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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則

平成28年総務省・財務省令第5号
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第2章及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和37年政令第227号)第1章の規定に基づき、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において、「外国居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。
(関連するプロジェクトの範囲)
第2条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条第4項に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、同項の外国居住者等の1のプロジェクトと商業的一体性を有する当該外国居住者等の他のプロジェクトとする。
(事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
第3条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年大蔵省・自治省令第1号。以下「租税条約等実施特例省令」という。)第4条第1項、第9項、第12項、第13項及び第16項、第6条第1項、第2項及び第5項並びに第9条第1項、第2項及び第5項の規定は、法第7条第1項の規定の適用がある同項に規定する事業から生ずる所得について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条第1項 相手国居住者等 外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第2条第3号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)
その者が恒久的施設(租税条約に規定する恒久的施設のうち国内にあるものをいう。以下この項において同じ。)若しくは固定的施設(租税条約に規定する固定的施設のうち国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)を有しないこと若しくはその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約 外国居住者等所得相互免除法第7条第1項
当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第56条第1項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。)
効力発生の日と 適用開始日と
第4条第1項第1号 氏名、国籍 氏名
管理され、かつ、支配されている 管理されている
第4条第1項第2号 対価又は報酬に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国をいう。以下同じ。)
当該相手国等 当該外国
第4条第1項第3号 租税条約の規定により所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第7条第1項の規定の適用
第4条第12項 外国法人は 外国法人(外国居住者等所得相互免除法第7条第3項に規定する外国法人をいう。以下同じ。)は
租税条約の規定において 当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき
者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。) 当該外国に係る外国居住者等
当該租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第7条第3項の規定の適用
当該租税条約の効力発生の日 適用開始日
第4条第12項第1号 所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地 所在地
、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び 及び
第4条第12項第2号 租税条約の相手国等 外国
第4条第12項第3号 租税条約の規定において 外国の法令に基づき
のうち当該租税条約 のうち外国居住者等所得相互免除法第7条第3項
第4条第12項第4号 当該租税条約の規定に基づき所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第7条第3項の規定の適用
第4条第12項第10号 同号の租税条約 外国居住者等所得相互免除法第7条第3項
第4条第12項第11号 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関
第6条第1項 相手国居住者等である個人 外国居住者等である非居住者
租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第7条第1項の規定の適用
当該租税条約の効力発生の日 適用開始日
第6条第1項第1号 氏名、国籍 氏名
第6条第1項第2号 保険年金に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国
当該相手国等 当該外国
第6条第1項第3号 租税条約の規定に基づき所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第7条第1項の規定の適用
第9条第1項 相手国居住者等は 外国居住者等は
租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第7条第1項の規定の適用
当該租税条約の効力発生の日 適用開始日
第9条第1項第1号 氏名、国籍 氏名
管理され、かつ、支配されている 管理されている
第9条第1項第2号 国内源泉所得に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国
当該相手国等 当該外国
第9条第1項第3号 租税条約の規定に基づき当該 当該
所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第7条第1項の規定の適用
2 租税条約等実施特例省令第9条の10の規定は、法第7条第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第9条の10第1項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第3項の規定の適用」と、「第4条第12項、第13項前段及び第15項(同項の規定にあっては、同条第12項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第3条第1項において準用する第4条第12項及び第13項前段」と、同条第3項中「第4条第12項第11号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第3条第1項において準用する第4条第12項第11号」と読み替えるものとする。
(外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
第4条 法第10条第1項の国税庁長官の確認は、同項の外国居住者等から国税庁長官への次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
 当該申出をする者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理されている場所の所在地(法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理されている場所の所在地及び法人番号)
 当該確認を受けようとする事情の詳細
 その他参考となるべき事項
(外国関連者との取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
第5条 前条の規定は、法第14条第1項の国税庁長官の確認について準用する。この場合において、前条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第1号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
第6条 租税条約等実施特例省令第2条第1項(第5号ホ及びヘを除く。)から第6項まで及び第10項(第3号を除く。)から第19項までの規定は、法第15条第1項又は第2項の規定の適用がある外国居住者等対象配当等(対象配当等(同条第1項に規定する対象配当等をいう。次項及び第3項において同じ。)のうち、外国居住者等に係る外国(法第2条第3号に規定する外国をいう。以下同じ。)においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第2条第1項(第5号ホ及びヘを除く。)から第3項まで、第5項及び第10項中「相手国居住者等配当等」とあるのは「外国居住者等対象配当等」と、同項(第3号を除く。)並びに同条第13項(第1号を除く。)から第15項まで、第17項(第2号を除く。)及び第18項中「相手国居住者等上場株式等配当等」とあるのは「外国居住者等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 相手国居住者等は 外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第2条第3号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)は
法第3条の2第1項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第6条第1項
当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第1項又は第2項の規定の適用
当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第56条第1項に規定する適用開始日をいう。第11項において同じ。)
第1項第1号 氏名、国籍 氏名
管理され、かつ、支配されている 管理されている
第1項第2号 係る当該相手国等 係る外国(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国をいう。以下同じ。)
が当該相手国等 が当該外国
第1項第3号 当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第1項又は第2項の規定の適用
第1項第5号イからニまで 配当(租税条約に規定する配当 対象配当(外国居住者等所得相互免除法第15条第29項第1号に規定する対象配当
国内にその源泉がある 所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当する
配当に 対象配当に
利子(租税条約に規定する利子 対象利子(外国居住者等所得相互免除法第15条第29項第2号に規定する対象利子
利子で 対象利子で
利子の 対象利子の
使用料(租税条約に規定する使用料 対象使用料(外国居住者等所得相互免除法第15条第29項第3号に規定する対象使用料
使用料の 対象使用料の
第3項 配当、利子、その他の所得又は譲渡収益 対象利子
当該異動前に適用される租税条約の規定と異なる定めがある当該租税条約 外国居住者等所得相互免除法第15条第1項又は第2項
第5項 相手国居住者等は 外国居住者等は
配当又は利子 対象利子
第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第2項の規定の適用
同項 第1項
租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が 外国居住者等に係る外国の租税に関する権限のある機関のその者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得をその者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第2項の規定により当該対象利子に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該その者であって、かつ、外国
第6項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関
相手国居住者等 外国居住者等
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第15条第2項の規定の適用を受けるための
を同項 を前項
第10項 相手国居住者等で 外国居住者等で
当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第1項又は第2項の規定の適用
(同項の (租税特別措置法第9条の3の2第1項の
相手国居住者等は 外国居住者等は
第10項第1号 氏名、国籍 氏名
管理され、かつ、支配されている 管理されている
第10項第2号 係る当該相手国等 係る外国
が当該相手国等 が当該外国
第11項 平成26年1月1日 適用開始日
第13項第1号 相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第15条第1項又は第2項の規定の適用
第15項 第10項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第2項の規定の適用
同項第1号 第10項第1号
租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が 外国居住者等上場株式等対象配当等に係る外国の租税に関する権限のある機関のその者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得をその者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第2項の規定により当該外国居住者等上場株式等対象配当等に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該その者であって、かつ、外国
第16項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第15条第2項の規定の適用を受けるための
を同項 を前項
第17項第1号 相手国等 外国
第17項第2号 相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第15条第1項又は第2項の規定の適用
2 租税条約等実施特例省令第2条の2第1項(第6号ホを除く。)から第5項まで及び第9項(第4号を除く。)から第18項までの規定は、法第15条第3項又は第4項の規定の適用がある株主等対象配当等(対象配当等のうち、外国法人(同条第3項に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第14号に規定する株主等(当該外国法人が同条第8号に規定する人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。)である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分をいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第2条の2第1項第1号及び第3号から第7号まで(第6号ホを除く。)、第4項並びに第9項中「株主等配当等」とあるのは「株主等対象配当等」と、同項第1号、第3号、第5号及び第6号並びに同条第12項(第1号を除く。)から第14項まで、第16項(第2号を除く。)及び第17項中「株主等上場株式等配当等」とあるのは「株主等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 所得税法第2条第1項第7号に規定する外国法人(同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第15条第3項に規定する外国法人(
法第3条の2第3項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第6条第2項
株主等配当等( 株主等対象配当等(
「株主等配当等 「株主等対象配当等
当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第3項又は第4項の規定の適用
、当該株主等配当等 、当該株主等対象配当等
当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第56条第1項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。)
株主等配当等が 株主等対象配当等が
第1項第1号 法第3条の2第1項 外国居住者等所得相互免除法第15条第1項
配当等( 対象配当等(
「配当等 「対象配当等
の名称、 の名称及び
所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地 所在地
、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び 及び
第1項第2号 配当等 対象配当等
租税条約の相手国等 外国法人に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国をいう。以下同じ。)
第1項第3号から第7号まで 配当等の 対象配当等の
租税条約の規定において 外国法人に係る外国の法令に基づき
うち当該租税条約 うち外国居住者等所得相互免除法第15条第3項又は第4項
当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第3項又は第4項の規定の適用
配当の 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第1項において準用する前条第1項第5号イに規定する対象配当の
配当に 対象配当に
利子で債券に係るものの 対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第1項において準用する前条第1項第5号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)で債券に係るものの
利子で債券に係るもの以外 対象利子で債券に係るもの以外
利子の 対象利子の
使用料の支払を 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第1項において準用する前条第1項第5号ニに規定する対象使用料の支払を
当該使用料 当該対象使用料
第1項第10号 同号の租税条約 外国居住者等所得相互免除法第15条第3項又は第4項
第1項第11号 相手国等の権限ある当局 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関
第2項 株主等配当等の 株主等対象配当等の
当該株主等配当等 当該株主等対象配当等
第4項 配当又は利子 対象利子
第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第4項の規定の適用
同項 第1項
租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の同条第4項の規定の適用
者が 者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該株主等である者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同項の規定により当該対象利子に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該株主等である者であって、かつ、外国
第5項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第15条第4項の規定の適用を受けるための
を同項 を前項
第9項 「株主等上場株式等配当等 「株主等上場株式等対象配当等
当該株主等上場株式等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第3項又は第4項の規定の適用
株主等上場株式等配当等の 株主等上場株式等対象配当等の
(同項の (租税特別措置法第9条の3の2第1項の
受ける株主等上場株式等配当等 受ける株主等上場株式等対象配当等
第9項第1号から第3号まで、第5号及び第6号 配当等の 対象配当等の
の名称、 の名称及び
所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地( 所在地(
、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び 及び
の配当等 の対象配当等
租税条約の相手国等 外国法人に係る外国
租税条約の規定において 外国法人に係る外国の法令に基づき
及び当該租税条約 及び外国居住者等所得相互免除法第15条第3項又は第4項の規定
第9項第9号 同号の租税条約 外国居住者等所得相互免除法第15条第3項又は第4項
第9項第10号 相手国等の権限ある当局 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関
第10項 平成26年1月1日 適用開始日
第12項第1号 株主等上場株式等配当等につき当該株主等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 株主等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第15条第3項又は第4項の規定の適用
第12項第2号 配当等の 対象配当等の
第14項 第9項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第4項の規定の適用
同項第1号 第9項第1号
租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の同条第4項の規定の適用
者が 者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該株主等である者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同項の規定により当該株主等上場株式等対象配当等に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該株主等である者であって、かつ、外国
第15項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第15条第4項の規定の適用を受けるための
を同項 を前項
第16項第1号 配当等の 対象配当等の
相手国等 外国
第16項第2号 株主等上場株式等配当等につき当該株主等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 株主等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第15条第3項又は第4項の規定の適用
第16項第3号及び第5号 配当等の 対象配当等の
3 租税条約等実施特例省令第2条の3第1項(第6号ホを除く。)から第5項まで及び第7項から第18項まで(第8項第4号を除く。)の規定は、法第15条第5項又は第6項の規定の適用がある相手国団体対象配当等(対象配当等のうち、非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第2条の3第1項第1号から第7号まで(第6号ホを除く。)及び第10号、第4項、第7項並びに第8項中「相手国団体配当等」とあるのは「相手国団体対象配当等」と、同項(第4号を除く。)並びに同条第11項から第14項まで(第12項第1号を除く。)、第16項(第2号を除く。)及び第17項中「相手国団体上場株式等配当等」とあるのは「相手国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 法第3条の2第5項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第6条第3項
相手国団体配当等( 相手国団体対象配当等(
「相手国団体配当等 「相手国団体対象配当等
当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第15条第5項又は第6項の規定の適用
、当該相手国団体配当等 、当該相手国団体対象配当等
当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第56条第1項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。)
受ける相手国団体配当等 受ける相手国団体対象配当等
第1項第1号 氏名、国籍 氏名
管理され、かつ、支配されている 管理されている
相手国等 非居住者又は外国法人に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国をいう。以下同じ。)
第1項第2号 租税条約の相手国等 非居住者又は外国法人に係る外国
当該相手国等の 当該外国において設立された
第1項第3号 配当等で 対象配当等(外国居住者等所得相互免除法第15条第1項に規定する対象配当等をいう。以下同じ。)で
租税条約の規定において 非居住者又は外国法人に係る外国の法令に基づき
第1項第4号 当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第5項又は第6項の規定の適用
第1項第5号から第7号まで 配当等の 対象配当等の
配当の 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第1項において準用する第2条第1項第5号イに規定する対象配当の
配当に 対象配当に
利子で債券に係るものの 対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第1項において準用する第2条第1項第5号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)で債券に係るものの
利子で債券に係るもの以外 対象利子で債券に係るもの以外
利子の 対象利子の
使用料の支払を 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第1項において準用する第2条第1項第5号ニに規定する対象使用料の支払を
当該使用料 当該対象使用料
第1項第11号 相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関
第2項 相手国団体配当等の 相手国団体対象配当等の
当該相手国団体配当等 当該相手国団体対象配当等
第4項 配当又は利子 対象利子
第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第6項の規定の適用
同項 第1項
租税条約の相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関
相手国団体が 相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第6項の規定により当該対象利子に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であって、かつ、外国
第5項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第15条第6項の規定の適用を受けるための
を同項 を前項
第7項 第3国団体配当等 第3国団体対象配当等
次条第1項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第4項において準用する次条第1項
特定配当等 特定対象配当等
第2条の5第1項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第5項において準用する第2条の5第1項
構成員条約届出書 構成員届出書
第8項 当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第5項又は第6項の規定の適用
(同項の (租税特別措置法第9条の3の2第1項の
第8項第1号 氏名、国籍 氏名
管理され、かつ、支配されている 管理されている
相手国等 非居住者又は外国法人に係る外国
第8項第2号 租税条約の相手国等 非居住者又は外国法人に係る外国
第8項第5号及び第6号 配当等の 対象配当等の
第8項第10号 相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関
第9項 平成26年1月1日 適用開始日
第11項 第3国団体上場株式等配当等 第3国団体上場株式等対象配当等
次条第8項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第4項において準用する次条第8項
特定上場株式等配当等 特定上場株式等対象配当等
第2条の5第9項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第5項において準用する第2条の5第9項
第12項 次条第11項又は 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第4項において準用する次条第11項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第5項において準用する
第12項第1号 相手国団体上場株式等配当等につき当該相手国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 相手国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第15条第5項又は第6項の規定の適用
第12項第2号 配当等の 対象配当等の
第14項 第8項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第6項の規定の適用
同項第1号 第8項第1号
租税条約の相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関
相手国団体が 相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第6項の規定により当該相手国団体上場株式等対象配当等に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であって、かつ、外国
第15項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第15条第6項の規定の適用を受けるための
を同項 を前項
第16項第1号 相手国等 外国
第16項第2号 相手国団体上場株式等配当等につき当該相手国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 相手国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第15条第5項又は第6項の規定の適用
第16項第3号及び第5号 係る配当等 係る対象配当等
第2号の租税条約の規定において 相手国団体上場株式等対象配当等に係る外国の法令に基づき
4 租税条約等実施特例省令第2条の4第1項(第6号ホを除く。)から第5項まで及び第7項から第18項まで(第8項第4号を除く。)の規定は、法第15条第7項又は第8項の規定の適用がある同条第7項に規定する第3国団体対象配当等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第2条の4第1項第1号から第7号まで(第6号ホを除く。)及び第10号、第4項、第7項並びに第8項中「第3国団体配当等」とあるのは「第3国団体対象配当等」と、同項(第4号を除く。)並びに同条第11項から第14項まで(第12項第1号を除く。)、第16項(第2号を除く。)及び第17項中「第3国団体上場株式等配当等」とあるのは「第3国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 法第3条の2第7項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第15条第7項
第3国団体配当等( 第3国団体対象配当等(
「第3国団体配当等 「第3国団体対象配当等
当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第7項又は第8項の規定の適用
、当該第3国団体配当等 、当該第3国団体対象配当等
当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第56条第1項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。)
受ける第3国団体配当等 受ける第3国団体対象配当等
第1項第2号 租税条約の相手国等 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国をいう。以下同じ。)
当該相手国等の 当該外国において設立された
第1項第3号 配当等で 対象配当等(外国居住者等所得相互免除法第15条第1項に規定する対象配当等をいう。以下同じ。)で
租税条約の規定において 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の法令に基づき
第1項第4号 当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第7項又は第8項の規定の適用
第1項第5号から第7号まで 配当等の 対象配当等の
配当の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第6条第1項において準用する第2条第1項第5号イに規定する対象配当の
配当に 対象配当に
利子で債券に係るものの 対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第1項において準用する第2条第1項第5号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)で債券に係るものの
利子で債券に係るもの以外 対象利子で債券に係るもの以外
利子の 対象利子の
使用料の支払を 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第1項において準用する第2条第1項第5号ニに規定する対象使用料の支払を
当該使用料 当該対象使用料
第1項第11号 相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関
第2項 第3国団体配当等の 第3国団体対象配当等の
当該第3国団体配当等 当該第3国団体対象配当等
第4項 配当又は利子 対象利子
第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第8項の規定の適用
同項 第1項
租税条約の相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関
第3国団体が 第3国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該第3国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第8項の規定により当該対象利子に対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該第3国団体であって、かつ、外国
第5項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第15条第8項の規定の適用を受けるための
を同項 を前項
第7項 相手国団体配当等 相手国団体対象配当等
前条第1項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第3項において準用する前条第1項
特定配当等 特定対象配当等
次条第1項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第5項において準用する次条第1項
構成員条約届出書 構成員届出書
第8項 当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第7項又は第8項の規定の適用
(同項の (租税特別措置法第9条の3の2第1項の
第8項第2号 租税条約の相手国等 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国
第8項第5号及び第6号 配当等の 対象配当等の
第8項第10号 相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関
第9項 平成26年1月1日 適用開始日
第11項 相手国団体上場株式等配当等 相手国団体上場株式等対象配当等
前条第8項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第3項において準用する前条第8項
特定上場株式等配当等 特定上場株式等対象配当等
次条第9項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第5項において準用する次条第9項
第12項 前条第11項又は 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第3項において準用する前条第11項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第5項において準用する
第12項第1号 第3国団体上場株式等配当等につき当該第3国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 第3国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第15条第7項又は第8項の規定の適用
第12項第2号 配当等の 対象配当等の
第14項 第8項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第8項の規定の適用
同項第1号 第8項第1号
租税条約の相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関
第3国団体が 第3国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる当該対象利子に相当する所得を当該第3国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第8項の規定により
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該第3国団体であって、かつ、外国
第15項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第15条第8項の規定の適用を受けるための
を同項 を前項
第16項第1号 相手国等 外国
第16項第2号 第3国団体上場株式等配当等につき当該第3国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 第3国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第15条第7項又は第8項の規定の適用
第16項第3号及び第5号 係る配当等 係る対象配当等
第2号の租税条約の規定において 当該第3国団体上場株式等対象配当等に係る外国の法令に基づき
5 租税条約等実施特例省令第2条の5第1項(第6号ホを除く。)から第5項まで及び第7項から第19項まで(第9項第4号を除く。)の規定は、法第15条第9項(法第42条第1項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)又は第10項の規定の適用がある法第15条第9項に規定する特定対象配当等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第2条の5第1項第1号から第6号(ホを除く。)まで及び第9号、第4項並びに第7項から第9項までの規定中「特定配当等」とあるのは「特定対象配当等」と、同項(第4号を除く。)並びに同条第12項から第15項まで、第17項及び第18項中「特定上場株式等配当等」とあるのは「特定上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 法第3条の2第9項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第15条第9項
特定配当等( 特定対象配当等(
「特定配当等 「特定対象配当等
租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第9項(外国居住者等所得相互免除法第42条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第10項の規定の適用
、当該特定配当等 、当該特定対象配当等
当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第56条第1項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。)
受ける特定配当等 受ける特定対象配当等
第1項第2号 当該租税条約の相手国等 外国(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国をいう。以下同じ。)
当該相手国等の 当該外国において設立された
第1項第3号 配当等で、当該租税条約の規定において 対象配当等(外国居住者等所得相互免除法第15条第1項に規定する対象配当等をいう。以下同じ。)で、前号の外国の法令に基づき
第1項第4号 当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第9項又は第10項の規定の適用
第1項第5号 配当等の 対象配当等の
第1項第6号イ 配当の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第6条第1項において準用する第2条第1項第5号イに規定する対象配当の
配当に 対象配当に
第1項第6号ロ 利子 対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第1項において準用する第2条第1項第5号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)
第1項第6号ハ 利子 対象利子
第1項第6号ニ 使用料の支払を 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第1項において準用する第2条第1項第5号ニに規定する対象使用料の支払を
当該使用料 当該対象使用料
第1項第10号 当該相手国等の権限ある当局 第2号の外国の租税に関する権限のある機関
第2項 特定配当等の 特定対象配当等の
当該特定配当等 当該特定対象配当等
第4項 配当又は利子 対象利子
第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第10項の規定の適用
同項 第1項
当該租税条約の相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関
相手国団体が 相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第10項の規定により当該対象利子に対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であって、かつ、外国
第5項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第15条第10項の規定の適用を受けるための
を同項 を前項
第7項 相手国団体配当等 相手国団体対象配当等
第2条の3第1項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第3項において準用する第2条の3第1項
第3国団体配当等 第3国団体対象配当等
前条第1項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第4項において準用する前条第1項
構成員条約届出書 構成員届出書
第8項 相手国団体配当等又は第3国団体配当等 相手国団体対象配当等又は第3国団体対象配当等
当該相手国団体に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第6項又は第8項の規定の適用
第2条の3第4項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第3項において準用する第2条の3第4項
第9項 租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第9項又は第10項の規定の適用
(同項の (租税特別措置法第9条の3の2第1項の
第9項第2号 当該租税条約の相手国等 外国
第9項第5号 配当等の 対象配当等の
第9項第9号 当該相手国等の権限ある当局 第2号の外国の租税に関する権限のある機関
第10項 平成26年1月1日 適用開始日
第12項 相手国団体上場株式等配当等 相手国団体上場株式等対象配当等
第2条の3第8項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第3項において準用する第2条の3第8項
第3国団体上場株式等配当等 第3国団体上場株式等対象配当等
前条第8項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第4項において準用する前条第8項
第13項 第2条の3第11項又は 外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第3項において準用する第2条の3第11項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第4項において準用する
第13項第1号 租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第9項又は第10項の規定の適用
第13項第2号 配当等の 対象配当等の
第15項 第9項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第10項の規定の適用
同項第1号 第9項第1号
当該租税条約の相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関
相手国団体が 相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第10項の規定により当該特定上場株式等対象配当等に対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であって、かつ、外国
第16項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第15条第10項の規定の適用を受けるための
を同項 を前項
第17項第2号 租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第15条第9項又は第10項の規定の適用
第17項第3号及び第5号 係る配当等 係る対象配当等
第2号の租税条約の規定において 外国の法令に基づき
6 租税条約等実施特例省令第9条の10の規定は、法第15条第1項から第10項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第9条の10の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第15条第1項から第10項までの規定の適用
第2条第1項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第6条第1項において準用する第2条第1項
第2条の2第1項 同令第6条第2項において準用する第2条の2第1項
第2条の3第1項 同令第6条第3項において準用する第2条の3第1項
第2条の4第1項 同令第6条第4項において準用する第2条の4第1項
第2条の5第1項 同令第6条第5項において準用する第2条の5第1項
若しくはその 、その事業が管理されている場所の所在地若しくはその
第3項 第2条第6項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第6条第1項において準用する第2条第6項
第2条の2第1項第11号 同令第6条第2項において準用する第2条の2第1項第11号
第2条の3第1項第11号 同令第6条第3項において準用する第2条の3第1項第11号
第2条の4第1項第11号 同令第6条第4項において準用する第2条の4第1項第11号
第2条の5第1項第10号 同令第6条第5項において準用する第2条の5第1項第10号
7 租税条約等実施特例省令第3条の規定は、外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、外国において発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。)に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第24条第1項に規定する剰余金の配当につき法第15条第1項、第3項、第5項、第7項又は第9項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第3条中「法第3条の2第1項から第11項までの」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第15条第1項、第3項、第5項、第7項又は第9項の」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 租税条約の相手国等内で 外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第2条第3号に規定する外国をいう。以下同じ。)において
法第3条の2第1項から第11項まで又は 外国居住者等所得相互免除法第15条第1項、第3項、第5項、第7項若しくは第9項(外国居住者等所得相互免除法第42条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は
第2項 相手国等 外国
同条第1項、第3項、第5項、第7項又は第9項(同条第10項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) これら
から第11項まで 、第3項、第5項、第7項又は第9項
第3項 第2条から前条まで 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第6条第1項において準用する第2条第1項(第5号ホ及びヘを除く。)から第4項まで、第10項(第3号を除く。)から第14項まで及び第17項から第19項まで、同令第6条第2項において準用する第2条の2第1項(第6号ホを除く。)から第3項まで、第9項(第4号を除く。)から第13項まで及び第16項から第18項まで、同令第6条第3項において準用する第2条の3第1項(第6号ホを除く。)から第3項まで、第7項から第13項まで(第8項第4号を除く。)及び第16項から第18項まで、同令第6条第4項において準用する第2条の4第1項(第6号ホを除く。)から第3項まで、第7項から第13項まで(第8項第4号を除く。)及び第16項から第18項まで並びに同令第6条第5項において準用する第2条の5第1項(第6号ホを除く。)から第3項まで、第7項、第9項(第4号を除く。)から第14項まで及び第17項から第19項まで
8 租税条約等実施特例省令第3条の2第1項の規定は法第15条第12項において準用する法第7条第7項の規定により読み替えられた所得税法第172条第1項第4号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第3条の2第2項の規定は法第15条第13項において準用する法第7条第8項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第3条の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項第1号 法第3条の2第13項において準用する 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第15条第12項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第7項の規定により読み替えられた
第1項第2号から第4号まで 法第3条の2第13項 外国居住者等所得相互免除法第15条第12項
第3国団体配当等 第3国団体対象配当等
法第3条の2第7項 外国居住者等所得相互免除法第15条第7項又は第8項
相手国等の 外国において設立された
第2項 、同項 、外国居住者等所得相互免除法第15条第13項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第8項
申告不要第3国団体配当等 申告不要第3国団体対象配当等
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第14項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第15条第13項(申告不要第3国団体対象配当等に係る分離課税)において準用する同法第7条第8項
同条第15項第3号 同法第15条第13項において準用する同法第7条第9項第3号
9 租税条約等実施特例省令第3条の3第1項の規定は法第15条第14項において準用する法第7条第10項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第3条の3第2項の規定は法第15条第15項において準用する法第7条第12項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第3条の3第3項の規定は法第15条第16項において準用する法第7条第14項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第3条の3第4項の規定は法第15条第17項において準用する法第7条第16項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第3条の3第5項の規定は法第15条第18項において準用する法第7条第18項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第3条の3中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 第3条の2第16項( 第15条第14項(特定対象利子に係る分離課税)において準用する同法第7条第10項(
特定利子 特定対象利子
同条第17項第3号 同法第15条第14項において準用する同法第7条第11項第3号
第2項 第3条の2第18項( 第15条第15項(特定対象収益分配に係る分離課税)において準用する同法第7条第12項(
特定収益分配 特定対象収益分配
同条第19項第4号 同法第15条第15項において準用する同法第7条第13項第4号
第3項 第3条の2第20項( 第15条第16項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)において準用する同法第7条第14項(
申告不要特定配当等 申告不要特定対象配当等
同条第21項第4号 同法第15条第16項において準用する同法第7条第15項第4号
第4項 第3条の2第22項( 第15条第17項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)において準用する同法第7条第16項(
特定懸賞金等 特定対象懸賞金等
同条第23項第4号 同法第15条第17項において準用する同法第7条第17項第4号
第5項 第3条の2第24項( 第15条第18項(特定対象給付補塡金等に係る分離課税)において準用する同法第7条第18項(
特定給付補てん金等 特定対象給付補塡金等
同条第25項第4号 同法第15条第18項において準用する同法第7条第19項第4号
10 令第14条第1項第2号に規定する総務省令、財務省令で定める金融機関は、輸出入銀行(外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有されているものに限る。)とする。
(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等)
第7条 租税条約等実施特例省令第3条の4の規定は、法第18条第1項の規定の適用がある租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の12第7項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は法第18条第2項の規定の適用がある令第17条第2項に規定する株主等対象償還差益について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第3条の4の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 相手国居住者等は 外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第2条第3号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)は
つき法第3条の3第1項 つき外国居住者等所得相互免除法第18条第1項
第1項第1号 氏名、国籍 氏名
管理され、かつ、支配されている 管理されている
第1項第2号 償還差益に係る租税条約の相手国等 償還を受ける者に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国をいう。以下同じ。)
当該相手国等 当該外国
第1項第3号 当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第18条第1項の規定の適用
第1項第6号 法第3条の3第1項 外国居住者等所得相互免除法第18条第1項
第2項 相手国居住者等 外国居住者等
法第3条の3第1項 外国居住者等所得相互免除法第18条第1項
償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が当該償還差益に対する所得税の免除を定めるもの(以下この条において「免除規定」という。) 還付を受けようとする所得税の額が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第17条第1項第2号に定める金額
租税条約の相手国等の権限ある当局 外国居住者等に係る外国の租税に関する権限のある機関
償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等 外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる当該償還差益に相当する所得を当該外国居住者等に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において外国居住者等所得相互免除法第15条第1項若しくは第2項又は第18条第1項の規定により当該償還差益に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該外国居住者等であって、かつ、外国
第3項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関
相手国居住者等 外国居住者等
同項に規定する免除規定に定める 外国居住者等所得相互免除法施行令第17条第1項第2号に定める金額の還付を受けるための
を同項 を前項
第4項 外国法人は 外国法人(外国居住者等所得相互免除法第18条第2項に規定する外国法人をいう。以下同じ。)は
株主等償還差益 株主等対象償還差益
令第3条第2項 外国居住者等所得相互免除法施行令第17条第2項
法第3条の3第2項 外国居住者等所得相互免除法第18条第2項
の名称、 の名称及び
所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地( 所在地(
、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び 及び
外国法人の株主等である者に係る国 外国法人に係る外国
当該株主等である 当該外国法人の株主等である
前号の株主等である者に係る国 当該外国法人に係る外国
のうち当該国との間の租税条約 のうち外国居住者等所得相互免除法第18条第2項
前号の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第18条第2項の規定の適用
同号の租税条約 外国居住者等所得相互免除法第18条第2項
第3号の租税条約の相手国等の権限ある当局 当該外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関
第5項 、株主等償還差益 、株主等対象償還差益
法第3条の3第2項 外国居住者等所得相互免除法第18条第2項
株主等償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が免除規定 還付を受けようとする所得税の額が外国居住者等所得相互免除法施行令第17条第2項第2号に定める金額
租税条約の相手国等の権限ある当局の当該株主等償還差益 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の当該株主等対象償還差益
株主等償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等 外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる当該株主等対象償還差益に相当する所得を当該株主等である者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において外国居住者等所得相互免除法第15条第3項若しくは第4項又は第18条第2項の規定により当該株主等対象償還差益に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該株主等である者であって、かつ、外国
第6項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する免除規定に定める 外国居住者等所得相互免除法施行令第17条第2項第2号に定める金額の還付を受けるための
を同項 を前項
2 租税条約等実施特例省令第9条の10の規定は、法第18条第1項又は第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第9条の10第1項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第18条第1項又は第2項の規定の適用」と、「第3条の4第1項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第7条第1項において準用する第3条の4第1項」と、「若しくはその」とあるのは「、その事業が管理されている場所の所在地若しくはその」と、同条第3項中「第3条の4第3項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第7条第1項において準用する第3条の4第3項」と読み替えるものとする。
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
第8条 租税条約等実施特例省令第9条第1項、第2項及び第5項の規定は、法第19条第1項の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第9条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 相手国居住者等は 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第2条第3号に規定する外国居住者等は
租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第19条第1項の規定の適用
当該租税条約の効力発生の日 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第56条第1項に規定する適用開始日
第1項第1号 氏名、国籍 氏名
管理され、かつ、支配されている 管理されている
第1項第2号 国内源泉所得に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国
当該相手国等 当該外国
第1項第3号 租税条約の規定に基づき当該 当該
所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第19条第1項の規定の適用
(報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
第9条 租税条約等実施特例省令第4条第1項、第3項、第5項、第6項、第9項及び第16項の規定は、法第20条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある同項に規定する報酬又は同条第3項の規定の適用がある所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第4条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 相手国居住者等 外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第2条第3号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)
その者が恒久的施設(租税条約に規定する恒久的施設のうち国内にあるものをいう。以下この項において同じ。)若しくは固定的施設(租税条約に規定する固定的施設のうち国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)を有しないこと若しくはその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約 外国居住者等所得相互免除法第20条第3項
、入国の日 、適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第56条第1項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。)
第1項第1号 氏名、国籍 氏名
管理され、かつ、支配されている 管理されている
第1項第2号 対価又は報酬に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国をいう。以下同じ。)
当該相手国等 当該外国
第1項第3号 租税条約の規定により所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第20条第3項の規定の適用
第3項 相手国居住者等である個人 外国居住者等である非居住者
国内での滞在が年間又は継続する12月の期間中183日又はそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約 外国居住者等所得相互免除法第20条第1項(第2号に係る部分に限る。以下同じ。)
ほか、当該 ほか、当該報酬に係る
当該租税条約の効力発生の日 適用開始日
効力発生の日) 適用開始日)
第3項第1号 氏名、国籍 氏名
第3項第2号 給与又は報酬に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国
当該相手国等 当該外国
第3項第3号 租税条約の規定に基づき所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第20条第1項
第5項 相手国居住者等である個人 外国居住者等である非居住者
当該相手国居住者等が固定的施設を有しないこと若しくはその者が有する固定的施設に帰せられないこと、国内での滞在が年間若しくは継続する12月の期間中183日若しくはそれより短い一定の期間を超えないこと又は国際運輸の用に供される船舶若しくは航空機において行う勤務に基因するものであることを要件とする租税の免除を定める租税条約 外国居住者等所得相互免除法第20条第1項又は第3項
当該租税条約の効力発生の日 適用開始日
第6項 同項に規定する租税の免除を定める租税条約 外国居住者等所得相互免除法第20条第1項又は第3項
同法 所得税法
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
第10条 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第70条(第2号を除く。)の規定は、法第22条第1項第4号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、所得税法施行規則第70条第1号中「法第173条第1項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第22条第1項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第3号中「法第173条第2項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第22条第2項」と読み替えるものとする。
2 所得税法施行規則第71条の規定は、令第20条の規定により読み替えられた所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第297条第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、所得税法施行規則第71条第1項中「法第171条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第22条第1項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」と、同条第2項中「法第173条第1項(退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第22条第1項」と、「令」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第20条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する令」と読み替えるものとする。
(給与に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
第11条 租税条約等実施特例省令第5条第1項、第2項及び第5項の規定は、法第23条第3項の規定の適用がある所得税法第161条第1項第12号ハに掲げる給与について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第5条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 相手国居住者等である個人 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第2条第3号に規定する外国居住者等である非居住者
租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第23条第3項の規定の適用
当該租税条約の効力発生の日 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第56条第1項に規定する適用開始日
第1項第1号 氏名、国籍 氏名
第1項第2号 退職年金等に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国
当該相手国等 当該外国
第1項第3号 租税条約の規定に基づき所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第23条第3項の規定の適用
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
第12条 第10条第1項の規定は、法第25条において準用する法第22条第1項第4号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第10条第1項中「第22条第1項(」とあるのは「第25条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第22条第1項(」と、「第22条第2項」とあるのは「第25条において準用する同法第22条第2項」と読み替えるものとする。
2 第10条第2項の規定は、令第22条において準用する令第20条の規定により読み替えられた所得税法施行令第297条第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第10条第2項中「第22条第1項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」とあるのは「第23条第1項(給与に対する所得税の非課税)に規定する対象給与」と、「第22条第1項」」とあるのは「第25条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第22条第1項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告等)」」と、「第20条(」とあるのは「第22条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する第20条(」と、「において準用する」とあるのは「の規定により読み替えられた」と読み替えるものとする。
(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
第13条 租税条約等実施特例省令第8条第1項(第10号を除く。)、第5項及び第10項の規定は、法第28条第1項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第8条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 相手国居住者等である個人又は居住者で、学生 外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第2条第3号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)である非居住者又は居住者で、学生
として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨励金(以下この条において「交付金等」という。)の受領者として国内に一時的に滞在するもの(当該相手国居住者等である個人又は居住者で、日本国政府又はその機関との取決めに基づき、専ら訓練、研究又は勉学のため国内に一時的に滞在するものを含む。 又は外国居住者等所得相互免除法第28条第1項第2号に掲げる者(
、勉学、研究若しくは 又は
の給付 の給付(留学生等のうち同号に掲げる者(以下「事業修習者」という。)にあっては、同号に定める給付に限る。以下同じ。)
租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第28条第1項の規定の適用
、事業、職業又は技術の修習者 、事業修習者
当該租税条約の効力発生の日 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第56条第1項に規定する適用開始日
効力発生の日) 適用開始日)
第1項第1号 氏名、国籍 氏名
学校、 学校又は
事業所又は研究を行う機関 事業所
第1項第2号 相手国居住者等である個人 外国居住者等である非居住者
給付、送金又は交付金等に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国
当該相手国等 当該外国
第1項第3号 租税条約の規定に基づき所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第28条第1項の規定の適用
第1項第9号 事業、職業又は技術の修習者 事業修習者
(住民税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
第14条 租税条約等実施特例省令第11条の規定は、法第28条第1項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第11条中「租税条約が住民税」とあるのは「住民税」と、「)についても適用がある場合には、住民税の」とあるのは「)の」と、「(当該租税条約」とあるのは「(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)」と、「、当該租税条約」とあるのは「、外国居住者等所得相互免除法及び地方税法」と、「免除される」とあるのは「課されない」と、「第7条又は第8条」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第13条において準用する第8条第1項」と、「住民税の免除」とあるのは「住民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる外国居住者等所得相互免除法第28条第1項の規定の適用」と、「当該所得が第7条第1項又は第8条第1項若しくは第2項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ第7条第1項各号、第8条第1項第1号から第7号まで又は同条第2項各号」とあるのは「同令第13条において準用する第8条第1項第1号から第7号まで」と、「同条第1項」とあるのは「同令第13条において準用する同項」と、「、事業、職業若しくは技術の修習者又は交付金等の受領者」とあるのは「又は事業修習者」と、「同項第8号、第9号又は第10号」とあるのは「同令第13条において準用する同項第8号又は第9号」と読み替えるものとする。
(居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
第15条 第4条の規定は、法第30条第1項の国税庁長官の確認について準用する。この場合において、第4条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第1号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)
第16条 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第22条の10の2の規定は、令第30条第3項において準用する租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の12の2第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則第22条の10の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1号 法第66条の4の2第1項の申立てをした 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第36条第1項の外国における課税上の取扱いに関する申立てを行った
第2号 施行令第39条の12の2第1項第1号 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第30条第1項第1号
に掲げる更正決定 又は第68条の88第22項第1号に掲げる更正決定
前号の申立てに係る同条第25項に規定する条約相手国等(次号において「条約相手国等」という。)との間の租税条約(法人税法第2条第12号の19ただし書に規定する条約をいう。次号において同じ。)に規定する協議の対象 外国居住者等所得相互免除法第36条第1項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第35条に規定する特定国外関連者をいう。以下同じ。)との間の国外関連取引(法第66条の4第1項又は第68条の88第1項に規定する国外関連取引をいう。以下同じ。)に係るもの
第3号 施行令第39条の12の2第1項第3号 外国居住者等所得相互免除法施行令第30条第1項第3号
に掲げる更正決定 又は第68条の88第22項第3号に掲げる更正決定
第1号の申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象 外国居住者等所得相互免除法第36条第1項の法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引に係るもの
第4号 施行令 外国居住者等所得相互免除法施行令第30条第3項において準用する施行令
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)
第17条 租税特別措置法施行規則第22条の10の2の規定は、令第31条第2項において準用する租税特別措置法施行令第39条の12の2第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則第22条の10の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1号 法第66条の4の2第1項の申立てをした 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第37条第1項において準用する外国居住者等所得相互免除法第36条第1項の外国における課税上の取扱いに関する申立てを行った
第2号 施行令第39条の12の2第1項第1号 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第31条第1項において準用する外国居住者等所得相互免除法施行令第30条第1項第1号
第66条の4第21項第1号 第40条の3の3第16項第1号若しくは法第66条の4の3第14項において準用する法第66条の4第21項第1号又は法第41条の19の5第13項において準用する法第40条の3の3第16項第1号、法第67条の18第13項において準用する法第66条の4第21項第1号若しくは法第68条の107の2第13項において準用する法第68条の88第22項第1号
法人税の 所得税の額又は法人税の
前号の申立てに係る同条第25項に規定する条約相手国等(次号において「条約相手国等」という。)との間の租税条約(法人税法第2条第12号の19ただし書に規定する条約をいう。次号において同じ。)に規定する協議の対象 外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等若しくは法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第2条第6号に規定する国内事業所等をいう。以下同じ。)との間の所得税法第161条第1項第1号若しくは法人税法第138条第1項第1号に規定する内部取引又は居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等若しくは内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と所得税法第95条第4項第1号若しくは法人税法第69条第4項第1号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国に所在するものに限る。以下同じ。)との間の所得税法第95条第4項第1号若しくは法人税法第69条第4項第1号に規定する内部取引に係るもの
第3号 施行令第39条の12の2第1項第3号 外国居住者等所得相互免除法施行令第31条第1項において準用する外国居住者等所得相互免除法施行令第30条第1項第3号
第66条の4第21項第3号 第66条の4の3第14項において準用する法第66条の4第21項第3号又は法第67条の18第13項において準用する法第66条の4第21項第3号若しくは法第68条の107の2第13項において準用する法第68条の88第22項第3号
第1号の申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象 外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引又は内国法人の同法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等との間の同号に規定する内部取引に係るもの
第4号 施行令 外国居住者等所得相互免除法施行令第31条第2項において準用する施行令
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)
第18条 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第3条の4第2項及び第3条の4の3第2項の規定は、令第32条第3項において準用する地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第9条の9の4第3項及び第9条の9の5第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の4第2項 政令第9条の9の4第3項に 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第32条第3項において準用する政令第9条の9の4第3項に
第3条の4第2項第1号 法第55条の2第1項の申立て 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第3条の4第2項第2号 法第55条の2第1項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項に規定する申告納付すべき法人税割の額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額
前号の申立てに係る条約相手国等(法第55条の2第1項に規定する条約相手国等をいう。第3条の4の3において同じ。)との間の相互協議(法第55条の2第1項に規定する相互協議をいう。次条から第3条の4の4までにおいて同じ。)の対象 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第35条に規定する特定国外関連者をいう。以下同じ。)との間の国外関連取引(租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連取引をいう。)、外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国居住者等をいう。)の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第2条第6号に規定する国内事業所等をいう。)との間の法人税法第138条第1項第1号に規定する内部取引又は内国法人(外国居住者等所得相互免除法第36条第1項に規定する連結法人を除く。)の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国に所在するものに限る。以下同じ。)との間の同項第1号に規定する内部取引に係るもの
第3条の4第2項第3号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第32条第3項において準用する政令
第3条の4の3第2項 政令第9条の9の5第3項に 外国居住者等所得相互免除法施行令第32条第3項において準用する政令第9条の9の5第3項に
第3条の4の3第2項第1号 法第55条の4第1項 外国居住者等所得相互免除法第36条第1項
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第3条の4の3第2項第2号 法第55条の4第1項 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項
申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額 申告納付すべき法人税割の額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額
前号の申立てに係る条約相手国等との間の相互協議の対象 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項の法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引(租税特別措置法第68条の88第1項に規定する国外関連取引をいう。)又は連結法人(外国居住者等所得相互免除法第36条第1項に規定する連結法人をいう。)の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等との間の同号に規定する内部取引に係るもの
第3条の4の3第2項第3号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第32条第3項において準用する政令
2 地方税法施行規則第10条の2の8第2項及び第10条の2の9第2項の規定は、令第32条第6項において準用する地方税法施行令第48条の15の3第3項及び第48条の15の4第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第10条の2の8第2項 政令第48条の15の3第3項に 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第32条第6項において準用する政令第48条の15の3第3項に
第10条の2の8第2項第1号 法第321条の11の2第1項の申立て 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第10条の2の8第2項第2号 法第321条の11の2第1項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額 外国居住者等所得相互免除法第38条第3項に規定する申告納付すべき法人税割の額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額
前号の申立てに係る条約相手国等(法第321条の11の2第1項に規定する条約相手国等をいう。次条において同じ。)との間の相互協議(法第321条の11の2第1項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象 外国居住者等所得相互免除法第38条第3項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第35条に規定する特定国外関連者をいう。以下同じ。)との間の国外関連取引(租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連取引をいう。)、外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国居住者等をいう。)の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第2条第6号に規定する国内事業所等をいう。)との間の法人税法第138条第1項第1号に規定する内部取引又は内国法人(外国居住者等所得相互免除法第36条第1項に規定する連結法人を除く。)の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国に所在するものに限る。以下同じ。)との間の同項第1号に規定する内部取引に係るもの
第10条の2の8第2項第3号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第32条第6項において準用する政令
第10条の2の9第2項 政令第48条の15の4第3項に 外国居住者等所得相互免除法施行令第32条第6項において準用する政令第48条の15の4第3項に
第10条の2の9第2項第1号 法第321条の11の3第1項 外国居住者等所得相互免除法第36条第1項
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第10条の2の9第2項第2号 法第321条の11の3第1項 外国居住者等所得相互免除法第38条第3項
申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額 申告納付すべき法人税割の額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額
前号の申立てに係る条約相手国等との間の相互協議の対象 外国居住者等所得相互免除法第38条第3項の法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引(租税特別措置法第68条の88第1項に規定する国外関連取引をいう。)又は連結法人(外国居住者等所得相互免除法第36条第1項に規定する連結法人をいう。)の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等との間の同号に規定する内部取引に係るもの
第10条の2の9第2項第3号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第32条第6項において準用する政令
3 地方税法施行規則第5条の2第2項及び第5条の4第2項の規定は、令第32条第10項において準用する地方税法施行令第32条の2第4項及び第32条の3第4項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条の2第2項 政令第32条の2第4項に 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第32条第10項において準用する政令第32条の2第4項に
第5条の2第2項第1号 法第72条の39の2第1項の申立て 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第5条の2第2項第2号 法第72条の39の2第1項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額 外国居住者等所得相互免除法第38条第5項に規定する申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額
前号の申立てに係る条約相手国等(法第72条の39の2第1項に規定する条約相手国等をいう。第5条の4において同じ。)との間の相互協議(法第72条の39の2第1項に規定する相互協議をいう。次条から第5条の5までにおいて同じ。)の対象 外国居住者等所得相互免除法第38条第5項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第35条に規定する特定国外関連者をいう。以下同じ。)との間の国外関連取引(租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連取引をいう。)、外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国居住者等をいう。)の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第2条第6号に規定する国内事業所等をいう。)との間の法人税法第138条第1項第1号に規定する内部取引又は内国法人(外国居住者等所得相互免除法第36条第1項に規定する連結法人を除く。)の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国に所在するものに限る。以下同じ。)との間の同項第1号に規定する内部取引に係るもの
第5条の2第2項第3号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第32条第10項において準用する政令
第5条の4第2項 政令第32条の3第4項に 外国居住者等所得相互免除法施行令第32条第10項において準用する政令第32条の3第4項に
第5条の4第2項第1号 法第72条の39の4第1項 外国居住者等所得相互免除法第36条第1項
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第5条の4第2項第2号 法第72条の39の4第1項 外国居住者等所得相互免除法第38条第5項
申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額 申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額
前号の申立てに係る条約相手国等との間の相互協議の対象 外国居住者等所得相互免除法第38条第5項の法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引(租税特別措置法第68条の88第1項に規定する国外関連取引をいう。)又は連結法人(外国居住者等所得相互免除法第36条第1項に規定する連結法人をいう。)の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等との間の同号に規定する内部取引に係るもの
第5条の4第2項第3号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第32条第10項において準用する政令
(法第39条に規定する国税庁長官の通知)
第19条 法第39条第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人(法第36条第1項に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人(法第38条第1項に規定する対象法人をいい、法第36条第1項に規定する連結法人に限る。次項及び第3項において同じ。)の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 第1号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日
 第1号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額(法第39条第1項に規定する法人税額をいう。)又は個別帰属法人税額(同項に規定する個別帰属法人税額をいう。)の事業年度(法第2条第7号に規定する事業年度をいう。第3項第4号において同じ。)又は連結事業年度(法第14条第1項に規定する連結事業年度をいう。第3項第4号において同じ。)及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度(法第32条第1項に規定する課税事業年度をいう。第3項第4号において同じ。)
 第1号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額(租税特別措置法第66条の4第21項第3号に掲げる更正決定に係る地方法人税額をいう。第3項において同じ。)
 その他参考となるべき事項
2 法第39条第2項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 第1号の課税上の取扱いに関する申立てについて令第32条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった日
 その他参考となるべき事項
3 法第39条第3項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 第1号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において法第32条第1項の国税庁長官の確認が行われた日
 前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額(法第39条第3項に規定する法人税額をいう。)又は個別帰属法人税額(同項に規定する個別帰属法人税額をいう。)の事業年度又は連結事業年度及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度
 第1号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額
 その他参考となるべき事項
4 法第39条第6項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第38条第5項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人(法第38条第5項に規定する対象法人をいい、法第36条第1項に規定する連結法人に限る。次項及び第6項において同じ。)の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 第1号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日
 第1号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額(法第39条第6項に規定する法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額をいう。)の事業年度(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の13第1項に規定する事業年度をいう。第6項第4号において同じ。)
 その他参考となるべき事項
5 法第39条第7項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第38条第5項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 第1号の課税上の取扱いに関する申立てについて令第32条第8項各号に掲げる場合に該当することとなった日
 その他参考となるべき事項
6 法第39条第8項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第38条第5項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
 第1号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において法第32条第1項の国税庁長官の確認が行われた日
 前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額(法第39条第8項に規定する法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額をいう。)の事業年度
 その他参考となるべき事項
(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等)
第20条 地方税法施行規則第10条の2の3第2項の規定は、令第33条第4項において準用する地方税法施行令第48条の9の19第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第10条の2の3の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 政令第48条の9の19第3項に 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和37年政令第227号。以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第33条第4項において準用する政令第48条の9の19第3項に
第2項第1号 法第321条の7の13第1項の申立て 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第40条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第3項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第2項第2号 法第321条の7の13第1項 外国居住者等所得相互免除法第40条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第3項
第40条の3の3第16項第1号(同法第41条の19の5第13項において準用する場合を含む。) 第41条の19の5第13項において準用する同法第40条の3の3第16項第1号
前号の申立てに係る条約相手国等(法第321条の7の13第1項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象 市町村民税の納税義務者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国に所在するものに限る。)との間の同項第1号に規定する内部取引に係るもの
第2項第3号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第33条第4項において準用する政令
2 前条第1項から第3項まで(第1項第2号及び第5号、第2項第2号並びに第3項第2号及び第5号を除く。)の規定は、法第40条第4項において準用する法第39条第1項から第3項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 第39条第1項に規定する総務省令、財務省令 第40条第4項において準用する法第39条第1項に規定する総務省令、財務省令
第1項第1号 第38条第1項 第40条第2項において準用する法第38条第3項
法人又は連結親法人(法第36条第1項に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地 市町村民税の納税義務者の氏名、住所
法人番号 個人番号
第1項第4号 法人税額(法 所得税の額の計算の基礎となった所得(法第40条第4項において準用する法
法人税額をいう。)又は個別帰属法人税額(同項に規定する個別帰属法人税額 所得税の額の計算の基礎となった所得
事業年度(法第2条第7号に規定する事業年度をいう。第3項第4号において同じ。)又は連結事業年度(法第14条第1項に規定する連結事業年度をいう。第3項第4号において同じ。)及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度(法第32条第1項に規定する課税事業年度をいう。第3項第4号において同じ。) 年分
第2項 第39条第2項 第40条第4項において準用する法第39条第2項
第2項第1号 第38条第1項 第40条第2項において準用する法第38条第3項
法人又は連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号
第2項第3号 第32条第1項各号 第33条第2項において準用する令第32条第4項各号
第3項 第39条第3項に規定する総務省令、財務省令 第40条第4項において準用する法第39条第3項に規定する総務省令、財務省令
第3項第1号 第38条第1項 第40条第2項において準用する法第38条第3項
法人又は連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号
第3項第4号 法人税額(法 所得税の額の計算の基礎となった所得(法第40条第4項において準用する法
法人税額をいう。)又は個別帰属法人税額(同項に規定する個別帰属法人税額 所得税の額の計算の基礎となった所得
事業年度又は連結事業年度及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度 年分
3 地方税法施行規則第7条第2項の規定は、令第33条第7項において準用する地方税法施行令第35条の4の2第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第7条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 政令第35条の4の2第3項に 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和37年政令第227号。以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第33条第7項において準用する政令第35条の4の2第3項に
第2項第1号 法第72条の57の2第1項の申立て 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第40条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第5項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第2項第2号 法第72条の57の2第1項 外国居住者等所得相互免除法第40条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第5項
第40条の3の3第16項第1号(同法第41条の19の5第13項において準用する場合を含む。) 第41条の19の5第13項において準用する同法第40条の3の3第16項第1号
前号の申立てに係る条約相手国等(法第72条の57の2第1項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象 外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国居住者等をいい、事業を行う個人に限る。)の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第2条第6号に規定する国内事業所等をいう。)との間の所得税法第161条第1項第1号に規定する内部取引又は事業を行う居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国に所在するものに限る。)との間の同項第1号に規定する内部取引に係るもの
第2項第3号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第33条第7項において準用する政令
4 前条第4項から第6項まで(第4項第2号、第5項第2号及び第6項第2号を除く。)の規定は、法第40条第7項において準用する法第39条第6項から第9項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4項 第39条第6項に規定する総務省令、財務省令 第40条第7項において準用する法第39条第6項に規定する総務省令、財務省令
第4項第1号 第38条第5項 第40条第5項において準用する法第38条第5項
法人又は連結親法人の名称、代表者 事業税の納税義務者の氏名
法人番号 個人番号
第4項第4号 法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額 所得税の額の計算の基礎となった所得
(法 (法第40条第7項において準用する法
事業年度(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の12第1項に規定する事業年度をいう。第6項第4号において同じ。) 年分
第5項 第39条第7項 第40条第7項において準用する法第39条第7項
第5項第1号 第38条第5項 第40条第5項において準用する法第38条第5項
法人又は連結親法人の名称、代表者 事業税の納税義務者の氏名
法人番号 個人番号
第5項第3号 について令 について令第33条第5項において準用する令
第6項 第39条第8項に規定する総務省令、財務省令 第40条第7項において準用する法第39条第8項に規定する総務省令、財務省令
第6項第1号 第38条第5項 第40条第5項において準用する法第38条第5項
法人又は連結親法人の名称、代表者 事業税の納税義務者の氏名
法人番号 個人番号
第6項第4号 法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額 所得税の額の計算の基礎となった所得
(法 (法第40条第7項において準用する法
事業年度 年分
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第21条 租税条約等実施特例省令第16条の12第1項(第1号に係る部分に限る。)から第4項までの規定は法第41条の2第1項(令第33条の2第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第16条の12第5項の規定は報告金融機関等(法第41条の2第1項に規定する報告金融機関等をいう。次項において同じ。)が法第41条の2第1項第1号に規定する電子情報処理組織を使用して報告事項(同項に規定する報告事項をいう。次項において同じ。)を同条第1項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続について、租税条約等実施特例省令第16条の12第6項の規定は同号に規定する総務省令、財務省令で定める方法について、同条第7項の規定は法第41条の2第1項第2号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第16条の12第1項第1号中「報告対象契約(法第10条の6第1項」とあるのは「報告対象契約(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第41条の2第1項」と、同号ハ中「法第10条の6第2項第1号」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第41条の2第2項第1号」と、同条第6項中「報告事項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第41条の2第1項に規定する報告事項」と読み替えるものとする。
2 租税条約等実施特例省令第16条の13第1項の規定は報告金融機関等が法第41条の2第1項の規定により報告事項を提供した場合について、租税条約等実施特例省令第16条の13第2項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は法第41条の2第3項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第16条の13第3項の規定は法第41条の2第4項に規定する総務省令、財務省令で定める日について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第16条の13第2項第3号中「報告事項を」とあるのは、「報告事項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条の2第1項に規定する報告事項をいう。以下この号において同じ。)を」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第20条の規定は、平成30年1月1日から施行する。
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
第2条 第6条第7項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の翌年1月1日(施行日が平成29年1月1日である場合には、同日。以下「適用開始日」という。)以後に支払われるべき同項に規定する外国預託証券に係る同項に規定する剰余金の配当について適用する。
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類に関する経過措置)
第3条 施行日から平成29年3月31日までの間における第16条の規定の適用については、同条の表第2号の項中「第68条の88第22項第1号」とあるのは「第68条の88第18項第1号」と、「同条第25項」とあるのは「同条第21項」と、同表第3号の項中「第68条の88第22項第3号」とあるのは「第68条の88第18項第3号」とする。
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類に関する経過措置)
第4条 施行日から平成29年3月31日までの間における第17条(内国法人及び外国法人である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条の表第2号の項中「第66条の4第21項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号」と、「第66条の4の3第14項」とあるのは「第66条の4の3第11項」と、「第67条の18第13項」とあるのは「第67条の18第10項」と、「第68条の107の2第13項」とあるのは「第68条の107の2第10項」と、「第68条の88第22項第1号」とあるのは「第68条の88第18項第1号」と、「同条第25項」とあるのは「同条第21項」と、同表第3号の項中「第66条の4第21項第3号」とあるのは「第66条の4第17項第3号」と、「第66条の4の3第14項」とあるのは「第66条の4の3第11項」と、「第67条の18第13項」とあるのは「第67条の18第10項」と、「第68条の107の2第13項」とあるのは「第68条の107の2第10項」と、「第68条の88第22項第3号」とあるのは「第68条の88第18項第3号」とし、施行日から同年12月31日までの間における同条(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表第2号の項中「第40条の3の3第16項第1号」とあるのは「第40条の3の3第12項第1号」と、「第41条の19の5第13項」とあるのは「第41条の19の5第10項」とする。
(法第39条に規定する国税庁長官の通知に関する経過措置)
第5条 施行日から平成29年3月31日までの間における第19条第1項第5号の規定の適用については、同号中「第66条の4第21項第3号」とあるのは、「第66条の4第17項第3号」とする。
附則 (平成29年12月18日総務省・財務省令第5号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日から平成30年12月31日までの間におけるこの省令による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)第20条第1項において準用する地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第10条の2の3第2項第2号の規定の適用については、同号中「第41条の19の5第13項」とあるのは「第41条の19の5第10項」と、「第40条の3の3第16項第1号」とあるのは「第40条の3の3第12項第1号」とする。
(事業税に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の日から平成30年12月31日までの間における新規則第20条第3項において準用する地方税法施行規則第7条第2項第2号の規定の適用については、同号中「第41条の19の5第13項」とあるのは「第41条の19の5第10項」と、「第40条の3の3第16項第1号」とあるのは「第40条の3の3第12項第1号」とする。
附則 (平成30年3月31日総務省・財務省令第2号)
この省令は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日総務省・財務省令第3号)
この省令は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日総務省・財務省令第3号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第20条第3項の表以外の部分の改正規定 平成31年10月1日
 第18条第2項の表以外の部分の改正規定、同表第10条の2の8第2項の項の改正規定、同表第10条の2の8第2項第1号の項の改正規定、同表第10条の2の8第2項第2号の項の改正規定、同表第10条の2の8第2項第3号の項の改正規定、同表第10条の2の9第2項の項の改正規定、同表第10条の2の9第2項第1号の項の改正規定、同表第10条の2の9第2項第2号の項の改正規定、同表第10条の2の9第2項第3号の項の改正規定、同条第3項の表以外の部分の改正規定、同表第5条の2第2項の項の改正規定、同表第5条の2第2項第1号の項の改正規定、同表第5条の2第2項第2号の項の改正規定、同表第5条の2第2項第3号の項の改正規定及び第19条第1項第5号の改正規定 平成32年4月1日
 第20条第1項の表第2項第2号の項及び同条第3項の表第2項第2号の項の改正規定(「第40条の3の3第16項第1号」を「第40条の3の3第22項第1号」に改める部分に限る。) 平成34年1月1日
附則 (平成31年3月29日総務省・財務省令第5号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第16条の表の改正規定、第17条の表第2号の項の改正規定(「第40条の3の3第16項第1号」を「第40条の3の3第22項第1号」に改める部分を除く。)及び同表第3号の項の改正規定 平成32年4月1日
 第17条の表第2号の項の改正規定(「第40条の3の3第16項第1号」を「第40条の3の3第22項第1号」に改める部分に限る。) 平成33年1月1日

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