギー消費性能評価機関
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の申請)
第65条 法第56条第1項に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第55による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三 申請に係る意思の決定を証する書類
四 申請者(法人にあっては、その役員)の氏名及び略歴を記載した書類
五 主要な株主の構成を記載した書類
六 組織及び運営に関する事項(法第24条第1項の評価の業務以外の業務を行っている場合にあっては、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類
七 申請者が法第40条第1号及び第2号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
八 申請者が法第40条第3号及び第57条第2号から第4号までに該当しない旨を誓約する書面
九 評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
十 評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第59条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
十一 その他参考となる事項を記載した書類
(心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)
第65条の2 法第57条第3号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関登録簿の記載事項)
第66条 法第58条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録建築物エネルギー消費性能評価機関が法人である場合は、役員の氏名
二 評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
三 登録建築物エネルギー消費性能評価機関が評価の業務を行う区域
(公示事項)
第67条 法第56条第2項において読み替えて準用する法第42条第1項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る事項の変更の届出)
第68条 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第56条第2項において読み替えて準用する法第42条第2項の規定により法第58条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記様式第56による届出書に第65条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の更新)
第69条 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第56条第2項において準用する法第43条第1項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第57による申請書に第65条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 第66条の規定は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が登録の更新を行う場合について準用する。
(承継の届出)
第70条 法第56条第2項において準用する法第44条第2項の規定による登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第58による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 法第56条第2項において準用する法第44条第1項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した者にあっては、別記様式第59による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
二 法第56条第2項において準用する法第44条第1項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した相続人であって、2以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、別記様式第60による事業相続同意証明書及び戸籍謄本
三 法第56条第2項において準用する法第44条第1項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、別記様式第61による事業相続証明書及び戸籍謄本
四 法第56条第2項において準用する法第44条第1項の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五 法第56条第2項において準用する法第44条第1項の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、別記様式第62による事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
(評価の業務の実施基準)
第71条 法第56条第2項において読み替えて準用する法第47条第2項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 評価は、評価の申請に係る書類をもって行うこと。
二 登録建築物エネルギー消費性能評価機関が評価の申請を自ら行った場合その他の場合であって、評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、評価を行わないこと。
三 評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
四 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
五 評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
(評価業務規程)
第72条 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第56条第2項において読み替えて準用する法第48条第1項前段の規定による評価業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第63による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第56条第2項において準用する法第48条第1項後段の規定による評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第64による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3 法第56条第2項において読み替えて準用する法第48条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 評価の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 事務所の所在地及びその事務所が評価の業務を行う区域に関する事項
三 評価を行う建築物の種類その他評価の業務の範囲に関する事項
四 評価の業務の実施の方法に関する事項
五 評価の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
六 評価員の選任及び解任に関する事項
七 評価の業務に関する秘密の保持に関する事項
八 評価員の配置及び教育に関する事項
九 評価の業務の実施及び管理の体制に関する事項
十 財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法第56条第2項において準用する法第49条第2項各号の請求の受付に関する事項
十一 法第56条第2項において読み替えて準用する法第50条第1項の帳簿その他の評価の業務に関する書類の管理に関する事項
十二 評価の業務に関する公正の確保に関する事項
十三 その他評価の業務の実施に関し必要な事項
4 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価業務規程を評価の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第73条 法第56条第2項において準用する法第49条第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第74条 法第56条第2項において準用する法第49条第2項第4号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が定めるものとする。
一 登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と法第56条第2項において準用する法第49条第2項第4号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(帳簿)
第75条 法第56条第2項において読み替えて準用する法第50条第1項の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 評価を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 評価の申請に係る建築物の名称
三 評価の申請に係る建築物に用いる特殊な構造及び設備の概要
四 評価の申請を受けた年月日
五 評価を実施した評価員の氏名
六 評価の結果
七 評価書の番号及びこれを交付した年月日
八 評価の業務に関する料金の額
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第56条第2項において読み替えて準用する法第50条第1項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第79条第2号において同じ。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第76条 法第56条第2項において読み替えて準用する法第50条第2項の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第19条の申請書及びその添付書類並びに評価書の写しその他の審査の結果を記載した書類とする。
2 前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
3 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第79条第2号において単に「書類」という。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。
(立入検査の証明書)
第77条 法第56条第2項において準用する法第53条第2項において準用する法第17条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第65によるものとする。
(評価の業務の休廃止の届出)
第78条 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第56条第2項において読み替えて準用する法第54条第1項の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第66による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(評価の業務の引継ぎ)
第79条 登録建築物エネルギー消費性能評価機関(国土交通大臣が法第60条第1項又は第2項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能評価機関であった者)は、法第61条第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 評価の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二 評価の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(国土交通大臣が行う評価の手数料)
第80条 法第62条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、現金をもってすることができる。
一 印紙をもって納め難い事由があるとき。
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第61条第1項の規定により国土交通大臣が行う評価の申請をする場合において、当該申請により得られた納付情報により当該手数料を納めるとき。
2 法第62条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請1件につき164万円とする。ただし、既に法第61条の国土交通大臣の評価を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物の軽微な変更について、評価を受けようとする場合の手数料の額は、申請1件につき41万円とする。
第5章 雑則
(磁気ディスクによる手続)
第81条 次の各号に掲げる計画書、通知書、届出書若しくは申請書又はその添付図書のうち所管行政庁が認める書類については、当該書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。
一 別記様式第1又は別記様式第2による計画書
二 別記様式第11又は別記様式第12による通知書
三 別記様式第22又は別記様式第23による届出書
四 別記様式第24又は別記様式第25による通知書
五 別記様式第33による申請書
六 別記様式第35による申請書
七 別記様式第37による申請書
2 次の各号に掲げる計画書若しくは通知書又はその添付図書のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が認める書類については、当該書類に代えて、当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクの提出のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものによることができる。ただし、法第15条第3項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能確保計画の写しを所管行政庁に提出する場合にあっては、前項の規定により所管行政庁が認める書類に限り、当該書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。
一 別記様式第1又は別記様式第2による計画書
二 別記様式第11又は別記様式第12による通知書
(権限の委任)
第82条 法第6章第1節に規定する国土交通大臣の権限のうち、その判定の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録建築物エネルギー消費性能判定機関に関するものは、当該地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第48条第3項、法第51条、法第52条、法第53条第1項及び法第55条に規定する権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第11条から第32条までの規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(特定増改築に関する届出)
第2条 第12条の規定は、法附則第3条第2項の規定による届出について準用する。この場合において、第12条第1項中「建築物」とあるのは、「特定建築物」と読み替えるものとする。
2 法附則第3条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後の特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。
3 第13条の2の規定は、法附則第3条第5項において読み替えて適用する同条第2項の規定による届出について準用する。この場合において、第13条の2第1項中「建築物」とあるのは、「特定建築物」と読み替えるものとする。
4 第12条の規定は、法附則第3条第8項の規定による通知について準用する。この場合において、第12条第1項中「届出をしようとする者」とあるのは「通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第22」とあるのは「別記様式第24」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、「建築物」とあるのは「特定建築物」と、同条第3項中「変更の届出をしようとする者」とあるのは「変更の通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第23」とあるのは「別記様式第25」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、同条第4項中「届出書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
5 第13条の規定は、法附則第3条第8項の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において第13条中「建築物の」とあるのは「特定建築物の」と読み替えるものとする。
6 第15条の規定は、法附則第3条第11項において準用する法第17条第2項の立入検査について準用する。
附則 (平成28年11月30日国土交通省令第80号) 抄
この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年12月21日経済産業省・国土交通省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附則 (令和元年11月7日国土交通省令第43号)
(施行期日)
1 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年11月16日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、令和2年4月1日までの間は、これを取り繕って使用することができる。
様式第1(第1条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第2(第2条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第3(第4条第1項第1号関係)(日本産業規格A列4番)
様式第4(第4条第1項第2号関係)(日本産業規格A列4番)
様式第5(第4条第2項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第6(第4条第3項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第7(第5条第1項第1号関係)(日本産業規格A列4番)
様式第8(第5条第1項第2号関係)(日本産業規格A列4番)
様式第9(第5条第2項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第10(第5条第3項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第11(第7条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第12(第7条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第13(第7条第3項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第14(第7条第3項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第15(第7条第3項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第16(第7条第3項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第17(第7条第4項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第18(第7条第4項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第19(第7条第4項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第20(第7条第4項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第21(第10条関係)(日本産業規格A列7番)
様式第22(第12条第1項及び附則第2条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第23(第12条第3項及び附則第2条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第24(第14条第1項及び附則第2条第4項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第25(第14条第1項及び附則第2条第4項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第26(第15条及び附則第2条第6項関係)(日本産業規格A列7番)
様式第27(第16条関係)(日本産業規格A列4番)
様式第28(第18条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第29(第18条第2項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第30(第19条関係)(日本産業規格A列4番)
様式第31(第20条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第32(第22条関係)(日本産業規格A列7番)
様式第32の2(第22条の2関係)(日本産業規格A列7番)
様式第33(第23条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第34(第25条第2項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第35(第27条関係)(日本産業規格A列4番)
様式第36(第28条関係)(日本産業規格A列4番)
様式第37(第30条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第38(第31条第2項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第39(第32条第2項関係)
[画像]
様式第40(第33条関係)(日本産業規格A列7番)
様式第41(第34条関係)(日本産業規格A列4番)
様式第42(第34条第10号関係)(日本産業規格A列4番)
様式第43(第37条関係)(日本産業規格A列4番)
様式第44(第38条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第45(第39条関係)(日本産業規格A列4番)
様式第46(第39条第1号関係)(日本産業規格A列4番)
様式第47(第39条第2号関係)(日本産業規格A列4番)
様式第48(第39条第3号関係)(日本産業規格A列4番)
様式第49(第39条第5号関係)(日本産業規格A列4番)
様式第50(第45条第10号関係)(日本産業規格A列4番)
様式第51(第57条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第52(第57条第2項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第53(第62条関係)(日本産業規格A列7番)
様式第54(第63条関係)(日本産業規格A列4番)
様式第55(第65条関係)(日本産業規格A列4番)
様式第56(第68条関係)(日本産業規格A列4番)
様式第57(第69条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第58(第70条関係)(日本産業規格A列4番)
様式第59(第70条第1号関係)(日本産業規格A列4番)
様式第60(第70条第2号関係)(日本産業規格A列4番)
様式第61(第70条第3号関係)(日本産業規格A列4番)
様式第62(第70条第5号関係)(日本産業規格A列4番)
様式第63(第72条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第64(第72条第2項関係)(日本産業規格A列4番)
様式第65(第77条関係)(日本産業規格A列7番)
様式第66(第78条関係)(日本産業規格A列4番)
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