こくさいそうごしょうにんにかかるようきほあんきそく
国際相互承認に係る容器保安規則
平成28年経済産業省令第82号
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づき、及び同法を実施するため、国際相互承認に係る容器保安規則を次のように定める。
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規則は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。)に基づいて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(平成10年条約第12号)に附属する規則(以下「協定規則」という。)第110号、第134号及び第146号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用容器に関する保安について規定する。
(用語の定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 協定規則第134号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として圧縮水素を充填するための容器
二 国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器 次に掲げるもの
イ 国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 協定規則第110号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として圧縮天然ガスを充填するための容器
ロ 国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器 協定規則第110号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として液化天然ガスを充填するための容器
三 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 協定規則第146号に適合するものとして認定された二輪自動車の燃料装置用として圧縮水素を充填するための容器
四 フルラップ容器 ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。)又はインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
五 海外認定容器 次に掲げるもの
イ 協定規則第134号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した容器(容器に使用する金属材料が次条第1項第1号で定める製造の方法の基準に適合するものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)
ロ 協定規則第110号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した容器
ハ 協定規則第146号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した容器(容器に使用する金属材料が次条第1項第1号で定める製造の方法の基準に適合するものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)
六 海外認定附属品 次に掲げるもの
イ 協定規則第134号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した附属品(附属品に使用する金属材料が第11条第1号で定める規格に適合するものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)
ロ 協定規則第110号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した附属品
ハ 協定規則第146号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した附属品(附属品に使用する金属材料が第11条第1号で定める規格に適合するものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)
第2章 製造の方法の基準
第3条 法第41条第1項の経済産業省令で定める基準のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、充填する高圧ガスの種類、充填圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。
二 容器は、第5条第1項第2号に定める試験に合格するように製造すること。
2 法第41条第1項の経済産業省令で定める基準のうち、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める材料を使用して製造すること。
二 容器は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める肉厚を有するように製造すること。
三 容器は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める構造及び仕様により製造すること。
四 容器は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める加工、溶接及び熱処理の方法により製造すること。
五 容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器を除く。)は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める寸法精度を有するように製造すること。
六 容器は、第5条第2項第2号に定める試験に合格するように製造すること。
第3章 容器の基準等
(容器検査の除外)
第4条 法第44条第1項第3号の経済産業省令で定める用途に供する容器は、輸出に供する容器とする。
(容器検査の方法)
第4条の2 法第44条第1項の経済産業省令で定める方法のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次条第1項第2号に定める試験の方法によるものとする。
2 法第44条第1項の経済産業省令で定める方法のうち、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次条第2項第2号に定める試験の方法によるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、海外認定容器にあっては、法第44条第1項の容器検査に合格したものとみなす。
(容器の規格)
第5条 法第44条第4項の経済産業省令で定める規格のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 容器に使用する材料は、第3条第1項第1号で定める製造の方法の基準に適合するものであること。
二 容器は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める試験を行い、これに合格するものであること。
三 容器は、他の用途に用いられたことがないものであること。
四 充填する高圧ガスの種類、圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)及び内容積(国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に限る。)が、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。
2 法第44条第4項の経済産業省令で定める規格のうち、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、第3条第2項で定める製造の方法の基準に適合するものであること。
二 容器は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める試験を行い、これに合格するものであること。
三 容器は、他の用途に用いられたことがないものであること。
四 充填する高圧ガスの種類及び圧力が協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。
第4章 刻印等の方式
第6条 法第45条第1項の刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器は、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)、国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器とする。ただし、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)及び国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、容器製造業者の名称及び容器の製造番号を露出金属部に刻印がされているものに限る。
第6条の2 海外認定容器にあっては、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って行った刻印又は標章(次の各号に定める刻印又は標章の掲示をした場合にあっては、その刻印又は標章を含む。)は、法第45条第1項の刻印(前条で定めた容器以外のものの場合に限る。)又は同条第2項の標章(前条で定めた容器の場合に限る。)とみなす。
一 海外認定容器を製造した者が適切な解析方法を用いて容器に使用上の支障が起こらないことを確認した許容傷深さ(胴部の繊維強化プラスチック部分に係るものをいう。)(記号 DC、単位 ミリメートル)
二 海外認定容器を製造した者が適切な解析方法を用いて容器に使用上の支障が起こらないことを確認した許容傷深さ(胴部以外の繊維強化プラスチック部分に係るものをいう。)(記号 DD、単位 ミリメートル)
第5章 容器の表示
(表示の方式)
第7条 法第46条第1項又は第2項の規定により表示をしようとする者(当該容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合における容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号に掲げるところに従って行わなければならない。
一 次に掲げる容器にあっては、容器の外面の見やすい箇所に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあっては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏名等」という。)を記載した票紙であってはがれるおそれのないものを貼付すること。
イ 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第36条の2第1項に規定する回送自動車を除く。)に装置した容器であって、同法に定める自動車検査証(以下単に「自動車検査証」という。)に記載されている所有者、同法第33条に定める譲渡証明書に記載されている自動車の譲受人又は道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の2第3項に定める軽自動車届出済証に記載されている所有者と容器の所有者が同一でないもの
ロ 自動車に装置していない容器(当該容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合における容器の自動車への装着者が所有するものを除く。)
二 その他協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に適合していること。
2 前項第1号の規定により氏名等の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があったときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。この場合においては、前項第1号の例により表示を行うものとする。
3 表示の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、前2項の規定にかかわらず、当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従って法第46条第1項又は第2項の表示とすることができる。
(容器を譲り受けた者が行う表示)
第8条 法第47条第1項の規定により表示をしようとする者は、前条第1項及び第3項の規定の例により行わなければならない。
第6章 附属品の基準等
(法第49条の2第1項の容器の附属品)
第9条 法第49条の2第1項本文の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げるものとする。
一 バルブ
二 安全弁
三 逆止弁(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置されるもの並びに国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器に設備(配管を除く。)を介さずに装置されるものに限る。)
四 過流防止弁(国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されるものであって、バルブと一体となっているものに限る。)
(附属品検査の方法)
第10条 法第49条の2第1項の経済産業省令で定める方法は、次条第2号に定める試験の方法によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、海外認定附属品にあっては、法第49条の2第1項の附属品検査に合格したものとみなす。
(附属品の規格)
第11条 法第49条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。
一 附属品に使用する材料は、使用する高圧ガスの種類、使用圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切なものであること。
二 附属品は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める試験を行い、これに合格するものであること。
三 附属品(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置されるものに限る。)は、容器の外部又は内部に直接装置されるものであること。
四 安全弁は、当該安全弁が装置される容器の通常の使用範囲を超えた温度(国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されるものにあっては、圧力又は温度)に対応して作動するものであること。
(みなし刻印)
第12条 海外認定附属品にあっては、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って行った刻印又は標章をもって、法第49条の3第1項の刻印とみなす。
第7章 充填
(容器に係る附属品)
第13条 法第48条第1項第3号の経済産業省令で定める容器は、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げる附属品とする。
一 安全弁
二 逆止弁(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置されるもの並びに国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器に設備(配管を除く。)を介さずに装置されるものに限る。)
三 過流防止弁(国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されるものであって、バルブと一体となっているものに限る。)
(容器の加工の基準)
第13条の2 法第48条第1項第4号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 加工は、その加工後において第3条第2項第2号で定める肉厚を減少しないようにしてすること。
二 国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器の傷等の補修を目的とした溶接を行う場合にあっては、加工後の当該補修部分は、使用上問題となるような欠陥がなく、適切な強度を有するものであること。
(液化ガスの質量の計算の方法)
第13条の3 法第48条第4項各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。この式においてG、V及びCは、それぞれ次の数値を表わすものとする。G 液化ガスの質量(単位 キログラム)の数値V 容器の内容積(単位 リットル)の数値C 国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充填する液化ガスにあっては、当該容器の常用の温度のうち最高のものにおける当該液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値に10分の9を乗じて得た数値の逆数
第14条 法第48条第5項の許可を受けようとする者は、様式第1の特別充填許可申請書に事由を具した書面を添えて、充填する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が500リットル以下の容器に係るものについては、充填をする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあっては、指定都市の長。第21条第1項、第22条第1項、第26条及び第29条において同じ。))に提出しなければならない。
第8章 容器及び附属品の再検査並びに容器検査所
(容器再検査の期間)
第15条 法第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては法第45条第1項若しくは法第49条の25第1項(第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の刻印又は法第45条第2項若しくは第49条の25第2項(第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の標章の掲示(以下「刻印等」という。)において示された容器を製造した月(容器の製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう。)の前月の末日、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第27条第1項に基づく刻印又は同条第2項に基づく標章において示された月の前月の末日から起算して、製造した後の経過年数(以下この条及び第58条において「経過年数」という。)4年1月以下のものは4年1月、経過年数4年1月を超えるものは2年3月とする。
2 前項の規定にかかわらず、国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器(海外認定容器に限る。)であって、容器再検査を受けたことのないものであり、かつ、容器を製造した月の刻印等がないものについては、法第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間は、容器を製造した日から国内で初めて充填を行う日までの期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る期間をもって法第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間とすることができる。
(容器再検査の方法)
第16条 法第49条第1項の経済産業省令で定める方法は、外観検査その他の経済産業大臣が定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもって法第49条第1項の経済産業省令で定める方法とすることができる。
(容器再検査における容器の規格)
第17条 法第49条第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、次に掲げるところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
イ 容器ごとに行うこと。
ロ 外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ等がないものを合格とすること。
二 容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
イ 容器ごとに行うこと。
ロ 漏れがないものを合格とすること。
三 その他経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。
2 法第49条第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、前項第1号の例により外観検査を行い、これに合格するものであること。
二 容器は、前項第2号の例により漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
三 容器は、容器ごとに経済産業大臣が定めるところにより行う断熱性能試験に合格するものであること。
四 その他経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。
3 前2項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもって法第49条第2項の経済産業省令で定める容器の規格とすることができる。
(附属品再検査の期間)
第18条 法第48条第1項第3号の経済産業省令で定める期間は、附属品検査に合格した日(附属品再検査に合格したものにあっては、最近時の同検査に合格した日。)から附属品が装置されている容器が最初に受ける容器再検査までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る期間をもって法第48条第1項第3号の経済産業省令で定める期間とすることができる。
(附属品再検査の方法)
第19条 法第49条の4第1項の経済産業省令で定める方法は、外観検査その他の経済産業大臣が定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもって法第49条の4第1項の経済産業省令で定める附属品再検査の方法とすることができる。
(附属品再検査における附属品の規格)
第20条 法第49条の4第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。
一 附属品は、次に掲げるところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
イ 附属品ごとに行うこと。
ロ 附属品の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ、変形等がないものを合格とすること。
二 附属品は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
イ 附属品ごとに行うこと。
ロ 漏れのないものを合格とすること。
三 その他経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもって法第49条の4第2項の経済産業省令で定める規格とすることができる。
(容器検査所の登録の手続)
第21条 法第49条第1項の登録を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第2の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の検査設備明細書には、第24条に掲げる基準に対応する事項を記載しなければならない。
(容器検査所の登録の更新の手続)
第22条 法第50条第1項の規定により登録の更新を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第3の容器検査所登録更新申請書を容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請の際、検査設備が当該容器検査所の登録(登録の更新を受けているときは、前回の登録)を受けたときのものと異なるときは、前項の申請書に検査設備明細書を添付しなければならない。
(容器検査所の登録票)
第23条 都道府県知事又は指定都市の長は、法第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第4の容器検査所登録票を交付する。
2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者は、交付を受けた日から5年を経過したとき、容器再検査の業務を廃止したとき又は法第53条の規定によりその登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該容器検査所登録票を、それを交付した都道府県知事又は指定都市の長に返納しなければならない。
(検査設備の基準)
第24条 法第50条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 容器の再検査をする容器検査所にあっては、次に掲げる検査設備を備えること。
イ 容器の表面を清じょうにするための設備
ロ 容器の外面を照明検査するための設備
ハ 容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備
ニ 漏えい試験のための設備
ホ 断熱性能試験のための設備(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器を再検査する容器検査所に係るものに限る。)
二 附属品の再検査をする容器検査所にあっては、漏えい試験のための検査設備を備えること。
三 前各号に定める検査設備は、それぞれ経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。
(検査主任者の資格)
第25条 法第52条第1項の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充填の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に1年以上従事した者
二 学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充填の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に2年以上従事した者
三 容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に3年以上従事した者
四 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条の規定に基づく1級大型自動車整備士、1級小型自動車整備士、1級二輪自動車整備士、2級ガソリン自動車整備士、2級ジーゼル自動車整備士又は2級二輪自動車整備士の資格を有する者
(検査主任者の選任等の届出)
第26条 法第52条第2項の規定により検査主任者の選任又は解任を届け出ようとする者は、様式第5の検査主任者届書に当該検査主任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写し又は前条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、その容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該写し又は書面の添付を省略することができる。
(容器再検査に合格した容器の刻印等)
第27条 法第49条第3項の規定により、刻印しようとする者は、第6条又は第53条第1項の刻印の下又は右に次の各号に掲げる事項を刻印するものとする。ただし、自動車に装置された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項に規定する方式に従って行う標章の掲示をもって法第49条第3項の刻印に代えることができる。
一 検査実施者の名称の符号
二 容器再検査の年月
2 法第49条第4項の規定により、標章を掲示しようとする者は、経済産業大臣が定める証票を経済産業大臣が定めるところにより貼付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る基準をもって法第49条第3項の刻印又は同条第4項の標章の掲示とすることができる。
(附属品再検査に合格した附属品の刻印)
第28条 法第49条の4第3項の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月を第12条又は第59条の刻印の下又は右に刻印する方式に従って刻印をしなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、経済産業大臣が定める方式をもってこれに代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方式に従って刻印をすることができる。
(容器検査所の廃止届)
第29条 法第56条の2の規定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第6の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第9章 容器等検査に係る登録
第1節 登録の基準等
(容器等事業区分)
第30条 法第49条の5第1項の経済産業省令で定める容器等事業区分は、別表の上欄における区分に従って区分された同表下欄に掲げる区分とする。
(登録の申請)
第31条 法第49条の5第1項の規定により、同項の登録を受けようとする容器等製造業者は、様式第7による登録申請書を経済産業大臣(容器又は附属品を製造する工場又は事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあっては、当該工場又は事業場を管轄する産業保安監督部長。以下この条、第39条、第41条から第43条まで、第48条、第50条、第54条及び第56条において同じ。)に提出しなければならない。
2 法第49条の5第3項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 定款及び登記事項証明書
二 役員の氏名及び略歴を記載したもの
三 容器等検査規程
四 工場又は事業場の図面
3 前項の申請書に第36条第2項の書面を添えない場合にあっては、様式第8による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4 第1項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織(以下「品質管理の方法等」という。)が第34条第2項で定める技術上の基準のうち工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Q9001(2008)又は国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」という。)ISO9001(2008)に規定される基準に適合していることを経済産業大臣が適切であると認めた者が証する書面を添付することができる。
5 登録の申請に係る経済産業大臣が行う検査又は協会若しくは検査組織等調査機関による調査にあっては、前項の書面に係る部分は省略することができる。
(容器等製造設備)
第32条 法第49条の5第2項第4号の経済産業省令で定める容器等製造設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第49条の7第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に製造する能力を有するものとする。
(容器等検査設備)
第33条 法第49条の5第2項第5号の経済産業省令で定める容器等検査設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第49条の7第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に検査する能力を有するものとする。
(品質管理の方法及び検査のための組織)
第34条 法第49条の5第2項第6号の経済産業省令で定める品質管理の方法等に関する事項は、日本産業規格Q9001(2008)又は国際規格ISO9001(2008)の品質システム要求事項のうち、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。
2 法第49条の7第3号の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本産業規格Q9001(2008)又は国際規格ISO9001(2008)の品質システム要求事項に規定される基準のほか、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なもの(登録容器製造業者にあっては、容器を適切な方法により回収すること及び経済産業大臣が定める試験を含む。)とする。
(検査員の条件及び数)
第35条 法第49条の7第4号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に1年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に2年以上従事した経験を有すること。
三 容器又は附属品の検査に5年以上従事した経験を有すること。
2 法第49条の7第4号の経済産業省令で定める数は、2名とする。
(協会等による調査の申請)
第36条 法第49条の8第1項の調査を受けようとする容器等製造業者は、様式第9による調査申請書を協会又は検査組織等調査機関(以下「協会等」という。)に提出しなければならない。
2 法第49条の8第2項の書面の様式は、様式第10のとおりとする。
(登録の更新)
第37条 法第49条の9の登録の更新を受けようとする者は、第31条第1項の規定の例により、申請をしなければならない。
(登録証)
第38条 法第49条の11第1項の登録証の様式は、様式第11のとおりとする。
(変更の届出)
第39条 法第49条の12の変更を届け出ようとする者は、様式第12による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第40条 法第49条の12の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一 登録に係る容器等製造設備の同等以上の能力を有する製造設備への変更
二 登録に係る容器等検査設備の同等以上の能力を有する検査設備への変更
三 登録に係る品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であって、次のイ及びロに掲げるもの
イ 日本産業規格Q9001(2008)又は国際規格ISO9001(2008)の管理責任者が不在のときに、その権限及び責任を代行する者の変更
ロ 材料、部品等の購入先の変更
(廃止の届出)
第41条 法第49条の14の規定により登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第13による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(登録証の再交付)
第42条 法第49条の15の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第14による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
第43条 法第49条の20の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第15による登録簿謄本交付(閲覧)請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第44条 法第49条の24第2項に規定する検査記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(外国容器等製造業者の申請)
第45条 法第49条の31第1項の登録を受けようとする者は、様式第16による外国製造業者登録申請書に第31条第2項に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書に第36条第2項の書面を添えない場合にあっては、様式第17による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 法第49条の31第2項において準用する法第49条の8第1項の規定により協会等の行う調査を受けようとする者は、様式第18による調査申請書を協会等に提出しなければならない。
4 第31条第4項及び第5項の規定は、第1項の申請に準用する。
(外国登録容器等製造業者の変更の届出等)
第46条 法第49条の31第2項において準用する法第49条の12の規定による変更の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第19による変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第49条の31第2項において準用する法第49条の14の規定による廃止の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第20による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 法第49条の31第2項において準用する法第49条の15の規定による登録証の再交付を受けようとする外国登録容器等製造業者は、様式第21による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(準用)
第47条 第30条、第32条から第35条まで、第36条第2項、第37条、第38条及び第43条の規定は第45条第1項の登録に、第40条及び第44条の規定は外国登録容器等製造業者に準用する。
第2節 型式承認等
(容器の型式承認の申請)
第48条 法第49条の21第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の容器の型式承認を受けようとする者は、様式第22の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(型式承認に要する容器及び書類)
第49条 法第49条の21第3項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。次項及び第55条において同じ。)の経済産業省令で定める容器の数量は、第5条に掲げる容器の規格に適合するために必要な数とする。
2 法第49条の21第3項の経済産業省令で定める書類のうち、容器の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、第3号の書類を添付することを要しない。
一 構造図
二 材料証明書
三 設計書
(容器型式承認証)
第50条 経済産業大臣は、法第49条の22(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。第56条において同じ。)の規定により容器の型式を承認したときは、容器型式承認証(協定規則に定める様式に準ずる証書をいう。)を交付するものとする。
(試験の申請)
第51条 法第49条の23第1項の試験のうち、容器に係るものを受けようとする者は、様式第23の容器型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
(容器型式試験合格証)
第52条 協会又は指定容器検査機関は、法第49条の23第3項により当該容器が試験に合格したときは、様式第24の容器型式試験合格証を発行しなければならない。
(登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式)
第53条 法第49条の25第1項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により、刻印をしようとする者は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って刻印をしなければならない。
2 法第49条の25第2項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により、標章の掲示をしようとする者は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って行わなければならない。
(附属品の型式承認の申請)
第54条 法第49条の21第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第25の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(型式承認に要する附属品及び書類)
第55条 法第49条の21第3項の経済産業省令で定める附属品の数量は、第11条に掲げる附属品の規格に適合するために必要な数とする。
2 法第49条の21第3項の経済産業省令で定める書類のうち、附属品の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 構造図
二 材料証明書
(附属品型式承認証)
第56条 経済産業大臣は、法第49条の22により附属品の型式を承認したときは、附属品型式承認証(協定規則に定める様式に準ずる証書をいう。)を交付するものとする。
(試験の申請)
第57条 法第49条の23第1項の試験のうち、附属品に係るものを受けようとする者は、様式第26の附属品型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
(附属品型式試験合格証)
第58条 協会又は指定容器検査機関は、法第49条の23第3項により当該附属品が試験に合格したときは、様式第27の附属品型式試験合格証を発行しなければならない。
(登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印)
第59条 法第49条の25第3項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って刻印をしなければならない。
第10章 帳簿
第60条 法第60条第1項の帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる記載すべき者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
記載すべき者の区分 | 記載すべき事項 |
容器製造業者 |
一 刻印又は標章がされたとき。
型式承認番号(自主検査刻印等のある容器に限る。)、容器の製造番号、充填すべきガスの種類、内容積、製造年月日、場所及び成績並びに材料の製造者二 容器を譲渡したとき。
容器の製造番号、譲渡先及び譲渡年月日
|
容器検査所の登録を受けた者 |
一 容器再検査をしたとき。
容器の型式承認番号及び製造番号並びに容器再検査の年月日及び成績二 附属品再検査をしたとき。
附属品の型式承認番号並びに附属品再検査の年月日及び成績
|
2 法第60条第1項の規定により、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、それぞれ次の各号に掲げる期間保存しなければならない。
一 容器については、経過年数4年1月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から4年1月を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、経過年数4年1月を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から2年3月を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
二 容器に装置されている附属品については、前項に掲げる事項を記載した日から最初に受ける容器再検査までの期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
3 前項の規定にかかわらず、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者が第1項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。
一 第15条第3項の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第1項に掲げる事項を記載した日から第15条第3項に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
二 第18条第2項の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第1項に掲げる事項を記載した日から第18条第2項に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
4 前2項の規定にかかわらず、容器製造業者が容器を譲渡した場合は、容器製造業者が第1項に掲げる事項を記載した帳簿を容器ごとに備え、第1項に掲げる事項を記載した日から最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、保存しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年6月30日から施行する。
附則 (平成29年6月30日経済産業省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年11月15日経済産業省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月16日経済産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日経済産業省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月30日から施行する。ただし、第1条中容器保安規則第4条、第14条、第23条、第30条第1項、第32条及び第36条の改正規定、第2条、第3条、第4条中一般高圧ガス保安規則第2条第1項第5号ニ、第3条第1項、第31条第1項並びに第32条第1項及び第3項の改正規定、第5条中コンビナート等保安規則第2条第1項第5号ニの改正規定並びに第6条中国際相互承認に係る容器保安規則第1条、第14条及び第23条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年11月14日経済産業省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第7条 平成30年11月30日
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月27日経済産業省令第72号)
この省令は、平成31年1月2日から施行する。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表(第30条関係)
製造する容器等の区分 | 容器等事業区分 |
国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 | 101類 |
国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用附属品 | 102類 |
国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 | 103類 |
国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用附属品 | 104類 |
国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器 | 105類 |
国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用附属品 | 106類 |
国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 | 107類 |
国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用附属品 | 108類 |
別表第1(第14条関係)
別表第2(第21条関係)
別表第3(第22条関係)
別表第4(第23条関係)
別表第5(第26条関係)
別表第6(第29条関係)
様式第7(第31条第1項関係)
様式第8(第31条第3項関係)
様式第9(第36条第1項関係)
様式第10(第36条第2項関係)
別表第11(第38条関係)
別表第12(第39条関係)
別表第13(第41条関係)
別表第14(第42条関係)
別表第15(第43条関係)
様式第16(第45条第1項関係)
様式第17(第45条第2項関係)
様式第18(第45条第3項関係)
様式第19(第46条第1項関係)
様式第20(第46条第2項関係)
様式第21(第46条第3項関係)
別表第22(第48条関係)
別表第23(第51条関係)
別表第24(第52条関係)
別表第25(第54条関係)
別表第26(第57条関係)
別表第27(第58条関係)
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