どうろうんそうしゃりょうほうかんけいてすうりょうきそく
道路運送車両法関係手数料規則
平成28年国土交通省令第17号
道路運送車両法関係手数料令(昭和26年政令第255号)第2条第2項の規定に基づき、道路運送車両法関係手数料規則を次のように定める。
(審査試験項目及び審査試験項目別費用額)
第1条 道路運送車両法関係手数料令(以下「令」という。)第2条第2項の表1の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第1の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第1の下欄に掲げるとおりとする。
2 令第2条第2項の表2の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第1の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第1の下欄に掲げるとおりとする。この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目別費用額」と、同表第1号上欄中「自動車」とあるのは「特定共通構造部」と、同号下欄中「11万6000円」とあるのは「33万7000円」と、同表備考第1号中「指定特定共通構造部及び指定特定装置」とあるのは「指定特定装置」と、「自動車」とあるのは「特定共通構造部」とする。
3 令第2条第2項の表3の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第2の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第2の下欄に掲げるとおりとする。
(自動車の型式の指定に係る手数料の減額)
第2条 令第2条第2項の表備考第1号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
一 別表第1第1号上欄に掲げる自動車審査試験項目令第2条第2項の表備考第1号に規定する特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という。)を有する自動車の型式について指定を申請する場合には、3万3000円
二 別表第1第2号から第133号までの上欄に掲げる自動車審査試験項目指定特定共通構造部を有し、又は令第2条第2項の表備考第1号に規定する特定装置(以下「指定特定装置」という。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額
イ 当該自動車審査試験項目のうち当該指定特定共通構造部を有し、又は当該指定特定装置を取り付けることにより試験を行う必要がないものの自動車審査試験項目別費用額の合計額
ロ 1万4000円に当該指定特定共通構造部(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条の2第6項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされるものを除く。)の数を乗じて得た額、11万1000円に当該指定特定共通構造部(同条第6項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされるものに限る。)の数を乗じて得た額及び1万4000円に当該指定特定装置の数を乗じて得た額の合計額
(特定共通構造部の型式の指定に係る手数料の減額)
第3条 令第2条第2項の表備考第2号の規定により減額することができる額は、指定特定装置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する場合には、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とする。
一 特定共通構造部審査試験項目のうち当該指定特定装置を取り付けることにより試験を行う必要がないものの特定共通構造部審査試験項目別費用額の合計額
二 1万4000円に当該指定特定装置の数を乗じて得た額
別表第1
自動車審査試験項目 | 自動車審査試験項目別費用額 | |||
一 提示された自動車及び提出された書面の確認
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11万6000円 | |||
二 最高速度の計測に係る試験
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12万5000円 | |||
三 原動機の出力の計測に係る試験
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12万5000円 | |||
四 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)第2条、第4条、第4条の2、第20条第1項、第23条第2項、第24条第1項及び第3項、第25条第5項及び第6項並びに第26条第1項に定める基準のうち、寸法又は重量の測定に係る試験(同令第4条の2第1項及び第3項に定める基準に係る試験にあっては、牽引自動車に係る試験を除く。)
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12万5000円 | |||
五 保安基準第3条、第5条、第7条、第8条第1項から第3項まで、第9条第1項、第2項及び第4項、第10条、第11条第1項、第11条の2第1項及び第2項、第12条第1項、第13条、第14条、第15条第1項、第16条、第17条第1項、第17条の2第1項、第18条第1項、第7項及び第8項、第18条の2第1項から第3項まで及び第5項、第19条、第20条第1項から第3項まで、第21条、第22条第1項、第2項、第5項及び第6項、第22条の2、第22条の3第2項及び第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、第22条の5第1項、第23条、第24条第2項、第25条第1項から第4項まで、第26条第2項及び第3項、第27条、第28条、第29条第3項及び第4項、第30条第2項、第31条第1項、第4項、第6項及び第7項、第31条の2、第41条の2第1項、第2項及び第4項、第42条、第43条第4項、第43条の2、第43条の4第2項、第45条第1項、第47条、第48条、第49条並びに第50条に定める基準のうち、目視その他の簡易な方法による試験
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12万5000円 | |||
六 保安基準第4条の2第1項及び第3項に定める基準に係る試験(牽引自動車に係る試験に限る。)
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12万5000円 | |||
七 保安基準第5条に定める基準のうち、車輪の接地部の荷重に係る試験
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12万5000円 | |||
八 保安基準第5条に定める基準のうち、傾斜時の安定性に係る試験
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12万5000円 | |||
九 保安基準第6条に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
十 保安基準第8条第4項及び第5項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
十の2 保安基準第8条第6項に係る試験
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18万7000円 | |||
十の3 保安基準第8条第7項に係る試験
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35万2000円 | |||
十一 保安基準第9条第1項に定める基準のうち、応急用予備走行装置に係る試験
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12万5000円 | |||
十一の2 保安基準第9条第1項に定める基準のうち、タイヤ空気圧監視装置に係る試験
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18万7000円 | |||
十二 保安基準第9条第1項に定める基準に係る試験(第5号、第11号及び前号に掲げる試験を除く。)
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27万円 | |||
十三 保安基準第9条第2項に定める基準に係る試験(第5号及び次号に掲げる試験を除く。)
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18万7000円 | |||
十三の2 保安基準第9条第2項に定める基準のうち、空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のものに備えたものに限る。)に係る試験
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12万5000円 | |||
十四 保安基準第9条第3項に定める基準に係る試験
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27万円 | |||
十五 保安基準第10条に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)
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12万5000円 | |||
十六 保安基準第11条第1項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験を除く。)
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27万円 | |||
十七 保安基準第11条第1項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験に限る。)
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12万5000円 | |||
十八 保安基準第11条第2項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
十九 保安基準第11条の2第2項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)
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12万5000円 | |||
二十 保安基準第11条の2第3項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
二十一 保安基準第12条に定める基準に係る試験(第5号及び第23号から第23号の3までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び最高速度25キロメートル毎時以下の自動車(被牽引自動車を除く。)に係る試験を除く。)
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47万7000円 | |||
二十二 保安基準第12条に定める基準に係る試験(第5号及び次号から第23号の3までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。)
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27万円 | |||
二十三 保安基準第12条第1項に定める基準のうち、衝突被害軽減制動制御装置に係る試験
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18万7000円 | |||
二十三の2 保安基準第12条第1項に定める基準のうち、横滑り防止装置に係る試験
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18万7000円 | |||
二十三の3 保安基準第12条第1項に定める基準のうち、ブレーキアシストシステムに係る試験
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12万5000円 | |||
二十四 保安基準第12条第1項に定める基準に係る試験(第5号及び第23号から前号までに掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。)
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18万7000円 | |||
二十五 保安基準第12条第1項に定める基準に係る試験(第5号及び第23号から第23号の3までに掲げる試験を除く。)(大型特殊自動車及び最高速度25キロメートル毎時以下の自動車(被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。)
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12万5000円 | |||
二十六 保安基準第13条に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)
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47万7000円 | |||
二十七 保安基準第15条第1項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の三輪自動車に係る試験を除く。)
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35万2000円 | |||
二十八 保安基準第15条第1項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の三輪自動車に係る試験に限る。)
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27万円 | |||
二十九 保安基準第15条第2項に定める基準に係る試験(第30号の2から第30号の5までに掲げる試験を除く。)(乗車定員10人未満の自動車(三輪自動車を除く。)に係る試験に限る。)
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18万7000円 | |||
三十 保安基準第15条第2項に定める基準に係る試験(次号から第30号の5までに掲げる試験を除く。)(乗車定員10人未満の自動車(三輪自動車を除く。)に係る試験を除く。)
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27万円 | |||
三十の2 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、フルラップ前面衝突時(自動車の前面が衝突等による衝撃を受けたときをいう。以下同じ。)に係る試験
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27万円 | |||
三十の3 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、オフセット前面衝突時(自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じたときをいう。以下同じ。)に係る試験
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27万円 | |||
三十の4 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、自動車との側面衝突時に係る試験
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27万円 | |||
三十の5 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、電柱その他棒状の工作物(以下「ポール」という。)との側面衝突時に係る試験
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27万円 | |||
三十一 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、燃料装置の強度及び構造に係る試験(圧縮天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車に限る。)に係る試験に限る。)
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18万7000円 | |||
三十二 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、燃料制御保護装置に係る試験(圧縮天然ガスを燃料とする自動車及び液化天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。)
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47万7000円 | |||
三十三 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、燃料タンク取付装置に係る試験(圧縮天然ガスを燃料とする自動車及び液化天然ガスを燃料とする自動車に係る試験に限る。)
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18万7000円 | |||
三十四 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、燃料装置の強度、構造及び取付方法に係る試験(圧縮水素ガスを燃料とする自動車に係る試験に限る。)
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12万5000円 | |||
三十五 保安基準第17条第2項に定める基準のうち、燃料装置の強度及び構造に係る試験
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18万7000円 | |||
三十六 保安基準第17条第2項に定める基準のうち、燃料装置の取付方法に係る試験
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18万7000円 | |||
三十七 保安基準第17条第3項に定める基準に係る試験
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27万円 | |||
三十八 保安基準第17条の2第2項に定める基準に係る試験
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47万7000円 | |||
三十九 保安基準第17条の2第3項に定める基準のうち、車体の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験
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12万5000円 | |||
四十 保安基準第17条の2第3項及び第4項に定める基準のうち、原動機用蓄電池の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験
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64万2000円 | |||
四十一 保安基準第17条の2第4項に定める基準のうち、フルラップ前面衝突時及び後面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験
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27万円 | |||
四十二 保安基準第17条の2第4項に定める基準のうち、オフセット前面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験
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27万円 | |||
四十三 保安基準第17条の2第4項に定める基準のうち、自動車との側面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験
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27万円 | |||
四十四 保安基準第17条の2第4項に定める基準のうち、衝突時のかじ取り装置の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験
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18万7000円 | |||
四十五 保安基準第17条の2第4項に定める基準に係る試験(前5号に掲げる試験を除く。)
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12万5000円 | |||
四十六 保安基準第18条第1項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)
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12万5000円 | |||
四十七 保安基準第18条第2項に定める基準に係る試験
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27万円 | |||
四十八 保安基準第18条第3項に定める基準に係る試験
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27万円 | |||
四十九 保安基準第18条第4項に定める基準に係る試験
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27万円 | |||
五十 保安基準第18条第5項に定める基準に係る試験
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27万円 | |||
五十一 保安基準第18条第6項に定める基準に係る試験
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47万7000円 | |||
五十一の2 保安基準第18条第7項に定める基準に係る試験
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35万2000円 | |||
五十二 保安基準第18条の2第3項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)
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12万5000円 | |||
五十三 保安基準第18条の2第4項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
五十四 保安基準第18条の2第5項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)
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12万5000円 | |||
五十五 保安基準第18条の2第6項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
五十六 保安基準第20条第4項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
五十七 保安基準第20条第5項に定める基準のうち、インストルメントパネル(運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類等の取付装置をいう。以下同じ。)(乗車定員10人の自動車に備えるインストルメントパネルに限る。)に係る試験
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12万5000円 | |||
五十八 保安基準第20条第5項及び第6項に定める基準のうち、インストルメントパネル及びサンバイザ(乗車定員10人の自動車に備えるものを除く。)に係る試験
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18万7000円 | |||
五十九 保安基準第20条第6項に定める基準のうち、サンバイザ(乗車定員10人の自動車に備えるサンバイザに限る。)に係る試験
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12万5000円 | |||
六十 保安基準第21条並びに第44条第5項、第6項及び第7項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)
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12万5000円 | |||
六十一 保安基準第22条第3項及び第4項に定める基準のうち、自動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車に備える座席(高速道路等において運行する自動車に備えるもの(運転者席を除く。)を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車に備える座席に限る。)に係る試験
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12万5000円 | |||
六十二 保安基準第22条第3項及び第4項に定める基準のうち、自動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車に備える座席(高速道路等において運行する自動車に備えるもの(運転者席を除く。)を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車に備える座席を除く。)に係る試験
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35万2000円 | |||
六十三 保安基準第22条の3第1項に定める基準に係る試験
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35万2000円 | |||
六十四 保安基準第22条の3第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)
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12万5000円 | |||
六十五 保安基準第22条の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)
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18万7000円 | |||
六十六 保安基準第22条の3第5項に定める基準に係る試験
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18万7000円 | |||
六十七 削除
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削除 | |||
六十八 保安基準第22条の4に定める基準に係る試験
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18万7000円 | |||
六十九 保安基準第22条の5第2項に定める基準のうち、年少者用補助乗車装置取付具の強度及び取付位置に係る試験
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18万7000円 | |||
七十 保安基準第22条の5第2項に定める基準に係る試験(前号に掲げる試験を除く。)
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18万7000円 | |||
七十一 保安基準第22条の5第3項に定める基準に係る試験
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64万2000円 | |||
七十二 保安基準第25条第4項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)
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18万7000円 | |||
七十三 保安基準第29条第1項に定める基準に係る試験
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18万7000円 | |||
七十四 保安基準第29条第2項及び第3項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)
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12万5000円 | |||
七十五 保安基準第30条第1項に定める基準に係る試験(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験を除く。)
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18万7000円 | |||
七十五の2 保安基準第30条第1項に定める基準に係る試験(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験に限る。)
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12万5000円 | |||
七十六 保安基準第31条第2項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙に係る試験
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12万5000円 | |||
七十七 保安基準第31条第2項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動車であって出力が19キロワット以上560キロワット未満である原動機を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量3・5トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に係る試験を除く。)
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18万7000円 | |||
七十八 保安基準第31条第2項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動車であって出力が19キロワット以上560キロワット未満である原動機を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量3・5トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に係る試験に限る。)
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35万2000円 | |||
七十九 保安基準第31条第3項に定める基準のうち、温度が上昇した場合の警報機能に係る試験
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12万5000円 | |||
八十 保安基準第31条第3項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって、車両総重量3・5トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって車両総重量3・5トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)並びに軽自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に係る試験を除く。)
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12万5000円 | |||
八十一 保安基準第31条第3項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって、車両総重量3・5トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの並びに軽自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に係る試験に限る。)
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18万7000円 | |||
八十二 保安基準第31条第3項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって車両総重量3・5トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)に係る試験に限る。)
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64万2000円 | |||
八十三 保安基準第31条第3項に定める基準のうち、原動機の制御に係る試験
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18万7000円 | |||
八十三の2 保安基準第31条第3項に定める基準のうち、路上走行時の性能に係る試験
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47万7000円 | |||
八十四 保安基準第31条第5項に定める基準に係る試験
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35万2000円 | |||
八十五 保安基準第32条第1項、第2項、第4項、第5項及び第10項に定める基準のうち、前照灯(配光可変型前照灯を除く。以下同じ。)に係る試験(最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車に係る試験を除く。)
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27万円 | |||
八十六 保安基準第32条第1項、第2項、第4項、第5項及び第10項に定める基準のうち、前照灯に係る試験(最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車に係る試験に限る。)
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12万5000円 | |||
八十七 保安基準第32条第1項、第4項、第7項、第8項、第10項及び第11項に定める基準のうち、配光可変型前照灯に係る試験
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47万7000円 | |||
八十八 保安基準第32条第3項、第6項及び第9項、第33条第3項、第33条の2第3項、第33条の3第3項、第34条第3項、第34条の2第3項、第34条の3第3項、第35条第3項、第35条の2第3項及び第5項、第36条第3項、第37条第3項、第37条の2第3項、第37条の3第3項、第37条の4第3項、第38条第3項、第38条の2第3項、第38条の3第3項、第39条第3項、第39条の2第3項、第40条第3項、第41条第3項、第41条の2第3項、第41条の3第3項、第41条の4第4項並びに第41条の5第4項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。)
|
18万7000円 | |||
八十九 保安基準第32条第3項及び第6項、第33条第3項、第33条の2第3項、第34条第3項、第34条の2第3項、第35条第3項、第35条の2第3項及び第5項、第36条第3項、第37条第3項、第37条の2第3項、第37条の3第3項、第37条の4第3項、第38条第3項、第38条の2第3項、第39条第3項、第39条の2第3項、第40条第3項、第41条第3項、第41条の2第3項並びに第41条の3第3項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験に限る。)
|
12万5000円 | |||
九十 保安基準第32条第12項に定める基準に係る試験
|
27万円 | |||
九十一 保安基準第32条第13項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
九十二 保安基準第33条第1項、第2項及び第4項に定める基準に係る試験
|
27万円 | |||
九十三 保安基準第33条の2第1項及び第2項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
九十四 保安基準第33条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
九十五 保安基準第34条第1項及び第2項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。)
|
12万5000円 | |||
九十六 保安基準第34条第1項及び第2項、第36条第1項及び第2項並びに第37条第1項及び第2項に定める基準に係り、かつ、保安基準第39条第1項、第2項及び第4項に定める基準のうち、制動灯(補助制動装置に係るものを除く。)に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験に限る。)
|
12万5000円 | |||
九十七 保安基準第34条の2第1項及び第2項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
九十七の2 保安基準第34条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
九十八 保安基準第35条第1項及び第2項に定める基準に係る試験
|
27万円 | |||
九十九 保安基準第35条の2第1項及び第2項に定める基準のうち、側方灯に係る試験
|
12万5000円 | |||
百 保安基準第35条の2第1項及び第4項に定める基準のうち、側方反射器に係る試験
|
27万円 | |||
百一 保安基準第36条第1項及び第2項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。)
|
12万5000円 | |||
百二 保安基準第37条第1項及び第2項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。)
|
12万5000円 | |||
百三 保安基準第37条の2第1項及び第2項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
百四 保安基準第37条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
百五 保安基準第37条の4第1項及び第2項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
百六 保安基準第38条第1項及び第2項に定める基準に係る試験
|
27万円 | |||
百七 保安基準第38条の2第1項及び第2項に定める基準に係る試験
|
27万円 | |||
百八 保安基準第38条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験
|
27万円 | |||
百九 保安基準第39条第1項、第2項及び第4項に定める基準のうち、制動灯(補助制動装置に係るものを除く。)に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)
|
12万5000円 | |||
百十 保安基準第39条第2項に定める基準のうち、制動灯(補助制動装置に係るものに限る。)に係る試験
|
12万5000円 | |||
百十一 保安基準第39条の2第1項、第2項及び第4項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
百十二 保安基準第40条第1項及び第2項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
百十三 保安基準第41条第1項、第2項及び第4項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
百十四 保安基準第41条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
百十五 保安基準第41条の4第1項から第3項までに定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
百十六 保安基準第41条の5第1項から第3項までに定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
百十七 保安基準第43条第1項及び第2項に定める基準のうち、警報音発生装置に係る試験
|
18万7000円 | |||
百十八 保安基準第43条第1項及び第3項に定める基準に係る試験(前号に掲げる試験を除く。)
|
12万5000円 | |||
百十九 保安基準第43条の3に定める基準に係る試験
|
27万円 | |||
百二十 保安基準第43条の4第1項に定める基準に係る試験
|
27万円 | |||
百二十一 保安基準第43条の5に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
百二十二 保安基準第43条の6に定める基準に係る試験
|
18万7000円 | |||
百二十二の2 保安基準第43条の7に定める基準に係る試験
|
18万7000円 | |||
百二十二の3 保安基準第43条の8に定める基準に係る試験
|
27万円 | |||
百二十三 保安基準第44条第1項本文及び第2項に定める基準に係る試験(同条第1項に定める基準に係る試験にあっては、同条第2項に規定する自動車に係る試験に限る。)
|
12万5000円 | |||
百二十四 保安基準第44条第1項本文及び第3項に定める基準に係る試験(同条第1項に定める基準に係る試験にあっては、同条第3項に規定する自動車に係る試験に限る。)
|
12万5000円 | |||
百二十五 保安基準第44条第1項ただし書に定める基準に係る試験
|
35万2000円 | |||
百二十六 保安基準第44条第4項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
百二十七 保安基準第45条第1項に定める基準に係り、かつ、同条第2項に定める基準のうち、洗浄液噴射装置に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(乗車定員11人以上の自動車を除く。)に係る試験に限る。)
|
18万7000円 | |||
百二十八 保安基準第45条第2項に定める基準のうち、洗浄液噴射装置に係る試験(専ら乗用の用に供する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(乗車定員11人以上の自動車を除く。)に係る試験を除く。)
|
12万5000円 | |||
百二十九 保安基準第45条第2項に定める基準のうち、デフロスタに係る試験
|
27万円 | |||
百三十 保安基準第46条に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
百三十一 保安基準第48条の2に定める基準に係る試験
|
35万2000円 | |||
百三十二 保安基準第48条の3に定める基準に係る試験
|
18万7000円 | |||
備考 一 自動車審査試験項目別費用額は、申請に際し次のイ又はロに掲げる書面(指定特定共通構造部及び指定特定装置であることを証する書面を除く。)が添付されている場合においては、当該イ又はロに定める額とする。
イ 自動車審査試験項目に掲げる試験を実施する能力を有する者として告示で定める者が適切に実施した試験の結果の証明書であって、申請に係る自動車が当該自動車審査試験項目に掲げる基準に適合することを証する書面 1万4000円
ロ イに規定する者以外の者が適切に実施した試験の結果の証明書であって、申請に係る自動車が自動車審査試験項目に掲げる基準に適合するかどうかを審査するために必要な試験を省略することができると機構が認める書面 3万5000円
二 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第58条の規定により適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準第2章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。
|
||||
第16号 | 18万7000円 | |||
第21号 | 27万円(被牽引自動車に係る試験に限る。) | |||
次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(被牽引自動車に係る試験を除く。) 一 アンチロック・ブレーキシステムに係る試験 18万7000円
二 前号に掲げる試験以外の試験 18万7000円
|
||||
第27号 | 27万円 | |||
第32号 |
次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額 一 燃料装置の構造に係る試験のうち、気密性に係る試験 18万7000円
二 前号に掲げる試験以外の試験 18万7000円
|
|||
第51号 | 27万円 | |||
第58号 |
次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額 一 インストルメントパネルに係る試験 12万5000円
二 前号に掲げる試験以外の試験 12万5000円
|
|||
第66号 | 12万5000円(専ら乗用の用に供する自動車に係る試験を除く。) | |||
第75号 | 12万5000円 | |||
第77号 | 12万5000円 | |||
第78号 | 18万7000円 | |||
第82号 | 12万5000円 | |||
第85号 | 12万5000円 | |||
第123号 |
次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額 一 運転者の視野に係る試験 12万5000円
二 乗車人員の保護に係る試験 12万5000円
三 歩行者の保護に係る試験 12万5000円
|
|||
三 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に2以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。
|
||||
第10号の2及び第10号の3 | 35万2000円 | |||
第10号の2、第10号の3及び第77号 | 35万2000円 | |||
第10号の2及び第77号 | 18万7000円 | |||
第11号及び第11号の2 | 18万7000円 | |||
第22号、第23号の2及び第23号の3 | 27万円 | |||
第30号の2、第37号、第41号、第45号及び第47号 | 27万円 | |||
第30号の3、第37号、第42号及び第48号 | 27万円 | |||
第30号の4、第37号、第43号及び第49号 | 27万円 | |||
第30号の5、第37号及び第50号 | 27万円 | |||
第48号及び第122号の3 | 27万円 | |||
第49号及び第122号の3 | 27万円 | |||
第65号、第66号及び第70号 | 18万7000円 | |||
四 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。
|
||||
第10号の2 | 35万2000円 | |||
第10号の3 | 47万7000円 | |||
第77号 | 35万2000円 | |||
第78号 | 47万7000円 | |||
五 前2号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に2以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。
|
||||
第10号の2及び第10号の3 | 47万7000円 | |||
第10号の2、第10号の3及び第77号 | 47万7000円 | |||
第10号の2及び第77号 | 35万2000円 | |||
別表第2
特定装置審査試験項目 | 特定装置審査試験項目別費用額 | |||
一 提示された特定装置及び提出された書面の確認
|
10万円 | |||
二 原動機の出力の計測に係る試験
|
12万5000円 | |||
三 保安基準第9条第1項に定める基準のうち、応急用予備走行装置に係る試験
|
12万5000円 | |||
三の2 保安基準第9条第1項に定める基準のうち、タイヤ空気圧監視装置に係る試験
|
18万7000円 | |||
四 保安基準第9条第2項に定める基準に係る試験(次号に掲げる試験を除く。)
|
18万7000円 | |||
四の2 保安基準第9条第2項に定める基準のうち、空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のものに備えたものに限る。)に係る試験
|
12万5000円 | |||
五 保安基準第9条第3項に定める基準に係る試験
|
27万円 | |||
六 保安基準第10条に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
七 保安基準第11条第1項に定める基準に係る試験
|
27万円 | |||
八 保安基準第11条第2項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
九 保安基準第11条の2第2項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
十 保安基準第11条の2第3項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
十一 保安基準第12条に定める基準に係る試験(第13号から第13号の3までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び最高速度25キロメートル毎時以下の自動車(被牽引自動車を除く。)に係る試験を除く。)
|
47万7000円 | |||
十二 保安基準第12条に定める基準に係る試験(次号から第13号の3までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。)
|
27万円 | |||
十三 保安基準第12条第1項に定める基準のうち、衝突被害軽減制動制御装置に係る試験
|
18万7000円 | |||
十三の2 保安基準第12条第1項に定める基準のうち、横滑り防止装置に係る試験
|
18万7000円 | |||
十三の3 保安基準第12条第1項に定める基準のうち、ブレーキアシストシステムに係る試験
|
12万5000円 | |||
十四 保安基準第12条第1項に定める基準に係る試験(第13号から前号までに掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。)
|
18万7000円 | |||
十五 保安基準第13条に定める基準に係る試験
|
47万7000円 | |||
十六 保安基準第15条第1項に定める基準に係る試験
|
35万2000円 | |||
十七 保安基準第15条第2項に定める基準に係る試験(次号から第17号の5までに掲げる試験を除く。)
|
18万7000円 | |||
十七の2 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、フルラップ前面衝突時に係る試験
|
27万円 | |||
十七の3 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、オフセット前面衝突時に係る試験
|
27万円 | |||
十七の4 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、自動車との側面衝突時に係る試験
|
27万円 | |||
十七の5 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、ポールとの側面衝突時に係る試験
|
27万円 | |||
十七の6 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、燃料制御保護装置に係る試験(圧縮天然ガスを燃料とする自動車及び液化天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。)
|
47万7000円 | |||
十七の7 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、燃料タンク取付装置に係る試験(圧縮天然ガスを燃料とする自動車及び液化天然ガスを燃料とする自動車に係る試験に限る。)
|
18万7000円 | |||
十七の8 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、燃料タンク取付装置に係る試験(圧縮水素ガスを燃料とする自動車に係る試験に限る。)
|
12万5000円 | |||
十八 保安基準第17条の2第2項に定める基準に係る試験
|
47万7000円 | |||
十九 保安基準第17条の2第3項に定める基準のうち、車体の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験
|
12万5000円 | |||
二十 保安基準第17条の2第3項及び第4項に定める基準のうち、原動機用蓄電池の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験
|
64万2000円 | |||
二十の2 保安基準第17条の2第4項に定める基準のうち、フルラップ前面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験
|
27万円 | |||
二十一 保安基準第17条の2第4項に定める基準のうち、オフセット前面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験
|
27万円 | |||
二十二 保安基準第17条の2第4項に定める基準のうち、自動車との側面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験
|
27万円 | |||
二十三 保安基準第17条の2第4項に定める基準のうち、衝突時のかじ取り装置の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験
|
18万7000円 | |||
二十四 保安基準第18条第1項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
二十四の2 保安基準第18条第2項に定める基準に係る試験
|
27万円 | |||
二十五 保安基準第18条第3項に定める基準に係る試験
|
27万円 | |||
二十六 保安基準第18条第4項に定める基準に係る試験
|
27万円 | |||
二十七 保安基準第18条第5項に定める基準に係る試験
|
27万円 | |||
二十八 保安基準第18条第6項に定める基準に係る試験
|
47万7000円 | |||
二十八の2 保安基準第18条第7項に定める基準に係る試験
|
35万2000円 | |||
二十九 保安基準第18条の2第3項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
三十 保安基準第18条の2第4項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
三十一 保安基準第18条の2第5項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
三十二 保安基準第18条の2第6項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
三十三 保安基準第20条第5項及び第6項に定める基準のうち、インストルメントパネル及びサンバイザに係る試験
|
18万7000円 | |||
三十四 保安基準第21条に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
三十五 保安基準第22条第3項及び第4項に定める基準のうち、自動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車に備える座席(高速道路等において運行する自動車に備えるもの(運転者席を除く。)を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車に備える座席に限る。)に係る試験
|
12万5000円 | |||
三十六 保安基準第22条第3項及び第4項に定める基準のうち、自動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車に備える座席(高速道路等において運行する自動車に備えるもの(運転者席を除く。)を除く。)及び専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車に備える座席を除く。)に係る試験
|
35万2000円 | |||
三十七 保安基準第22条の3第1項に定める基準に係る試験
|
35万2000円 | |||
三十八 保安基準第22条の3第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
三十九 保安基準第22条の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に定める基準に係る試験
|
18万7000円 | |||
四十 保安基準第22条の3第5項に定める基準に係る試験
|
18万7000円 | |||
四十一 保安基準第22条の4に定める基準に係る試験
|
18万7000円 | |||
四十二 保安基準第22条の5第2項に定める基準のうち、年少者用補助乗車装置取付具の強度及び取付位置に係る試験
|
18万7000円 | |||
四十三 保安基準第22条の5第2項に定める基準に係る試験(前号に掲げる試験を除く。)
|
18万7000円 | |||
四十四 保安基準第22条の5第3項に定める基準に係る試験
|
64万2000円 | |||
四十五 保安基準第25条第4項に定める基準に係る試験
|
18万7000円 | |||
四十六 保安基準第29条第1項に定める基準に係る試験
|
18万7000円 | |||
四十七 保安基準第29条第2項及び第3項に定める基準に係る試験
|
12万5000円 | |||
四十八 保安基準第30条第1項及び第3項に定める基準に係る試験(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験を除く。)
|
18万7000円 | |||
四十八の2 保安基準第30条第1項及び第3項に定める基準に係る試験(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験に限る。)
|
12万5000円 | |||
四十九 保安基準第31条第2項及び第8項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙に係る試験
|
12万5000円 | |||
五十 保安基準第31条第2項及び第8項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動車であって出力が19キロワット以上560キロワット未満である原動機を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量3・5トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に係る試験を除く。)
|
18万7000円 | |||
五十一 保安基準第31条第2項及び第8項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動車であって出力が19キロワット以上560キロワット未満である原動機を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量3・5トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に係る試験に限る。)
|
35万2000円 | |||
五十二 保安基準第31条第3項及び第8項に定める基準のうち、温度が上昇した場合の警報機能に係る試験
|
12万5000円 | |||
五十三 保安基準第31条第3項及び第8項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって、車両総重量3・5トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって車両総重量3・5トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)並びに軽自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に係る試験を除く。)
|
12万5000円 | |||
五十四 保安基準第31条第3項及び第8項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって、車両総重量3・5トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの並びに軽自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に係る試験に限る。)
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18万7000円 | |||
五十五 保安基準第31条第3項及び第8項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって車両総重量3・5トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)に係る試験に限る。)
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64万2000円 | |||
五十六 保安基準第31条第3項及び第8項に定める基準のうち、原動機の制御に係る試験
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18万7000円 | |||
五十六の2 保安基準第31条第3項及び第8項に定める基準のうち、路上走行時の性能に係る試験
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47万7000円 | |||
五十七 保安基準第32条第1項、第2項、第4項、第5項及び第10項に定める基準のうち、前照灯に係る試験(最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車に係る試験を除く。)
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27万円 | |||
五十八 保安基準第32条第1項、第4項、第7項、第8項、第10項及び第11項に定める基準のうち、配光可変型前照灯に係る試験
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47万7000円 | |||
五十九 保安基準第32条第3項、第6項及び第9項、第33条第3項、第33条の2第3項、第33条の3第3項、第34条第3項、第34条の2第3項、第34条の3第3項、第35条第3項、第35条の2第3項及び第5項、第36条第3項、第37条第3項、第37条の2第3項、第37条の3第3項、第37条の4第3項、第38条第3項、第38条の2第3項、第38条の3第3項、第39条第3項、第39条の2第3項、第40条第3項、第41条第3項並びに第41条の2第3項に定める基準に係る試験
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18万7000円 | |||
六十 保安基準第32条第12項に定める基準に係る試験
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27万円 | |||
六十一 保安基準第32条第13項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
六十二 保安基準第33条第1項、第2項及び第4項に定める基準に係る試験
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27万円 | |||
六十三 保安基準第33条の2第1項及び第2項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
六十四 保安基準第33条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
六十五 保安基準第34条第1項及び第2項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。)
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12万5000円 | |||
六十六 保安基準第34条第1項及び第2項、第36条第1項及び第2項並びに第37条第1項及び第2項に定める基準に係り、かつ、保安基準第39条第1項、第2項及び第4項に定める基準のうち、制動灯(補助制動装置に係るものを除く。)に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験に限る。)
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12万5000円 | |||
六十七 保安基準第34条の2第1項及び第2項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
六十七の2 保安基準第34条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
六十八 保安基準第35条第1項及び第2項に定める基準に係る試験
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27万円 | |||
六十九 保安基準第35条の2第1項及び第2項に定める基準のうち、側方灯に係る試験
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12万5000円 | |||
七十 保安基準第35条の2第1項及び第4項に定める基準のうち、側方反射器に係る試験
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27万円 | |||
七十一 保安基準第36条第1項及び第2項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。)
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12万5000円 | |||
七十二 保安基準第37条第1項及び第2項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。)
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12万5000円 | |||
七十三 保安基準第37条の2第1項及び第2項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
七十四 保安基準第37条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
七十五 保安基準第37条の4第1項及び第2項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
七十六 保安基準第38条第1項及び第2項に定める基準に係る試験
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27万円 | |||
七十七 保安基準第38条の2第1項及び第2項に定める基準に係る試験
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27万円 | |||
七十八 保安基準第38条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験
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27万円 | |||
七十九 保安基準第39条第1項、第2項及び第4項に定める基準のうち、制動灯(補助制動装置に係るものを除く。)に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)
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12万5000円 | |||
八十 保安基準第39条の2第1項、第2項及び第4項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
八十一 保安基準第40条第1項及び第2項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
八十二 保安基準第41条第1項、第2項及び第4項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
八十三 保安基準第43条第1項及び第2項に定める基準のうち、警報音発生装置に係る試験
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18万7000円 | |||
八十四 保安基準第43条第1項及び第3項に定める基準に係る試験(前号に掲げる試験を除く。)
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12万5000円 | |||
八十五 保安基準第43条の3に定める基準に係る試験
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27万円 | |||
八十六 保安基準第43条の4第1項に定める基準に係る試験
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27万円 | |||
八十七 保安基準第43条の5に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
八十八 保安基準第43条の6に定める基準に係る試験
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18万7000円 | |||
八十八の2 保安基準第43条の7に定める基準に係る試験
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18万7000円 | |||
八十八の3 保安基準第43条の8に定める基準に係る試験
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27万円 | |||
八十八の4 保安基準第44条第1項本文及び第2項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
八十九 保安基準第44条第1項本文及び第3項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
八十九の2 保安基準第44条第1項ただし書に定める基準に係る試験
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35万2000円 | |||
九十 保安基準第44条第4項に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
九十一 保安基準第46条に定める基準に係る試験
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12万5000円 | |||
九十二 保安基準第48条の2に定める基準に係る試験
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35万2000円 | |||
九十三 保安基準第48条の3に定める基準に係る試験
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18万7000円 | |||
備考 一 特定装置審査試験項目別費用額は、申請に際し次のイ又はロに掲げる書面が添付されている場合においては、当該イ又はロに定める額とする。
イ 特定装置審査試験項目に掲げる試験を実施する能力を有する者として告示で定める者が適切に実施した試験の結果の証明書であって、申請に係る特定装置が当該特定装置審査試験項目に掲げる基準に適合することを証する書面 1万4000円
ロ イに規定する者以外の者が適切に実施した試験の結果の証明書であって、申請に係る特定装置が特定装置審査試験項目に掲げる基準に適合するかどうかを審査するために必要な試験を省略することができると機構が認める書面 3万5000円
二 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第58条の規定により適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準第2章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。
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第7号 | 18万7000円 | |||
第11号 | 27万円(被牽引自動車に係る試験に限る。) | |||
次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(被牽引自動車に係る試験を除く。) 一 アンチロック・ブレーキシステムに係る試験 18万7000円
二 前号に掲げる試験以外の試験 18万7000円
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第16号 | 27万円 | |||
第33号 |
次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額 一 インストルメントパネルに係る試験 12万5000円
二 前号に掲げる試験以外の試験 12万5000円
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第48号 | 12万5000円 | |||
第50号 | 12万5000円 | |||
第51号 | 18万7000円 | |||
第55号 | 12万5000円 | |||
第57号 | 12万5000円 | |||
三 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に2以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。
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第3号及び第3号の2 | 18万7000円 | |||
第12号、第13号の2及び第13号の3 | 27万円 | |||
第17号の2、第20号の2及び第24号の2 | 27万円 | |||
第17号の3、第21号及び第25号 | 27万円 | |||
第17号の4、第22号及び第26号 | 27万円 | |||
第17号の5及び第27号 | 27万円 | |||
第25号及び第88号の3 | 27万円 | |||
第26号及び第88号の3 | 27万円 | |||
第39号、第40号及び第43号 | 18万7000円 | |||
四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。
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第50号 | 35万2000円 | |||
第51号 | 47万7000円 | |||
附則
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月13日国土交通省令第43号)
この省令は、平成28年4月20日から施行する。
附則 (平成28年6月17日国土交通省令第50号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年6月18日から施行する。ただし、第1条中道路運送車両の保安基準第17条第3項の改正規定、第3条の規定及び第4条中道路運送車両法関係手数料規則別表第2の改正規定(別表第2第17号の次に5号を加える部分(第17号の6に係る部分に限る。))は、平成28年6月30日から施行する。
附則 (平成28年8月31日国土交通省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年9月16日国土交通省令第64号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年10月7日国土交通省令第73号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中道路運送車両の保安基準第43条の6の次に1条を加える改正規定、第3条の規定及び第5条中道路運送車両法関係手数料規則別表第1の改正規定(第122号の次に1号を加える部分に限る。)は、平成28年10月8日から施行する。
附則 (平成28年11月15日国土交通省令第78号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第2条中道路運送車両法施行規則第36条第12項の改正規定及び第6条の規定公布の日 第1条の規定、第2条中道路運送車両法施行規則第36条第12項の改正規定及び第6条の規定公布の日
附則 (平成29年2月9日国土交通省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年2月9日から施行する。
附則 (平成29年6月22日国土交通省令第39号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年6月22日から施行する。
附則 (平成29年10月10日国土交通省令第61号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年10月10日から施行する。
附則 (平成30年1月31日国土交通省令第5号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日国土交通省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月19日国土交通省令第59号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年10月16日国土交通省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
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