完全無料の六法全書
しゃかいふくしほうじんかいけいきじゅん

社会福祉法人会計基準

平成28年厚生労働省令第79号
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第44条第1項及び第3項の規定に基づき、社会福祉法人会計基準を次のように定める。

第1章 総則

(社会福祉法人会計の基準)
第1条 社会福祉法人は、この省令で定めるところに従い、会計処理を行い、会計帳簿、計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)、その附属明細書及び財産目録を作成しなければならない。
2 社会福祉法人は、この省令に定めるもののほか、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行を斟酌しなければならない。
3 この省令の規定は、社会福祉法人が行う全ての事業に関する会計に適用する。
(会計原則)
第2条 社会福祉法人は、次に掲げる原則に従って、会計処理を行い、計算書類及びその附属明細書(以下「計算関係書類」という。)並びに財産目録を作成しなければならない。
 計算書類は、資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態に関する真実な内容を明瞭に表示すること。
 計算書類は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成すること。
 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。
(総額表示)
第2条の2 計算関係書類及び財産目録に記載する金額は、原則として総額をもって表示しなければならない。
(金額の表示の単位)
第2条の3 計算関係書類及び財産目録に記載する金額は、1円単位をもって表示するものとする。

第2章 会計帳簿

(会計帳簿の作成)
第3条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第45条の24第1項の規定により社会福祉法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
(資産の評価)
第4条 資産については、次項から第6項までの場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。ただし、受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額を付すものとする。
2 有形固定資産及び無形固定資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条及び次条第2項において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3 会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産については、当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。ただし、使用価値を算定することができる有形固定資産又は無形固定資産であって、当該資産の使用価値が時価を超えるものについては、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて、使用価値を付することができる。
4 受取手形、未収金、貸付金等の債権については、徴収不能のおそれがあるときは、会計年度の末日においてその時に徴収することができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5 満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。第29条第1項第11号において同じ。)以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、会計年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。
6 棚卸資産については、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より低いときは、時価を付さなければならない。
(負債の評価)
第5条 負債については、次項の場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2 次に掲げるもののほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の費用の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を費用として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。
 賞与引当金
 退職給付引当金
 役員退職慰労引当金
(純資産)
第6条 基本金には、社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額を計上するものとする。
2 国庫補助金等特別積立金には、社会福祉法人が施設及び設備の整備のために国、地方公共団体等から受領した補助金、助成金、交付金等(第22条第4項において「国庫補助金等」という。)の額を計上するものとする。
3 その他の積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失の発生に備えるため、社会福祉法人が理事会の議決に基づき事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額から積立金として積み立てた額を計上するものとする。

第3章 計算関係書類

第1節 総則

(成立の日の貸借対照表)
第7条 法第45条の27第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、社会福祉法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成される次条第1項第1号イからニまでに掲げるものとする。
2 社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める書類の作成を省略することができる。
 事業区分(法第2条第1項に規定する社会福祉事業又は法第26条第1項に規定する公益事業若しくは収益事業の区分をいう。以下同じ。)が法第2条第1項に規定する社会福祉事業のみである場合 次条第1項第1号ロ
 拠点区分(社会福祉法人がその行う事業の会計管理の実態を勘案して設ける区分をいう。以下同じ。)の数が1である場合 次条第1項第1号ロ、ハ及びニ
 事業区分において拠点区分の数が1である場合 次条第1項第1号ハ
(各会計年度に係る計算書類)
第7条の2 法第45条の27第2項の規定により作成すべき各会計年度に係る計算書類は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。
 次に掲げる貸借対照表
 法人単位貸借対照表
 貸借対照表内訳表
 事業区分貸借対照表内訳表
 拠点区分貸借対照表
 次に掲げる収支計算書
 次に掲げる資金収支計算書
(1) 法人単位資金収支計算書
(2) 資金収支内訳表
(3) 事業区分資金収支内訳表
(4) 拠点区分資金収支計算書
 次に掲げる事業活動計算書
(1) 法人単位事業活動計算書
(2) 事業活動内訳表
(3) 事業区分事業活動内訳表
(4) 拠点区分事業活動計算書
2 社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める計算書類の作成を省略することができる。
 事業区分が法第2条第1項に規定する社会福祉事業のみである場合 前項第1号ロ並びに第2号イ(2)及びロ(2)
 拠点区分の数が1である場合 前項第1号ロ及びハ並びに第2号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)
 事業区分において拠点区分の数が1である場合 前項第1号ハ並びに第2号イ(3)及びロ(3)
第8条 削除
第9条 削除
(会計の区分)
第10条 社会福祉法人は、計算書類の作成に関して、事業区分及び拠点区分を設けなければならない。
2 拠点区分には、サービス区分(社会福祉法人がその行う事業の内容に応じて設ける区分をいう。以下同じ。)を設けなければならない。
(内部取引)
第11条 社会福祉法人は、計算書類の作成に関して、内部取引の相殺消去をするものとする。

第2節 資金収支計算書

(資金収支計算書の内容)
第12条 資金収支計算書は、当該会計年度における全ての支払資金の増加及び減少の状況を明瞭に表示するものでなければならない。
(資金収支計算書の資金の範囲)
第13条 支払資金は、流動資産及び流動負債(経常的な取引以外の取引によって生じた債権又は債務のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金又は支払の期限が到来するものとして固定資産又は固定負債から振り替えられた流動資産又は流動負債、引当金及び棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除く。)とし、支払資金残高は、当該流動資産と流動負債との差額とする。
(資金収支計算の方法)
第14条 資金収支計算は、当該会計年度における支払資金の増加及び減少に基づいて行うものとする。
2 資金収支計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分ごとに、複数の区分に共通する収入及び支出を合理的な基準に基づいて当該区分に配分するものとする。
(資金収支計算書の区分)
第15条 資金収支計算書は、次に掲げる収支に区分するものとする。
 事業活動による収支
 施設整備等による収支
 その他の活動による収支
(資金収支計算書の構成)
第16条 前条第1号に掲げる収支には、経常的な事業活動による収入(受取利息配当金収入を含む。)及び支出(支払利息支出を含む。)を記載し、同号に掲げる収支の収入から支出を控除した額を事業活動資金収支差額として記載するものとする。
2 前条第2号に掲げる収支には、固定資産の取得に係る支出及び売却に係る収入、施設整備等補助金収入、施設整備等寄附金収入、設備資金借入金収入、設備資金借入金元金償還支出その他施設整備等に係る収入及び支出を記載し、同号に掲げる収支の収入から支出を控除した額を施設整備等資金収支差額として記載するものとする。
3 前条第3号に掲げる収支には、長期運営資金の借入れ及び返済、積立資産の積立て及び取崩し、投資有価証券の購入及び売却等資金の運用に係る収入(受取利息配当金収入を除く。)及び支出(支払利息支出を除く。)並びに同条第1号及び第2号に掲げる収支に属さない収入及び支出を記載し、同条第3号に掲げる収支の収入から支出を控除した額をその他の活動資金収支差額として記載するものとする。
4 資金収支計算書には、第1項の事業活動資金収支差額、第2項の施設整備等資金収支差額及び前項のその他の活動資金収支差額を合計した額を当期資金収支差額合計として記載し、これに前期末支払資金残高を加算した額を当期末支払資金残高として記載するものとする。
5 法人単位資金収支計算書及び拠点区分資金収支計算書には、当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
6 前項の場合において、決算の額と予算の額とに著しい差異がある勘定科目については、その理由を備考欄に記載するものとする。
(資金収支計算書の種類及び様式)
第17条 法人単位資金収支計算書は、法人全体について表示するものとする。
2 資金収支内訳表及び事業区分資金収支内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。
3 拠点区分資金収支計算書は、拠点区分別の情報を表示するものとする。
4 第1項から前項までの様式は、第1号第一様式から第4様式までのとおりとする。
(資金収支計算書の勘定科目)
第18条 資金収支計算書に記載する勘定科目は、別表第1のとおりとする。

第3節 事業活動計算書

(事業活動計算書の内容)
第19条 事業活動計算書は、当該会計年度における全ての純資産の増減の内容を明瞭に表示するものでなければならない。
(事業活動計算の方法)
第20条 事業活動計算は、当該会計年度における純資産の増減に基づいて行うものとする。
2 事業活動計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分ごとに、複数の区分に共通する収益及び費用を合理的な基準に基づいて当該区分に配分するものとする。
(事業活動計算書の区分)
第21条 事業活動計算書は、次に掲げる部に区分するものとする。
 サービス活動増減の部
 サービス活動外増減の部
 特別増減の部
 繰越活動増減差額の部
(事業活動計算書の構成)
第22条 前条第1号に掲げる部には、サービス活動による収益及び費用を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動増減差額として記載するものとする。この場合において、サービス活動による費用には、減価償却費等の控除項目として国庫補助金等特別積立金取崩額を含めるものとする。
2 前条第2号に掲げる部には、受取利息配当金収益、支払利息、有価証券売却益、有価証券売却損その他サービス活動以外の原因による収益及び費用であって経常的に発生するものを記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動外増減差額として記載するものとする。
3 事業活動計算書には、第1項のサービス活動増減差額に前項のサービス活動外増減差額を加算した額を経常増減差額として記載するものとする。
4 前条第3号に掲げる部には、第6条第1項の寄附金及び国庫補助金等の収益、基本金の組入額、国庫補助金等特別積立金の積立額、固定資産売却等に係る損益その他の臨時的な損益(金額が僅少なものを除く。)を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額を特別増減差額として記載するものとする。この場合において、国庫補助金等特別積立金を含む固定資産の売却損又は処分損を記載する場合には、特別費用の控除項目として国庫補助金等特別積立金取崩額を含めるものとする。
5 事業活動計算書には、第3項の経常増減差額に前項の特別増減差額を加算した額を当期活動増減差額として記載するものとする。
6 前条第4号に掲げる部には、前期繰越活動増減差額、基本金取崩額、その他の積立金積立額及びその他の積立金取崩額を記載し、前項の当期活動増減差額にこれらの額を加減した額を次期繰越活動増減差額として記載するものとする。
(事業活動計算書の種類及び様式)
第23条 法人単位事業活動計算書は、法人全体について表示するものとする。
2 事業活動内訳表及び事業区分事業活動内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。
3 拠点区分事業活動計算書は、拠点区分別の情報を表示するものとする。
4 第1項から前項までの様式は、第2号第一様式から第4様式までのとおりとする。
(事業活動計算書の勘定科目)
第24条 事業活動計算書に記載する勘定科目は、別表第2のとおりとする。

第4節 貸借対照表

(貸借対照表の内容)
第25条 貸借対照表は、当該会計年度末現在における全ての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するものでなければならない。
(貸借対照表の区分)
第26条 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に資産の部は流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。
2 純資産の部は、基本金、国庫補助金等特別積立金、その他の積立金及び次期繰越活動増減差額に区分するものとする。
(貸借対照表の種類及び様式)
第27条 法人単位貸借対照表は、法人全体について表示するものとする。
2 貸借対照表内訳表及び事業区分貸借対照表内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。
3 拠点区分貸借対照表は、拠点区分別の情報を表示するものとする。
4 第1項から前項までの様式は、第3号第一様式から第4様式までのとおりとする。
(貸借対照表の勘定科目)
第28条 貸借対照表に記載する勘定科目は、別表第3のとおりとする。

第5節 計算書類の注記

第29条 計算書類には、法人全体について次に掲げる事項を注記しなければならない。
 会計年度の末日において、社会福祉法人が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この号において「継続事業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合には、継続事業の前提に関する事項
 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
 法人で採用する退職給付制度
 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分
 基本財産の増減の内容及び金額
 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
 担保に供している資産に関する事項
 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
十一 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
十二 関連当事者との取引の内容に関する事項
十三 重要な偶発債務
十四 重要な後発事象
十五 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
2 前項第12号に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
 当該社会福祉法人の常勤の役員又は評議員として報酬を受けている者
 前号に掲げる者の近親者
 前2号に掲げる者が議決権の過半数を有している法人
 支配法人(当該社会福祉法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。第6号において同じ。)
 被支配法人(当該社会福祉法人が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。)
 当該社会福祉法人と同一の支配法人をもつ法人
3 前項第4号及び第5号に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している」とは、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が100分の50を超えることをいう。
 一の法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)又は評議員
 一の法人の職員
4 計算書類には、拠点区分ごとに第1項第2号から第11号まで、第14号及び第15号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、拠点区分の数が一の社会福祉法人については、拠点区分ごとに記載する計算書類の注記を省略することができる。

第6節 附属明細書

(附属明細書)
第30条 法第45条の27第2項の規定により作成すべき各会計年度に係る計算書類の附属明細書は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。この場合において、第1号から第7号までに掲げる附属明細書にあっては法人全体について、第8号から第19号までに掲げる附属明細書にあっては拠点区分ごとに作成するものとする。
 借入金明細書
 寄附金収益明細書
 補助金事業等収益明細書
 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
 基本金明細書
 国庫補助金等特別積立金明細書
 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
 引当金明細書
 拠点区分資金収支明細書
十一 拠点区分事業活動明細書
十二 積立金・積立資産明細書
十三 サービス区分間繰入金明細書
十四 サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
十五 就労支援事業別事業活動明細書
十六 就労支援事業製造原価明細書
十七 就労支援事業販管費明細書
十八 就労支援事業明細書
十九 授産事業費用明細書
2 附属明細書は、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
3 社会福祉法人は、第1項の規定にかかわらず、厚生労働省社会・援護局長(次項及び第34条において「社会・援護局長」という。)が定めるところにより、同項各号に掲げる附属明細書の作成を省略することができる。
4 第1項各号に掲げる附属明細書の様式は、社会・援護局長が定める。

第4章 財産目録

(財産目録の内容)
第31条 法第45条の34第1項第1号の財産目録は、当該会計年度末現在(社会福祉法人の成立の日における財産目録は、当該社会福祉法人の成立の日)における全ての資産及び負債につき、その名称、数量、金額等を詳細に表示するものとする。
(財産目録の区分)
第32条 財産目録は、貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して純資産の額を表示するものとする。
(財産目録の金額)
第33条 財産目録の金額は、貸借対照表に記載した金額と同一とする。
(財産目録の種類及び様式)
第34条 財産目録は、法人全体について表示するものとし、その様式は、社会・援護局長が定める。

附則

(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の規定は、平成28年4月1日以後に開始する会計年度に係る計算書類等の作成について適用し、平成27年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成28年11月11日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(社会福祉法人会計基準の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第4条の規定による改正後の社会福祉法人会計基準の規定は、平成29年4月1日以降に開始する会計年度に係る計算関係書類(同省令第2条に規定する計算関係書類をいう。)及び財産目録(同条に規定する財産目録をいう。)の作成について適用し、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する会計年度に係る計算書類等(第4条の規定による改正前の社会福祉法人会計基準第2条に規定する計算書類等をいう。)の作成については、第4条の規定による改正前の社会福祉法人会計基準の規定を適用する。
附則 (平成30年3月20日厚生労働省令第25号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、目次並びに第30条第3項及び第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の社会福祉法人会計基準(以下この項において「新会計基準」という。)の規定は、平成30年4月1日以後に開始する会計年度に係る計算関係書類(新会計基準第2条に規定する計算関係書類をいう。以下この項において同じ。)及び財産目録(同条に規定する財産目録をいう。以下この項において同じ。)の作成について適用し、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する会計年度に係る計算関係書類及び財産目録の作成については、なお従前の例によることができる。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1 資金収支計算書勘定科目(第18条関係)
収入の部
事業活動による収入
大区分 中区分 小区分
介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入
利用者負担金収入(公費)
利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入
(介護報酬収入) 介護報酬収入
介護予防報酬収入
(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入
(介護報酬収入) 介護報酬収入
介護予防報酬収入
(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入
事業負担金収入(公費)
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)
居住費収入(公費)
居住費収入(一般)
居住費収入(特定)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)
補助金事業収入(一般)
市町村特別事業収入(公費)
市町村特別事業収入(一般)
受託事業収入(公費)
受託事業収入(一般)
その他の事業収入
(保険等査定減)
老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入 管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入(公費)
補助金事業収入(一般)
その他の事業収入
その他の事業収入 管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入
事業費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)
受託事業収入(一般)
その他の事業収入
保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)
利用者等利用料収入(一般)
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)
受託事業収入(一般)
その他の事業収入
就労支援事業収入 (何)事業収入
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入
特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入
特例障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)
受託事業収入(一般)
その他の事業収入
(保険等査定減)
生活保護事業収入 措置費収入 事務費収入
事業費収入
授産事業収入 (何)事業収入
利用者負担金収入
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)
受託事業収入(一般)
その他の事業収入
医療事業収入 入院診療収入(公費)
入院診療収入(一般)
室料差額収入
外来診療収入(公費)
外来診療収入(一般)
保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入(公費)
訪問看護療養費収入(一般)
訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)
受託事業収入(一般)
その他の医療事業収入
(保険等査定減)
退職共済事業収入 事務費収入
(何)事業収入 (何)事業収入
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)
受託事業収入(一般)
その他の事業収入
(何)収入 (何)収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入 受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
施設整備等による収入
大区分 中区分 小区分
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
(何)売却収入
その他の施設整備等による収入 (何)収入
その他の活動による収入
大区分 中区分 小区分
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
(何)積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入 退職共済預り金収入
退職共済事業管理資産取崩収入
(何)収入
支出の部
事業活動による支出
大区分 中区分 小区分
人件費支出 役員報酬支出
役員退職慰労金支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出 給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
(何)費支出
雑支出
事務費支出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
(何)費支出
雑支出
就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出 (何)事業支出
退職共済事業支出 事務費支出
(何)支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
その他の支出 利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損
資産評価損 有価証券評価損
(何)評価損
為替差損
徴収不能額
施設整備等による支出
大区分 中区分 小区分
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出 土地取得支出
建物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
(何)取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出 (何)支出
その他の活動による支出
大区分 中区分 小区分
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出 退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
(何)積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出 退職共済預り金返還支出
退職共済事業管理資産支出
(何)支出
別表第2 事業活動計算書勘定科目(第24条関係)
収益の部
サービス活動増減による収益
大区分 中区分 小区分
介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益
利用者負担金収益(公費)
利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益
(介護報酬収益) 介護報酬収益
介護予防報酬収益
(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益
(介護報酬収益) 介護報酬収益
介護予防報酬収益
(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益
事業負担金収益(公費)
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)
居住費収益(公費)
居住費収益(一般)
居住費収益(特定)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)
補助金事業収益(一般)
市町村特別事業収益(公費)
市町村特別事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般)
その他の事業収益
(保険等査定減)
老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益
事業費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
運営事業収益 管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益(公費)
補助金事業収益(一般)
その他の事業収益
その他の事業収益 管理費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益
事業費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般)
その他の事業収益
保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益
利用者負担金収益
特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益
利用者負担金収益
地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)
利用者等利用料収益(一般)
その他の利用料収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般)
その他の事業収益
就労支援事業収益 (何)事業収益
障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益
特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益
特例障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
特例障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益
特例特定障害者特別給付費収益
特定入所障害児食費等給付費収益
特定費用収益
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般)
その他の事業収益
(保険等査定減)
生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益
事業費収益
授産事業収益 (何)事業収益
利用者負担金収益
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般)
その他の事業収益
医療事業収益 入院診療収益(公費)
入院診療収益(一般)
室料差額収益
外来診療収益(公費)
外来診療収益(一般)
保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益(公費)
訪問看護療養費収益(一般)
訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費)
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般)
その他の医業収益
(保険等査定減)
退職共済事業収益 事務費収益
(何)事業収益 (何)事業収益
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般)
その他の事業収益
(何)収益 (何)収益
経常経費寄附金収益
その他の収益
サービス活動外増減による収益
大区分 中区分 小区分
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
基本財産評価益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益 受入研修費収益
利用者等外給食収益
為替差益
退職共済事業管理資産評価益
退職共済預り金戻入額
雑収益
特別増減による収益
大区分 中区分 小区分
施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額 (何)受贈額
固定資産売却益 車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
(何)売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益
費用の部
サービス活動増減による費用
大区分 中区分 小区分
人件費 役員報酬
役員退職慰労金
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費 給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
棚卸資産評価損
(何)費
雑費
事務費 福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
(何)費
雑費
就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
期末製品(商品)棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用 (何)事業費
退職共済事業費用 事務費
(何)費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
その他の費用
サービス活動外増減による費用
大区分 中区分 小区分
支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
基本財産評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費
為替差損
退職共済事業管理資産評価損
退職共済預り金繰入額
雑損失
特別増減による費用
大区分 中区分 小区分
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
繰越活動増減差額の部
大区分 中区分 小区分
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額
その他の積立金取崩額 (何)積立金取崩額
その他の積立金積立額 (何)積立金積立額
次期繰越活動増減差額
別表第3 貸借対照表勘定科目(第28条関係)
資産の部
大区分 中区分 小区分
流動資産 現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
(基本財産)
土地
建物
建物減価償却累計額
定期預金
投資有価証券
(その他の固定資産)
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
(何)減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産
投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
退職共済事業管理資産
(何)積立資産
差入保証金
長期前払費用
その他の固定資産
徴収不能引当金
負債の部
大区分 中区分 小区分
流動負債 短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債 設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
退職共済預り金
その他の固定負債
純資産の部
大区分 中区分 小区分
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金 (何)積立金
次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額)
第1号第一様式(第17条第4項関係)
[画像] 第1号第2様式(第17条第4項関係)
[画像] 第1号第3様式(第17条第4項関係)
[画像] 第1号第4様式(第17条第4項関係)
[画像] 第2号第一様式(第23条第4項関係)
[画像] 第2号第2様式(第23条第4項関係)
[画像] 第2号第3様式(第23条第4項関係)
[画像] 第2号第4様式(第23条第4項関係)
[画像] 第3号第一様式(第27条第4項関係)
[画像] 第3号第2様式(第27条第4項関係)
[画像] 第3号第3様式(第27条第4項関係)
[画像] 第3号第4様式(第27条第4項関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。