みなしこうりでんきじぎょうしゃぶもんべつしゅうしけいさんきそく
みなし小売電気事業者部門別収支計算規則
平成28年経済産業省令第45号
電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第34条の2の規定に基づき、及び同法を実施するため、みなし小売電気事業者部門別収支計算規則を次のように定める。
第1章 総則
第1条 この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業会計規則(昭和40年通商産業省令第57号。以下「会計規則」という。)、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第23号。以下「小売料金算定規則」という。)及び電源線に係る費用に関する省令(平成16年経済産業省令第119号)において使用する用語の例による。
第2章 みなし小売電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。)に係る部門別収支の整理等
(部門別収支の整理等)
第2条 みなし小売電気事業者(沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)を除く。以下「事業者」という。)は、改正法附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第34条の2第1項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとするときは、当該事業者が行う全ての事業に係る収益及び費用について、別表第1に掲げる基準に基づき、様式に整理しなければならない。
2 事業者は、別表第16.(9)に規定された他社販売送電料(電源線に係る収益を除く。)に係る基準について、当該事業者の実情に応じた基準を定め、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出なければならない。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
3 第1項の場合において、事業者の実情に応じた基準により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
(証明書)
第3条 事業者は、様式が別表第1に掲げる基準又は前条第3項の規定により届け出た基準及び同条第2項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。
(部門別収支計算書等の提出)
第4条 事業者は、旧法第34条の2第2項の規定による提出をしようとするときは、第2条の規定により整理した様式及び前条に規定する証明書を当該事業者の事業年度経過後4月以内に提出しなければならない。
(一般需要部門の当期純損失額等の公表)
第5条 経済産業大臣は、前条の規定により提出された様式において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該事業者名及び一般需要部門の当該純損失額を公表しなければならない。
第3章 沖縄電力株式会社に係る部門別収支の整理等
第6条 沖縄電力は、旧法第34条の2第1項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとするときは、全ての事業に係る収益及び費用について、別表第2に掲げる基準に基づき、様式に整理しなければならない。
2 第2条第2項及び第3項並びに第3条から前条までの規定は、前項の規定により様式を整理する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第2項 | 別表第16.(9) | 別表第26.(8) |
他社販売送電料(電源線に係る収益を除く。) | 他社販売送電料 | |
第2条第3項 | 第1項 | 第6条第1項 |
第3条 | 別表第1 | 別表第2 |
前条第3項 | 第6条第2項において読み替えて準用する前条第3項 | |
同条第2項 | 第6条第2項において読み替えて準用する前条第2項 | |
第4条 | 第2条 | 第6条第1項並びに同条第2項において読み替えて準用する第2条第2項及び第3項 |
及び前条 | 並びに第6条第2項において読み替えて準用する前条 | |
前条 | 前条 | 次条第2項において読み替えて準用する前条 |
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(一般電気事業部門別収支計算規則の廃止)
第2条 一般電気事業部門別収支計算規則(平成18年経済産業省令第3号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 みなし小売電気事業者は、改正法の施行の日の前日の属する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について、前条の規定による廃止前の一般電気事業部門別収支計算規則(以下単に「一般電気事業部門別収支計算規則」という。)の規定の例により、収益及び費用について整理し、公認会計士又は監査法人による証明書を取得し、当該業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による業務の区分ごとの収支の整理について、一般電気事業部門別収支計算規則の規定の例により、みなし小売電気事業者の実情に応じた基準並びに特定規模需要部門に当期純損失が生じたみなし小売電気事業者名及び当該純損失額を公表しなければならない。
附則 (平成28年9月30日経済産業省令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月14日経済産業省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業者に係る部門別収支配分基準
1. 事業に係る収益及び費用を、次の方法により、特定需要部門、一般需要部門及び特定需要・一般需要外部門に配分することにより整理すること。 2. 事業に係る収益及び費用のうち、電気事業営業収益及び財務収益を電気事業収益の欄に、電気事業営業費用及び電気事業財務費用を電気事業費用の欄に、附帯事業営業収益、事業外収益、渇水準備引当金取崩し(貸方)、原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方)及び特別利益を電気事業外収益の欄に、附帯事業営業費用、附帯事業財務費用、事業外費用、渇水準備金引当、原子力発電工事償却準備金引当及び特別損失を電気事業外費用の欄に、法人税等を法人税の欄に整理すること。なお、電気事業営業費用については、発生の主な原因を勘案して、水力発電費(水力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る電気事業営業費用を除く。)、火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。)(火力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る電気事業営業費用を除く。)、原子力発電費(原子力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る電気事業営業費用を除く。)、新エネルギー等発電費(新エネルギー等発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る電気事業営業費用を除く。)、地帯間購入電力料、他社購入電力料、送電費(発電所内に存する送電設備に係る電気事業営業費用を含む。)、変電費(発電所内に存する変電設備に係る電気事業営業費用を含む。)、配電費(発電所内に存する配電設備に係る電気事業営業費用を含む。)、販売費、休止設備費、貸付設備費、一般管理費、接続供給託送料及びその他に整理すること。この際、一の発電所内に存する発電設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部に共通して利用される設備に係る電気事業営業費用については、当該発電所ごとの当該発電設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部の帳簿価額比を用いて発電費、送電費、変電費及び配電費に整理すること。 3. 2.により各欄に整理された額を、次の方法により、各部門の欄に整理すること。 (1) 次に掲げるものを、それぞれ、次の部門の欄に整理すること。
営業収益電気事業営業収益 電灯料(非特定需要に係るもの及び離島供給に係るもの(再エネ特措法賦課金を除く。)に限る。) 一般需要部門 電灯料(再エネ特措法賦課金に限る。) 特定需要・一般需要外部門 電力料(非特定需要に係るもの及び離島供給に係るもの(再エネ特措法賦課金を除く。)に限る。) 一般需要部門 電力料(再エネ特措法賦課金に限る。) 特定需要・一般需要外部門 託送収益 接続供給託送収益 一般需要部門 再エネ特措法交付金 特定需要・一般需要外部門 貸付設備収益 特定需要・一般需要外部門 附帯事業営業収益 特定需要・一般需要外部門 営業費用 電気事業営業費用 原子力発電費 原子力損害賠償資金補助法特別負担金 特定需要・一般需要外部門 原賠・廃炉等支援機構特別負担金 特定需要・一般需要外部門 他社購入電力料 他社購入電源費(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第8条第1項の交付金に相当する額からこれに係る事業税に相当する額を控除した額(以下「再エネ特措法交付金相当額」という。)に限る。) 特定需要・一般需要外部門 休止設備費 特定需要・一般需要外部門 貸付設備費 特定需要・一般需要外部門 再エネ特措法納付金 特定需要・一般需要外部門 附帯事業営業費用 特定需要・一般需要外部門 営業外収益 事業外収益 特定需要・一般需要外部門 営業外費用 財務費用 附帯事業財務費用 特定需要・一般需要外部門 事業外費用 特定需要・一般需要外部門 渇水準備金引当又は取崩し 渇水準備金引当 特定需要部門 渇水準備引当金取崩し(貸方) 特定需要部門 原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し 原子力発電工事償却準備金引当 特定需要・一般需要外部門 原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方) 特定需要・一般需要外部門 特別利益 特定需要・一般需要外部門 特別損失 特定需要・一般需要外部門 法人税等 法人税等 事業税 特定需要・一般需要外部門 (2) 次に掲げるものを、それぞれ、次の比率により、特定需要部門及び一般需要部門の欄に配分することにより整理すること。
営業収益電気事業営業収益 使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分 発受電量比 託送収益 その他託送収益 料金収入比 事業者間精算収益 料金収入比 電気事業雑収益 料金収入比 営業費用 電気事業営業費用 原子力発電費 使用済燃料再処理等拠出金費 使用済燃料再処理等既発電費 発受電量比 使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分 発受電量比 電源開発促進税 販売電力量比 開発費 料金収入比 開発費償却 料金収入比 電力費振替勘定(貸方) 料金収入比 営業外収益 財務収益 料金収入比 (3) 次に掲げるものを、次の比率により、特定需要部門、一般需要部門及び特定需要・一般需要外部門の欄に配分することにより整理すること。
営業費用電気事業営業費用 事業税 料金収入比 4. 2.により整理された接続供給託送料に係る額のうち、特定需要に係るものを特定需要部門の欄に、非特定需要に係るものを一般需要部門の欄に整理すること。 5. 2.により整理された電気事業営業収益に係る額のうち、電灯料(特定需要に係るもの(再エネ特措法賦課金を除く。)に限る。)及び電力料(特定需要に係るもの(再エネ特措法賦課金を除く。)に限る。)(以下この5.において「特定需要電灯料等」という。)を、次の方法により、特定需要部門及び一般需要部門の欄に整理すること。 (1) 次の額及び値を算定すること。
1 改正法附則第9条第1項又は法第18条第1項若しくは第5項による当該事業年度末前の直近の託送供給等約款の認可又は届出(以下「直近の託送供給等約款の認可等」という。)に当たり、電気事業法等の一部を改正する法律附則第9条第1項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令(平成27年経済産業省令第57号。以下「旧託送料金算定規則」という。)第9条第3項又は一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号。以下「託送料金算定規則」という。)第9条第3項において算定した総離島供給費に旧託送料金算定規則第3条第1項又は託送料金算定規則第3条第1項において算定した離島供給費に係る販売費を加えて得た額から、旧託送料金算定規則第7条第1項又は託送料金算定規則第7条第1項において算定した離島供給に係る収益を控除したもののうち低圧需要に係るものの額を、当該直近の託送供給等約款の認可等に当たり算定した当該低圧需要に係る電力量で除した額
2 当該特定需要電灯料等について、小売料金算定規則第44条の規定により行った増額及び減額により得られた額を合計した額
3 当該事業年度における特定需要に係る販売電力量
(2) 特定需要電灯料等のうち、(1)○1の額に(1)○3の値を乗じて得た額に相当する額及び(1)○2の額を一般需要部門の欄に、それ以外の額を特定需要部門の欄に整理すること。
6. 2.により各欄に整理された額のうち、3.から5.までに掲げるもの以外のものを、それぞれ次の方法により、それぞれ、各部門に配分することにより整理すること。(1) 電気事業財務費用の整理
1 電気事業財務費用を、次の方法により、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電費、送電費、変電費、配電費、一般管理費、休止設備費、貸付設備費及び営業外費用に配分することにより整理すること。
1) 発生の主な原因を勘案して、水力発電設備(水力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備を除く。)、火力発電設備(汽力発電設備及び内燃力発電設備をいう。以下同じ。)(火力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備を除く。)、原子力発電設備(原子力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備を除く。)、新エネルギー等発電設備(新エネルギー等発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備を除く。)、送電設備(発電所内に存する送電設備を含む。)、変電設備(発電所内に存する変電設備を含む。)、配電設備(発電所内に存する配電設備を含む。)、業務設備、休止設備、貸付設備及び事業外固定資産の固定資産帳簿価額(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。以下同じ。)を算定し、これらを合計した額(以下「固定資産合計額」という。)を算定すること。この際、一の発電所内に存する発電設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部に共通して利用される設備の固定資産帳簿価額については、当該発電所ごとの当該発電設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部の帳簿価額比を用いて発電設備、送電設備、変電設備及び配電設備の固定資産帳簿価額に整理して算定すること。 2) 電気事業財務費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の費用に配分することにより整理すること。 水力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 水力発電費 火力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 火力発電費 原子力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 原子力発電費 新エネルギー等発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 新エネルギー等発電費 送電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 送電費 変電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 変電費 配電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 配電費 業務設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 一般管理費 休止設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 休止設備費 貸付設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 貸付設備費 事業外固定資産の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 営業外費用 2 ○1により整理された休止設備費、貸付設備費及び営業外費用を特定需要・一般需要外部門の欄に整理すること。
(2) 送電費、変電費及び配電費((1)により整理されたものを含む。)のうち、電源線に係る託送料及び減価償却費並びにこれらに対応する設備に係る電気事業財務費用(支払利息に限る。)を、それぞれ発生の主な原因に応じて、水力発電費、火力発電費、原子力発電費及び新エネルギー等発電費に配分することにより整理すること。
(3) 一般管理費((1)により整理されたものを含む。以下この(3)において同じ。)を、次の方法により、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電費、送電費、変電費、配電費及び販売費(以下「8部門」という。)に配分することにより整理すること。
1 一般管理費を、会計規則別表第2第5表(電気事業営業費用明細表)の費用項目(以下「営業費用項目」という。)ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り8部門に直課すること。
2 ○1の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
(4) 水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電費((1)から(3)までにより整理されたものを含む。以下この(4)において「水力・火力・新エネルギー等発電費」という。)を、それぞれ、次の方法により、離島供給に係る費用(以下「離島供給費用」という。)及び離島供給費用以外の費用(以下「非離島供給費用」という。)に整理し、非離島供給費用に整理された水力・火力・新エネルギー等発電費を、事業者の旧供給区域内の電気の周波数の値の維持等であって離島以外の旧供給区域に係るものに係る費用(以下「アンシラリーサービス費用」という。)及びアンシラリーサービス費用以外の費用(以下「非アンシラリーサービス費用」という。)に配分することにより整理すること。
1 水力・火力・新エネルギー等発電費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り離島供給費用又は非離島供給費用に直課すること。
2 ○1の整理により難い費用を、営業費用項目ごとに、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、離島供給費用又は非離島供給費用に配分することにより整理すること。
3 ○1及び○2により整理された非離島供給費用を、次の方法により、アンシラリーサービス費用及び非アンシラリーサービス費用に整理すること。
1) 事業者が離島以外において保有する水力発電設備、火力発電設備及び新エネルギー等発電設備のうち、電気の周波数の値の維持等を行うために発電出力の増加又は減少を行う発電設備の営業費用項目ごとの額のうち販売電力量にかかわらず必要なものについては、営業費用項目ごとに、配賦基準(当該発電設備の最大出力に対する電気の周波数の値の維持等のために増加する発電出力又はそれ以外の発電出力に占める割合をいう。)を用いてアンシラリーサービス費用又は非アンシラリーサービス費用に整理すること。2) 1)以外の営業費用項目ごとの額を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、アンシラリーサービス費用又は非アンシラリーサービス費用に整理すること。 (5) 変電費((1)から(3)までにより整理されたものを含む。以下この(5)において同じ。)を、次の方法により、低圧需要、高圧需要及び特別高圧需要のいずれにも応じて使用される変電設備に係る費用(以下「受電用変電サービス費用」という。)及び受電用変電サービス費用以外の費用(以下「配電用変電サービス費用」という。)に配分することにより整理すること。
1 変電費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り受電用変電サービス費用又は配電用変電サービス費用に直課すること。
2 ○1の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、受電用変電サービス費用又は配電用変電サービス費用に配分することにより整理すること。
(6) 配電費((1)から(3)までにより整理されたものを含む。以下この(6)において同じ。)を、次の方法により、引込線、計器、電流制限器、屋内配線の調査及び測定並びに検針に係る費用(以下「配電需要家費用」という。)並びに配電需要家費用以外の費用に配分することにより整理し、配電需要家費用以外の費用を、低圧需要のみに応じて使用される配電設備に係る費用(以下「低圧配電費用」という。)及び低圧配電費用以外の費用(以下「高圧配電費用」という。)に配分することにより整理すること。
1 配電費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、配電需要家費用又は配電需要家費用以外の費用に配分することにより整理すること。
2 ○1により整理された配電需要家費用以外の費用を、営業費用項目ごとに、低圧配電設備の建設費及び高圧配電設備の建設費の比率により、低圧配電費用又は高圧配電費用に配分することにより整理すること。
(7) 販売費((3)により整理されたものを含む。以下この(7)において同じ。)を、次の方法により、離島供給費用及び非離島供給費用に整理し、非離島供給費用に整理された販売費を、給電設備に係る費用(以下「給電費用」という。)、調定及び集金に係る費用(以下「販売需要家費用」という。)並びにその他販売費用(以下「一般販売費用」という。)に配分することにより整理し、給電費用を、一般送配電事業等に係る費用(以下「ネットワーク給電費用」という。)及びネットワーク給電費用以外の費用(以下「非ネットワーク給電費用」という。)に配分することにより整理し、販売需要家費用を、一般送配電事業等に係る費用(以下「ネットワーク販売需要家費用」という。)及びネットワーク販売需要家費用以外の費用(以下「非ネットワーク販売需要家費用」という。)に配分することにより整理し、一般販売費用を、一般送配電事業等に係る費用(以下「ネットワーク一般販売費用」という。)及びネットワーク一般販売費用以外の費用(以下「非ネットワーク一般販売費用」という。)に配分することにより整理すること。
1 販売費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り離島供給費用又は非離島供給費用に直課すること。
2 ○1の整理により難い費用を、営業費用項目ごとに、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、離島供給費用又は非離島供給費用に配分することにより整理すること。
3 ○1及び○2により整理された非離島供給費用を、次の方法により、ネットワーク給電費用、非ネットワーク給電費用、ネットワーク販売需要家費用、非ネットワーク販売需要家費用、ネットワーク一般販売費用及び非ネットワーク一般販売費用に整理すること。
1) ○1及び○2により整理された非離島供給費用を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り給電費用、販売需要家費用又は一般販売費用に直課すること。2) 1)の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、給電費用、販売需要家費用又は一般販売費用に配分することにより整理すること。 3) 1)及び2)により整理された給電費用を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限りネットワーク給電費用又は非ネットワーク給電費用に直課すること。 4) 3)の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、ネットワーク給電費用又は非ネットワーク給電費用に配分することにより整理すること。 5) 1)及び2)により整理された販売需要家費用を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限りネットワーク販売需要家費用又は非ネットワーク販売需要家費用に直課すること。 6) 5)の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、ネットワーク販売需要家費用又は非ネットワーク販売需要家費用に配分することにより整理すること。 7) 1)及び2)により整理された一般販売費用を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限りネットワーク一般販売費用又は非ネットワーク一般販売費用に直課すること。 8) 7)の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、ネットワーク一般販売費用又は非ネットワーク一般販売費用に配分することにより整理すること。 (8) (1)から(7)までにより整理された送電費、水力発電費のうちのアンシラリーサービス費用、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費用、新エネルギー等発電費のうちのアンシラリーサービス費用、受電用変電サービス費用、配電用変電サービス費用、配電需要家費用、低圧配電費用、高圧配電費用、ネットワーク給電費用、ネットワーク販売需要家費用及びネットワーク一般販売費用を合計したもの(以下この(8)、(9)及び(15)において「送配電関連費用」という。)と水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、新エネルギー等発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、原子力発電費(使用済燃料再処理等既発電費を除く。)、非ネットワーク給電費用、非ネットワーク販売需要家費用及び非ネットワーク一般販売費用を合計したもの(以下この(8)、(9)及び(16)において「送配電非関連費用」という。)とに整理すること。
この際、地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費(原子力廃止関連仮勘定償却費及び再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、地帯間販売送電料(電源線に係る収益に限る。)、他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)(以下この(8)において「地帯間購入送電費等」という。)を、発生の主な原因に応じて、離島供給費用又は非離島供給費用に配分することにより整理し、非離島供給費用に整理された地帯間購入送電費等を、水力発電費のうちのアンシラリーサービス費用又は非アンシラリーサービス費用、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費用又は非アンシラリーサービス費用、新エネルギー等発電費のうちのアンシラリーサービス費用又は非アンシラリーサービス費用及び原子力発電費に、発電原動力の種別及び発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理すること。また、地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、地帯間販売送電料(電源線に係る収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益を除く。)を、送電費に整理すること。また、地帯間購入電源費(原子力廃止関連仮勘定償却費を除く。)及び地帯間販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益を除く。)を、送配電関連費用に配分することにより整理すること。(9) (8)により整理された送配電関連費用(配電需要家費用、ネットワーク販売需要家費用及びネットワーク一般販売費用を除く。以下この(9)において同じ。)を、直近の託送供給等約款の認可等に当たり、旧託送料金算定規則第11条又は託送料金算定規則第11条において使用された基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電関連費用(以下この(9)及び(10)において「送配電関連固定費用」という。)及び販売電力量によって変動する送配電関連費用(以下この(9)及び(13)において「送配電関連可変費用」という。)に配分することにより整理し、(8)により整理された送配電非関連費用(非ネットワーク販売需要家費用及び非ネットワーク一般販売費用を除く。以下この(9)において同じ。)を、改正法附則第18条第1項若しくは第20条第1項による特定小売供給約款の認可、改正法附則第18条第3項の規定により同条第1項の認可を受けたとみなされる改正法第1条の規定による改正前の法第19条第1項若しくは第4項による旧供給約款の認可若しくは届出、又は旧法第19条第4項による特定小売供給約款の届出のうち当該事業年度末前の直近のもの(以下「直近の特定小売供給約款の認可等」という。)に当たり、小売料金算定規則第8条又は小売料金算定規則附則第2項の規定により廃止された一般電気事業供給約款料金算定規則(平成11年通商産業省令第105号。以下「旧小売料金算定規則」という。)第8条において使用された基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費用(以下この(9)及び(11)において「送配電非関連固定費用」という。)及び販売電力量によって変動する送配電非関連費用(以下この(9)及び(13)において「送配電非関連可変費用」という。)に配分することにより整理すること。
この際、原子力廃止関連仮勘定償却費、地帯間購入電源費(原子力廃止関連仮勘定償却費に限る。)、他社購入電源費(原子力廃止関連仮勘定償却費に限る。)、地帯間販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。)及び他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。)を、送配電非関連固定費用に配分することにより整理すること。また、他社販売送電料(電源線に係る収益を除く。)を、第2条第2項の基準により、送配電関連固定費用及び送配電関連可変費用に配分することにより整理すること。(10) (9)により整理された送配電関連固定費用を、次の○1から○4までに掲げる基準により、非特定需要及び特定需要ごと、非特定需要(特別高圧需要を除く。)及び特定需要ごと並びに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定需要ごとに、配分することにより整理すること。
1 送配電関連需要について、次の割合及び値を算定すること。
1) 非特定需要及び特定需要の最大電力を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの最大電力の占める割合2) 非特定需要(特別高圧需要を除く。)及び特定需要の月ごとの契約電力を合計して得た値(以下「延契約電力」という。)を合計した値のうちに非特定需要(特別高圧需要を除く。)及び特定需要ごとの延契約電力の占める割合 3) 非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定需要の延契約電力を合計した値のうちに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定需要ごとの延契約電力の占める割合 4) 非特定需要及び特定需要の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合 5) 非特定需要及び特定需要の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合 6) 非特定需要及び特定需要の発受電量を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの発受電量の占める割合 7) 非特定需要(特別高圧需要を除く。)及び特定需要の発受電量を合計した値のうちに非特定需要(特別高圧需要を除く。)及び特定需要ごとの発受電量の占める割合 8) 非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定需要の発受電量を合計した値のうちに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定需要ごとの発受電量の占める割合 9) 非特定需要及び特定需要ごとに、1)の割合に2を、4)の割合に0.5を、5)の割合に0.5を、6)の割合に1を乗じて得た合計の値を4で除して得た値 10) 非特定需要(特別高圧需要を除く。)及び特定需要ごとに、2)の割合に2を、7)の割合に1を乗じて得た合計の値を3で除して得た値 11) 非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定需要ごとに、3)の割合に2を、8)の割合に1を乗じて得た合計の値を3で除して得た値 2 送配電関連固定費用(配電用変電サービス費用、低圧配電費用及び高圧配電費用を除く。)を、送配電関連需要についての○19)の値により、非特定需要及び特定需要ごとに、配分することにより整理すること。
3 送配電関連固定費用のうち、配電用変電サービス費用及び高圧配電費用を、送配電関連需要についての○110)の値により、非特定需要(特別高圧需要を除く。)及び特定需要ごとに、配分することにより整理すること。
4 送配電関連固定費用のうち、低圧配電費用を、送配電関連需要についての○111)の値により、非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定需要ごとに、配分することにより整理すること。
(11) (9)により整理された送配電非関連固定費用を、次の○1から○3までに掲げる基準により、非特定需要及び特定需要に配分することにより整理すること。
1 送配電非関連需要について、次の割合及び値を算定すること。
1) 非特定需要及び特定需要の最大電力を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの最大電力の占める割合2) 非特定需要及び特定需要の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合 3) 非特定需要及び特定需要の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合 4) 非特定需要及び特定需要の発受電量を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの発受電量の占める割合 5) 非特定需要及び特定需要ごとに、1)の割合に2を、2)の割合に0.5を、3)の割合に0.5を、4)の割合に1を乗じて得た合計の値を4で除して得た値 2 送配電非関連需要については、当該事業年度における非特定需要及び特定需要の最大電力の合計値、非特定需要及び特定需要の夏期尖頭時責任電力の合計値、非特定需要及び特定需要の冬期尖頭時責任電力の合計値並びに非特定需要及び特定需要の発受電量の合計値(以下この(11)において「実績合計値」という。)のそれぞれが直近の特定小売供給約款の認可等に当たり、小売料金算定規則第9条又は旧小売料金算定規則第9条の2において算定した原価算定期間中の各合計値(以下この(11)において「想定合計値」という。)を下回る場合においては、次に掲げる方法により、○1の割合及び値を修正すること。
1) 想定合計値と実績合計値との差分(以下この(11)において「差分」という。)を、それぞれの合計値において算定すること。2) 想定合計値の内訳として、非特定需要(以下この(11)において「想定非特定需要」という。)及び特定需要(以下この(11)において「想定特定需要」という。)を、それぞれの合計値において算定すること。 3) 実績合計値の内訳として、非特定需要(以下この(11)において「実績非特定需要」という。)及び特定需要(以下この(11)において「実績特定需要」という。)を、それぞれの合計値において算定すること。 4) 実績非特定需要が想定非特定需要を下回り、実績特定需要が想定特定需要を同値又は上回る場合は、実績非特定需要に差分を加えることにより、○1の割合及び値を修正すること。 5) 実績非特定需要が想定非特定需要と同値又は上回り、実績特定需要が想定特定需要を下回る場合は、実績特定需要に差分を加えることにより、○1の割合及び値を修正すること。 6) 実績非特定需要が想定非特定需要を下回り、実績特定需要が想定特定需要を下回る場合は、差分を実績非特定需要差分と実績特定需要差分の比で按分し、それぞれの需要に加えることにより、○1の割合及び値を修正すること。 3 送配電非関連固定費用を、送配電非関連需要についての○15)の値(○2において修正した場合にあっては修正後の値)により、非特定需要及び特定需要ごとに、配分することにより整理すること。
(12) (6)及び(7)により整理された配電需要家費用及びネットワーク販売需要家費用を、送配電関連需要に係る非特定需要及び特定需要の口数の合計のうちに非特定需要及び特定需要ごとの口数の占める割合により、非特定需要及び特定需要ごとに、配分することにより整理し、(7)により整理された非ネットワーク販売需要家費用を、送配電非関連需要に係る非特定需要及び特定需要の口数の合計のうちに非特定需要及び特定需要ごとの口数の占める割合により、非特定需要及び特定需要ごとに、配分することにより整理すること。
(13) (9)により整理された送配電関連可変費用及び送配電非関連可変費用を、次に掲げる基準により、非特定需要及び特定需要ごと、非特定需要(特別高圧需要を除く。)及び特定需要ごと並びに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定需要ごとに、配分することにより整理すること。
1 送配電関連可変費用(配電用変電サービス費用、低圧配電費用及び高圧配電費用を除く。)を、(10)○16)の値により、非特定需要及び特定需要ごとに、配分することにより整理すること。
2 送配電関連可変費用のうち、配電用変電サービス費用及び高圧配電費用を、(10)○17)の値により、非特定需要(特別高圧需要を除く。)及び特定需要ごとに、配分することにより整理すること。
3 送配電関連可変費用のうち、低圧配電費用を、(10)○18)の値により、非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定需要ごとに、配分することにより整理すること。
4 送配電非関連可変費用を、(11)○14)の値により、非特定需要及び特定需要ごとに、配分することにより整理すること。
(14) (10)から(13)までにより整理された非特定需要及び特定需要ごと、非特定需要(特別高圧需要を除く。)及び特定需要ごと並びに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定需要ごとの費用のうち、特定需要に係る費用を特定需要部門の欄に、非特定需要、非特定需要(特別高圧需要を除く。)及び非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)に係る費用を一般需要部門の欄に整理すること。
(15) (7)により整理されたネットワーク一般販売費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の部門の欄に整理すること。
1 (10)、(12)及び(13)により整理された送配電関連費用の合計額のうちに、(10)、(12)及び(13)で整理された特定需要に係る送配電関連費用の額の占める割合 特定需要部門
2 (10)、(12)及び(13)により整理された送配電関連費用の合計額のうちに、(10)、(12)及び(13)で整理された非特定需要に係る送配電関連費用の額の占める割合 一般需要部門
(16) (7)により整理された非ネットワーク一般販売費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の部門の欄に整理すること。
1 (11)から(13)までにより整理された送配電非関連費用の合計額のうちに、(11)から(13)までで整理された特定需要に係る送配電非関連費用の額の占める割合 特定需要部門
2 (11)から(13)までにより整理された送配電非関連費用の合計額のうちに、(11)から(13)までで整理された非特定需要に係る送配電非関連費用の額の占める割合 一般需要部門
(17) (4)、(7)及び(8)により整理された離島供給費用を一般需要部門の欄に整理すること。
7. 上記までにより各部門に整理された電気事業収益、電気事業費用、電気事業外収益及び電気事業外費用を、次の式により税引前当期純利益又は純損失に整理すること。電気事業収益—電気事業費用+電気事業外収益—電気事業外費用 8. 法人税等(法人税、地方法人税、法人税割及び法人税等調整額に限る。)を、7.により各部門に整理された税引前当期純利益の合計額のうちに各部門ごとの税引前当期純利益の占める割合により各部門に配分することにより整理すること。 9. 7.により各部門ごとに整理された税引前当期純利益又は純損失から、8.により各部門ごとに整理された法人税を控除した額を当期純利益又は純損失の各部門ごとの欄に整理すること。 |
別表第2(第6条関係)
沖縄電力に係る部門別収支配分基準
1. 事業に係る収益及び費用を、次の方法により、特定需要部門、一般需要部門及び特定需要・一般需要外部門に配分することにより整理すること。 2. 事業に係る収益及び費用のうち、電気事業営業収益及び財務収益を電気事業収益の欄に、電気事業営業費用及び電気事業財務費用を電気事業費用の欄に、附帯事業営業収益、事業外収益、渇水準備引当金取崩し(貸方)、原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方)及び特別利益を電気事業外収益の欄に、附帯事業営業費用、附帯事業財務費用、事業外費用、渇水準備金引当、原子力発電工事償却準備金引当及び特別損失を電気事業外費用の欄に、法人税等を法人税の欄に整理すること。なお、電気事業営業費用については、発生の主な原因を勘案して、水力発電費(水力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る電気事業営業費用を除く。)、火力発電費(火力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る電気事業営業費用を除く。)、原子力発電費(原子力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る電気事業営業費用を除く。)、新エネルギー等発電費(新エネルギー等発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る電気事業営業費用を除く。)、地帯間購入電力料、他社購入電力料、送電費(発電所内に存する送電設備に係る電気事業営業費用を含む。)、変電費(発電所内に存する変電設備に係る電気事業営業費用を含む。)、配電費(発電所内に存する配電設備に係る電気事業営業費用を含む。)、販売費、休止設備費、貸付設備費、一般管理費、接続供給託送料及びその他に整理すること。この際、一の発電所内に存する発電設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部に共通して利用される設備に係る電気事業営業費用については、当該発電所ごとの当該発電設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部の帳簿価額比を用いて発電費、送電費、変電費及び配電費に整理すること。 3. 2.により各欄に整理された額を、次の方法により、各部門の欄に整理すること。 (1) 次に掲げるものを、それぞれ、次の部門の欄に整理すること。
営業収益電気事業営業収益 電灯料(非特定需要に係るもの及び離島供給に係るもの(再エネ特措法賦課金を除く。)に限る。) 一般需要部門 電灯料(再エネ特措法賦課金に限る。) 特定需要・一般需要外部門 電力料(非特定需要に係るもの及び離島供給に係るもの(再エネ特措法賦課金を除く。)に限る。) 一般需要部門 電力料(再エネ特措法賦課金に限る。) 特定需要・一般需要外部門 託送収益 接続供給託送収益 一般需要部門 再エネ特措法交付金 特定需要・一般需要外部門 貸付設備収益 特定需要・一般需要外部門 附帯事業営業収益 特定需要・一般需要外部門 営業費用 電気事業営業費用 原子力発電費 原子力損害賠償資金補助法特別負担金 特定需要・一般需要外部門 原賠・廃炉等支援機構特別負担金 特定需要・一般需要外部門 他社購入電力料 他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額に限る。) 特定需要・一般需要外部門 休止設備費 特定需要・一般需要外部門 貸付設備費 特定需要・一般需要外部門 再エネ特措法納付金 特定需要・一般需要外部門 附帯事業営業費用 特定需要・一般需要外部門 営業外収益 事業外収益 特定需要・一般需要外部門 営業外費用 財務費用 附帯事業財務費用 特定需要・一般需要外部門 事業外費用 特定需要・一般需要外部門 渇水準備金引当又は取崩し 渇水準備金引当 特定需要部門 渇水準備引当金取崩し(貸方) 特定需要部門 原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し 原子力発電工事償却準備金引当 特定需要・一般需要外部門 原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方) 特定需要・一般需要外部門 特別利益 特定需要・一般需要外部門 特別損失 特定需要・一般需要外部門 法人税等 法人税等 事業税 特定需要・一般需要外部門 (2) 次に掲げるものを、それぞれ、次の比率により、特定需要部門及び一般需要部門の欄に配分することにより整理すること。
営業収益電気事業営業収益 託送収益 その他託送収益 料金収入比 電気事業雑収益 料金収入比 営業費用 電気事業営業費用 電源開発促進税 販売電力量比 開発費 料金収入比 開発費償却 料金収入比 電力費振替勘定(貸方) 料金収入比 営業外収益 財務収益 料金収入比 (3) 次に掲げるものを、次の比率により、特定需要部門、一般需要部門及び特定需要・一般需要外部門の欄に配分することにより整理すること。
営業費用電気事業営業費用 事業税 料金収入比 4. 2.により整理された接続供給託送料に係る額のうち、特定需要に係るものを特定需要部門の欄に、非特定需要に係るものを一般需要部門の欄に整理すること。 5. 2.により整理された電気事業営業収益に係る額のうち、電灯料(特定高圧需要に係るもの(再エネ特措法賦課金を除く。)に限る。以下この5.において「特定高圧需要電灯料」という。)、電灯料(特定低圧需要に係るもの(再エネ特措法賦課金を除く。)に限る。以下この5.において「特定低圧需要電灯料」という。)、電力料(特定高圧需要に係るもの(再エネ特措法賦課金を除く。)に限る。以下この5.において「特定高圧需要電力料」という。)及び電力料(特定低圧需要に係るもの(再エネ特措法賦課金を除く。)に限る。以下この5.において「特定低圧需要電力料」という。)を、次の方法により、特定需要部門及び一般需要部門の欄に整理すること。 (1) 次の額及び値を算定すること。
1 直近の託送供給等約款の認可等に当たり、旧託送料金算定規則第9条第3項又は託送料金算定規則第9条第3項において算定した総離島供給費に旧託送料金算定規則第3条第1項又は託送料金算定規則第3条第1項において算定した離島供給費に係る販売費を加えて得た額から、旧託送料金算定規則第7条第1項又は託送料金算定規則第7条第1項において算定した離島供給に係る収益を控除したもののうち高圧需要に係るものの額を、当該直近の託送供給等約款の認可等に当たり算定した当該高圧需要に係る電力量で除した額
2 直近の託送供給等約款の認可等に当たり、旧託送料金算定規則第9条第3項又は託送料金算定規則第9条第3項において算定した総離島供給費に旧託送料金算定規則第3条第1項又は託送料金算定規則第3条第1項において算定した離島供給費に係る販売費を加えて得た額から、旧託送料金算定規則第7条第1項又は託送料金算定規則第7条第1項において算定した離島供給に係る収益を控除したもののうち低圧需要に係るものの額を、当該直近の託送供給等約款の認可等に当たり算定した当該低圧需要に係る電力量で除した額
3 当該特定高圧需要電灯料及び当該特定高圧需要電力料について、小売料金算定規則第44条の規定により行った増額及び減額により得られた額を合計した額
4 当該特定低圧需要電灯料及び当該特定低圧需要電力料について、小売料金算定規則第44条の規定により行った増額及び減額により得られた額を合計した額
5 当該事業年度における特定高圧需要に係る販売電力量
6 当該事業年度における特定低圧需要に係る販売電力量
(2) 特定高圧需要電灯料及び特定高圧需要電力料のうち、(1)○1の額に(1)○5の値を乗じて得た額に相当する額及び(1)○3の額を一般需要部門の欄に、それ以外の額を特定需要部門の欄に整理し、特定低圧需要電灯料及び特定低圧需要電力料のうち、(1)○2の額に(1)○6の値を乗じて得た額に相当する額及び(1)○4の額を一般需要部門の欄に、それ以外の額を特定需要部門の欄に整理すること。
6. 2.により各欄に整理された額のうち、3.から5.までに掲げるもの以外のものを、それぞれ次の方法により、それぞれ、各部門に配分することにより整理すること。(1) 電気事業財務費用の整理
1 電気事業財務費用を、次の方法により、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電費、送電費、変電費、配電費、一般管理費、休止設備費、貸付設備費及び営業外費用に配分することにより整理すること。
1) 発生の主な原因を勘案して、水力発電設備(水力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備を除く。)、火力発電設備(火力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備を除く。)、原子力発電設備(原子力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備を除く。)、新エネルギー等発電設備(新エネルギー等発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備を除く。)、送電設備(発電所内に存する送電設備を含む。)、変電設備(発電所内に存する変電設備を含む。)、配電設備(発電所内に存する配電設備を含む。)、業務設備、休止設備、貸付設備及び事業外固定資産を算定し、これらの固定資産合計額を算定すること。この際、一の発電所内に存する発電設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部に共通して利用される設備の固定資産帳簿価額については、当該発電所ごとの当該発電設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部の帳簿価額比を用いて発電設備、送電設備、変電設備及び配電設備の固定資産帳簿価額に整理して算定すること。 2) 電気事業財務費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の費用に配分することにより整理すること。 水力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 水力発電費 火力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 火力発電費 原子力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 原子力発電費 新エネルギー等発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 新エネルギー等発電費 送電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 送電費 変電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 変電費 配電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 配電費 業務設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 一般管理費 休止設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 休止設備費 貸付設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 貸付設備費 事業外固定資産の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 営業外費用 2 ○1により整理された休止設備費、貸付設備費及び営業外費用を特定需要・一般需要外部門の欄に整理すること。
(2) 一般管理費((1)により整理されたものを含む。以下この(2)において同じ。)を、次の方法により、8部門に配分することにより整理すること。
1 一般管理費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り8部門に直課すること。
2 ○1の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
(3) 水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電費((1)及び(2)により整理されたものを含む。以下この(3)において「水力・火力・新エネルギー等発電費」という。)を、それぞれ、次の方法により、離島供給費用又は非離島供給費用に整理し、非離島供給費用に整理された水力・火力・新エネルギー等発電費を、アンシラリーサービス費用及び非アンシラリーサービス費用に配分することにより整理すること。
1 水力・火力・新エネルギー等発電費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り離島供給費用又は非離島供給費用に直課すること。
2 ○1の整理により難い費用を、営業費用項目ごとに、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、離島供給費用又は非離島供給費用に配分することにより整理すること。
3 ○1及び○2により整理された非離島供給費用を、次の方法により、アンシラリーサービス費用及び非アンシラリーサービス費用に整理すること。
1) 沖縄電力が離島以外において保有する水力発電設備、火力発電設備及び新エネルギー等発電設備のうち、電気の周波数の値の維持等を行うために発電出力の増加又は減少を行う発電設備の営業費用項目ごとの額のうち販売電力量にかかわらず必要なものについては、営業費用項目ごとに、配賦基準(当該発電設備の最大出力に対する電気の周波数の値の維持等のために増加する発電出力又はそれ以外の発電出力に占める割合をいう。)を用いてアンシラリーサービス費用又は非アンシラリーサービス費用に整理すること。2) 1)以外の営業費用項目ごとの額を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、アンシラリーサービス費用又は非アンシラリーサービス費用に整理すること。 (4) 変電費((1)及び(2)により整理されたものを含む。以下この(4)において同じ。)を、次の方法により、受電用変電サービス費用及び配電用変電サービス費用に配分することにより整理すること。
1 変電費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り受電用変電サービス費用又は配電用変電サービス費用に直課すること。
2 ○1の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、受電用変電サービス費用又は配電用変電サービス費用に配分することにより整理すること。
(5) 配電費((1)及び(2)により整理されたものを含む。以下この(5)において同じ。)を、次の方法により、配電需要家費用又は配電需要家費用以外の費用に配分することにより整理し、配電需要家費用以外の費用を、低圧配電費用及び高圧配電費用に配分することにより整理すること。
1 配電費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、配電需要家費用又は配電需要家費用以外の費用に配分することにより整理すること。
2 ○1により整理された配電需要家費用以外の費用を、営業費用項目ごとに、低圧配電設備の建設費及び高圧配電設備の建設費の比率により、低圧配電費用又は高圧配電費用に配分することにより整理すること。
(6) 販売費((2)により整理されたものを含む。以下この(6)において同じ。)を、次の方法により、離島供給費用及び非離島供給費用に整理し、非離島供給費用に整理された販売費を、給電費用、販売需要家費用及び一般販売費用に配分することにより整理し、給電費用を、ネットワーク給電費用及び非ネットワーク給電費用に配分することにより整理し、販売需要家費用を、ネットワーク販売需要家費用及び非ネットワーク販売需要家費用に配分することにより整理し、一般販売費用を、ネットワーク一般販売費用及び非ネットワーク一般販売費用に配分することにより整理すること。
1 販売費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り離島供給費用又は非離島供給費用に直課すること。
2 ○1の整理により難い費用を、営業費用項目ごとに、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、離島供給費用又は非離島供給費用に配分することにより整理すること。
3 ○1及び○2により整理された非離島供給費用を、次の方法により、ネットワーク給電費用、非ネットワーク給電費用、ネットワーク販売需要家費用、非ネットワーク販売需要家費用、ネットワーク一般販売費用及び非ネットワーク一般販売費用に整理すること。
1) ○1及び○2により整理された非離島供給費用を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り給電費用、販売需要家費用又は一般販売費用に直課すること。2) 1)の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、給電費用、販売需要家費用又は一般販売費用に配分することにより整理すること。 3) 1)及び2)により整理された給電費用を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り、ネットワーク給電費用又は非ネットワーク給電費用に直課すること。 4) 3)の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、ネットワーク給電費用又は非ネットワーク給電費用に配分することにより整理すること。 5) 1)及び2)により整理された販売需要家費用を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限りネットワーク販売需要家費用又は非ネットワーク販売需要家費用に直課すること。 6) 5)の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、ネットワーク販売需要家費用又は非ネットワーク販売需要家費用に配分することにより整理すること。 7) 1)及び2)により整理された一般販売費用を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限りネットワーク一般販売費用又は非ネットワーク一般販売費用に直課すること。 8) 7)の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、ネットワーク一般販売費用又は非ネットワーク一般販売費用に配分することにより整理すること。 (7) (1)から(6)までにより整理された送電費、水力発電費のうちのアンシラリーサービス費用、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費用、新エネルギー等発電費のうちのアンシラリーサービス費用、受電用変電サービス費用、配電用変電サービス費用、配電需要家費用、低圧配電費用、高圧配電費用、ネットワーク給電費用、ネットワーク販売需要家費用及びネットワーク一般販売費用を合計したもの(以下この(7)、(8)及び(14)において「送配電関連費用」という。)と水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、新エネルギー等発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、原子力発電費、非ネットワーク給電費用、非ネットワーク販売需要家費用及び非ネットワーク一般販売費用を合計したもの(以下この(7)、(8)及び(15)において「送配電非関連費用」という。)とに整理すること。
この際、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額及び離島供給に係る費用を除く。)及び他社販売電源料(離島供給に係る収益を除く。)(以下この(7)において「他社購入電源費等」という。)を、発生の主な原因に応じて、離島供給費用又は非離島供給費用に配分することにより整理し、非離島供給費用に整理された他社購入電源費等を、水力発電費のうちのアンシラリーサービス費用又は非アンシラリーサービス費用、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費用又は非アンシラリーサービス費用、新エネルギー等発電費のうちのアンシラリーサービス費用又は非アンシラリーサービス費用及び原子力発電費に、発電原動力の種別及び発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理すること。また、地帯間購入送電費、他社購入送電費、地帯間販売送電料及び他社販売送電料を、送電費に整理すること。また、地帯間購入電源費及び地帯間販売電源料を、送配電関連費用に配分することにより整理すること。(8) (7)により整理された送配電関連費用(配電需要家費用、ネットワーク販売需要家費用及びネットワーク一般販売費用を除く。以下この(8)において同じ。)を、直近の託送供給等約款の認可等に当たり、旧託送料金算定規則第11条又は託送料金算定規則第11条において使用された基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電関連費用(以下この(8)及び(9)において「送配電関連固定費用」という。)、販売電力量によって変動する送配電関連費用(以下この(8)及び(12)において「送配電関連可変費用」という。)に配分することにより整理し、(7)により整理された送配電非関連費用(非ネットワーク販売需要家費用及び非ネットワーク一般販売費用を除く。以下この(8)において同じ。)を、直近の特定小売供給約款の認可等に当たり、小売料金算定規則第26条又は旧小売料金算定規則第19条の5において使用された基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費用(以下この(8)及び(10)において「送配電非関連固定費用」という。)及び販売電力量によって変動する送配電非関連費用(以下この(8)及び(12)において「送配電非関連可変費用」という。)に配分することにより整理すること。
この際、他社販売送電料を、第6条第2項において読み替えて準用する第2条第2項の基準により、送配電関連固定費用及び送配電関連可変費用に配分することにより整理すること。(9) (8)により整理された送配電関連固定費用を、次の○1から○4までに掲げる基準により、3需要種別ごと並びに非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごと並びに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。
1 送配電関連需要について、次の割合及び値を算定すること。
1) 3需要種別の最大電力を合計した値のうちに3需要種別ごとの最大電力の占める割合2) 非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要の延契約電力を合計した値のうちに非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごとの延契約電力の占める割合 3) 非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要の延契約電力を合計した値のうちに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要ごとの延契約電力の占める割合 4) 3需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに3需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合 5) 3需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに3需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合 6) 3需要種別の発受電量を合計した値のうちに3需要種別ごとの発受電量の占める割合 7) 非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要の発受電量を合計した値のうちに非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごとの発受電量の占める割合 8) 非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要の発受電量を合計した値のうちに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要ごとの発受電量の占める割合 9) 3需要種別ごとに、1)の割合に2を、4)の割合に0.5を、5)の割合に0.5を、6)の割合に1を乗じて得た合計の値を4で除して得た値 10) 非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごとに、2)の割合に2を、7)の割合に1を乗じて得た合計の値を3で除して得た値 11) 非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要ごとに、3)の割合に2を、8)の割合に1を乗じて得た合計の値を3で除して得た値 2 送配電関連固定費用(配電用変電サービス費用、低圧配電費用及び高圧配電費用を除く。)を、送配電関連需要についての○19)の値により、3需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
3 送配電関連固定費用のうち、配電用変電サービス費用及び高圧配電費用を、送配電関連需要についての○110)の値により、非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。
4 送配電関連固定費用のうち、低圧配電費用を、送配電関連需要についての○111)の値により、非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。
(10) (8)により整理された送配電非関連固定費用を、次の○1から○3までに掲げる基準により、3需要種別ごとに配分することにより整理すること。
1 送配電非関連需要について、次の割合及び値を算定すること。
1) 3需要種別の最大電力を合計した値のうちに3需要種別ごとの最大電力の占める割合2) 3需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに3需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合 3) 3需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに3需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合 4) 3需要種別の発受電量を合計した値のうちに3需要種別ごとの発受電量の占める割合 5) 3需要種別ごとに、1)の割合に2を、2)の割合に0.5を、3)の割合に0.5を、4)の割合に1を乗じて得た合計の値を4で除して得た値 2 送配電非関連需要については、当該事業年度における3需要種別の最大電力の合計値、3需要種別の夏期尖頭時責任電力の合計値、3需要種別の冬期尖頭時責任電力の合計値及び3需要種別の発受電量の合計値(以下この(10)において「実績合計値」という。)のそれぞれが直近の特定小売供給約款の認可等に当たり、小売料金算定規則第27条又は旧小売料金算定規則第19条の7において算定した原価算定期間中の各合計値(以下この(10)において「想定合計値」という。)を下回る場合においては、次に掲げる方法により、○1の割合及び値を修正すること。
1) 想定合計値と実績合計値との差分(以下この(10)において「差分」という。)を、それぞれの合計値において算定すること。2) 想定合計値の内訳として、非特定需要(以下この(10)において「想定非特定需要」という。)並びに特定高圧需要及び特定低圧需要の合計需要(以下この(10)において「想定特定需要」という。)を、それぞれの合計値において算定すること。 3) 実績合計値の内訳として、非特定需要(以下この(10)において「実績非特定需要」という。)並びに特定高圧需要及び特定低圧需要の合計需要(以下この(10)において「実績特定需要」という。)を、それぞれの合計値において算定すること。 4) 実績非特定需要が想定非特定需要を下回り、実績特定需要が想定特定需要を同値又は上回る場合は、実績非特定需要に差分を加えることにより、○1の割合及び値を修正すること。 5) 実績非特定需要が想定非特定需要と同値又は上回り、実績特定需要が想定特定需要を下回る場合は、実績特定需要に差分を加えることにより、○1の割合及び値を修正すること。 6) 実績非特定需要が想定非特定需要を下回り、実績特定需要が想定特定需要を下回る場合は、差分を実績非特定需要差分と実績特定需要差分の比で按分し、それぞれの需要に加えることにより、○1の割合及び値を修正すること。 3 送配電非関連固定費用を、送配電非関連需要についての○15)の値(○2において修正した場合にあっては修正後の値)により、3需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
(11) (5)及び(6)により整理された配電需要家費用及びネットワーク販売需要家費用を、送配電関連需要に係る3需要種別の口数の合計のうちに3需要種別ごとの口数の占める割合により、3需要種別ごとに、配分することにより整理し、(6)により整理された非ネットワーク販売需要家費用を、送配電非関連需要に係る3需要種別の口数の合計のうちに3需要種別ごとの口数の占める割合により、3需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
(12) (8)により整理された送配電関連可変費用及び送配電非関連可変費用を、次に掲げる基準により、3需要種別ごと並びに非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごと並びに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。
1 送配電関連可変費用(配電用変電サービス費用、低圧配電費用及び高圧配電費用を除く。)を、(9)○16)の値により、3需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
2 送配電関連可変費用のうち、配電用変電サービス費用及び高圧配電費用を、(9)○17)の値により、非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。
3 送配電関連可変費用のうち、低圧配電費用を、(9)○18)の値により、非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。
4 送配電非関連可変費用を、(10)○14)の値により、3需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
(13) (9)から(12)までにより整理された3需要種別ごと並びに非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごと並びに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要ごとの費用のうち、特定高圧需要及び特定低圧需要に係る費用を特定需要部門の欄に、非特定需要、非特定需要(特別高圧需要を除く)及び非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)に係る費用を一般需要部門の欄に整理すること。
(14) (6)により整理されたネットワーク一般販売費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の部門の欄に整理すること。
1 (9)、(11)及び(12)により整理された送配電関連費用の合計額のうちに、(9)、(11)及び(12)により整理された特定低圧需要及び特定高圧需要に係る送配電関連費用の額の占める割合 特定需要部門
2 (9)、(11)及び(12)により整理された送配電関連費用の合計額のうちに、(9)、(11)及び(12)により整理された非特定需要に係る送配電関連費用の額の占める割合 一般需要部門
(15) (6)により整理された非ネットワーク一般販売費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の部門の欄に整理すること。
1 (10)から(12)までにより整理された送配電非関連費用の合計額のうちに、(10)から(12)までで整理された特定低圧需要及び特定高圧需要に係る送配電非関連費用の額の占める割合 特定需要部門
2 (10)から(12)までにより整理された送配電非関連費用の合計額のうちに、(10)から(12)までで整理された非特定需要に係る送配電非関連費用の額の占める割合 一般需要部門
(16) (3)、(6)及び(7)により整理された離島供給費用を一般需要部門の欄に整理すること。
7. 上記までにより各部門に整理された電気事業収益、電気事業費用、電気事業外収益及び電気事業外費用を、次の式により税引前当期純利益又は純損失に整理すること。電気事業収益—電気事業費用+電気事業外収益—電気事業外費用 8. 法人税等(法人税、地方法人税、法人税割及び法人税等調整額に限る。)を、5.により各部門に整理された税引前当期純利益の合計額のうちに各部門ごとの税引前当期純利益の占める割合により各部門に配分することにより整理すること。 9. 7.により各部門ごとに整理された税引前当期純利益又は純損失から、8.により各部門ごとに整理された法人税を控除した額を当期純利益又は純損失の各部門ごとの欄に整理すること。 |
別表第3
費用等の項目 | 一般管理費 | 変電費 | 販売費並びに給電費用、販売需要家費用及び一般販売費用 | |||
活動帰属基準 | 配賦基準 | 活動帰属基準 | 配賦基準 | 活動帰属基準 | 配賦基準 | |
役員給与 | 直課された各部門人員数比 | — | — | 受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比 | 直課された人員数比 | — |
給料手当 | 同上 | — | — | 同上 | 同上 | — |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | — | — | 同上 | 同上 | — |
退職給与金 | 同上 | — | — | 同上 | 同上 | — |
厚生費 | 同上 | — | — | 同上 | 同上 | — |
雑給 | 同上 | — | — | 同上 | 同上 | — |
消耗品費 | 同上 | — | — | 同上 | 同上 | — |
修繕費 | 各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) | — | 受電用変電設備及び配電用変電設備の変圧器容量比 | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) | — |
補償費 | — | 直課された各部門補償費比 | — | 受電用変電設備及び配電用変電設備の箇所数比 | — | 直課された人員数比 |
賃借料 | 各部門業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。) | — | — | 受電用変電設備及び配電用変電設備の変圧器容量比 | 業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。) | — |
託送料 | — | 同上 | ||||
事業者間精算費 | — | 同上 | ||||
委託費 | — | 各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) | — | 同上 | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) |
損害保険料 | — | 直課された各部門損害保険料比 | — | 受電用変電設備及び配電用変電設備の箇所数比 | — | 直課された人員数比 |
普及開発関係費 | — | 各部門費用比又は直課された各部門普及開発関係費比 | — | 受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比 | ||
養成費 | 直課された各部門人員数比 | — | — | 同上 | 直課された人員数比 | — |
研究費 | — | 直課された研究費比 | — | 同上 | — | 直課された人員数比 |
諸費 | — | 直課された各部門人員数比 | — | 同上 | — | 同上 |
固定資産税 | 各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | — | 受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿価額比 | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | — |
雑税 | — | 直課された各部門雑税支出額比 | — | 受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比 | — | 直課された人員数比 |
減価償却費 | 各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | — | 受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿価額比 | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | — |
固定資産除却費 | 同上 | — | 同上 | — | 同上 | — |
共有設備費等分担額 | — | 受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比 | ||||
共有設備費等分担額(貸方) | — | 同上 | ||||
建設分担関連費振替額(貸方) | 直課された各部門設備別帳簿原価比 | — | 受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比 | — | — | 直課された人員数比 |
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) | — | 各部門費用比 | — | 受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比 | — | 同上 |
電気事業財務費用 | — | 直課された各部門設備別帳簿価額比 | — | 受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿価額比 | — | 同上 |
別表第4
費用等の項目 | 水力・火力・新エネルギー等発電費 | 販売費 | ||
活動帰属基準 | 配賦基準 | 活動帰属基準 | 配賦基準 | |
役員給与 | — | 直課された人員数比 | 直課された人員数比 | — |
給料手当 | — | 同上 | 同上 | — |
給料手当振替額(貸方) | — | 同上 | 同上 | — |
退職給与金 | — | 同上 | 同上 | — |
委託検針費 | 契約口数比 | — | ||
委託集金費 | 同上 | — | ||
厚生費 | — | 同上 | 直課された人員数比 | — |
雑給 | — | 同上 | 同上 | — |
消耗品費 | — | 同上 | 同上 | — |
修繕費 | 発電設備の認可出力比 | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) | — |
水利使用料 | — | 発電設備の認可出力比 | ||
補償費 | — | 発電設備の箇所数比 | — | 直課された人員数比 |
賃借料 | — | 発電設備の認可出力比 | 業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。) | — |
委託費 | — | 発電設備の認可出力比 | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) |
損害保険料 | — | 発電設備の箇所数比 | — | 直課された人員数比 |
普及開発関係費 | — | 発電設備の帳簿原価比 | 契約口数比 | — |
養成費 | — | 同上 | 直課された人員数比 | — |
研究費 | — | 同上 | — | 直課された人員数比 |
貸倒損 | 契約口数比 | — | ||
諸費 | — | 同上 | — | 同上 |
固定資産税 | 発電設備の帳簿価額比 | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | — |
雑税 | — | 発電設備の帳簿原価比 | — | 直課された人員数比 |
減価償却費 | 発電設備の帳簿価額比 | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | — |
固定資産除却費 | 同上 | — | 同上 | — |
共有設備費等分担額 | — | 発電設備の帳簿原価比 | ||
共有設備費等分担額(貸方) | — | 同上 | ||
建設分担関連費振替額(貸方) | 発電設備の帳簿原価比 | — | — | 直課された人員数比 |
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) | — | 発電設備の帳簿原価比 | — | 同上 |
電気事業財務費用 | — | 発電設備の帳簿価額比 | — | 同上 |
別表(第2条、第6条関係)
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