こくどこうつうしょうかんけいじゅうようしせつのしゅうへんちいきのじょうくうにおけるこがたむじんきとうのひこうのきんしにかんするほうりつしこうきそく
国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則
平成28年国土交通省令第41号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第9条第3項の規定に基づき、国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(操縦者の通報の方法)
第2条 法第9条第2項第1号又は第2号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「操縦者」という。)のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者(以下「施設管理者等」という。)が行う同条第3項の規定による管区海上保安本部長への通報は、当該小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第1号の通報書を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する海上保安部等(海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地をいう。以下この項において同じ。)の長(当該対象施設周辺地域が同一の管区海上保安本部に置かれる2以上の海上保安部等の管轄区域にわたるときは、そのいずれかの海上保安部等の長。以下「所轄海上保安部等の長」という。)を経由して、当該対象施設周辺地域を管轄する管区海上保安本部長(次条において「所轄本部長」という。)に提出して行うものとする。
一 小型無人機等の飛行を行う日時
二 小型無人機等の飛行を行う目的
三 小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域
四 操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号
五 操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号(操縦者が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
六 船舶の名称、船舶番号等(船舶番号、国際海事機関船舶識別番号又は漁船登録番号をいう。次条第1号ニにおいて同じ。)、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段(操縦者が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
七 小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)
2 前項の規定は、操縦者のうち施設管理者等以外の者が行う法第9条第3項の規定による管区海上保安本部長への通報について準用する。この場合において、前項中「は、当該小型無人機等」とあるのは「は、施設管理者等の同意を得た上で、当該小型無人機等」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。
(公務操縦者の通報の方法)
第3条 法第9条第2項第3号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。)が行う同条第3項の規定による管区海上保安本部長への通報は、当該小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる書類を、所轄海上保安部等の長を経由して、所轄本部長に提出して行うものとする。
一 前条第1項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式第2号の通報書
イ 公務操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号
ロ 公務操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号
ハ 小型無人機等の飛行を委託した国又は地方公共団体の機関の名称、事務所の所在地、担当者の氏名及び電話番号(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
ニ 船舶の名称、船舶番号等、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段(公務操縦者が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
二 公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
(緊急時の特例)
第4条 法第9条第3項の規定による管区海上保安本部長への通報は、前2条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を所轄海上保安部等の長に対して口頭で行うことで足りる。
一 操縦者のうち施設管理者等 第2条第1項各号に掲げる事項
二 操縦者のうち施設管理者等以外の者 第2条第2項において準用する同条第1項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号
三 公務操縦者 前条第1号に規定する事項
附則
この省令は、法の施行の日から施行する。
附則 (令和元年6月6日国土交通省令第9号)
この省令は、令和元年6月13日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
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別記様式第2号(第3条関係)
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