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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第1項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令

平成28年経済産業省令第78号
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第18条第1項本文の規定に基づき、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第1項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令を次のように定める。

第1章 用語の意義

第1条 この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第5条の規定による改正後のガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「新ガス事業法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)、ガス事業会計規則(昭和29年通商産業省令第15号)、一般ガス事業供給約款料金算定規則(平成16年経済産業省令第16号)及びガス事業託送供給収支計算規則(平成16年経済産業省令第102号。以下「託送収支規則」という。)において使用する用語の例による。

第2章 託送供給約款料金原価等の算定

(原価等の算定)
第2条 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第1項本文に規定する一般ガス事業者(以下単に「一般ガス事業者」という。)は、当該一般ガス事業者の事業年度の開始の日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「原価算定期間」という。)を定め、当該原価算定期間において一般ガス導管事業等(一般ガス導管事業(最終保障供給を行う事業を除く。)及び新ガス事業法第55条第1項に規定する特定ガス導管事業をいう。以下同じ。)を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「原価等」という。)を算定しなければならない。
2 原価等は、第4条の規定により算定される営業費の額、第5条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第6条の規定により算定される事業報酬の額の合計額から第7条の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。
(一般ガス導管事業等の需要想定)
第3条 一般ガス事業者は、一般ガス導管事業等に関連するガス需要計画及び設備投資計画を、供給計画(改正法第5条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第25条第1項の規定に基づき届け出た供給計画をいう。)、需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき策定し、様式第1第1表及び第2表に整理しなければならない。
(一般ガス導管事業等の営業費の算定)
第4条 一般ガス事業者は、一般ガス導管事業等の営業費として、別表第1第1表(1)から(3)までに掲げる項目ごとに、同表(1)から(3)までに掲げる方法により算定される額を、様式第2に整理しなければならない。
(一般ガス導管事業等の営業費以外の項目の算定)
第5条 一般ガス事業者は、一般ガス導管事業等の営業費以外の項目として、別表第1第1表(4)に掲げる項目ごとに、同表(4)に掲げる方法により算定される額を、様式第2に整理しなければならない。
(一般ガス導管事業等の事業報酬の算定)
第6条 一般ガス事業者(地方公共団体を除く。)は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下「事業報酬額」という。)を算定し、様式第3第1表及び第2表に整理しなければならない。
2 前項のレートベースは、一般ガス導管事業等の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第1第2表に規定する方法により算定した額とする。
3 第1項の事業報酬率は、一般ガス事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保するための適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために十分な率として、別表第1第2表に規定する方法により算定した値とする。
4 一般ガス事業者(地方公共団体に限る。)は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、企業債、一時借入金及び他会計からの繰入金に対する支払利息の額を算定し、様式第3第3表及び第4表に整理しなければならない。
5 前項の一般ガス事業者は、当該一般ガス事業者の事業活動の実情に応じて適正かつ合理的な範囲内において、事業報酬として算定した額に、原価算定期間の期首における一般ガス導管事業等に係る固定資産の予想帳簿価額及び原価算定期間の期末における一般ガス導管事業等に係る固定資産の予想帳簿価額の平均に対して2パーセントを超えない率を乗じて得た額を加算することができる。
(一般ガス導管事業等の控除項目の算定)
第7条 一般ガス事業者は、一般ガス導管事業等の控除項目として、別表第1第3表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第4に整理しなければならない。
(原価等の整理)
第8条 一般ガス事業者は、原価等として、第4条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を様式第5第1表に整理しなければならない。
(原価等の機能別原価への配分)
第9条 一般ガス事業者は、原価等を、別表第2に掲げる配分方法及び別表第3に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第4の項目に配分し、様式第5第2表に整理しなければならない。
(減少事業報酬額の算定)
第10条 一般ガス事業者(旧ガス事業法第22条第1項ただし書の承認を受けた一般ガス事業者であって旧ガス事業法第22条の2第1項の規定による届出を行っていないもの及び託送収支規則第5条に基づき整理された託送収支規則様式第3第4表の平成27年度当期内部留保相当額から、同条に基づき整理された同様式第2表の平成27年度当期超過利潤累積額のうち別表第1第1表(1)に掲げる方法により現に控除される額(以下「経営効率化控除額」という。)を控除して得た額(当該額が零を下回る場合にあっては、零。以下「控除後当期内部留保相当額」という。)が零の一般ガス事業者を除く。)は、減少事業報酬額を算定し、様式第5第3表を作成しなければならない。
2 減少事業報酬額は、次項の規定により前項に規定する一般ガス事業者が定める還元額に第4項の規定により算定される内部留保相当額控除額を加えて得た額とする。
3 還元額は、控除後当期内部留保相当額を上回らない額であって、第1項に規定する一般ガス事業者が定める額とする。
4 内部留保相当額控除額は、当期内部留保相当額から前項の規定により第1項に規定する一般ガス事業者が定めた額と経営効率化控除額の合計額に100分の50を乗じて得た額を控除して得た額に第6条第3項の規定により算定した事業報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。
(減少事業報酬額の減少機能別原価への配分)
第11条 前条第1項に規定する一般ガス事業者は、減少機能別原価として、前条第1項の規定により算定した減少事業報酬額を別表第4に掲げる項目ごとに整理した事業報酬額とその合計値との比として算定した配分比を用いて、別表第4に掲げる機能別原価の各項目に配分し、様式第5第4表に整理しなければならない。
(減少事業報酬額減少後の機能別原価の整理)
第12条 第10条第1項に規定する一般ガス事業者は、機能別原価として、第9条の規定により整理した機能別原価から前条の規定により整理した減少機能別原価を控除して得た額を、様式第5第5表に整理しなければならない。
(託送供給約款料金原価等の算定)
第13条 一般ガス事業者は、第9条(第10条第1項に規定する一般ガス事業者にあっては、前条)により算定した機能別原価の各項目の合計額を託送供給約款料金原価等としなければならない。

第3章 託送供給約款料金の算定

第14条 一般ガス事業者は、託送供給約款料金を、前条の規定により算定された託送供給約款料金原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金(ガスの供給量及び託送供給契約において確保する導管の容量にかかわらず支払いを受けるべきものをいう。)、流量基本料金(ガスの供給量にかかわらず支払いを受けるべき料金であって、託送供給契約において確保する導管の容量に応じて支払いを受けるべきものをいう。)若しくは従量料金(ガスの供給量に応じて支払いを受けるべき料金をいう。)又はこれらを組み合わせたものとして設定しなければならない。
2 一般ガス事業者は、託送供給約款料金として、一般ガス導管事業等の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、選択的託送供給約款料金を設定することができる。
3 一般ガス事業者は、託送供給約款料金を、託送供給約款料金原価等と原価算定期間中の託送供給約款に係るガスの供給量により算定される託送供給約款料金による収入額(以下「料金収入」という。)が一致するように設定しなければならない。
4 一般ガス事業者は、様式第6第1表の託送供給約款料金原価等と料金収入の比較表(選択的託送供給約款料金を設定した場合にあっては、同表及び様式第6第2表の選択的託送供給約款料金種別一覧表)を作成しなければならない。

第4章 雑則

(地域別料金)
第15条 一般ガス事業者は、その供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件が著しく異なる場合その他託送供給約款料金をこれらの地域ごとに定めることが適当であると認められる場合においては、託送供給約款料金をこれらの地域ごとに定めることができる。この場合においては、原価等の算定及び配分はこれらの地域ごとに行わなければならない。
2 前項前段の場合における料金の設定は、第2条から前条までに規定する方法その他これに類する方法であって一般ガス事業者の事業活動の実状に応じた適正かつ合理的な方法により行わなければならない。
(一般ガス事業者が定める算定方法)
第16条 一般ガス事業者は、当該一般ガス事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第9条及び第11条から第14条までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる料金の算定方法を定めることができる。この場合において、当該一般ガス事業者は、当該算定方法を様式第7に整理しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条から第7条まで関係)
第1表
原価等の分類及び算定方法(営業費等)
(1) 比較査定対象ネットワーク費用
項目 算定方法
比較査定対象ネットワーク費用
(供給販売費
労務費、電力料、水道料、使用ガス費、消耗品費、運賃、旅費交通費、通信費、保険料、賃借料、委託作業費、試験研究費、教育費、たな卸減耗費、貸倒償却、雑費等
一般管理費(事業税(地方法人特別税を含む。)を除く。))
以下により算定した補正適正コストとする。
A.実績コスト
実績単価(平成24年度から平成26年度までの託送収支計算書等を用いて計算した当該一般ガス事業者が行う一般ガス導管事業等に相当する事業に要する導管1キロメートル当たりの単価(労務費等に係るものに限る。)であって、経済産業大臣が別に告示する値をいう。以下この(1)において同じ。)に原価算定期間の各事業年度に含まれる3月末の導管総延長の合計を乗じて得た額とする。
B.基準コスト
基準単価(平成22年度から平成26年度までの託送収支計算書等を用いて計算した当該一般ガス事業者が行う一般ガス導管事業等に相当する事業に要する導管1キロメートル当たりの単価(労務費等に係るものに限る。)を基に、各一般ガス事業者の経営形態の類似性等を勘案して分類したグループごとに回帰分析を行うことにより求めた導管1キロメートル当たりの単価(労務費等に係るものに限る。)であって、経済産業大臣が別に告示する値をいう。以下この(1)において同じ。)に原価算定期間の各事業年度に含まれる3月末の導管総延長の合計を乗じて得た額とする。
C.適正コスト
実績コストと基準コストとの比較により、以下のとおり算定する。
1)実績コスト≦基準コストの場合
適正コスト=実績コスト
2)実績コスト>基準コストであって、基準コストと実績コストとの差が▲8%以内の場合
適正コスト=基準コスト
3)実績コスト>基準コストであって、基準コストと実績コストとの差が▲8%超の場合
適正コスト=実績コストの▲8%に相当する額
D.経営効率化目標額の設定
託送収支規則第5条の規定により整理された託送収支規則様式第3第2表の平成27年度当期超過利潤累積額を経営効率化目標額とする。
E.補正適正コスト
適正コストから経営効率化目標額を控除し、以下のとおり算定する。
1)(適正コスト—経営効率化目標額)と実績コストとの差が▲8%以内の場合
補正適正コスト=(適正コスト—経営効率化目標額)
2)(適正コスト—経営効率化目標額)と実績コストとの差が▲8%超の場合
補正適正コスト=実績コストの▲8%に相当する額
(注) 事業開始時期の関係で託送収支実績が存在しない場合にあっては、「B.基準単価」を「A.実績単価」とみなすこととする。
(2) 個別査定対象ネットワーク費用(需給調整費)
項目 算定方法
需給調整費 以下のA及びBの合計額とする。
A.調整力コスト
1)適正コストの算定
適正単価に原価算定期間の必要調整力(m3/時)(※1)の合計を乗じて得た額とする。この場合の適正単価とは、実績単価(平成24年度から平成26年度までの営業費明細表等を用いて計算した当該一般ガス事業者の1時間当たりのガスの製造能力に係る費用であって、経済産業大臣が別に告示する値をいう。以下この(2)において同じ。)と基準単価(平成22年度から平成26年度までの営業費明細表等を用いて計算した当該一般ガス事業者の1時間当たりのガスの製造能力に係る費用を基に、各一般ガス事業者の経営形態の類似性等を勘案して分類したグループごとに回帰分析を行うことにより求めた1時間当たりのガスの製造能力に係る費用であって、経済産業大臣が別に告示する値をいう。以下この(2)において同じ。)の比較により、以下のとおり算定する。
○1 実績単価≦基準単価の場合
適正単価=実績単価
○2 実績単価>基準単価であって、基準単価と実績単価との差が▲8%以内の場合
適正単価=基準単価
○3 実績単価>基準単価であって、基準単価と実績単価との差が▲8%超の場合
適正単価=実績単価の▲8%に相当する額
2)事業報酬相当額の算定
以下の算式により算定するものとする。
「製造設備簿価」×「原価算定期間の必要調整力(m3/時)の合計」÷「過去3年平均のピーク時生産実績(※2)」×事業報酬率
この場合の製造設備簿価とは、ガスの製造に係る資産に係る簿価であって経済産業大臣が別に告示する値とし、事業報酬率は別表第1第2表に規定する方法により算定した値とする。
3)法人税等相当額の算定
以下の算式により算定するものとする。
「原価算定期間中の平均資本金額に適正な配当率を乗じて得た配当金及び利益準備金を基礎として算定した適正な金額」×「製造部門におけるレートベース」÷「ガス事業に係るレートベース」×「原価算定期間の必要調整力(m3/時)の合計」÷「過去3年平均のピーク時生産実績」
4)調整力コストの算定
適正コスト、事業報酬相当額及び法人税等相当額の合計値とする。
B.振替供給コスト
1)振替供給単価の算定
以下の算式により算定するものとする。
「調整力コスト」÷「原価算定期間の必要調整力(m3/時)の合計」
2)振替供給コストの算定
以下の算式により算定するものとする。
「振替供給単価」×「振替供給能力(※3)の合計」
(※1) 必要調整力:原価算定期間における1時間当たり最大ガス量の各年度上位3日間平均の7.5%に相当する1時間当たりのガス量
(※2) 過去3年平均のピーク時生産実績:平成24年度から平成26年度までの各年度におけるピーク日ガス生産実績(m3/日)を24で除して得た値の平均値
(※3) 振替供給能力:原価算定期間における1時間当たりの振替供給能力(m3/時)として一般ガス事業者が算定した適正な見積能力
(3) 個別査定対象ネットワーク費用(需給調整費以外のもの)
項目 算定方法
修繕費 原則として、以下により算定するものとする。
A.基準修繕費(ガスメーター修繕費を除く。)
以下の算式により算定するものとする。
原価算定期首帳簿原価×(原価算定直前2年間の経常修繕費の合計額÷原価算定直前2年間の各事業年度期首帳簿原価の合計額)×(12÷事業年度月数)
経常修繕費にガスホルダー修繕引当金に係る費用を算入していない場合であって、原価算定期間において当該費用の引当を行う場合には、適正な額を加算することができるものとする。
なお、帳簿原価は、土地及びガスメーターに係るものを除いたものであって、工事負担金圧縮後のものとする。
B.ガスメーター修繕費
原価算定期間中のガスメーターの取替計画、修繕計画等に対応した数量に、時価を基礎とする適正な単価を乗じたものとする。
なお、中小事業者(申請の日を含む事業年度の前事業年度末のガスメーター取付数が1万個未満の一般ガス事業者をいう。以下この(3)において同じ。)であって、簡素合理化方式(修繕費及び減価償却費を経済産業大臣が別に告示する値を用いて算定する方式をいう。以下同じ。)を採用するものにあっては、以下の算式により算定するものとする。
原価算定直前事業年度期末帳簿原価×本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の修繕費の合計額(※1)÷本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の各事業年度期首帳簿原価の合計額(※1)
なお、帳簿原価は、土地を除いたものとする。
租税課金(法人税及び地方法人税並びに住民税のうち法人税割を除く。) A.固定資産税、事業税(地方法人特別税を含む。)等の諸税は、各税法の定めるところにより算定した適正な額とする。
B.報償金、道路占用料等の公課は、原価算定時において、契約され、又は変更されることが確実なものの適正な見積額とする。
固定資産除却費 原価算定期間中における供給計画等に対応した適正な見積額とする。
減価償却費 原価算定期間を通じて存する固定資産の帳簿価額及び原価算定期間中増加する固定資産の期間計算を行った帳簿価額に対し、当該一般ガス事業者が採用している減価償却の計算方法により算定した額とする。この場合において、耐用年数及び残存価額は、法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによるものとする。ただし、新規に導管(一般ガス導管事業者間の供給区域を連結する導管又はガス事業法施行規則第2条の2に規定する導管に限る。)を敷設する場合であって、当該導管の耐用年数を30年とした定率法及び定額法により算定した額が上記の計算方法により算定した額よりも低い場合においては、この方法により算定した額とすることができる。
なお、中小事業者であって、簡素合理化方式を採用する事業者にあっては、以下の算式により算定するものとする。ただし、定率法及び定額法を併用している者は、主たる償却方法により算定するものとする。
イ.定率法を採用している事業者
原価算定直前事業年度期末帳簿価額×本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の減価償却費の合計額(※1)÷本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の各事業年度期首帳簿価額の合計額(※1)
なお、帳簿価額は、土地を除いたものとする。
ロ.定額法を採用している事業者
原価算定直前事業年度期末帳簿原価×本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の減価償却費の合計額(※1)÷本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の各事業年度期首帳簿原価の合計額(※1)
なお、帳簿原価は、土地を除いたものとする。
バイオガス調達費 以下により算定するものとする。
バイオガスコストa−(原料コストb+製造コストc)
ただし、算定により得られた額が零を下回る場合にあっては零とする。
a.バイオガスコスト
ガス小売事業者のバイオガス調達に係る契約を踏まえて適正に算定した額
b.原料コスト
(LNG及びLPGの円建て貿易統計価格+石油石炭税相当額)(※2)×原価算定期間内におけるバイオガス調達量(m3)
c.製造コスト
{(調整力コスト(円)÷原価算定期間の必要調整力(m3/時)の合計)×過去3年平均のピーク時生産実績(m3/時)}÷過去3年平均の生産量(m3)×原価算定期間内におけるバイオガス調達量(m3)
需要調査・開拓費 以下のA及びBの合計額とする。
A.需要調査費
原価算定期間内において想定される適正な見積額とする。
B.需要開拓費
当該一般ガス事業者が新たな導管の整備を検討する周辺地域及び当該一般ガス事業者が過去5年以内(一般ガス導管事業者間の供給区域を連結する導管及びガス事業法施行規則第2条の2に規定する導管にあっては、過去15年以内)に敷設した既存導管の周辺地域における年間開発ガス量(増分需要)を想定し、託送料金収入額増加額の5年分の1⁄2として算定した額の範囲内における適正な見積額とする。
事業者間精算費 当該一般ガス事業者の直前に連結託送供給(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者(以下この(3)において「事業者」という。)が一の者に対する託送供給を連続して行う場合における託送供給のうち、当該一の者に対して行う最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下この(3)において同じ。)を行うことが見込まれる他の事業者が設定する事業者間精算料金表(連結託送供給に係る費用を事業者間で精算するための料金を算出するための基礎となる料金表をいう。以下この表において同じ。)及び当該他の事業者の想定連結託送供給ガス量(連結託送供給を行うことが見込まれるガスの量をいう。以下この表において同じ。)等を基に計算した金額の合計額とする。(※3)
関連費の振替 建設工事、受注工事及び附帯事業に関する修繕費、租税課金、固定資産除却費及び減価償却費は、当該建設工事等に配分すべき費用の部分を適正に算定し、当該費用から控除するものとする。
ただし、簡素合理化方式により原価等の算定を行う場合には、関連費の振替は行わないものとする。
(注) 各項目の算定に当たり原価算定期間が2年以上の期間である場合にあっては、年度ごとに算定した額の合計額とする(以下この表において同じ。)。ただし、事業税の算定については、原価算定期間の合計額を算定するものとする(以下この表において同じ。)。
(※1) 経済産業大臣が別に告示する値を用いるものとする。
(※2) 平成27年11月から平成28年5月までの連続した3月間におけるLNG及びLPGの円建て貿易統計価格の平均値に、直近の供給約款料金における熱量換算係数及び数量構成比を乗じて得た額とする。
(※3) 一般ガス導管事業者の供給区域内における需要に係るガス及び一般ガス導管事業者が連結託送供給を行うガスについて、他の事業者が連結託送供給を行うことにより生ずる費用は、当該他の事業者が設定する事業者間精算料金表及び当該他の事業者が連結託送供給を行ったガス量等を基に計算するものとする。
(4) 営業費以外の項目
項目 算定方法
営業外費用 A.株式交付費償却及び社債発行費償却は、原価算定期間における株式の交付及び社債の発行計画等に基づく適正な見積額とする。
B.雑支出は原価算定期間中における適正な見積額とする。
法人税及び地方法人税並びに住民税(法人税割に限る。) 法人税は、原価算定期間中の平均資本金額に適正な配当率を乗じて得た配当金及び利益準備金を基礎として算定した適正な額とする。この場合において、税率は法人税法に定めるところによるものとする。
地方法人税は地方法人税法(平成26年法律第11号)に、住民税は地方税法(昭和25年法律第226号)に定めるところによるものとする。
第2表
原価等の分類及び算定方法(事業報酬)
項目 算定方法
レートベース 様式第1第2表の設備投資計画等により算定した額であって、原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額の平均とする。この場合の予想帳簿価額とは、原価算定期首に存する固定資産の帳簿価額に原価算定期間中に増加する固定資産の帳簿原価を加算して得た額から、それぞれについて別表第1第1表に定める方法により算定した減価償却費の額及び固定資産除却損の額を控除して得た額をいう。
ただし、圧縮記帳に代えて設定した積立金に相当する資産、資産除去債務相当資産並びに休止設備及びガス需要計画に比して過大な余裕設備については、原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額から除くものとする。
事業報酬率 次により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を35:65で加重平均した率とする。
A.自己資本報酬率
一般ガス事業を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する率(以下「全産業自己資本利益率」という。)を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績値(以下「公社債利回り実績値」という。)を下限として以下の算式により年度ごとに算定した値の一般ガス事業の経営状況を判断するに当たり適当な年限の平均(全産業自己資本利益率が公社債利回り実績値を下回る場合にあっては、公社債利回り実績値)
自己資本報酬率=
(1—β)×公社債利回り実績値+β×全産業自己資本利益率
β値:ガス事業の事業経営リスク、市場全体の株式価格が1%上昇するときのガス事業の株式の平均上昇率
β値=ガス事業の収益率と株式市場の収益率との共分散÷株式市場の収益率の分散
B.他人資本報酬率
需要家数30万戸以上の一般ガス事業者にあっては、需要家数150万戸以上の一般ガス事業者の直近1年間の有利子負債の実績額に応じて当該有利子負債の実績額に係る実績利子率を加重平均した値(以下「平均実績有利子負債利子率」という。)(この場合において、当該一般ガス事業者の有利子負債の中に転換社債等が含まれているときは、この利子率を当該一般ガス事業者に適用される普通社債の利子率に置き換えることとする。)、需要家数30万戸未満の一般ガス事業者にあっては、平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付による格差により補正した値とする。
この場合において、一般ガス事業者の経営状況を反映するための年限、全産業自己資本利益率、公社債利回り実績値及びβ値並びに平均実績有利子負債利子率及び平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付による格差により補正した値は、それぞれ経済産業大臣が別に告示する値とする。
(注) 1. レートベースの算定に当たり原価算定期間が2年以上の期間である場合にあっては、年度ごとに算定した額の合計額とする。
2. 次のいずれかに該当する導管を新設する一般ガス事業者は、当該導管に係る事業報酬率を、この表に掲げる事業報酬率の1.4倍とすることができる。
(1) 一般ガス導管事業者間の供給区域を連結する導管
(2) ガス事業法施行規則第2条の2に規定する導管
第3表
原価等の分類及び算定方法(控除項目)
項目 算定方法
営業雑益(ガスメーター賃貸料等) 実状に応じた適正な見積額とする。
雑収入(賃貸料等) 実状に応じた適正な見積額とし、事業報酬算定の基礎となった資産から生じたものに限るものとする。
事業者間精算収益 当該一般ガス事業者が設定する事業者間精算料金表(※)に実績値及び供給計画等を基に算定した当該一般ガス事業者の想定連結託送供給ガス量等を基に計算した金額とする。
(注) 各項目の算定に当たり原価算定期間が2年以上の期間である場合にあっては、年度ごとに算定した額の合計額とする。
(※) 一般ガス事業者は、事業者間精算料金表を、原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金又はこれらを組み合わせたものとして設定しなければならない。また、一般ガス事業者は、事業者間精算料金表を設定したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
(1) 事業者間精算料金表及び当該料金表の算定根拠又は金額決定の方法に関する説明
(2) 想定連結託送供給ガス量
別表第2(第9条関係)
 比較査定対象ネットワーク費用の機能別原価への配分方法
比較査定対象ネットワーク費用は、経済産業大臣が別に告示する値により配分(帰属)するものとする。
個別査定対象ネットワーク費用の機能別原価への配分方法
(1) 個別査定対象ネットワーク費用について、内容に応じて機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課することを原則としつつ、別表第3第1表に掲げる配分基準により各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(2) 事業税(地方法人特別税を含む。)は、機能別原価金額比によって、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
 その他項目の機能別原価への配分方法
機能別原価のいずれかに直課できるものは当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、客観的かつ合理的な基準を設定できるものは、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
別表第3(第9条関係)
第1表
個別査定対象ネットワーク費用の機能別原価への配分基準表
項目 直課 帰属(括弧内は例示) 配賦
個別査定対象ネットワーク費用 修繕費 内容に応じて直課 固定資産金額比
租税課金 内容に応じて直課 導管延長比(道路占用料等)
固定資産金額比(固定資産税・都市計画税・自動車税等)
固定資産除却費 内容に応じて直課 固定資産金額比
減価償却費 内容に応じて直課 固定資産金額比
事業税(地方法人特別税を含む。) 機能別原価金額比
バイオガス調達費 託送供給特定原価に直課
需給調整費 託送供給特定原価に直課
需要調査・開拓費 託送供給特定原価に直課
事業者間精算費 託送供給特定原価に直課
第2表
その他項目の機能別原価への配分基準表
項目 直課 帰属
営業外費用 内容に応じて直課 レートベース比
事業報酬額 レートベース比
法人税・地方法人税・住民税(法人税割に限る。) レートベース比
営業雑益 内容に応じて直課 レートベース比により控除
事業者間精算収益 託送供給特定原価に直課
雑収入 内容に応じて直課 レートベース比により控除
別表第4(第9条及び第11条関係)
機能別原価の分類表
機能別原価項目 機能別原価に関する費用の内容
ホルダー原価 ガスホルダー及び圧送機の建設・維持・管理に関する費用
高圧導管原価 高圧導管の建設・維持・保全に関する費用
中圧導管原価 中圧導管の建設・維持・保全に関する費用
中圧A導管原価と中圧B導管原価に区分するときは
中圧A導管原価 導管への供給圧力0.3MPa以上1.0MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用
中圧B導管原価 導管への供給圧力0.1MPa以上0.3MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用
低圧導管原価 低圧導管の建設・維持・保全に関する費用
供給管原価 供給管の建設・維持・保全に関する費用
メーター原価 ガスメーターの設置・維持・管理に関する費用
検針原価 検針に係る費用(検針票投函に係る費用を除く。)
内管保安原価 需要家の保安に係る費用(消費機器に係る保安を除く。)
託送供給特定原価 託送供給に特定される費用
別表第1(第3条関係)
様式第2(第4条及び第5条関係)
別表第3(第6条関係)
別表第4(第7条関係)
様式第5(第8条から第12条まで関係)
別表第6(第14条関係)
別表第7(第16条関係)

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