こうてきねんきんせいどのざいせいきばんおよびさいていほしょうきのうのきょうかとうのためのこくみんねんきんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうけいかそちにかんするしょうれい
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令
平成28年総務省令第85号
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)の一部の施行に伴い、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第146条及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第146条の規定に基づき、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)
第1条 受給権者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成28年政令第323号。以下「経過措置政令」という。)第1条第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第4条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第27条第4項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会。次条第1項において同じ。)に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号(国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号をいう。次条第1項第2号において同じ。)
三 老齢厚生年金の年金証書の記号番号
四 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第30条第1項第9号に規定する年金コードをいう。)
五 継続短時間労働被保険者に該当する旨
六 その他必要な事項
2 前項の届出書を提出する場合には、同項第5号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)
第2条 受給権者(経過措置政令第16条第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)又は経過措置政令第17条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法附則第24条の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を地方公務員共済組合に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 退職共済年金の年金証書の記号番号
四 継続短時間労働被保険者に該当する旨
五 その他必要な事項
2 前項の届出書を提出する場合には、同項第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
附則
この省令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日総務省令第18号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
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