でんきじぎょうほうとうのいちぶをかいせいするとうのほうりつのしこうにともなうけいかそちにかんするしょうれい
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令
平成28年経済産業省令第33号
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第51条第1項、第52条第1項、第3項及び第4項、第53条並びに第56条第2項の規定に基づき、並びに同法及び電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成28年政令第49号)第5条の規定を実施するため、電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
(用語の定義)
第1条 この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、熱供給事業法(昭和47年法律第88号)、熱供給事業法施行令(昭和47年政令第420号)及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。
(みなしガス小売事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
第2条 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成29年政令第40号。次項において「整備等政令」という。)第35条第1項の場合におけるガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号。以下「施行規則」という。)第13条第1項の規定の適用については、同項第1号中「名称及び登録番号」とあるのは、「名称」とする。
2 整備等政令第35条第2項の場合における施行規則第14条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第2号から第4号までに」とする。
(ガス製造事業の届出)
第3条 改正法附則第17条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第1のガス製造事業届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 改正法附則第17条第3項第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二 その行うガス製造事業以外の事業の概要
3 改正法附則第17条第4項において準用するガス事業法第86条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 ガス製造事業の用に供するガス工作物の概要を記載した書面
二 届出者が連名で届け出た場合にあっては、届出者間の関係を記載した書類
三 主たる技術者の履歴書
四 届出者が法人である場合にあっては、当該届出者の定款及び登記事項証明書
五 届出者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款
六 届出者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者がガス製造事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
(指定旧供給区域等の変更の許可申請)
第4条 改正法附則第23条第1項の規定により指定旧供給区域等の変更の許可を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第2の指定旧供給区域等変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、第4号又は第5号の書類を添付することを要しない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 増加し、又は減少する指定旧供給区域等の境界を記載した図面
三 指定旧供給区域等を増加する場合は、増加する区域に対しガスの供給を開始する日以後3年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
四 指定旧供給区域等を増加する場合は、運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
五 指定旧供給区域等を増加する場合は、増加する区域に対しガスの供給を開始する日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第3の収支見積書
六 指定旧供給区域等の増加に伴い、他からガスの供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合は、その供給をする者との契約書の写し
(指定旧供給区域等小売供給約款において定めるべき事項)
第5条 改正法附則第24条第1項の指定旧供給区域等小売供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 適用区域及び適用地点
二 料金
三 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法
四 前2号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
五 ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法
六 ガスの使用者に供給するガスの熱量の最低値及びガス事業法第18条の規定により測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値
七 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
八 ガスの使用者に供給するガスの最高燃焼速度、最低燃焼速度、最高ウォッベ指数及び最低ウォッベ指数(施行規則第17条第1項第3号に規定する場合に限る。)
九 契約の申込みの方法及び解除に関する事項
十 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者、旧一般ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項
十一 供給の停止又は使用の廃止に関する事項
十二 前各号に掲げるもののほか、旧一般ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項その他ガスの供給条件に関する事項があるときは、その事項
十三 有効期間を定めるときは、その期間
十四 実施期日
(指定旧供給区域等小売供給約款の認可の申請等)
第6条 改正法附則第24条第1項の規定により指定旧供給区域等小売供給約款の設定の認可を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第4の指定旧供給区域等小売供給約款設定認可申請書に、当該指定旧供給区域等小売供給約款の案及び次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成29年経済産業省令第19号。以下「旧一般ガス料金算定規則」という。)の規定に基づいて作成した同令様式第1から第4まで、様式第5第1表、第2表、第2表補足及び第3表から第5表補足まで(同令第12条に規定する事業者にあっては、第3表、第4表、第6表及び第6表補足)、様式第6並びに様式第12の書類
二 旧一般ガス料金算定規則第28条の規定により同令第9条から第14条までの規定とは異なる算定方法を定める旧一般ガスみなしガス小売事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第14の書類
三 ガスの使用者の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
2 改正法附則第24条第1項の規定により指定旧供給区域等小売供給約款の変更の認可を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第5の指定旧供給区域等小売供給約款変更認可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の指定旧供給区域等小売供給約款
三 前条第2号の事項の変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)又はその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「消費税等相当額のみの変更」という。)を除く。)をしようとするときは、次に掲げる書類
イ 旧一般ガス料金算定規則第15条第1項の事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第6、様式第7及び様式第12の書類
ロ 旧一般ガス料金算定規則第16条第1項又は第17条第1項の事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第6及び様式第8若しくは様式第9の書類
ハ 旧一般ガス料金算定規則第27条第1項の事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第13の書類
ニ イからハまでに規定する場合以外の場合には、前項第1号及び第2号に規定する書類。ただし、旧一般ガスみなしガス小売事業者が、旧一般ガス料金算定規則第25条第1項の規定により指定旧供給区域等小売供給約款における指定旧供給区域等小売供給約款料金の調整に係る規定を変更することを理由として指定旧供給区域等小売供給約款の変更をする場合であって、いずれのガスの使用者の支払うべき料金も増加しないと見込まれるときは、旧一般ガス料金算定規則様式第2第2表、様式第3第2表及び様式第4第2表は提出することを要しない。
四 前条第3号又は第4号の事項の変更をしようとするときは、ガスの使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
3 経済産業大臣は、第1項第2号に掲げる書類を公表しなければならない。
(意見の聴取)
第7条 改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第5条の規定による改正前のガス事業法第50条第1項の意見の聴取は、経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長又はそれらの指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の21日前までに、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の内容を審査請求人に対し通知しなければならない。
3 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の14日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長又は産業保安監督部長が開こうとする意見聴取会に係る場合は、その意見聴取会を開こうとする経済産業局長又は産業保安監督部長)に届け出なければならない。
4 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
5 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
6 意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第4項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
7 意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
8 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもって前項の規定による陳述に代えることができる。
9 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
10 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件の承認)
第8条 改正法附則第25条の承認を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第6の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 改正法附則第22条第1項第1号ハに規定する旧認可供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類
二 料金又はガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書
(指定旧供給区域等小売供給約款の公表)
第9条 改正法附則第26条第3項の規定による指定旧供給区域等小売供給約款の公表は、同条第1項の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
(公聴会)
第10条 経済産業大臣は、改正法附則第27条の規定により公聴会を開こうとするときは、その期日の21日前までに、件名、公聴会の期日及び場所並びに事案の要旨を告示しなければならない。
2 公聴会は、経済産業大臣若しくは経済産業局長又はその指名する職員が議長として主宰する。
3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の14日前までに、意見の概要を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長が開こうとする公聴会に係る場合は、その公聴会を開こうとする経済産業局長)に届け出なければならない。
4 経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、公聴会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
5 経済産業大臣又は経済産業局長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に公聴会に出席を求めることができる。
6 公聴会においては、第4項の規定による指定を受けた者又は前項の規定により公聴会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
7 第4項の規定による指定を受けた者又は第5項の規定により公聴会に出席を求められた者は、病気その他の事故により公聴会に出席することができないときは、意見を記載した書類を議長に提出することができる。
8 公聴会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は公聴会に出席している者が公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
9 議長は、公聴会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により公聴会に出席を求められた者に通知しなければならない。
(指定旧供給地点の変更の許可申請)
第11条 改正法附則第29条第1項の規定により指定旧供給地点の変更の許可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第7の指定旧供給地点変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、指定旧供給地点の分割又は統合による供給地点数の増加又は減少であってその増加又は減少の数が70未満である場合には第3号から第6号までの書類を、運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には第4号又は第5号の書類を、それぞれ添付することを要しない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 増加し、又は減少する指定旧供給地点の位置を記載した図面
三 指定旧供給地点を増加する場合は、増加する指定旧供給地点に対しガスの供給を開始する日以後3年内の日を含む毎事業年度におけるその指定旧供給地点の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
四 指定旧供給地点を増加する場合は、運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
五 指定旧供給地点を増加する場合は、増加する指定旧供給地点に対しガスの供給を開始する日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第8の収支見積書
六 指定旧供給地点を増加する場合は、指定旧供給地点小売供給を営むことに関する指定旧供給地点における供給の相手方との契約書の写し
(指定旧供給地点小売供給約款において定めるべき事項)
第12条 改正法附則第30条第1項の指定旧供給地点小売供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 適用地点
二 料金
三 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法
四 前2号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
五 ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法
六 ガスの使用者に供給するガスの成分に関する事項
七 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
八 契約の申込みの方法及び解除に関する事項
九 導管、器具、機械その他の設備に関する旧簡易ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項
十 供給の停止又は使用の廃止に関する事項
十一 前各号に掲げるもののほか、旧簡易ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項その他ガスの供給条件に関する事項があるときは、その事項
十二 実施期日
(指定旧供給地点小売供給約款の認可の申請)
第13条 改正法附則第30条第1項の規定により指定旧供給地点小売供給約款の設定の認可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第9の指定旧供給地点小売供給約款設定認可申請書に、指定旧供給地点小売供給約款の案及び次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則(平成29年経済産業省令第20号。以下「旧簡易ガス料金算定規則」という。)の規定に基づいて作成した同令様式第1及び様式第2の書類
二 ガスの使用者の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
2 改正法附則第30条第1項の規定により指定旧供給地点小売供給約款の変更の認可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第10の指定旧供給地点小売供給約款変更認可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の指定旧供給地点小売供給約款
三 前条第2号の事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするときは、旧簡易ガス料金算定規則の規定に基づいて作成した同令様式第1及び様式第2の書類
四 前条第3号又は第4号の事項の変更をしようとするときは、ガスの使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
(意見の聴取)
第14条 第7条の規定は、改正法附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第5条の規定による改正前のガス事業法第50条による意見の聴取を行おうとする場合に準用する。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件の承認)
第15条 改正法附則第31条の承認を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第11の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 改正法附則第28条第1項第1号ハに規定する旧認可供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類
二 料金又はガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書
(指定旧供給地点小売供給約款の公表)
第16条 改正法附則第32条第3項の規定による指定旧供給地点小売供給約款の公表は、同条第1項本文の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
(みなしガス小売事業者に対する立入検査の身分証明書)
第17条 改正法附則第34条第3項の証明書は、様式第12によるものとする。
(聴聞)
第18条 行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の21日前までに行わなければならない。
2 第10条第4項の規定は、聴聞に準用する。この場合において、「前項の規定による届出」とあるのは、「行政手続法第17条第1項の許可の申請」と読み替えるものとする。
(消費税等相当額の表示に係る手続の特例)
第19条 第6条及び第13条の規定に基づき申請書を提出しようとする場合であって、消費税等相当額を含めた料金の表示をしようとするとき及び消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を提出しなければならない。
(熱供給事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
第20条 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「経過措置政令」という。)第5条第1項の場合における熱供給事業法施行規則(昭和47年通商産業省令第143号)第11条第1項の規定の適用については、同項第1号中「名称及び登録番号」とあるのは、「名称」とする。
2 経過措置政令第5条第2項の場合における熱供給事業法施行規則第12条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第2号及び第3号に」とする。
(指定旧供給区域の変更)
第21条 改正法附則第51条第1項の規定により、指定旧供給区域の変更の許可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第13の指定旧供給区域変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第5号、第6号及び第8号に掲げる書類は、工事費、設備資金及び運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 増加し、又は減少する指定旧供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺5万分の1の地形図並びに増加し、又は減少する指定旧供給区域内の主要な街路及び建物を記載した図面
三 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域において指定旧供給区域熱供給を開始する日以後5年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込みを記載した書類
四 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、これに伴い設置する主要な導管の内径別、温水、冷水又は蒸気(以下「温水等」という。)の温度別及び圧力別の総延長並びにその配置の状況を記載した図面
五 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、様式第14の指定旧供給区域工事費概算書
六 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域において指定旧供給区域熱供給を開始する日以後5年内の日を含む毎事業年度における様式第15の指定旧供給区域収支見積書
七 指定旧供給区域の増加に伴い、他のみなし熱供給事業者から温水等の供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合にあっては、当該他のみなし熱供給事業者との契約書の写し
八 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、所要資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
(指定旧供給区域熱供給規程)
第22条 改正法附則第52条第1項の指定旧供給区域熱供給規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 適用区域
二 料金の額又はその算出方法
三 導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の額又はその算出方法及び負担の方法
四 前2号に掲げるもののほか、指定旧供給区域熱供給を受ける者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
五 使用量の計測方法及び料金その他の指定旧供給区域熱供給を受ける者が負担すべきものの徴収の方法
六 供給する温水等の温度及び圧力
七 供給する温水等の供給時間及び供給期間
八 指定旧供給区域熱供給を受ける旨の申込に関する事項
九 導管、器具、機械その他の設備に関する当該みなし熱供給事業者及び指定旧供給区域熱供給を受ける者の保安上の責任に関する事項
十 指定旧供給区域熱供給を受ける者が設置する施設に関する事項
十一 指定旧供給区域熱供給を受ける者が設置する施設の概要についての当該みなし熱供給事業者に対する通知に関する事項
十二 指定旧供給区域熱供給の停止又は指定旧供給区域熱供給を受けることの廃止に関する事項
十三 前各号に掲げるもののほか、当該指定旧供給区域熱供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容
十四 有効期間を定める場合にあっては、その期間
十五 実施期日
第23条 改正法附則第52条第1項の規定により、指定旧供給区域熱供給規程の設定の認可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第16の指定旧供給区域熱供給規程設定認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 前条第2号から第4号までに掲げる事項に関する説明書
二 指定旧供給区域熱供給規程の実施の日以後5年内の日を含む毎事業年度における様式第15の指定旧供給区域収支見積書
2 改正法附則第52条第1項の規定により、指定旧供給区域熱供給規程の変更の認可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第17の指定旧供給区域熱供給規程変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第3号ロに掲げる書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした現行の指定旧供給区域熱供給規程
三 その申請が前条第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係るものである場合にあっては、次に掲げる書類
イ これらの変更に関する説明書
ロ 変更後の指定旧供給区域熱供給規程の実施の日以後5年内の日を含む毎事業年度における様式第15の指定旧供給区域収支見積書
第24条 改正法附則第52条第3項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 指定旧供給区域熱供給規程により、現に指定旧供給区域熱供給を受けている者(以下「需要家」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該需要家の負担(以下「料金等」という。)を変更する場合であって、当該需要家の熱の使用量その他の使用形態及び当該需要家が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間が当該指定旧供給区域熱供給規程の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの需要家が支払うべき料金等を合計した額が減少し、かつ、その他の需要家が支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合
二 導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担に関する事項を変更する場合であって、いずれの需要家の負担も増加しない場合
三 前2号に掲げるもののほか、需要家の負担となる事項を変更する場合であって、いずれの需要家の負担も増加しない場合
四 供給する温水等の温度及び圧力を変更する場合であって、いずれの熱使用者に対しても不利なものとしない場合
五 供給する温水等の供給時間又は供給期間を変更する場合であって、いずれの需要家に対しても不利なものとしない場合
六 指定旧供給区域熱供給の停止又は指定旧供給区域熱供給を受けることの廃止に関する事項を変更する場合であって、いずれの需要家に対しても不利なものとしない場合
七 前各号に掲げるもののほか、指定旧供給区域熱供給規程の構成又は使用する字句等を変更する場合
第25条 改正法附則第52条第4項の届出を行おうとするみなし熱供給事業者は、様式第18の指定旧供給区域熱供給規程変更届出書に変更後の指定旧供給区域熱供給規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
(みなし熱供給事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
第26条 改正法附則第53条の承認を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第19の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 指定旧供給区域熱供給規程以外の供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類
二 その申請が第22条第2号から第4号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては、これらの事項に関する説明書
(みなし熱供給事業者に対する立入検査の身分証明書)
第27条 改正法附則第56条第2項の証明書は、様式第20によるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 みなし熱供給事業者については、熱供給事業法施行規則の一部を改正する省令(平成28年経済産業省令第32号)による改正前の熱供給事業法施行規則(以下この項において「旧施行規則」という。)第5条、第10条から第14条まで、第18条、第19条、第31条の表(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第35条、様式第5、様式第9から様式第12まで、様式第17及び様式第18の規定は、みなし熱供給事業者が改正法附則第50条第1項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条の見出し | 事業開始 | 指定旧供給区域熱供給開始 |
第5条 | 法 | 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)第7条の規定による改正前の熱供給事業法(以下この項において「法」という。) |
事業開始届出書 | 指定旧供給区域熱供給開始届出書 | |
第10条の見出し | 供給区域 | 指定旧供給区域 |
第11条の見出し | 事業 | 指定旧供給区域熱供給 |
第11条 | 事業譲渡譲受認可申請書 | 指定旧供給区域熱供給譲渡譲受認可申請書 |
第11条第6号 | 第4条第3項第9号 | 熱供給事業法施行規則の一部を改正する省令(平成28年経済産業省令第32号)による改正前の熱供給事業法施行規則(昭和47年通商産業省令第143号。以下この項において「旧施行規則」という。)第4条第3項第9号 |
第12条 | 合併認可申請書 | 指定旧供給区域熱供給合併認可申請書 |
分割認可申請書 | 指定旧供給区域熱供給分割認可申請書 | |
第12条第6号 | 熱供給事業 | 指定旧供給区域熱供給 |
第13条の見出し | 事業 | 指定旧供給区域熱供給 |
第13条 | 事業休止(廃止)許可申請書 | 指定旧供給区域熱供給休止(廃止)許可申請書 |
第13条第2号 | 事業 | 指定旧供給区域熱供給 |
供給区域 | 指定旧供給区域 | |
第13条第3号 | 事業 | 指定旧供給区域熱供給 |
第13条第4号 | 事業の | 指定旧供給区域熱供給の |
第18条の見出し | 供給規程 | 指定旧供給区域熱供給規程 |
第18条第1号 | 供給規程 | 指定旧供給区域熱供給規程 |
第18条第2号 | 第15条第2号 | 旧施行規則第15条第2号 |
第19条の見出し | 供給規程 | 指定旧供給区域熱供給規程 |
第31条 | 熱供給事業者 | みなし熱供給事業者 |
様式第5 | 事業開始届出書 | 指定旧供給区域熱供給開始届出書 |
様式第9 | 事業譲渡譲受認可申請書 | 指定旧供給区域熱供給譲渡譲受認可申請書 |
様式第10 | 合併認可申請書 | 指定旧供給区域熱供給合併認可申請書 |
様式第10の2 | 分割認可申請書 | 指定旧供給区域熱供給分割認可申請書 |
様式第11 | 事業休止(廃止)許可申請書 | 指定旧供給区域熱供給休止(廃止)許可申請書 |
様式第17 | 供給規程 | 指定旧供給区域熱供給規程 |
様式第18 | 供給規程 | 指定旧供給区域熱供給規程 |
2 旧一般ガスみなしガス小売事業者については、ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第15号)による改正前のガス事業法施行規則(以下この項及び次項において「旧施行規則」という。)第7条、第12条から第17条まで、第19条の2から第19条の3の3まで、第20条、第121条、様式第3、様式第4、様式第8から様式第12まで、様式第14の2、様式第14の2の2及び様式第15の規定は、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第22条第1項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の見出し | 事業開始 | 指定旧供給区域等小売供給開始 |
第7条 | 法 | 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第5条の規定による改正前のガス事業法(以下「法」という。) |
事業開始届出書 | 指定旧供給区域等小売供給開始届出書 | |
第12条の見出し | 供給区域等 | 指定旧供給区域等 |
事業開始 | 指定旧供給区域等小売供給開始 | |
第12条 | 法第8条第3項において準用する法第7条第4項 | 改正法附則第23条第6項 |
第13条の見出し | 事業 | 指定旧供給区域等小売供給 |
第13条 | 事業譲渡譲受認可申請書 | 指定旧供給区域等小売供給譲渡譲受認可申請書 |
第13条第3号 | 事業の | 指定旧供給区域等小売供給の |
事業に | 指定旧供給区域等小売供給に | |
供給区域の境界及び供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺5万分の1の地形図並びに供給地点群ごとにその供給地点の位置 | 当該旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る改正法第5条の規定による改正前のガス事業法第6条第2項第3号の供給区域(以下「供給区域」という。)の境界 | |
第13条第6号及び第7号 | 事業の | 指定旧供給区域等小売供給の |
第13条第8号 | 第6条第2項第12号又は第13号 | ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第15号)による改正前のガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号。以下「旧施行規則」という。)第6条第2項第12号又は第13号 |
第14条 | 合併認可申請書 | 指定旧供給区域等小売供給合併認可申請書 |
分割認可申請書 | 指定旧供給区域等小売供給分割認可申請書 | |
第14条第3号 | 事業の | 指定旧供給区域等小売供給の |
事業に | 指定旧供給区域等小売供給に | |
供給区域の境界及び供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺5万分の1の地形図並びに供給地点群ごとにその供給地点の位置 | 供給区域の境界 | |
第14条第5号 | 事業の | 指定旧供給区域等小売供給の |
第14条第8号 | 一般ガス事業 | 指定旧供給区域等小売供給 |
第15条の見出し | 地位 | 旧一般ガスみなしガス小売事業者の地位 |
第15条 | 許可事業承継届出書を | 指定旧供給区域等小売供給承継届出書に指定旧供給区域等小売供給の相続があったことを証する書類を添えて |
第16条の見出し | 事業 | 指定旧供給区域等小売供給 |
第16条 | 事業休止(廃止)許可申請書 | 指定旧供給区域等小売供給休止(廃止)許可申請書 |
次の書類 | 次の書類(指定旧供給区域等小売供給の全部を休止し、又は廃止する場合は、第1号の書類に限る。) | |
第16条第2号 | 事業の | 指定旧供給区域等小売供給の |
事業に | 指定旧供給区域等小売供給に | |
供給区域の境界及び供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺5万分の1の地形図並びに供給地点群ごとにその供給地点の位置 | 供給区域の境界 | |
第16条第3号及び第4号 | 事業の | 指定旧供給区域等小売供給の |
第16条第3号 | 事業に | 指定旧供給区域等小売供給に |
第19条の2 | 同条第1項 | 改正法附則第24条第1項 |
供給約款 | 指定旧供給区域等小売供給約款 | |
同条第4項 | 法第17条第4項 | |
第19条の2第1号 | 供給約款 | 指定旧供給区域等小売供給約款 |
変更(供給するガスの熱量の変更(ガス用品の技術上の基準等に関する省令別表第3の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる13A及び12A以外から13A又は12Aへの変更)にかかる費用を原価に計上し又は除去する場合を除く。) | 変更 | |
第19条の2第4号 | 法第8条第1項 | 改正法附則第23条第1項 |
供給区域又は供給地点 | 指定旧供給区域等 | |
第19条の2第10号 | 供給約款 | 指定旧供給区域等小売供給約款 |
第19条の3 | 供給約款 | 指定旧供給区域等小売供給約款 |
第19条の3第2号 | 供給約款 | 指定旧供給区域等小売供給約款 |
第19条の3第3号 | 第18条第2号 | 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成29年経済産業省令第24号。以下「経過措置省令」という。)第5条第2号 |
一般ガス料金算定規則第21条に規定する書類 |
次に掲げる書類 イ 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成29年経済産業省令第19号。以下「旧一般ガス料金算定規則」という。)第20条に規定する事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第6、様式第10第1表及び様式第12の書類
ロ 旧一般ガス料金算定規則第21条に規定する事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第1、様式第2第1表、様式第3第1表、様式第4第1表、様式第5第1表、第2表、第2表補足及び第3表から第5表補足まで(同令第12条に規定する事業者にあっては、第3表、第4表、第6表及び第6表補足)、様式第6、様式第10第2表並びに様式第12の書類
|
|
第19条の3第4号 | 第18条第2号 | 経過措置省令第5条第2号 |
一般ガス料金算定規則第21条に規定する書類 | 旧一般ガス料金算定規則の規定に基づいて作成した同令様式第6及び様式第11の書類 | |
第19条の3第5号 | 第18条第3号 | 経過措置省令第5条第3号 |
第19条の3の2 | 一般ガス事業 | 指定旧供給区域等小売供給 |
供給約款 | 指定旧供給区域等小売供給約款 | |
第19条の3の3 | 供給約款 | 指定旧供給区域等小売供給約款 |
第19条の3の3第2号 | 供給約款 | 指定旧供給区域等小売供給約款 |
第19条の3の3第3号 | 第18条第2号 | 経過措置省令第5条第2号 |
一般ガス料金算定規則第21条に規定する書類 | 旧一般ガス料金算定規則の規定に基づいて作成した同令様式第6及び様式第11の書類 | |
第19条の3の3第4号 | 第18条第3号 | 経過措置省令第5条第3号 |
第20条の見出し | 供給約款等 | 指定旧供給区域等小売供給約款 |
第20条第1号 | 供給約款又は選択約款 | 指定旧供給区域等小売供給約款 |
第121条 | 第19条、第19条の3、第19条の3の3、第19条の3の4、第19条の5、第20条、第22条の2、第22条の4、第22条の6、第23条第2項、第86条、第86条の3、第86条の3の3、第86条の5及び第87条 | 第19条の3、第19条の3の3、第20条 |
様式第4 | 事業開始届出書 | 指定旧供給区域等小売供給開始届出書 |
様式第8 | 事業譲渡譲受認可申請書 | 指定旧供給区域等小売供給譲渡譲受認可申請書 |
様式第9 | 合併認可申請書 | 指定旧供給区域等小売供給合併認可申請書 |
様式第10 | 分割認可申請書 | 指定旧供給区域等小売供給分割認可申請書 |
様式第10の2 | 許可事業承継届出書 | 指定旧供給区域等小売供給承継届出書 |
様式第11 | 事業休止(廃止)許可申請書 | 指定旧供給区域等小売供給休止(廃止)許可申請書 |
様式第14の2 | 供給約款変更届出書 | 指定旧供給区域等小売供給約款変更届出書 |
様式第14の2の2 | 供給約款変更届出書 | 指定旧供給区域等小売供給約款変更届出書 |
3 旧簡易ガスみなしガス小売事業者については、旧施行規則第75条、第80条から第84条まで、第86条の2から第86条の3の3まで、第87条、第121条、様式第4、様式第9から第10の2まで、様式第12、様式第14の2、様式第14の2の2、様式第43及び様式第46から様式第47の2までの規定は、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第28条第1項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第75条の見出し | 事業開始 | 指定旧供給地点小売供給開始 |
第75条 | 第7条 | ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第15号)による改正前のガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号。以下「旧施行規則」という。)第7条 |
法 | 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第5条の規定による改正前の法(以下「法」という。) | |
第80条の見出し | 供給地点等 | 指定旧供給地点 |
事業開始 | 指定旧供給地点小売供給開始 | |
第80条 | 第7条 | 旧施行規則第7条 |
法第37条の7第1項において準用する法第8条第3項において準用する法第7条第4項 | 改正法附則第29条第6項 | |
第81条の見出し | 事業 | 指定旧供給地点小売供給 |
第81条 | 事業譲渡譲受認可申請書 | 指定旧供給地点小売供給譲渡譲受認可申請書 |
第81条第3号、第6号及び第7号 | 事業の | 指定旧供給地点小売供給の |
第81条第3号 | 事業に | 指定旧供給地点小売供給に |
供給地点群 | 供給地点群(当該指定旧供給地点小売供給に係る供給地点の総体をいう。以下同じ。) | |
及び | 及び供給地点群ごとに | |
第81条第8号 | 法 | 改正法第5条の規定による改正前のガス事業法 |
第74条第2項第10号又は第11号 | 旧施行規則第74条第2項第10号又は第11号 | |
第82条 | 合併認可申請書 | 指定旧供給地点小売供給合併認可申請書 |
分割認可申請書 | 指定旧供給地点小売供給分割認可申請書 | |
第82条第3号及び第5号 | 事業の | 指定旧供給地点小売供給の |
第82条第3号 | 事業に | 指定旧供給地点小売供給に |
第82条第6号 | 法 | 改正法第5条の規定による改正前のガス事業法 |
第82条第7号 | 簡易ガス事業 | 指定旧供給地点小売供給 |
第82条の2の見出し | 地位 | 旧簡易ガスみなしガス小売事業者の地位 |
第82条の2 | 第15条の規定は、法第37条の7第1項 | 法第37条の7第1項 |
に準用する | は、様式第10の2の指定旧供給地点小売供給承継届出書に指定旧供給地点小売供給の相続があったことを証する書類を添えて提出しなければならない | |
第83条の見出し | 事業 | 指定旧供給地点小売供給 |
第83条 | 事業休止(廃止)許可申請書 | 指定旧供給地点小売供給休止(廃止)許可申請書 |
次の書類 | 次の書類(指定旧供給地点小売供給の全部を休止し、又は廃止する場合は、第1号の書類に限る。) | |
第83条第2号及び第3号 | 事業の | 指定旧供給区域等小売供給の |
第83条第2号 | 事業に | 指定旧供給区域等小売供給に |
第84条 | 第17条 | 旧施行規則第17条 |
第86条の2 | 法第37条の7第1項において準用する法第17条第1項 | 改正法附則第30条第1項 |
供給約款 | 指定旧供給地点小売供給約款 | |
同条第4項 | 法第37条の7第1項において準用する同法第17条第4項 | |
第86条の2第1号 | 供給約款 | 指定旧供給地点小売供給約款 |
第86条の2第4号 | 法第37条の7第1項において準用する法第8条第1項 | 改正法附則第29条第1項 |
供給地点 | 指定旧供給地点 | |
第86条の2第10号 | 供給約款 | 指定旧供給地点小売供給約款 |
第86条の3 | 供給約款 | 指定旧供給地点小売供給約款 |
第86条の3第2号 | 供給約款 | 指定旧供給地点小売供給約款 |
第86条の3第3号 | 第85条第2号 | 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成29年経済産業省令第24号。以下「経過措置省令」という。)第12条第2号 |
簡易ガス料金算定規則第17条に規定する書類 |
次に掲げる書類 イ 旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則(平成29年経済産業省令第20号。以下「旧簡易ガス料金算定規則」という。)第13条第1項に規定する事業者にあっては同令に基づき作成した同令様式第3第1表及び様式第2第4表の書類
ロ 旧簡易ガス料金算定規則第14条第1項に規定する事業者にあっては同令に基づき作成した同令様式第1、様式第2及び様式第3第2表の書類
|
|
第86条の3第4号 | 第85条第2号 | 経過措置省令第12条第2号 |
簡易ガス料金算定規則第17条に規定する書類 | 旧簡易ガス料金算定規則に基づき作成した同令様式第2第4表、様式第4及び同令第16条第1項に規定する現行供給約款料金の算定時の提出書類 | |
第86条の3第5号 | 第85条第3号 | 経過措置省令第12条第3号 |
第86条の3の2 | 簡易ガス事業 | 指定旧供給地点小売供給 |
供給約款 | 指定旧供給地点小売供給約款 | |
第86条の3の3 | 供給約款 | 指定旧供給地点小売供給約款 |
第86条の3の3第2号 | 供給約款 | 指定旧供給地点小売供給約款 |
第86条の3の3第3号 | 第85条第2号 | 経過措置省令第12条第2号 |
簡易ガス料金算定規則第17条に規定する書類 | 旧簡易ガス料金算定規則に基づき作成した同令様式第2第4表、様式第4及び同令第16条第1項に規定する現行供給約款料金の算定時の提出書類 | |
第86条の3の3第4号 | 第85条第3号 | 経過措置省令第12条第3号 |
第87条の見出し | 供給約款等 | 指定旧供給地点小売供給約款 |
第87条第1号 | 供給約款又は選択約款 | 指定旧供給地点小売供給約款 |
第87条第2号 | 第85条第2号から第4号まで又は第86条の4第1項第4号から第6号まで | 経過措置省令第12条第2号から第4号まで |
第121条 | 第19条、第19条の3、第19条の3の3、第19条の3の4、第19条の5、第20条、第22条の2、第22条の4、第22条の6、第23条第2項、第86条、第86条の3、第86条の3の3、第86条の5及び第87条 | 86条の3、第86条の3の3及び第87条 |
様式第4 | 事業開始届出書 | 指定旧供給地点小売供給開始届出書 |
様式第9 | 合併認可申請書 | 指定旧供給地点小売供給合併認可申請書 |
様式第10 | 分割認可申請書 | 指定旧供給地点小売供給分割認可申請書 |
様式第10の2 | 許可事業承継届出書 | 指定旧供給地点小売供給承継届出書 |
様式第14の2 | 供給約款変更届出書 | 指定旧供給地点小売供給約款変更届出書 |
様式第14の2の2 | 供給約款変更届出書 | 指定旧供給地点小売供給約款変更届出書 |
様式第46 | 事業譲渡譲受認可申請書 | 指定旧供給地点小売供給譲渡譲受認可申請書 |
様式第47 | 事業休止(廃止)許可申請書 | 指定旧供給地点小売供給休止(廃止)許可申請書 |
附則 (平成28年5月10日経済産業省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月28日経済産業省令第24号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
別表第2(第3条関係)
別表第3(第3条、第5条関係)
別表第4(第5条関係)
別表第5(第5条関係)
別表第6(第7条関係)
別表第7(第8条関係)
別表第8(第9条関係)
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