完全無料の六法全書
こうせいろうどうしょうかんけいちいきさいせいほうしこうきそく

厚生労働省関係地域再生法施行規則

平成28年厚生労働省令第94号
(地域再生協議会の構成員として加える者)
第1条 地域再生法(以下「法」という。)第17条の24第2項の厚生労働省令で定める者は、認定市町村(法第5条第16項の認定(法第7条第1項の変更の認定を含む。)を受けた市町村(特別区を含む。)をいう。以下同じ。)が法第17条の24第4項第8号の規定に基づき生涯活躍のまち形成事業計画(同条第1項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画をいう。以下同じ。)に同号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの施設において行う生涯活躍のまち一時滞在事業(同号に規定する生涯活躍のまち一時滞在事業をいう。)について旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けていない場合に限る。)を記載しようとする場合であって、同号ロの所在地が次の各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域内にあるときにおいて、次の各号に掲げる施設の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
 大学附置の国立学校(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。第6号において同じ。)が設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)及び幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この項において同じ。)をいう。第3号及び第5号において同じ。)をいう。) 当該大学の学長
 高等専門学校(学校教育法第1条に規定する高等専門学校をいう。以下この項において同じ。) 当該高等専門学校の校長
 高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校(地方公共団体の設置する学校をいう。以下この号において同じ。) 当該公立学校を設置する地方公共団体の教育委員会
 地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園 当該幼保連携型認定こども園を設置する地方公共団体の長
 高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の私立学校(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人の設置する学校をいう。) 学校教育法に定めるその所管庁
 国及び地方公共団体以外の者が設置する幼保連携型認定こども園であって、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)又は中核市(同法第252条の22第1項に規定する中核市をいう。以下同じ。)の区域内に所在するもの 当該指定都市又は中核市の長
 児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいい、幼保連携型認定こども園を除く。) 同法第46条に規定する行政庁
 旅館業法第3条第3項第3号の規定により都道府県(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区(第26条第2項において「保健所設置市等」という。)にあっては、市又は特別区)の条例で定める施設 当該条例で定める者
2 認定市町村は、法第17条の24第10項の規定により同条第4項第4号に掲げる事項を生涯活躍のまち形成事業計画に記載しようとする場合又は同条第14項の規定により同条第4項第6号に掲げる事項を生涯活躍のまち形成事業計画に記載しようとする場合において、当該認定市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要があると認めるときは、法第12条第1項に規定する地域再生協議会(以下「協議会」という。)に、当該関係者を構成員として加えることができる。
(法第17条の24第4項第1号の厚生労働省令で定めるもの)
第2条 法第17条の24第4項第1号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会
 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合中央会
 生活衛生同業組合であって、その構成員の3分の2以上が中小事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のものをいう。以下同じ。)であるもの
 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が中小事業主であるもの
(法第17条の24第4項第1号の一般社団法人の要件)
第3条 法第17条の24第4項第1号の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。
(生涯活躍のまち形成事業計画の記載事項等)
第4条 法第17条の24第4項第2号ハの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第17条の24第4項第2号イの実施主体の氏名(法人にあっては、その名称及び事務所の所在地)
 法第17条の24第4項第2号ロの有料老人ホームの名称及び設置予定地
 事業開始の予定年月日
 当該有料老人ホームの管理者の氏名
 当該有料老人ホームにおいて供与される介護等の内容
2 認定市町村(指定都市及び中核市を除く。)は、生涯活躍のまち形成事業計画に法第17条の24第4項第2号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの有料老人ホームについて老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項の届出を行っていない場合に限る。)を記載し、法第17条の24第1項の規定により協議会に協議しようとするときは、当該生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを都道府県知事に提出するものとする。
 法第17条の24第4項第2号イの実施主体の氏名及び住所
 当該実施主体の条例、定款その他の基本約款
 法第17条の24第4項第2号ロの有料老人ホームの管理者の氏名及び住所
 建物の規模及び構造並びに設備の概要
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けたことを証する書類
 当該実施主体の直近の事業年度の決算書
 当該有料老人ホームの運営の方針
 入居定員及び居室数
 市場調査等による入居者の見込み
 職員の配置の計画
十一 老人福祉法第29条第7項に規定する前払金、利用料その他の入居者の費用負担の額
十二 老人福祉法第29条第7項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
十三 入居契約に入居契約の解除に係る返還金に関する定めがあるときは、当該定めの内容並びに返還金の支払を担保するための措置の有無及び当該措置の内容
十四 入居契約に損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
十五 医療施設との連携の内容
十六 事業開始に必要な資金の額及びその調達方法
十七 長期の収支計画
十八 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、当該有料老人ホームにおいて供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書
第5条 法第17条の24第4項第3号ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が訪問介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護をいう。第13条第1号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第3号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が訪問入浴介護(介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護をいう。第13条第2号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第3号ロの事業所の名称及び所在地
 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が訪問看護(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護をいう。第13条第1号リ、同条第3号及び第16条第1号リにおいて同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
 当該事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が訪問リハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーションをいう。第13条第1号リ及び同条第4号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
 当該事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が居宅療養管理指導(介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導をいう。第13条第1号リ及び同条第5号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名及び職名)
 当該事業所の名称及び所在地
 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が通所介護(介護保険法第8条第7項に規定する通所介護をいう。第13条第6号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第3号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該居宅サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
 当該事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が通所リハビリテーション(介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションをいう。第13条第1号リ及び同条第7号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
 当該事業所の名称及び所在地
 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が短期入所生活介護(介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。第13条第8号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第3号ロの事業所の名称及び所在地
 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が短期入所療養介護(介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。第13条第1号リ及び同条第9号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
 当該事業所の名称及び所在地
 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が特定施設入居者生活介護(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。第13条第10号及び第14条において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第3号ロの事業所の名称及び所在地
 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
十一 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が福祉用具貸与(介護保険法第8条第12項に規定する福祉用具貸与をいう。第13条第11号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第3号ロの事業所の名称及び所在地
 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
十二 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が特定福祉用具販売(介護保険法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売をいう。第13条第12号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第3号ロの事業所の名称及び所在地
 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
第6条 法第17条の24第4項第4号ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第17条の24第4項第4号ハの地域密着型サービスの種類が定期巡回・随時対応型訪問介護看護(介護保険法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。第16条第1号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第4号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第4号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 当該地域密着型サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第4号ハの地域密着型サービスの種類が夜間対応型訪問介護(介護保険法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。第16条第2号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第4号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第4号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 当該地域密着型サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第4号ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型通所介護(介護保険法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。第16条第3号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第4号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第4号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称、所在地及び利用定員
 当該事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第4号ハの地域密着型サービスの種類が認知症対応型通所介護(介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護をいう。第16条第4号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第4号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第4号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称、所在地及び利用定員
 当該事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第4号ハの地域密着型サービスの種類が小規模多機能型居宅介護(介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。第16条第5号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第4号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第4号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称、所在地及び登録定員
 当該事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第4号ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型特定施設入居者生活介護(介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。第16条第6号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第4号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第4号ロの事業所の名称、所在地及び入居定員
 当該地域密着型サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第4号ハの地域密着型サービスの種類が複合型サービス(介護保険法第8条第23項に規定する複合型サービスをいう。第16条第7号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第4号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第4号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称、所在地及び登録定員
 当該事業の開始の予定年月日
第7条 法第17条の24第4項第5号ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問入浴介護(介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護をいう。第17条第1号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第5号ロの事業所の名称及び所在地
 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問看護(介護保険法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護をいう。第17条第1号リ及び同条第2号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
 当該事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問リハビリテーション(介護保険法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションをいう。第17条第1号リ及び同条第3号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
 当該事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防居宅療養管理指導(介護保険法第8条の2第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導をいう。第17条第1号リ及び同条第4号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名及び職名)
 当該事業所の名称及び所在地
 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防通所リハビリテーション(介護保険法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションをいう。第17条第1号リ及び同条第5号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
 当該事業所の名称及び所在地
 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所生活介護(介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。第17条第6号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第5号ロの事業所の名称及び所在地
 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所療養介護(介護保険法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。第17条第1号リ及び同条第7号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
 当該事業所の名称及び所在地
 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防特定施設入居者生活介護(介護保険法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。第17条第8号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第5号ロの事業所の名称及び所在地
 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防福祉用具貸与(介護保険法第8条の2第10項に規定する介護予防福祉用具貸与をいう。第17条第9号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第5号ロの事業所の名称及び所在地
 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が特定介護予防福祉用具販売(介護保険法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具販売をいう。第17条第10号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第5号ロの事業所の名称及び所在地
 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
第8条 法第17条の24第4項第6号ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第17条の24第4項第6号ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防認知症対応型通所介護(介護保険法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。第18条第1号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第6号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第6号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型介護予防サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
 当該事業の開始の予定年月日
 法第17条の24第4項第6号ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。第18条第2号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第6号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第6号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型介護予防サービスを行う事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
 当該事業の開始の予定年月日
第9条 法第17条の24第4項第7号ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第17条の24第4項第7号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
 法第17条の24第4項第7号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に同号に掲げる事項に係る第1号事業(同条第3項第3号に規定する第1号事業をいう。第19条第8号において同じ。)の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
 当該事業の開始の予定年月日
第10条 法第17条の24第4項第8号ハの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第17条の24第4項第8号イの実施主体の氏名(法人にあっては、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)
 法第17条の24第4項第8号ロの施設の名称
 営業の種別(旅館業法第2条第1項に規定する旅館業の種別をいう。)
(法第17条の24第4項第1号に掲げる事項に関する同意)
第11条 認定市町村は、法第17条の24第5項の規定により厚生労働大臣の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次条の基準に係る事項を記載した書類を付してするものとする。
(法第17条の24第5項の厚生労働省令で定める基準)
第12条 法第17条の24第5項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 協議会を構成する団体であること。
 生涯活躍のまち形成地域において法第17条の24第5項の介護サービスの提供に係る事業その他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであること。
 前号の相談及び援助を適切に実施するために必要な体制が整備されていること。
 その構成員である中小事業主の委託を受けて労働者の募集を行うに当たり、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容が適切であり、かつ、当該労働者の利益に反しないことが見込まれること。
(法第17条の24第4項第3号に掲げる事項に関する同意)
第13条 認定市町村は、法第17条の24第6項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が訪問介護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 法第17条の24第4項第3号ロの事業所の平面図
 利用者の推定数
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 介護保険法第70条第2項各号(病院、診療所若しくは薬局により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、同項第6号の2、第6号の3、第10号の2及び第12号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が訪問入浴介護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 法第17条の24第4項第3号ロの事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
 誓約書
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が訪問看護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
 当該事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別
 当該事業所の平面図
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が訪問リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
 当該事業所の病院若しくは診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の別
 当該事業所の平面図
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 誓約書
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が居宅療養管理指導である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
 当該事業所の病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーション及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第63条第1項第1号に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。第17条第4号ハにおいて同じ。)の別及び提供する居宅療養管理指導の種類
 当該事業所の平面図
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 誓約書
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が通所介護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 法第17条の24第4項第3号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該居宅サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が通所リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
 当該事業所の種別(病院若しくは指定居宅サービス等基準第111条第1項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第2項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設の別をいう。)
 当該事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が短期入所生活介護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 当該居宅サービスを行う事業を指定居宅サービス等基準第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第4項に規定する併設事業所(ニにおいて「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨
 建物の構造概要及び平面図(当該事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定居宅サービス等基準第124条第3項に規定する併設本体施設又は指定居宅サービス等基準第140条の4第3項に規定するユニット型事業所併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 当該事業を指定居宅サービス等基準第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該事業の開始時の利用者の推定数
 法第17条の24第4項第3号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 指定居宅サービス等基準第136条(指定居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
 誓約書
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が短期入所療養介護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
 当該事業所の指定居宅サービス等基準第142条第1項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 当該居宅サービスを行う事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。以下このホにおいて同じ。)における入院患者又は入所者の定員(当該事業所が指定居宅サービス等基準第142条第1項第4号に規定する老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては、入院患者の推定数を含む。)
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 指定居宅サービス等基準第192条の2に規定する受託居宅サービス事業者が当該事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
 指定居宅サービス等基準第191条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 誓約書
 介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいい、介護支援専門員として業務を行う者に限る。以下同じ。)の氏名及びその登録番号
十一 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が福祉用具貸与である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 法第17条の24第4項第3号ロの事業所の平面図及び設備の概要
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 介護保険法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定居宅サービス等基準第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
十二 法第17条の24第4項第3号ハの居宅サービスの種類が特定福祉用具販売である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第3号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 法第17条の24第4項第3号ロの事業所の平面図及び設備の概要
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
(法第17条の24第7項の厚生労働省令で定める居宅サービス)
第14条 法第17条の24第7項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、特定施設入居者生活介護とする。
(法第17条の24第7項の厚生労働省令で定める事項)
第15条 法第17条の24第7項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該同意に係る事業所の名称及び所在地
 当該同意に係る実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該同意に係る事業の開始の予定年月日
 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
(法第17条の24第4項第4号に掲げる事項に関する記載)
第16条 認定市町村は、法第17条の24第10項の規定により生涯活躍のまち形成事業計画に同条第4項第4号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第78条の2第4項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
 法第17条の24第4項第4号ハの地域密着型サービスの種類が定期巡回・随時対応型訪問介護看護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第4号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 法第17条の24第4項第4号ロの事業所の平面図及び設備の概要
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 介護保険法第78条の2第4項各号に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
 連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地(当該地域密着型サービスが介護保険法第8条第15項第2号に該当するときに限る。)
 法第17条の24第4項第4号ハの地域密着型サービスの種類が夜間対応型訪問介護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第4号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 法第17条の24第4項第4号ロの事業所の平面図及び設備の概要
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
 法第17条の24第4項第4号ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型通所介護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第4号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 法第17条の24第4項第4号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
 法第17条の24第4項第4号ハの地域密着型サービスの種類が認知症対応型通所介護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第4号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 法第17条の24第4項第4号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
 法第17条の24第4項第4号ハの地域密着型サービスの種類が小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第4号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 利用者の推定数
 法第17条の14第4項第4号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第83条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 指定地域密着型サービス基準第83条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 誓約書
 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
 法第17条の24第4項第4号ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第4号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 利用者の推定数
 法第17条の24第4項第4号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 指定地域密着型サービス基準第127条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 誓約書
 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
 法第17条の24第4項第4号ハの地域密着型サービスの種類が複合型サービスである場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第4号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときを除く。)
 法第17条の24第4項第4号ロの事業所が病院若しくは診療所又はその他の事業所のいずれかの別
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 利用者の推定数
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 指定地域密着型サービス基準第182条において準用する第83条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 指定地域密着型サービス基準第182条において準用する第83条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 誓約書
 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(法第17条の24第4項第5号に掲げる事項に関する同意)
第17条 認定市町村は、法第17条の24第11項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問入浴介護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 法第17条の24第4項第5号ロの事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 指定介護予防サービス等基準第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
 介護保険法第115条の2第2項第1号から第3号まで、第5号から第7号の2まで、第9号又は第10号(病院、診療所又は薬局により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第2号から第6号まで又は第7号から第11号まで)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問看護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
 当該事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別
 当該事業所の平面図
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
 当該事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設の別
 当該事業所の平面図
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 誓約書
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防居宅療養管理指導である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
 当該事業所の病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーションの別及び提供する介護予防居宅療養管理指導の種類
 当該事業所の平面図
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 誓約書
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防通所リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
 当該事業所の種別(病院若しくは指定介護予防サービス等基準第117条第1項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第2項の規定の適用を受ける診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の別をいう。)
 当該事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所生活介護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 当該介護予防サービスを行う事業を指定介護予防サービス等基準第129条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第4項に規定する併設事業所(ニにおいて「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨
 建物の構造概要及び平面図(当該事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定介護予防サービス等基準第132条第4項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 当該事業を指定介護予防サービス等基準第129条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該事業の開始時の利用者の推定数
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 指定介護予防サービス等基準第137条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
 誓約書
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所療養介護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
 当該事業所の指定介護予防サービス等基準第187条第1項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 当該介護予防サービスを行う事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。以下このホにおいて同じ。)における入院患者又は入所者の定員(当該事業所が指定介護予防サービス等基準第187条第1項第4号に規定する老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては、入院患者の推定数を含む。)
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 利用者の推定数
 法第17条の24第4項第5号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 指定介護予防サービス等基準第253条に規定する受託介護予防サービス事業者が当該事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
 指定介護予防サービス等基準第242条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 誓約書
 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が介護予防福祉用具貸与である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 法第17条の24第4項第5号ロの事業所の平面図及び設備の概要
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 介護保険法第8条の2第10項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定介護予防サービス等基準第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
 法第17条の24第4項第5号ハの介護予防サービスの種類が特定介護予防福祉用具販売である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第5号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 法第17条の24第4項第5号ロの事業所の平面図及び設備の概要
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
(法第17条の24第4項第6号に掲げる事項に関する記載)
第18条 認定市町村は、法第17条の24第14項の規定により生涯活躍のまち形成事業計画に同条第4項第6号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第115条の12第2項の規定により同法第54条の2第1項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
 法第17条の24第4項第6号ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防認知症対応型通所介護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第6号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 法第17条の24第4項第6号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型介護予防サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
 当該事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 介護保険法第115条の12第2項各号に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
 法第17条の24第4項第6号ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
 法第17条の24第4項第6号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 利用者の推定数
 法第17条の24第4項第6号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該地域密着型介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。ヌにおいて「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第59条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 指定地域密着型介護予防サービス基準第59条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 誓約書
 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(法第17条の24第4項第7号に掲げる事項に関する記載)
第19条 認定市町村は、法第17条の24第15項の規定により生涯活躍のまち形成事業計画に同条第4項第7号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第115条の45の5第2項の規定により同法第115条の45の3第1項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
 法第17条の24第4項第7号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 利用者の推定数
 法第17条の24第4項第7号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該事項に係る第1号事業を行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書(介護保険法第115条の45の5第2項に該当しないことを誓約する書面をいう。)
(法第17条の24第4項第8号に掲げる事項に関する同意)
第20条 認定市町村は、法第17条の24第16項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
 法第17条の24第4項第8号イの実施主体の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、定款又は寄附行為の写し)
 法第17条の24第4項第8号ロの施設が旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条第1項に該当するときは、その旨
 当該施設の構造設備の概要及び当該構造設備を明らかにする図面
 旅館業法第3条第2項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容
(権限の委任)
第21条 法第17条の28第2項並びに同条第3項において準用する職業安定法(昭和22年法律第141号)第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、同意事業協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 同意事業協同組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
 同意事業協同組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が100人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が30人以上であるときは、30人)未満のもの
(労働者の募集に関する事項)
第22条 法第17条の28第2項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
 募集に係る事業所の名称及び所在地
 募集時期
 募集職種及び人員
 募集地域
 募集に係る労働者の業務の内容
 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件
(届出の手続)
第23条 法第17条の28第2項の規定による届出は、同意事業協同組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第21条第2号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2 法第17条の28第2項の規定による届出をしようとする同意事業協同組合等は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が2以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第793条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第21条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 前2項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(次条において「職業安定局長」という。)の定めるところによる。
(労働者募集報告)
第24条 法第17条の28第1項の募集に従事する同意事業協同組合等は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(準用)
第25条 職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第31条の規定は、法第17条の28第1項の規定により同意事業協同組合等に委託して労働者の募集を行う中小事業主について準用する。
(認定市町村が指定都市等である場合等の読替え)
第26条 認定市町村が指定都市又は中核市である場合における第13条及び第17条の規定の適用については、第13条及び第17条の見出し中「同意」とあるのは「記載」と、第13条本文中「法第17条の24第6項」とあるのは「法第17条の35第1項の規定により読み替えられた法第17条の24第6項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「生涯活躍のまち形成事業計画に同条第4項第3号に掲げる事項を記載しよう」と、「生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第70条第2項の規定により同法第41条第1項本文の指定をしてはならない場合又は同法第70条第4項若しくは第5項の規定により同法第41条第1項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」と、第17条本文中「法第17条の24第11項」とあるのは「法第17条の35第1項の規定により読み替えられた法第17条の24第11項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「生涯活躍のまち形成事業計画に同条第4項第5号に掲げる事項を記載しよう」と、「生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第115条の2第2項の規定により同法第53条第1項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」とする。
2 認定市町村が保健所設置市等である場合における第20条の規定の適用については、同条の見出し中「同意」とあるのは「記載」と、同条本文中「法第17条の24第16項」とあるのは「法第17条の35第2項により読み替えられた法第17条の24第16項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「生涯活躍のまち形成事業計画に同条第4項第8号に掲げる事項を記載しよう」と、「生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして旅館業法第3条第2項又は第3項の規定により同条第1項の許可を与えないことができる場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」とする。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年6月1日厚生労働省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年6月15日厚生労働省令第74号)
この省令は、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
附則 (平成30年9月19日厚生労働省令第114号)
この省令は、平成30年10月1日から施行する。

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