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使用済燃料再処理機構に関する省令

平成28年経済産業省令第89号
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成17年法律第48号)第16条第3項及び第44条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、使用済燃料再処理機構に関する省令を次のように制定する。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成17年法律第48号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(設立の認可の申請)
第2条 法第16条第1項の認可を受けようとする者は、様式第1による申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業計画書の記載事項)
第3条 法第16条第3項の経済産業省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 法第41条第1号から第3号までに規定する業務の開始の時期
 法第41条第1号から第3号までに規定する業務に関する計画の概要
 資金の調達方法及び使途
 使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)の組織
 その他必要な事項
(委員の任命の認可の申請)
第4条 機構の理事長は、法第23条の規定による認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
 任命しようとする委員の履歴
 任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約
 破産者であって復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
 任命しようとする理由
(委員の解任の認可の申請)
第5条 機構の理事長は、法第25条の規定による認可を受けようとするときは、様式第3による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
 解任しようとする委員の履歴
 解任しようとする理由
(役員の任命の認可の申請)
第6条 機構の理事長は、法第31条第2項の規定による認可を受けようとするときは、様式第4による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
 任命しようとする役員の履歴
 任命しようとする役員が次のいずれにも該当しないことの誓約
 破産者であって復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
 任命しようとする理由
(役員の解任の認可の申請)
第7条 機構の理事長は、法第34条第2項の規定による認可を受けようとするときは、様式第5による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
 解任しようとする役員の履歴
 解任しようとする理由
(役員の兼職の承認の申請)
第8条 機構の役員は、法第35条ただし書きの規定による承認を受けようとするときは、様式第6による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務の委託の認可の申請)
第9条 機構は、法第42条の規定する認可を受けようとするときは、様式第7による申請書に、委託業務に関する契約の内容及び相手方が営む事業の概要を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務方法書及びその変更の認可の申請)
第10条 機構は、法第44条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第8による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2 機構は、法第44条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第9による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務方法書の記載事項)
第11条 法第44条第2項の経済産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 法第41条第1号に規定する再処理等の実施に関する事項
 法第41条第2号に規定する拠出金の収納に関する事項
 その他必要な事項
(身分を示す証明書)
第12条 法第55条第2項の証明書は、様式第10によるものとする。
(定款の変更の認可申請)
第13条 機構は、法第56条の規定する認可を受けようとするときは、様式第11による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第2条関係)
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別表第2(第4条関係)
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別表第3(第5条関係)
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別表第4(第6条関係)
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別表第5(第7条関係)
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別表第6(第8条関係)
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別表第7(第9条関係)
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様式第8(第10条第1項関係)
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様式第9(第10条第2項関係)
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別表第10(第12条関係)
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別表第11(第13条関係)
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