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共通構造部型式指定規則

平成28年国土交通省令第15号
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条の4第1項、第75条の5第2項及び第76条の規定に基づき、並びに同法第75条の2の規定を実施するため、共通構造部型式指定規則を次のように定める。
(この省令の適用)
第1条 道路運送車両法(以下「法」という。)第75条の2第1項の規定による共通構造部の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
(指定の申請)
第2条 指定の申請は、特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から当該特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)が、製作又は販売(以下「製作等」という。)をする特定共通構造部について行うものとする。
第3条 指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第1号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定共通構造部を機構に提示しなければならない。
 特定共通構造部の名称及び型式
 車台の名称及び型式
 車体の名称及び型式
 申請者の氏名又は名称及び住所
 主たる製作工場の名称及び所在地
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第4号、第6号及び第7号を除く。)を添付しなければならない。
 申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能を記載した書面
 申請に係る特定共通構造部の外観図
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の規定(申請に係る特定共通構造部が対象となる部分に限る。)に適合することを証する書面(法第75条の3第1項の規定による指定を受けた特定装置(以下「指定特定装置」という。)については、当該指定を受けたことを証する書面)
 品質管理に係る業務組織及び品質管理の実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第9001号の規格により登録されている場合(申請に係る特定共通構造部に関し、前項第5号の主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあっては、登録されていることを証する書面)
 製作者等が申請に係る特定共通構造部に法第75条の4第1項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
 前条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
 次の各号に掲げる処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする者にあっては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面
 法第75条第7項の規定による同条第1項の規定により指定を受けた自動車(以下「指定自動車」という。)の型式についての指定の効力の停止
 法第75条第8項の規定による指定自動車の型式についての指定の取消し
 法第75条の2第4項の規定による指定を受けた特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という。)の型式についての指定の効力の停止
 法第75条の2第5項の規定による指定特定共通構造部の型式についての指定の取消し
 法第75条の3第5項の規定による指定特定装置の型式についての指定の効力の停止
 法第75条の3第6項の規定による指定特定装置の型式についての指定の取消し
3 国土交通大臣又は機構は、前2項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
第4条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定特定共通構造部の製作者等(以下「指定製作者等」という。)は、当該指定特定共通構造部の型式と重要でない部分のみが異なる型式(以下「同一と認められる型式」という。)について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第2号様式による申請書及び当該指定特定共通構造部の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもって、同条第1項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る特定共通構造部の機構への提示並びに同条第2項に規定する書面(同項第7号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。
2 機構は、指定製作者等に対し、前項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、当該申請に係る特定共通構造部の提示を求めることができる。
第5条 法第75条の2第3項に規定する判定の基準は、次のとおりとする。
 第3条第1項の規定により機構に提示された特定共通構造部又は前条第1項の申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能が、法第40条各号に掲げる事項ごと及び法第41条各号に掲げる装置ごとに保安基準(申請に係る特定共通構造部が対象となる部分に限る。)に適合すること。
 第3条第1項の規定により機構に提示された特定共通構造部又は前条第1項の申請に係る特定共通構造部と同じ構造、装置及び性能を有する特定共通構造部が均一に製作されるよう品質管理が行われていること。
 法第63条の3第1項に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行った自動車製作者等が行った指定の申請のうち、当該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている特定共通構造部に係るものにあっては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。
(指定を受けたものとみなす特定共通構造部)
第5条の2 法第75条の2第7項の国土交通省令で定める特定共通構造部は、装置型式指定規則第2条第1号、第2号の2から第3号の4まで、第3号の6から第3号の9まで、第5号、第5号の5、第5号の6、第5号の13から第5号の15まで、第5号の18から第6号の2まで、第6号の4、第7号から第11号まで、第11号の4から第12号まで、第13号、第13号の3、第15号から第17号まで、第19号から第35号まで、第37号、第38号、第41号又は第41号の3から第44号までに掲げる種類の特定装置(指定特定装置又は法第75条の3第8項の規定により指定を受けたものとみなされた特定装置に限る。)の全部又は一部から構成されるものとし、法第75条の2第7項の認定その他の証明は、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則第零号に基づき行う認定によるものとする。
(特別な表示)
第6条 法第75条の4第1項の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第75条の2第1項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。)は、協定に附属する規則第零号に適合するものとして認定された特定共通構造部以外のものにあっては第3号様式に定める表示とし、当該特定共通構造部にあっては第3号様式の2に定める表示とする。
2 前項の特別な表示は、特定共通構造部に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
(品質管理の記録の保存)
第7条 指定製作者等は、当該指定特定共通構造部が指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有するようにしなければならない。この場合において、指定製作者等は、当該指定特定共通構造部が均一性を有するようにするために行う検査等の結果を1年間保存しなければならない。
(届出等)
第8条 次の表の第1欄に掲げる者は、第2欄に掲げる場合には、第3欄に掲げる届出書を、第4欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
一 指定製作者等
第3条第1項各号又は同条第2項第3号括弧書若しくは第4号の書面の記載事項に変更があった場合 その旨を記載した届出書 変更後遅滞なく
二 指定製作者等
第3条第2項第1号から第3号まで及び第5号の書面(第3号括弧書の書面を除く。)の記載事項に軽微な変更(当該変更に係る特定共通構造部の型式が、同一と認められる型式の範囲内にあり、かつ、当該特定共通構造部が、道路運送車両の保安基準に適合することが明白であるものをいう。)があった場合 その旨を記載した届出書 変更後遅滞なく
三 指定を受けた者
当該型式の特定共通構造部の製作者等でなくなった場合 その旨を記載した届出書(第4号様式) 当該型式の特定共通構造部の製作者等でなくなった日から30日以内
2 前項第1号の場合において、第3条第1項第4号の「申請者」は「指定製作者」と読み替える。
3 国土交通大臣は、第1項第3号の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた特定共通構造部については取消しの効力は及ばないものとする。
(共通構造部型式指定通知書等の交付)
第9条 国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
一 指定(第4条第1項の規定による申請に係るものを除く。)を行ったとき。
共通構造部型式指定通知書
二 指定(第4条第1項の規定による申請に係るものに限る。)を行ったとき。
既指定共通構造部型式指定通知書
三 法第75条の2第5項又は第6項の規定による指定の取消しを行ったとき。
共通構造部型式指定取消通知書
(勧告)
第9条の2 国土交通大臣は、指定製作者等がこの省令の規定に違反したときは、当該指定製作者等に対し、その是正のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(意見の徴取)
第10条 国土交通大臣は、法第75条の2第5項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。
第11条 削除
(指定番号等の告示)
第12条 国土交通大臣は、指定(第4条第1項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、特定共通構造部の名称及び型式並びにその製作者等の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。
2 国土交通大臣は、第8条第1項第1号の変更が、第3条第1項第1号及び第4号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。この場合において、第3条第1項第4号の「申請者」は「指定製作者等」と読み替える。
(審査結果の通知)
第13条 法第75条の5第2項の規定による特定共通構造部の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。
 特定共通構造部の名称及び型式
 申請者の氏名又は名称
 審査結果
(立入検査をする職員の身分を示す証票)
第14条 法第75条の6第2項の証票は、第5号様式による。
(申請書等の記載事項の制限)
第15条 この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。

附則

この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月16日国土交通省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年2月9日国土交通省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年2月9日から施行する。
附則 (平成29年3月23日国土交通省令第11号)
この省令は公布の日から施行する。
附則 (平成29年6月15日国土交通省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成30年10月12日国土交通省令第79号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成31年6月30日から施行する。ただし、第1条中自動車型式指定規則第3条第2項第9号ロ、第3条の4及び第4条の2の改正規定、第3条の規定並びに第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月29日国土交通省令第16号)
この省令は、平成31年4月15日から施行する。ただし、第1条中装置型式指定規則第4条第2項第8号ロの改正規定及び第2条中共通構造部型式指定規則第3条第2項第7号ロの改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月24日国土交通省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式様式(共通構造部型式指定申請書)(第3条関係)
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第2号様式様式(既指定共通構造部型式指定申請書)(第4条関係)
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第3号様式様式(特別な表示)(第6条関係)
第3号様式様式の2(特別な表示)(第6条関係)
第4号様式様式(指定特定共通構造部製作等廃止届)(第8条関係)
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第5号様式様式(証票)(第14条関係)
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