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国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成29年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令

平成28年文部科学省令第2号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条の規定に基づき、国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成29年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令を次のように定める。
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第8条第7項の認定を受けた区域計画(同法第8条第1項に規定する区域計画をいう。)に定められた平成29年度に開設する医学部(医学に関する学科のみを置く学部をいう。以下同じ。)を置く大学に関し、当該医学部の収容定員が720人を超え840人までの場合における大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第13条及び第37条の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該大学の専任教員の数の算定については、大学設置基準別表第1ロの表に定める医学関係の専任教員数は、収容定員が780人までの場合にあっては150人とし、収容定員が840人までの場合にあっては160人として、同令第13条の規定を適用する。
 当該大学の校舎の面積の算定については、大学設置基準別表第3ロの表に定める医学関係の校舎の面積を同表に定める収容定員720人までの場合の医学関係の校舎の面積に720人を超える収容定員に応じて6人につき75平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積とし、及び同表に定める医学関係の附属病院の面積を同表に定める収容定員720人までの場合の医学関係の附属病院の面積に720人を超える収容定員に応じて6人につき100平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積として、同令第37条の2の規定を適用する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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