こうにんしんりしほうにもとづくしていしけんきかんおよびしていとうろくきかんにかんするしょうれい
公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
平成28年文部科学省・厚生労働省令第1号
公認心理師法(平成27年法律第68号)第10条第1項及び第2項、第13条第2項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第14条第2項及び第3項、第17条(同法第38条において準用する場合を含む。)、第19条(同法第38条において準用する場合を含む。)、第27条、第36条第1項及び第2項並びに第39条の規定に基づき、公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令を次のように定める。
(指定の申請)
第1条 公認心理師法(平成27年法律第68号。以下「法」という。)第10条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び主たる事務所の所在地
二 公認心理師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行っている業務の概要を記載した書類
七 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
八 法第10条第4項第4号イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書
(指定試験機関の名称の変更等の届出)
第2条 法第10条第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由
(役員の選任及び解任)
第3条 指定試験機関は、法第11条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 選任又は解任に係る役員の氏名
二 選任し、又は解任しようとする年月日
三 選任又は解任の理由
2 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 選任に係る役員の略歴を記載した書類
二 選任に係る役員の法第10条第4項第4号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書
(事業計画等の認可の申請)
第4条 指定試験機関は、法第12条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第12条第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(試験事務規程の認可の申請)
第5条 指定試験機関は、法第13条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第13条第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(試験事務規程の記載事項)
第6条 法第13条第2項の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験事務の実施の方法に関する事項
二 受験手数料の収納の方法に関する事項
三 法第14条第1項に規定する公認心理師試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
六 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験委員の要件)
第7条 法第14条第2項の文部科学省令・厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において心の健康に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
二 文部科学大臣及び厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
(試験委員の選任等の届出)
第8条 法第14条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行わなければならない。
一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
二 選任し、又は変更した年月日
三 選任又は変更の理由
(試験事務に関する帳簿の備付け等)
第9条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、試験実施年月日及び試験地並びに受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験結果の報告)
第10条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、試験地、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(受験停止の処分等の報告)
第11条 指定試験機関は、法第15条第1項の規定により読み替えて適用する法第8条第1項の規定により、公認心理師試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
二 処分の内容及び処分を行った年月日
三 不正の行為の内容
(受験禁止の処分の通知)
第12条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、法第8条第2項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。
一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
二 処分の内容及び処分を行った年月日
(立入検査を行う職員の証明書)
第13条 法第20条第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第14条 指定試験機関は、法第21条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ等)
第15条 指定試験機関は、法第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第25条第2項の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験事務を文部科学大臣及び厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣及び厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他文部科学大臣及び厚生労働大臣が必要と認める事項
(公認心理師試験に合格した者の氏名等の通知)
第16条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、法第36条第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)に対し、公認心理師試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、公認心理師試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
(登録事務規程の記載事項)
第17条 法第38条において準用する法第13条第2項の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録事務を行う場所に関する事項
三 登録事務の実施の方法に関する事項
四 手数料の収納の方法に関する事項
五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
六 登録事務に関する帳簿及び書類並びに公認心理師登録簿の保存に関する事項
七 その他登録事務の実施に関し必要な事項
(登録事務に関する帳簿の備付け等)
第18条 指定登録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、法第30条に規定する公認心理師登録証(次条において「登録証」という。)の訂正及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
(登録状況の報告)
第19条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(虚偽登録者等の報告)
第20条 指定登録機関は、公認心理師が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 当該公認心理師に係る登録事項
二 虚偽又は不正の事実
(指定登録機関への通知)
第21条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、法第32条の規定により公認心理師の登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及び心理師という文字を用いる名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
(準用)
第22条 第1条から第5条まで及び第13条から第15条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、第1条第1項中「第10条第2項」とあるのは「第36条第2項」と、同項第2号中「公認心理師試験」とあるのは「公認心理師の登録」と、同条第2項第8号中「法第10条第4項第4号イ及びロ」とあるのは「法第38条において準用する法第10条第4項第4号イ及びロ」と、第2条第1項中「法第10条第1項」とあるのは「法第36条第1項」と、第3条第1項中「法第11条第1項」とあるのは「法第38条において準用する法第11条第1項」と、同条第2項中「法第10条第4項第4号イ及びロ」とあるのは「法第38条において準用する法第10条第4項第4号イ及びロ」と、第4条第1項中「法第12条第1項前段」とあるのは「法第38条において準用する法第12条第1項前段」と、同条第2項中「法第12条第1項後段」とあるのは「法第38条において準用する法第12条第1項後段」と、第5条見出し中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第1項中「法第13条第1項前段」とあるのは「法第38条において準用する法第13条第1項前段」と、同条第2項中「法第13条第1項後段」とあるのは「法第38条において準用する法第13条第1項後段」と、第13条中「法第20条第2項」とあるのは「法第38条において準用する法第20条第2項」と、第14条中「法第21条」とあるのは「法第38条において準用する法第21条」と、第15条中「法第21条」とあるのは「法第38条において準用する法第21条」と、「法第22条」とあるのは「法第38条において準用する法第22条」と、「法第25条第2項」とあるのは「法第38条において準用する法第25条第2項」と、同条第2号中「及び書類」とあるのは「、書類及び公認心理師登録簿」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第1条から第8条まで及び第13条から第15条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成28年3月15日)から施行する。
別記様式(第13条、第22条関係)
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