こうてきねんきんせいどのざいせいきばんおよびさいていほしょうきのうのきょうかとうのためのこくみんねんきんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうけいかそちにかんするしょうれい
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(平成28年厚生労働省令第153号)
平成28年厚生労働省令第153号
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)の一部の施行に伴い、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第98条第3項の規定に基づき、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
受給権者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成28年政令第323号。以下「経過措置政令」という。)第1条第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第4条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額をいう。以下同じ。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第1条第1項第1号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
四 継続短時間労働被保険者に該当する旨
附則
この省令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成29年3月22日厚生労働省令第21号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
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