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へいせい28ねんくまもとじしんにたいしょするためのようかいごにんていゆうこうきかんおよびようしえんにんていゆうこうきかんのとくれいにかんするしょうれい

平成28年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令

平成28年厚生労働省令第133号
介護保険法(平成9年法律第123号)第28条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成28年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令を次のように定める。
1 平成28年熊本地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第38条第1項に規定する要介護認定有効期間をいい、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成27年厚生労働省令第57号)附則第2条の規定によりなお従前の例によるものとされた同令第2条の規定による改正前の規則(以下この項において「旧規則」という。)第38条第1項に規定する要介護認定有効期間を含む。次項において同じ。)及び要支援認定有効期間(規則第52条第1項に規定する要支援認定有効期間をいい、旧規則第52条第1項に規定する要支援認定有効期間を含む。次項において同じ。)に係る次の表の上欄に掲げる規則及び旧規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
規則第38条第1項(規則第41条第2項において準用する場合を含む。)及び旧規則第38条第1項(旧規則第41条第2項において準用する場合を含む。) と第2号に掲げる期間 及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間
規則第38条第2項(規則第41条第2項において準用する場合を含む。)及び旧規則第38条第2項(旧規則第41条第2項において準用する場合を含む。) の期間 の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
規則第52条第1項(規則第55条第2項において準用する場合を含む。)及び旧規則第52条第1項(旧規則第55条第2項において準用する場合を含む。) と第2号に掲げる期間 及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間
規則第52条第2項(規則第55条第2項において準用する場合を含む。)及び旧規則第52条第2項(旧規則第55条第2項において準用する場合を含む。) の期間 の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
2 前項の規定は、平成28年4月15日から平成29年3月31日までの間に同項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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