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船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則

平成28年国土交通省令第22号
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第85条の2第2項により読み替えて適用する同法第82条第1項、第84条第1項及び第85条の規定に基づき、船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則を次のように定める。
(準用)
第1条 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和61年運輸省令第1号)第5条から第13条までの規定は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第85条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第74条の7第1項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第5条第1項中「第7条及び第14条」とあるのは「船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「船員障害者雇用促進法施行規則」という。)第1条において準用する第7条」と、「法第31条第3項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第85条の2第3項において準用する法第31条第3項」と、同項及び同令第7条中「法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」とあるのは「障害者雇用促進法第74条の7第1項」と、同項及び同令第6条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同令第9条第1項中「法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第20条第1項又は第2項」とあるのは「障害者雇用促進法第85条の2第3項において準用する法第20条第1項」と、「という。)は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭者」とあるのは「という。)」と、同条第3項中「当該出頭者(法第20条第1項の規定による出頭を求められた者に限る。)」とあるのは「当該出頭者」と、同令第10条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は障害者の医療に関する専門的知識を有する者その他の参考人」と、同令第11条中「第6条第1項及び第2項」とあるのは「船員障害者雇用促進法施行規則第1条において準用する第6条第1項及び第2項」と、「第9条」とあるのは「船員障害者雇用促進法施行規則第1条において準用する第9条」と、同令第12条第1項中「法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第21条」とあるのは「障害者雇用促進法第85条の2第3項において準用する法第21条」と読み替えるものとする。
(報告)
第2条 法第85条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第82条第2項の規定による報告の命令は、文書により行うものとする。
(立入検査の身分証明書)
第3条 法第82条第3項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(権限の委任)
第4条 法第85条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第36条の6及び第82条第2項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附則

この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月14日国土交通省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
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