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独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第5条第2項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令

平成28年総務省令第37号
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成27年法律第17号)、独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号)、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第48号)、国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成27年法律第51号)及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第70号)の施行に伴い、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第5条第2項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令を次のように定める。
(独立行政法人労働者健康安全機構の子会社の範囲等に関する経過措置)
第1条 独立行政法人労働者健康安全機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令(平成27年総務省令第28号。以下「共通事項省令」という。)第5条第2項及び第6条の規定の適用については、同項第2号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成27年法律第17号)附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。次条第2号ロの(1)において同じ。)」とする。
(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の子会社の範囲等に関する経過措置)
第2条 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構についての共通事項省令第5条第2項及び第6条の規定の適用については、同項第2号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営センター(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。次条第2号ロの(1)において同じ。)」とする。
(独立行政法人自動車技術総合機構の子会社の範囲等に関する経過措置)
第3条 独立行政法人自動車技術総合機構についての共通事項省令第5条第2項及び第6条の規定の適用については、同項第2号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)附則第11条第1項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。次条第2号ロの(1)において同じ。)」とする。
(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所等の子会社の範囲等に関する経過措置)
第4条 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所についての共通事項省令第10条において読み替えて準用する共通事項省令第5条第2項及び第6条の規定の適用については、同項第2号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第48号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び旧国立研究開発法人電子航法研究所の役員又は職員であった者を含む。第10条において読み替えて準用する次条第2号ロの(1)において同じ。)」とする。
2 独立行政法人海技教育機構についての共通事項省令第5条第2項及び第6条の規定の適用については、同項第2号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第48号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。次条第2号ロの(1)において同じ。)」とする。
(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の子会社の範囲等に関する経過措置)
第5条 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構についての共通事項省令第10条において読み替えて準用する共通事項省令第5条第2項及び第6条の規定の適用については、同項第2号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成27年法律第51号)の施行の日前のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。第10条において読み替えて準用する次条第2号ロの(1)において同じ。)」とする。
(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構等の子会社の範囲等に関する経過措置)
第6条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構についての共通事項省令第10条において読み替えて準用する共通事項省令第5条第2項及び第6条の規定の適用については、同項第2号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第70号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センター(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者並びに同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所及び旧国立研究開発法人農業環境技術研究所の役員又は職員であった者を含む。第10条において読み替えて準用する次条第2号ロの(1)において同じ。)」とする。
2 国立研究開発法人水産研究・教育機構についての共通事項省令第10条において読み替えて準用する共通事項省令第5条第2項及び第6条の規定の適用については、同項第2号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第70号)附則第9条第1項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。次条第2号ロの(1)において同じ。)」とする。

附則

この省令は、平成28年4月1日から施行する。

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