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のうぎょうきょうどうくみあいほうのきていによるしょうひせいかつきょうどうくみあいまたはいりょうほうじんへのそしきへんこうにかんするしょうれい

農業協同組合法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織変更に関する省令

平成28年厚生労働省・農林水産省令第1号
農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第86条、第92条及び第97条の2の規定並びに農業協同組合法施行令(昭和37年政令第271号)第44条の規定に基づき、農業協同組合法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織変更に関する省令を次のように定める。
(組織変更の認可申請)
第1条 農業協同組合法(以下「法」という。)第84条第1項の規定により組織変更(法第82条第1項に規定する組織変更をいう。以下この項及び第3条において同じ。)の認可を申請しようとする農業協同組合は、認可申請書に次に掲げる書面を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
 理由書
 組織変更後消費生活協同組合(法第82条第2項第1号に規定する組織変更後消費生活協同組合をいう。以下同じ。)の定款
 組織変更計画の内容を記載した書面又はその謄本
 組織変更後消費生活協同組合の事業計画書
 組織変更後消費生活協同組合の収支予算書
 組織変更計画を承認した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 法第86条において準用する法第48条の2第2項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録又はその謄本
 最終事業年度(各事業年度に係る財産目録又は法第36条第2項に規定する計算書類につき法第44条第1項の決議を経た場合(法第37条の2第4項において読み替えて準用する会社法(平成17年法律第86号)第439条前段に規定する場合にあっては、法第36条第6項の承認を受けた場合)における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする農業協同組合の成立の日における貸借対照表)
 法第86条において読み替えて準用する法第49条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第97条の4第2項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第86条において準用する法第50条第2項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 組織変更後消費生活協同組合の役員の住所及び履歴書
十一 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 法第89条第1項の規定により組織変更(法第88条第1項に規定する組織変更をいう。以下この項において同じ。)の認可を申請しようとする農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 理由書
 組織変更後医療法人(法第88条第2項第1号に規定する組織変更後医療法人をいう。以下同じ。)の定款
 組織変更計画の内容を記載した書面又はその謄本
 組織変更後医療法人の組織変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書
 組織変更計画について総組合員又は総会員の同意を得たことを証する書面
 最終事業年度に係る財産目録又は貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする組合の成立の日における財産目録又は貸借対照表)
 法第92条において読み替えて準用する法第49条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第97条の4第2項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第92条において準用する法第50条第2項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
 組織変更後医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
 組織変更後医療法人が医療法(昭和23年法律第205号)第42条第4号又は第5号に掲げる業務を行う場合にあっては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類
十一 組織変更後医療法人の役員の就任承諾書及び履歴書
十二 組織変更後医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
十三 その他参考となるべき事項を記載した書面
(計算書類に関する事項)
第2条 法第86条において読み替えて準用する法第49条第2項第2号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
2 前項の規定は、法第92条において読み替えて準用する法第49条第2項第2号に規定する主務省令で定めるものについて準用する。この場合において、前項中「貸借対照表」とあるのは、「財産目録又は貸借対照表」と読み替えるものとする。
(組織変更に際しての計算に関し必要な事項)
第3条 法第86条において読み替えて準用する法第73条の6に規定する主務省令で定める組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、この条に定めるところによる。
2 農業協同組合が法第81条の規定による組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
3 農業協同組合が組織変更をする場合には、効力発生日(法第85条第1項に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)に当該農業協同組合の組合員に割り当てられる組織変更後消費生活協同組合の出資口数の総数に組織変更後消費生活協同組合の出資1口の金額を乗じて得た額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額を超えることができない。
 組織変更の直前の農業協同組合の出資金の額
 法第83条の規定により組織変更をする農業協同組合を脱退したものとみなされた組合員及び法第86条において準用する法第73条の4第1項の規定による持分の払戻しを請求した組合員(以下「脱退組合員」という。)の引受出資口数に当該農業協同組合の出資1口の金額を乗じて得た額
 組織変更をする農業協同組合が有する処分未済持分(農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号)第98条第2項第6号に規定する処分未済持分をいう。)の帳簿価額
4 農業協同組合が組織変更をする場合には、組織変更後消費生活協同組合の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
 出資金の額 効力発生日に組織変更をする農業協同組合の組合員に割り当てられる組織変更後消費生活協同組合の出資口数の総数に当該組織変更後消費生活協同組合の出資1口の金額を乗じて得た額
 未払込出資金 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
 組織変更の直前の農業協同組合の未払込出資金の額
 脱退組合員に係る未払込出資金の額
 法定準備金の額 次に掲げる額の合計額
 組織変更の直前の農業協同組合の資本準備金(法第51条第3項の資本準備金をいう。)の額
 組織変更の直前の農業協同組合の利益準備金(法第51条第1項の利益準備金をいう。)の額
 組織変更の直前の農業協同組合の再評価積立金(資産再評価法(昭和25年法律第110号)第102条の規定に基づき積み立てたものをいう。)の額
 前項第1号に掲げる額から同項第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額が第1号の出資金の額を超えるときは、その超過額
 任意積立金の額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
 組織変更の直前の農業協同組合の任意積立金の額
 組織変更をする農業協同組合の組合員に対して支払う金銭の額のうち、組織変更をする農業協同組合が任意積立金の額から減ずるべき額と定めた額
 脱退組合員に対して払い戻す持分の額から脱退組合員の払込済み出資の額を減じて得た額のうち、組織変更をする農業協同組合が任意積立金の額から減ずるべき額と定めた額
 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
 組織変更の直前の農業協同組合の当期未処分剰余金の額又は当期未処理損失金の額
 組織変更をする農業協同組合の組合員に対して支払う金銭の額のうち、組織変更をする農業協同組合が当期未処分剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
 脱退組合員に対して払い戻す持分の額から脱退組合員の払込済み出資の額を減じて得た額のうち、組織変更をする農業協同組合が当期未処分剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第4条 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
 法第86条において読み替えて準用する法第74条第2項第3号
 法第92条において読み替えて準用する法第74条第2項第3号
(社会医療法人に係る認定の申請事項)
第5条 法第90条第1項の認定を受けようとする組合が、農業協同組合法施行令(次項において「令」という。)第44条の規定に基づき申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 当該組合の業務のうち、医療法第42条の2第1項第5号の要件に該当するものが同法第30条の4第2項第5号に掲げる医療のいずれに係るものであるかの別
 前号の業務を行っている病院又は診療所の名称及び所在地
2 令第44条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 医療法第42条の2第1項第5号の厚生労働大臣が定める基準に係る会計年度について同号の要件に該当する旨を説明する書類
 医療法第42条の2第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類
3 法第90条第1項の認定の申請は、法第89条第1項の認可の申請と併せて行わなければならない。
(医療法人への組織変更の届出)
第6条 組合は、法第92条において読み替えて準用する法第73条の10の規定による届出をしようとするときは、届出書に法第89条第1項の認可を受けたことを証する書面及び組織変更の登記に係る登記事項証明書を添付して農林水産大臣に提出しなければらない。

附則

この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月23日厚生労働省・農林水産省令第1号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。

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