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行政不服審査会事務局組織規則

平成28年総務省令第45号
行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第24条第3項の規定に基づき、行政不服審査会事務局組織規則を次のように定める。
(事務局に置く課等)
第1条 行政不服審査会事務局に、総務課及び審査官1人を置く。
(総務課の所掌事務)
第2条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 会長の官印及び行政不服審査会印の保管に関すること。
 局務の総合調整に関すること。
 行政不服審査会の人事に関すること。
 行政不服審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
 行政不服審査会所属の物品の管理に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 行政不服審査会の保有する情報の公開に関すること。
 行政不服審査会の保有する個人情報の保護に関すること。
 広報に関すること。
 審査請求に係る事件についての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く。)。
十一 前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。
(審査官の職務)
第3条 審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。

附則

この省令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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