どくりつぎょうせいほうじんにかかるかいかくをすいしんするためのこくどこうつうしょうかんけいほうりつのせいびにかんするほうりつのしこうにともなうこくどこうつうしょうかんけいしょうれいのせいびおよびけいかそちにかんするしょうれい
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
平成28年国土交通省令第24号
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第48号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める。
第1章 関係省令の整備
(国立研究開発法人港湾空港技術研究所に関する省令等の廃止)
第1条 次に掲げる省令は、廃止する。
一 国立研究開発法人港湾空港技術研究所に関する省令(平成13年国土交通省令第48号)
二 国立研究開発法人電子航法研究所に関する省令(平成13年国土交通省令第49号)
三 独立行政法人航海訓練所に関する省令(平成13年国土交通省令第51号)
(船舶法施行細則の一部改正)
第2条 略
(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正)
第3条 略
(国立研究開発法人海上技術安全研究所に関する省令の一部改正)
第4条 略
(独立行政法人海技教育機構に関する省令の一部改正)
第5条 略
(独立行政法人通則法の一部を改正する法律等の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令の一部改正)
第6条 略
(国土交通省組織規則の一部改正)
第7条 略
第2章 経過措置
(積立金の処分に関する経過措置)
第8条 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成28年政令第57号)第25条第2項、第26条第2項及び第27条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
一 平成27年4月1日に始まる事業年度(次号及び第3号において「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
二 最終事業年度の損益計算書
三 最終事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
四 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の内部組織等に関する経過措置)
第9条 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係る独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第7条第1項において読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第50条の11において準用する通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた旧港湾空港技術研究所等(整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所又は旧国立研究開発法人電子航法研究所をいう。以下この項及び第11条において同じ。)の内部組織として主務省令で定めるものは、整備法の施行の日の前日に存していた旧港湾空港技術研究所等の理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「旧港湾空港技術研究所等の解散時内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次条第1項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係る整備法附則第7条第1項において読み替えて適用する通則法第50条の11において準用する通則法第50条の6第1号に規定する国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、旧港湾空港技術研究所等の解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして国土交通大臣が定めるものとする。
(独立行政法人海技教育機構の内部組織等に関する経過措置)
第10条 独立行政法人海技教育機構に係る整備法附則第7条第2項において読み替えて適用する通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた旧航海訓練所(整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)をいう。以下この項及び第12条において同じ。)の内部組織として主務省令で定めるものは、整備法の施行の日の前日に存していた旧航海訓練所の理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「旧航海訓練所の解散時内部組織」という。)であって再就職者が離職前5年間に在職していたものとする。
2 独立行政法人海技教育機構に係る整備法附則第7条第2項において読み替えて適用する通則法第50条の6第1号に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、旧航海訓練所の解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして国土交通大臣が定めるものとする。
(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の管理又は監督の地位に関する経過措置)
第11条 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所についての旧港湾空港技術研究所等に係る整備法附則第7条第1項において読み替えて適用する通則法第50条の11において準用する通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。
(独立行政法人海技教育機構の管理又は監督の地位に関する経過措置)
第12条 独立行政法人海技教育機構についての旧航海訓練所に係る整備法附則第7条第2項において読み替えて適用する通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(中長期計画の認可申請に係る経過措置)
2 この省令の施行の日を含む事業年度を最初の事業年度とする中長期計画に係る第4条の規定による改正後の国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に関する省令第5条第1項の規定の適用については、同項中「中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは、「平成28年4月1日以後最初の中長期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
(中期計画の認可申請に係る経過措置)
3 この省令の施行の日を含む事業年度を最初の事業年度とする中期計画に係る独立行政法人海技教育機構に関する省令第5条第1項の規定の適用については、同項中「中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは、「平成28年4月1日以後最初の中期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
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