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ねんきんせいかつしゃしえんきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつのいちぶのしこうにともなうけいかそちにかんするしょうれい

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令

平成28年厚生労働省令第97号
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成28年政令第211号)第1条第2項第1号、第2条第1項及び第3条第7項の規定に基づき、年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
(経過措置政令第1条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める日)
第1条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成28年政令第211号。以下「経過措置政令」という。)第1条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める日は、同条第1項の規定による求めを行う日の属する年の翌年の6月末日とする。
(経過措置政令第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第2条 経過措置政令第2条第1項(経過措置政令第5条第2項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号とする。
(経過措置政令第3条第7項に規定する厚生労働省令で定める期日)
第3条 経過措置政令第3条第7項に規定する厚生労働省令で定める期日は、経過措置政令第2条第1項の規定による通知を受けた日の属する年の7月31日とする。
(経過措置政令第5条第2項において準用する経過措置政令第3条第7項に規定する厚生労働省令で定める期日)
第4条 経過措置政令第5条第2項において準用する経過措置政令第3条第7項に規定する厚生労働省令で定める期日は、経過措置政令第5条第2項において準用する経過措置政令第2条第1項の通知を受けた日の属する年の3月15日とする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年10月17日厚生労働省令第126号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(国民年金法施行規則の一部改正)
第2条 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項第26号中「第1条第1項」の下に「及び第5条第1項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
(日本年金機構の業務運営に関する省令の一部改正)
第3条 日本年金機構の業務運営に関する省令(平成21年厚生労働省令第165号)の一部を次のように改正する。
第8条第7号中「第1条第1項」の下に「及び第5条第1項」を加え、「求め及び」を「求め並びに」に改める。
第9条第18号中「第3条第1項」の下に「(経過措置政令第5条第2項において準用する場合を含む。)」を加える。

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