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行政不服審査法施行規則

平成28年総務省令第5号
行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第8条(同令第18条、第19条第1項及び第22条において準用する場合を含む。)、第12条第2項第3号及び第14条第1項(これらの規定を同令第19条第1項及び第23条において準用する場合を含む。)並びに第16条(同令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政不服審査法施行規則を次のように定める。
(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
第1条 行政不服審査法施行令(以下「令」という。)第8条(令第18条及び第19条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によって口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する場合において処分庁等が審査庁であるときにあっては審査請求人及び参加人、再調査の請求にあっては再調査の請求人及び参加人。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては審査庁、再調査の請求にあっては処分庁、再審査庁が法第66条第1項において準用する法第9条第1項各号に掲げる機関である場合にあっては再審査庁)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(手数料の納付)
第2条 令第12条第2項第3号(令第19条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、同号に規定する交付の求めにより得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、審査庁又は再審査庁は、次に掲げる方法により納付させることが適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。
 審査庁又は再審査庁が指定する書面に収入印紙を貼って納付する方法
 令第12条第2項第1号(令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定による公示をした審査庁又は再審査庁にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成13年財務省令第10号)別紙書式の納付書により納付する方法
 令第12条第2項第2号(令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定による公示をした審査庁又は再審査庁にあっては、当該審査庁又は再審査庁の事務所(当該公示に係るものに限る。)において現金で納付する方法
2 前項の規定にかかわらず、審査庁又は再審査庁は、同項本文に規定する方法によることができないときは、令第12条第2項第3号に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。
(送付に要する費用の納付方法)
第3条 令第14条第1項(令第19条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第38条第1項(法第66条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法
(審理員意見書の提出)
第4条 令第16条(令第19条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録を含み、事件記録に該当するものを除く。)とする。
 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた法第13条第1項(法第66条第1項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の許可の申請その他の通知
 審理員が審理関係人その他の関係人に対して行った法第13条第1項の許可その他の通知
 その他審理員が必要と認める書類
(行政不服審査会の調査審議の手続についての準用)
第5条 第1条の規定は法第75条第1項の規定による意見の陳述について、第2条(第1項第2号を除く。)及び第3条の規定は法第78条第1項の規定による交付について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条 第8条(令第18条及び第19条第1項において読み替えて準用する場合を含む。) 第22条において読み替えて準用する令第8条
審理を 調査審議を
審理関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する場合において処分庁等が審査庁であるときにあっては審査請求人及び参加人、再調査の請求にあっては再調査の請求人及び参加人。以下この条において同じ。) 審査関係人
審理に 調査審議に
審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては審査庁、再調査の請求にあっては処分庁、再審査庁が法第66条第1項において準用する法第9条第1項各号に掲げる機関である場合にあっては再審査庁) 行政不服審査会
審理関係人ごとに 審査関係人ごとに
第2条第1項 第12条第2項第3号(令第19条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。) 第23条において準用する令第12条第2項第3号
審査庁又は再審査庁は 行政不服審査会は
次に 第1号又は第3号に
審査庁又は再審査庁が 行政不服審査会が
第12条第2項第2号(令第19条第1項において準用する場合を含む。) 第23条において読み替えて準用する令第12条第2項第2号
審査庁又は再審査庁に 行政不服審査会に
当該審査庁又は再審査庁 行政不服審査会
第2条第2項 審査庁又は再審査庁 行政不服審査会
第12条第2項第3号 第23条において準用する令第12条第2項第3号
前項各号 前項第1号又は第3号
第3条 第14条第1項(令第19条第1項において読み替えて準用する場合を含む。) 第23条において読み替えて準用する令第14条第1項

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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