みなしこうりでんきじぎょうしゃとくていこうりきょうきゅうやっかんりょうきんさんていきそく
みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則
平成28年経済産業省令第23号
電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第18条第1項の規定並びに同法附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第19条第3項及び第6項の規定に基づき、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則を次のように定める。
第1章 総則
第1条 この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)、電気事業会計規則(昭和40年通商産業省令第57号)、電源線に係る費用に関する省令(平成16年経済産業省令第119号。以下「電源線省令」という。)及び一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成16年経済産業省令第118号。以下「振替費用算定省令」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「低圧需要」とは、原則として、単相又は3相により標準電圧100ボルト又は200ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。
二 「高圧需要」とは、原則として、3相により標準電圧6000ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。
三 「特別高圧需要」とは、3相により標準電圧が7000ボルトを超えるもので電気の供給を受ける需要をいう。
第2章 認可料金の算定
第1節 原価等の算定
(認可料金の原価等の算定)
第2条 改正法附則第18条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者(以下「事業者」という。)は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「原価算定期間」という。)を定め、当該原価算定期間において電気事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「原価等」という。)を算定しなければならない。
2 4月1日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等は、事業年度ごとに次条の規定により算定される営業費及び第4条の規定により算定される事業報酬の合計額から第5条の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額(以下「期間原価等」という。)を合計した額とする。
3 10月1日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、第1項で定める原価等は、原価算定期間の開始の日から6月の期間及び終了の日まで6月の期間を含む事業年度の期間原価等をそれぞれ当該期間に配分した額並びに原価算定期間の開始の日を含む事業年度の翌事業年度から当該期間の終了の日を含む事業年度の前事業年度までの事業年度ごとの期間原価等を合計した額とする。
(営業費の算定)
第3条 事業者は、営業費として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金発電費、使用済燃料再処理等既発電費(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号)附則第3条第1項の規定により積み立てるべきこととされた金銭に係る利息に相当する額を除く。以下同じ。)、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、原子力損害賠償資金補助法一般負担金、原賠・廃炉等支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第28条第1項の交付金に相当する額からこれに係る事業税に相当する額を控除した額(以下「再エネ特措法交付金相当額」という。)を除く。)、他社購入送電費、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、原子力廃止関連仮勘定償却費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、電源開発促進税、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等(以下「営業費項目」という。)の額の合計額を算定し、様式第1第1表及び様式第2第1表により営業費総括表及び営業費明細表を作成しなければならない。
2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別表第1第1表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。
一 役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規定による届出をした供給計画(以下単に「供給計画」という。)等を基に算定した額
二 燃料費 火力燃料費(汽力燃料費及び内燃力燃料費をいう。)、核燃料費及び新エネルギー等燃料費の合計額であって、供給計画等を基に算定した数量に時価等を基に算定した単価を乗じて得た額
三 使用済燃料再処理等拠出金発電費、使用済燃料再処理等既発電費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、原子力損害賠償資金補助法一般負担金、原賠・廃炉等支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産除却費、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、原子力廃止関連仮勘定償却費、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費及び社債発行費 実績値及び供給計画等を基に算定した額
四 修繕費 普通修繕費及び取替修繕費の合計額であって、実績値及び供給計画等を基に算定した額
五 水利使用料 河川法(昭和39年法律第167号)に定めるところにより算定した流水占用料等の額
六 減価償却費 供給計画等を基に、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価に対し、それぞれ定率法及び定額法(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)に定める耐用年数及び残存価額を用いるものとする。以下この号において同じ。)により算定した額(取替資産の減価償却費については、その取替資産の帳簿原価の100分の50に達するまで、定率法及び定額法により算定した額)
七 固定資産税、雑税、電源開発促進税及び事業税 地方税法(昭和25年法律第226号)、電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)その他の税に関する法律に定めるところにより算定した額
八 地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費及び使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分 供給計画等を基に算定した額
九 建設分担関連費振替額(貸方)及び附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) 実績値及び供給計画等を基に算定した額
十 株式交付費償却及び社債発行費償却 交付費及び発行費を3年間均等償却するものとして算定した額
十一 法人税等 発行済株式(自己株式を除く。)の数及び1株当たりの配当金額を基に算定した配当金並びに会社法(平成17年法律第86号)に定めるところにより算定した利益準備金を基に法人税法、地方法人税法及び地方税法(道府県民税及び市町村民税の法人税割に限る。)により算定した額
(事業報酬の算定)
第4条 事業者は、事業報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第1第2表又は第3表並びに様式第2第2表から第4表までにより事業報酬総括表、事業報酬明細表及び一般送配電事業等に係る事業報酬明細表を作成しなければならない。
2 電気事業報酬の額は、別表第1第1表により分類し、第1号に掲げる額から第2号に掲げる一般送配電事業等(一般送配電事業及び発電事業(その一般送配電事業(最終保障供給を行う事業を除く。)の用に供するための電気を発電するものに限る。)をいう。以下同じ。)に係る電気事業報酬の額を減じて得た額とする。
一 特定固定資産、建設中の資産、使用済燃料再処理関連加工仮勘定、核燃料資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産(以下「レートベース」という。)の額の合計額に、第5項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額
二 レートベースであって一般送配電事業等に係るものの額の合計額に第6項の規定により算定される一般送配電事業の報酬率を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、事業者の営む小売電気事業、一般送配電事業若しくは発電事業の全部若しくは一部の譲渡しがあり、又は事業者について分割(小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があった場合における電気事業報酬の額は、別表第1第1表により分類し、第1号に掲げる額から第2号に掲げる一般送配電事業等に係る電気事業報酬の額(事業者の営む一般送配電事業の全部の譲渡し又は事業者についての分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。)がないときは前項第2号に掲げる一般送配電事業等に係る電気事業報酬の額)を減じて得た額に、第3号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一 事業者及び特別関係事業者(事業の譲渡し又は分割により事業者の営む小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を譲り受け、又は承継した者(当該譲り受け、又は承継した小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むことを目的として設立されたものに限る。)及び当該者又は事業者を子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする会社であって、小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営まない者をいう。以下同じ。)のレートベースの額の合計額に、第5項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額
二 改正法附則第9条第1項又は法第18条第1項若しくは第5項による事業者又は特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)の直近の託送供給等約款の認可又は届出に当たり、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号。以下「託送料金算定規則」という。)第5条第2項又は電気事業法等の一部を改正する法律附則第9条第1項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令(平成27年経済産業省令第57号。以下「旧託送料金算定規則」という。)第5条第2項の規定により算定された電気事業報酬の額
三 事業者及び特別関係事業者(発電事業者であるものに限る。)のレートベースの額の合計額のうち、事業者のレートベースの額の合計額の占める割合
4 次の各号に掲げるレートベースの額は、別表第1第2表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。
一 特定固定資産 電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
二 建設中の資産 建設仮勘定の事業年度における平均帳簿価額(資産除去債務相当資産を除く。)から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除した額に100分の50を乗じて得た額
三 使用済燃料再処理関連加工仮勘定 使用済燃料再処理関連加工仮勘定の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
四 核燃料資産 核燃料の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
五 特定投資 長期投資(エネルギーの安定的確保を図るための研究開発、資源開発等を目的とした投資であって、電気事業の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められるものに係るものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
六 運転資本 営業資本の額(前条第1項に掲げる営業費項目の額の合計額から、退職給与金のうちの引当金純増額、燃料費のうちの核燃料費(核燃料減損額及び核燃料減損修正損(又は核燃料減損修正益(貸方))に限る。)、諸費(排出クレジットの自社使用に係る償却額に限る。)、貸倒損のうちの引当金純増額、固定資産税、雑税、減価償却費(リース資産及び資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却費のうちの除却損、原子力発電施設解体費のうちの資産除去債務純計上額、原子力廃止関連仮勘定償却費、電源開発促進税、事業税、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却及び法人税等並びに次条に掲げる控除収益項目の額の合計額を控除して得た額に、12分の1・5を乗じて得た額をいう。)及び貯蔵品(火力燃料貯蔵品、新エネルギー等貯蔵品その他貯蔵品の年間払出額に、原則として12分の1・5を乗じて得た額をいう。)を基に算定した額
七 繰延償却資産 繰延資産(株式交付費、社債発行費及び開発費に限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
5 報酬率は、次の各号に掲げる方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を30対70で加重平均した率とする。
一 自己資本報酬率 全てのみなし小売電気事業者たる法人(当該法人を子会社とする会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この項において同じ。)を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下限として算定した率(全てのみなし小売電気事業者たる法人を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値が、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下回る場合には、国債、地方債等公社債の利回りの実績率)を基に算定した率
二 他人資本報酬率 全てのみなし小売電気事業者たる法人の有利子負債額の実績額に応じて当該有利子負債額の実績額に係る利子率の実績率を加重平均して算定した率
6 一般送配電事業の報酬率は、次の各号に掲げる方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を30対70で加重平均した率とする。
一 自己資本報酬率 全ての一般送配電事業者たる法人(当該法人を子会社とする会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この項において同じ。)を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下限として算定した率(全ての一般送配電事業者たる法人を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値が、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下回る場合には、国債、地方債等公社債の利回りの実績率)を基に算定した率
二 他人資本報酬率 直近の一定期間における国債、地方債等公社債の利回りの実績率に、過去の一定期間における全ての一般送配電事業者たる法人の有利子負債額の実績額に応じて当該有利子負債額の実績額に係る利子率の実績率から当該期間における国債、地方債等公社債の利回りの実績率を控除して得た率を加重平均して算定した率を加えて得た率
(控除収益の算定)
第5条 事業者は、控除収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料、他社販売送電料、託送収益(接続供給託送収益を除く。以下同じ。)、事業者間精算収益、電気事業雑収益、預金利息及び使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分(以下「控除収益項目」という。)の額の合計額を算定し、様式第1第4表及び様式第2第5表により控除収益総括表及び控除収益明細表を作成しなければならない。
2 控除収益項目の額は、別表第1第1表により分類し、実績値及び供給計画等を基に算定した額とする。
第2節 料金の算定
第1款 みなし小売電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。)の特定小売供給約款に係る料金の算定
(原価等の整理)
第6条 事業者(沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)を除く。以下この款において同じ。)は、第3条第1項に規定する営業費項目、第4条第1項に規定する電気事業報酬及び前条第1項に規定する控除収益項目(以下「期間原価等項目」という。)のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金発電費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、原子力損害賠償資金補助法一般負担金、原賠・廃炉等支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬(以下「基礎原価等項目」という。)として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、基礎原価等項目ごとに、次の各号に掲げる部門に、発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理しなければならない。ただし、一の発電所内に存する発電設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部に共通して利用される設備に係る基礎原価等項目については、当該発電所ごとの当該発電設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部の帳簿価額比を用いて発電費、送電費、変電費及び配電費に配分し、前節の規定により減価償却費として算定された額のうち電源線に係るもの並びに託送料として算定された額のうち電源線に係る減価償却費に相当する額及び電気事業報酬に相当する額(以下「電源線に係る費用」という。)については、電源線省令に規定するところにより、配分することにより整理しなければならない。
一 水力発電費(水力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る基礎原価等項目を除く。)
二 火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいい、火力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る基礎原価等項目を除く。以下同じ。)
三 原子力発電費(原子力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る基礎原価等項目を除く。)
四 新エネルギー等発電費(新エネルギー等発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る基礎原価等項目を除く。)
五 送電費(発電所内に存する送電設備に係る基礎原価等項目を含む。)
六 変電費(発電所内に存する変電設備に係る基礎原価等項目を含む。)
七 配電費(発電所内に存する配電設備に係る基礎原価等項目を含む。)
八 販売費
九 一般管理費等(一般管理費、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬をいう。以下同じ。)
2 事業者は、前項の規定により同項第9号に掲げる部門に整理された基礎原価等項目を、別表第2第1表及び第2表に掲げる基準により、同項第1号から第8号までに掲げる部門にそれぞれ配分することにより整理しなければならない。ただし、前節の規定により電気事業報酬として算定された額のうち、電源線に係るものについては、電源線省令に規定するところにより配分することにより整理しなければならない。
3 事業者は、第1次整理原価として、第1項の規定により同項第1号から第8号までに掲げる部門に整理された基礎原価等項目及び前項又は第5項の規定により第1項第1号から第8号までに掲げる部門に整理された、同項第9号に整理された基礎原価等項目を合計することにより、様式第3により8部門整理表を作成しなければならない。
4 事業者は、前項の規定により8部門に整理された第1次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理し、様式第4により販売費整理表を作成しなければならない。
一 水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電費(以下「水力・火力・新エネルギー等発電費」という。)の部門の第1次整理原価を、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、別表第2第3表及び第4表に掲げる基準により、離島供給に係る第1次整理原価(以下「離島供給費」という。)及び離島供給費以外の第1次整理原価(以下「非離島供給費」という。)に整理し、非離島供給費に整理された水力・火力・新エネルギー等発電費の部門の第1次整理原価を、電気の周波数の値の維持、接続供給及び電力量調整供給、送配電設備の事故等が生じた場合においても電気の安定供給を確保するために行う電気の潮流の調整及び揚水式発電設備における揚水運転、電気の電圧の値の維持並びにその発電設備以外の発電設備の発電に係る電気を受電することなく発電することができる発電設備の維持(以下「電気の周波数の値の維持等」という。)であって離島以外の旧供給区域に係るものに係る第1次整理原価(以下「アンシラリーサービス費」という。)及びアンシラリーサービス費以外の第1次整理原価(以下「非アンシラリーサービス費」という。)に配分することにより整理しなければならない。
二 販売費の部門の第1次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第2第1表、第2表及び第4表に掲げる基準により、離島供給費及び非離島供給費に整理し、離島供給費及び非離島供給費に整理された販売費の部門の第1次整理原価を、給電設備に係る第1次整理原価(以下「給電費」という。)、調定及び集金に係る第1次整理原価(以下「需要家費」という。)並びにその他販売費(以下「一般販売費」という。)に配分することにより整理しなければならない。
三 前号の規定により非離島供給費のうちの給電費に整理された第1次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第2第1表及び第2表に掲げる基準により、一般送配電事業等に係る第1次整理原価(以下「ネットワーク給電費」という。)とネットワーク給電費以外の第1次整理原価(以下「非ネットワーク給電費」という。)に配分することにより整理しなければならない。
四 第2号の規定により非離島供給費のうちの需要家費に整理された第1次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第2第1表及び第2表に掲げる基準により、一般送配電事業等に係る第1次整理原価(以下「ネットワーク需要家費」という。)とネットワーク需要家費以外の第1次整理原価(以下「非ネットワーク需要家費」という。)に配分することにより整理しなければならない。
五 第2号の規定により非離島供給費のうちの一般販売費に整理された第1次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第2第1表及び第2表に掲げる基準により、一般送配電事業等に係る第1次整理原価(以下「ネットワーク一般販売費」という。)とネットワーク一般販売費以外の第1次整理原価(以下「非ネットワーク一般販売費」という。)に配分することにより整理しなければならない。
5 第2項及び前項の規定において、事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、第2項及び前項の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
6 事業者は、期間原価等項目のうち、購入販売電源項目(地帯間購入電源費(原子力廃止関連仮勘定償却費を除く。)、地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費(原子力廃止関連仮勘定償却費及び再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、地帯間販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益を除く。)、地帯間販売送電料(電源線に係る費用に相当する収益(以下「電源線に係る収益」という。)に限る。)、他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)をいう。以下この款において同じ。)として、第3条又は前条の規定により算定された額を、発生の主な原因及び発電原動力の種別を勘案して、水力発電費のうちの離島供給費、火力発電費のうちの離島供給費、新エネルギー等発電費のうちの離島供給費、水力発電費のうちのアンシラリーサービス費、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費、新エネルギー等発電費のうちのアンシラリーサービス費、水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、新エネルギー等発電費のうちの非アンシラリーサービス費及び原子力発電費に配分することにより整理し、第2次整理原価として、水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、新エネルギー等発電費のうちの非アンシラリーサービス費及び原子力発電費に整理される額に、それぞれ、第4項第1号又は前項の規定により水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費及び新エネルギー等発電費のうちの非アンシラリーサービス費に整理された第1次整理原価並びに第3項の規定により原子力発電費に整理された第1次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、新エネルギー等発電費のうちの総非アンシラリーサービス費及び総原子力発電費に整理しなければならない。
第7条 事業者は、送配電非関連費として、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、前条第6項の規定により水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、新エネルギー等発電費のうちの総非アンシラリーサービス費及び総原子力発電費に整理された第2次整理原価、同条第4項第3号の規定により非ネットワーク給電費に整理された第1次整理原価、同項第4号の規定により非ネットワーク需要家費に整理された第1次整理原価並びに同項第5号の規定により非ネットワーク一般販売費として整理された第1次整理原価を整理しなければならない。
第8条 事業者は、前条の規定により整理された送配電非関連費(非ネットワーク需要家費及び非ネットワーク一般販売費を除く。以下この項において同じ。)を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費(以下「送配電非関連固定費」という。)及び販売電力量によって変動する送配電非関連費(以下「送配電非関連可変費」という。)に配分することにより整理し、様式第5により送配電非関連費明細表を作成しなければならない。
一 役員給与(火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費であって、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第3項に規定するばい煙処理施設に係る送配電非関連費(以下「環境対策費」という。)を除く。)、退職給与金(環境対策費を除く。)、厚生費(環境対策費を除く。)、水利使用料、補償費(環境対策費を除く。)、賃借料(環境対策費を除く。)、損害保険料(環境対策費を除く。)、原子力損害賠償資金補助法一般負担金、原賠・廃炉等支援機構一般負担金、普及開発関係費(環境対策費を除く。)、研究費(環境対策費を除く。)、固定資産税(環境対策費を除く。)、雑税(環境対策費を除く。)、減価償却費(環境対策費を除く。)、固定資産除却費(環境対策費を除く。)、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額(環境対策費を除く。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費を除く。)、開発費(環境対策費を除く。)、開発費償却(環境対策費を除く。)、株式交付費(環境対策費を除く。)、株式交付費償却(環境対策費を除く。)、社債発行費(環境対策費を除く。)、社債発行費償却(環境対策費を除く。)、法人税等(環境対策費を除く。)及び電気事業報酬(環境対策費を除く。)にあっては、送配電非関連固定費
二 給料手当(環境対策費を除く。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、雑給(環境対策費を除く。)、消耗品費(環境対策費を除く。)、修繕費(環境対策費を除く。)、託送料、委託費(環境対策費を除く。)、養成費(環境対策費を除く。)、諸費(環境対策費を除く。)、他社購入電源費(原子力廃止関連仮勘定償却費及び再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)にあっては、送配電非関連固定費又は送配電非関連可変費
三 役員給与(環境対策費に限る。)、給料手当(環境対策費に限る。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、退職給与金(環境対策費に限る。)、厚生費(環境対策費に限る。)、雑給(環境対策費に限る。)、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金発電費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号。以下「特定放射性廃棄物法」という。)第11条第1項及び第2項の規定による拠出金(特定放射性廃棄物法第2条第8項第2号に掲げるものに係るものを除く。)に限る。)、消耗品費(環境対策費に限る。)、修繕費(環境対策費に限る。)、補償費(環境対策費に限る。)、賃借料(環境対策費に限る。)、委託費(環境対策費に限る。)、損害保険料(環境対策費に限る。)、普及開発関係費(環境対策費に限る。)、養成費(環境対策費に限る。)、研究費(環境対策費に限る。)、諸費(環境対策費に限る。)、固定資産税(環境対策費に限る。)、雑税(環境対策費に限る。)、減価償却費(環境対策費に限る。)、固定資産除却費(環境対策費に限る。)、共有設備費等分担額(環境対策費に限る。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費に限る。)、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、開発費(環境対策費に限る。)、開発費償却(環境対策費に限る。)、株式交付費(環境対策費に限る。)、株式交付費償却(環境対策費に限る。)、社債発行費(環境対策費に限る。)、社債発行費償却(環境対策費に限る。)、法人税等(環境対策費に限る。)及び電気事業報酬(環境対策費に限る。)にあっては、送配電非関連可変費
2 事業者は、前項第2号に掲げる基準について、当該事業者の実情に応じた基準を定め、当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
3 第1項の規定において、事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、第1項第1号及び第3号の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
(需要等の算定)
第9条 事業者は、送配電非関連需要(当該事業者が小売供給を行う場合の需要をいう。以下同じ。)について、原価算定期間における次の各号に掲げる値を、非特定需要(特別高圧需要、高圧需要及び低圧需要(特定需要を除く。)を合成した需要をいう。以下この款において同じ。)及び特定需要ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。
一 最重負荷日の最大需要電力の平均値(以下「最大電力」という。)
二 4月1日から9月末日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(以下「夏期尖頭時責任電力」という。)
三 10月1日から翌年3月末日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(以下「冬期尖頭時責任電力」という。)
四 その電気を供給する事業の用に供するために事業者が発電する電気の量及び他の者から受電する電気の量を合計して得た値から当該事業者がその小売電気事業等(小売電気事業及び発電事業(その小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)をいう。以下同じ。)を行うために使用する電気の量を控除して得た値の平均値(以下「発受電量」という。)
五 月ごとの契約口数を合計して得た値(以下「口数」という。)
2 第4項及び第6項の規定において、事業者の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該値を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、前項各号の値によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該値を公表しなければならない。
3 事業者は、第1項又は前項の規定により算定された値を基に、様式第6により送配電非関連需要明細表を作成しなければならない。
4 事業者は、送配電非関連需要について、第1項又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
一 非特定需要及び特定需要の最大電力を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの最大電力の占める割合
二 非特定需要及び特定需要の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
三 非特定需要及び特定需要の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
四 非特定需要及び特定需要の発受電量を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの発受電量の占める割合
5 事業者は、送配電非関連需要について、前項各号の規定により算定された割合を基に、非特定需要及び特定需要ごとに、同項第1号の割合に2を、同項第2号の割合に0・5を、同項第3号の割合に0・5を、同項第4号の割合に一を乗じて得た値の合計の値を、4で除して得た値を算定しなければならない。
6 事業者は、送配電非関連需要について、第1項第5号又は第2項の規定により算定された値を基に、非特定需要及び特定需要の口数を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの口数の占める割合を算定しなければならない。
(需要種別への配分等)
第10条 事業者は、第7条の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額、第8条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、非特定需要及び特定需要ごとに、配分することにより整理しなければならない。
2 事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により算定し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 第8条第1項又は第3項の規定により整理された水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、新エネルギー等発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、総原子力発電費及び非ネットワーク給電費ごとの送配電非関連固定費のそれぞれの合計額
|
前条第5項の規定により算定された値 | 固有固定費 |
二 第8条第1項又は第3項の規定により整理された水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、新エネルギー等発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、総原子力発電費及び非ネットワーク給電費ごとの送配電非関連可変費のそれぞれの合計額
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前条第4項第4号の規定により算定された割合 | 固有可変費 |
三 第7条の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額
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前条第6項の規定により算定された割合 | 固有非ネットワーク需要家費 |
第11条 事業者は、送配電非関連費として、期間原価等項目のうちの原子力廃止関連仮勘定償却費、他社購入電源費(原子力廃止関連仮勘定償却費に限る。)及び他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。)として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を整理しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により整理された送配電非関連費を、送配電非関連固定費に整理しなければならない。
3 事業者は、非特定需要及び特定需要ごとに、前項の規定により整理された送配電非関連固定費の額を、第9条第5項の規定により算定された値により配分し、追加固定費に整理しなければならない。
第12条 事業者は、送配電非関連費として、期間原価等項目のうちの託送収益(電源線に係る収益に限る。)として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を整理しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により整理された送配電非関連費を、当該事業者の実情に応じて設定した基準であって、あらかじめ経済産業大臣に届け出た基準により、送配電非関連固定費、送配電非関連可変費及び非ネットワーク需要家費に配分することにより整理しなければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
3 事業者は、非特定需要及び特定需要ごとに、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 前項の規定により整理された送配電非関連固定費の額
|
第9条第5項の規定により算定された値 | 追加固定費 |
二 前項の規定により整理された送配電非関連可変費の額
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第9条第4項第4号の規定により算定された割合 | 追加可変費 |
三 前項の規定により整理された非ネットワーク需要家費の額
|
第9条第6項の規定により算定された割合 | 追加非ネットワーク需要家費 |
第13条 事業者は、原価算定期間における当該事業者の旧供給区域内において小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに接続供給に係る電気であって、当該事業者の旧供給区域以外の地域において維持し、及び運用されている発電用の電気工作物の発電に係るものを当該事業者が受電する場合に発生する振替損失電力量の調整に要する費用(以下「振替損失調整額」という。)並びに当該事業者がその一般送配電事業等を行うために使用する電気に係る費用を算定し、送配電非関連可変費に控除する額として整理しなければならない。
2 事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連可変費を、非特定需要及び特定需要ごとに、同表中欄に掲げる割合及び値により配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
前項の規定により整理された送配電非関連可変費の額 | 第9条第4項第4号の規定により算定された割合 | 追加可変費 |
第14条 事業者は、送配電非関連固定費、送配電非関連可変費及び非ネットワーク需要家費として、第6条第4項第5号又は同条第5項の規定により整理された非ネットワーク一般販売費を、第10条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び非ネットワーク需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
2 事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により配分し、非特定需要及び特定需要それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 前項の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額
|
第10条の規定により整理された非特定需要及び特定需要ごとの送配電非関連固定費の当該送配電非関連固定費の合計額に占める割合 | 追加固定費 |
二 前項の規定により整理された送配電非関連可変費の合計額
|
第10条の規定により整理された非特定需要及び特定需要ごとの送配電非関連可変費の当該送配電非関連可変費の合計額に占める割合 | 追加可変費 |
三 前項の規定により整理された非ネットワーク需要家費の額
|
第10条の規定により整理された非特定需要及び特定需要ごとの非ネットワーク需要家費の当該非ネットワーク需要家費の合計額に占める割合 | 追加非ネットワーク需要家費 |
第15条 事業者は、原価算定期間における自らの供給に係る接続検討料(期間原価等項目のうち電気事業雑収益として前節の規定により算定された額のうち、系統接続に係る検討に際し発生する検討料をいう。以下同じ。)に相当する額(以下「接続検討料相当額」という。)及び自らの供給に係る変更賦課金(連系線使用の変更に係る賦課金をいう。以下同じ。)に相当する額(以下「変更賦課金相当額」という。)を算定し、接続検討料相当額を送配電非関連固定費に、変更賦課金相当額を送配電非関連可変費に加える額として整理しなければならない。
第16条 事業者は、期間原価等項目のうち、第3条の規定により遅収加算料金、電気事業雑収益(接続検討料収益及び変更賦課金収益を除く。)及び預金利息(以下「第1次追加項目」という。)として算定された額を、第10条から第14条までの規定により整理された送配電非関連費の合計額の、第6条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料及び他社販売送電料(以下「購入販売項目」という。)、期間原価等項目のうちの使用済燃料再処理等既発電費、原子力廃止関連仮勘定償却費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、電源開発促進税、託送収益、事業者間精算収益及び使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分として第3条又は第5条の規定により算定された額並びに総電気事業報酬額(第4条第2項第1号又は同条第3項第1号の規定により算定された額をいう。以下同じ。)から電気事業報酬の額を控除した額(特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)がいる場合にあっては、零とする。以下同じ。)の合計額に占める割合により、送配電非関連費に配分することにより整理しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により送配電非関連費に整理された第1次追加項目を、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。
一 第10条から第14条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額の第10条から第14条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び非ネットワーク需要家費の合計額の合計額に占める割合 送配電非関連固定費
二 第10条から第14条までの規定により整理された送配電非関連可変費の合計額の第10条から第14条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び非ネットワーク需要家費の合計額の合計額に占める割合 送配電非関連可変費
三 第10条から第14条までの規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額の第10条から第14条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び非ネットワーク需要家費の合計額の合計額に占める割合 非ネットワーク需要家費
3 事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、非特定需要及び特定需要それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 前条及び前項第1号の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額
|
第10条から第14条までの規定により整理された非特定需要及び特定需要ごとの送配電非関連固定費の当該送配電非関連固定費の合計額に占める割合 | 追加固定費 |
二 前条及び前項第2号の規定により整理された送配電非関連可変費の合計額
|
第10条から第14条までの規定により整理された非特定需要及び特定需要ごとの送配電非関連可変費の当該送配電非関連可変費の合計額に占める割合 | 追加可変費 |
三 前項第3号の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額
|
第10条から第14条までの規定により整理された非特定需要及び特定需要ごとの非ネットワーク需要家費の当該非ネットワーク需要家費の合計額に占める割合 | 追加非ネットワーク需要家費 |
第17条 事業者は、期間原価等項目のうち、第3条の規定により事業税及び電力費振替勘定(貸方)(以下「第2次追加項目」という。)として算定された額を、第10条から前条までの規定により整理された送配電非関連費の合計額の、第6条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、使用済燃料再処理等既発電費、原子力廃止関連仮勘定償却費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、電源開発促進税、託送収益、事業者間精算収益、遅収加算料金、電気事業雑収益(接続検討料収益及び変更賦課金収益を除く。)、預金利息及び使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分として第3条又は第5条の規定により算定された額、総電気事業報酬額から電気事業報酬の額を控除した額並びに託送料金算定規則第6条第2項又は旧託送料金算定規則第6条第2項の規定により算定された追加事業報酬の額(特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)がいる場合にあっては、零とする。以下同じ。)の合計額に占める割合により、送配電非関連費に配分することにより整理しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により送配電非関連費に整理された第2次追加項目を、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。
一 第10条から前条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額の第10条から前条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び非ネットワーク需要家費の合計額に占める割合 送配電非関連固定費
二 第10条から前条までの規定により整理された送配電非関連可変費の合計額の第10条から前条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び非ネットワーク需要家費の合計額に占める割合 送配電非関連可変費
三 第10条から前条までの規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額の第10条から前条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び非ネットワーク需要家費の合計額の合計額に占める割合 非ネットワーク需要家費
3 事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、非特定需要及び特定需要それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 前項第1号の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額
|
第10条から前条までの規定により整理された非特定需要及び特定需要ごとの送配電非関連固定費の当該送配電非関連固定費の合計額に占める割合 | 追加固定費 |
二 前項第2号の規定により整理された送配電非関連可変費の合計額
|
第10条から前条までの規定により整理された非特定需要及び特定需要ごとの送配電非関連可変費の当該送配電非関連可変費の合計額に占める割合 | 追加可変費 |
三 前項第3号の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額
|
第10条から前条まで規定により整理された非特定需要及び特定需要ごとの非ネットワーク需要家費の当該非ネットワーク需要家費の合計額に占める割合 | 追加非ネットワーク需要家費 |
第18条 事業者は、送配電非関連費のうちの総追加固定費、総追加可変費及び総追加非ネットワーク需要家費として、第11条から前条までの規定により整理された送配電非関連費のうちの追加固定費、追加可変費及び追加非ネットワーク需要家費の合計額を、非特定需要及び特定需要ごとに整理しなければならない。
第19条 事業者は、次の各号に掲げる費用を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、特定需要について、様式第7により送配電非関連費及び送配電関連費計算表を作成しなければならない。
一 第10条の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有非ネットワーク需要家費並びに前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加非ネットワーク需要家費 送配電非関連費
二 特定需要に応ずる電気の供給に係る託送供給に要する費用に相当する額(その小売電気事業等を行うために当該事業者が使用する電気(特定需要に応ずるものに限る。)に係る託送供給に要する費用に相当する額を含み、特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)がいる場合にあっては、特定需要に応ずる電気の供給に係る接続供給託送料の合計額)として、当該事業者が法第18条第1項の認可の申請をした託送供給等約款又は当該事業者若しくは特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)が同項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は法第19条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき算定した額 送配電関連費
第20条 事業者は、総固定費、総可変費、総需要家費及び総送配電関連費として、第10条の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有非ネットワーク需要家費に、第18条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加非ネットワーク需要家費をそれぞれ加えて得た額並びに前条第2号の規定により整理された送配電関連費を整理しなければならない。
(料金の決定等)
第21条 料金は、特定需要の前条の規定により整理された総固定費、総可変費、総需要家費及び総送配電関連費の合計額(以下「特定需要原価等」という。)と原価算定期間における特定需要の料金収入が一致するように設定されなければならない。
2 事業者は、特定需要原価等を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特定需要原価等の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
3 事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
4 事業者は、第2項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
5 事業者は、原価算定期間における特定需要の料金収入を、第2項及び前項の規定により設定する料金並びに供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
6 事業者は、第1項に規定する特定需要原価等と前項により算定した原価算定期間における特定需要の料金収入を整理し、様式第8第1表により特定需要原価等と料金収入の比較表を作成しなければならない。
(燃料費等の変動額認可料金の算定)
第22条 事業者は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款(第40条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第19条第4項又は第7項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を当該料金(これらの規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、当該変更後の特定小売供給約款を届け出る前に定めていた特定小売供給約款で設定した料金)を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間内に次に掲げる変動額を基に変更しようとするとき(社会的経済的事情の変動により、改正法附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第2号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に伴う同号の規定により算定した燃料費の変動が見込まれるときに限る。)は、第2条から前条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
一 燃料費の変動額(社会的経済的事情の変動による改正法附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第2号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に起因する変動額(以下「外生的燃料費等変動相当額」という。)に限る。以下この条及び第37条において同じ。)
二 使用済燃料再処理等拠出金発電費の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第37条において同じ。)
三 特定放射性廃棄物処分費の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第37条において同じ。)
四 他社購入電源費の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第37条において同じ。)
五 他社販売電源料の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第37条において同じ。)
六 事業税の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第37条において同じ。)
2 事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特別変動額」という。)の合計額を算定し、様式第9により特別変動額総括表を作成しなければならない。
一 事業者は、燃料費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第2号及びこの号の規定により算定された額(第40条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は第7項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、第40条第2項第1号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額(同条第1項第1号に規定する石油石炭税変動相当額をいう。以下この項及び第37条第2項において同じ。)を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
二 事業者は、使用済燃料再処理等拠出金発電費の変動額及び特定放射性廃棄物処分費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第3号及びこの号の規定により算定された額を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
三 事業者は、他社購入電源費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第8号及びこの号の規定により算定された額(第40条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は第7項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、第40条第2項第3号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
四 事業者は、他社販売電源料の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第5条第2項及びこの号の規定により算定された額(第40条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は第7項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、第40条第2項第4号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
五 事業者は、事業税の変動額として、前各号に掲げる方法により整理した変動額の合計額を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
3 事業者は、前項の規定により算定された特別変動額を送配電非関連可変費に配分することにより整理し、様式第10により、特別送配電非関連費明細表を作成しなければならない。
4 事業者は、非特定需要及び特定需要ごとに、前項の規定により整理された送配電非関連可変費の額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第9条第4項第4号の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特別変動可変費に整理しなければならない。
5 事業者は、送配電非関連費について、前項の規定により整理された特別変動可変費を基に、特定需要について、様式第11により特別送配電非関連費計算表を作成し、様式第12により特別原価等集計表を作成しなければならない。
6 料金は、特定需要の前項の規定により整理された特別変動可変費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
7 事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要原価等及び特別変動可変費並びに第4項の規定により整理された特別変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特別変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
8 事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
9 事業者は、第7項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
10 事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を、第7項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
11 事業者は、第6項に規定する特別変動可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理し、様式第13第1表により特別変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
(送配電関連費の変動額認可料金の算定)
第23条 事業者は、特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)がいる場合において、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款(旧法第19条第4項又は第7項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を第19条第2号の規定により算定された送配電関連費の変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第21条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
2 事業者は、前項に規定する変動額について、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得る方法により整理した変動額(以下この条において「特殊変動額」という。)を算定し、様式第14により特殊変動額総括表を作成しなければならない。
一 特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要に応ずる電気の供給に係る接続供給託送料の合計額を、特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)が法第18条第1項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は法第19条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき算定した額
二 特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第19条第2号の規定により算定された送配電関連費の額
3 事業者は、前項の規定により算定された特殊変動額を送配電関連費に配分し、特殊変動費として整理しなければならない。
4 事業者は、送配電関連費について、前項の規定により整理された特殊変動費を基に、特定需要について、様式第15により特殊送配電関連費計算表を作成し、様式第16により特殊原価等集計表を作成しなければならない。
5 料金は、特定需要の前項の規定により整理された特殊変動費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
6 事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要原価等及び特殊変動費並びに第3項の規定により整理された特殊変動費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特殊変動費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
7 事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
8 事業者は、第6項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金を設定する場合は、この限りでない。
9 事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を、第6項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
10 事業者は、第3項の規定により整理された特殊変動費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理し、様式第17第1表により特殊変動費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
第2款 沖縄電力株式会社の特定小売供給約款に係る料金の算定
(原価等の整理)
第24条 沖縄電力は、期間原価等項目のうち、基礎原価等項目として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、基礎原価等項目ごとに、次の各号に掲げる部門に、発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理しなければならない。ただし、一の発電所内に存する発電設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部に共通して利用される設備に係る基礎原価等項目については、当該発電所ごとの当該発電設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部の帳簿価額比を用いて発電費、送電費、変電費及び配電費に配分することにより整理しなければならない。
一 水力発電費(水力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る基礎原価等項目を除く。)
二 火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいい、火力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る基礎原価等項目を除く。以下同じ。)
三 原子力発電費(原子力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る基礎原価等項目を除く。)
四 新エネルギー等発電費(新エネルギー等発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る基礎原価等項目を除く。)
五 送電費(発電所内に存する送電設備に係る基礎原価等項目を含む。)
六 変電費(発電所内に存する変電設備に係る基礎原価等項目を含む。)
七 配電費(発電所内に存する配電設備に係る基礎原価等項目を含む。)
八 販売費
九 一般管理費等
2 沖縄電力は、前項の規定により同項第9号に掲げる部門に整理された基礎原価等項目を、別表第2第1表及び第2表に掲げる基準により、同項第1号から第8号までに掲げる部門にそれぞれ配分することにより整理しなければならない。
3 沖縄電力は、第1次整理原価として、第1項の規定により同項第1号から第8号までに掲げる部門に整理された基礎原価等項目及び前項又は第5項の規定により第1項第1号から第8号までに掲げる部門に整理された、同項第9号に整理された基礎原価等項目を合計することにより、様式第3により8部門整理表を作成しなければならない。
4 沖縄電力は、前項の規定により8部門に整理された第1次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理し、様式第4により販売費整理表を作成しなければならない。
一 水力・火力・新エネルギー等発電費の部門の第1次整理原価を、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、別表第2第3表及び第4表に掲げる基準により、離島供給費及び非離島供給費に整理し、非離島供給費に整理された水力・火力・新エネルギー等発電費の部門の第1次整理原価を、アンシラリーサービス費及び非アンシラリーサービス費に配分することにより整理しなければならない。
二 販売費の部門の第1次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第2第1表、第2表及び第4表に掲げる基準により、離島供給費及び非離島供給費に整理し、離島供給費及び非離島供給費に整理された販売費の部門の第1次整理原価を、給電費、需要家費及び一般販売費に配分することにより整理しなければならない。
三 前号の規定により非離島供給費のうちの給電費に整理された第1次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第2第1表及び第2表に掲げる基準により、ネットワーク給電費及び非ネットワーク給電費に配分することにより整理しなければならない。
四 第2号の規定により非離島供給費のうちの需要家費に整理された第1次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第2第1表及び第2表に掲げる基準により、ネットワーク需要家費及び非ネットワーク需要家費に配分することにより整理しなければならない。
五 第2号の規定により非離島供給費のうちの一般販売費に整理された第1次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第2第1表及び第2表に掲げる基準により、ネットワーク一般販売費及び非ネットワーク一般販売費に配分することにより整理しなければならない。
5 第2項及び前項の規定において、沖縄電力の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、沖縄電力が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、第2項及び前項の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
6 沖縄電力は、期間原価等項目のうちの地帯間購入電源費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)、地帯間販売電源料及び他社販売電源料(以下この款において「購入販売電源項目」という。)として第3条又は第5条の規定により算定された額を、発生の主な原因及び発電原動力の種別を勘案して、水力発電費のうちの離島供給費、火力発電費のうちの離島供給費、新エネルギー等発電費のうちの離島供給費、水力発電費のうちのアンシラリーサービス費、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費、新エネルギー等発電費のうちのアンシラリーサービス費、水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、新エネルギー等発電費のうちの非アンシラリーサービス費及び原子力発電費に配分することにより整理し、第2次整理原価として、水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、新エネルギー等発電費のうちの非アンシラリーサービス費及び原子力発電費に整理される額に、それぞれ、第4項第1号又は前項の規定により水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費及び新エネルギー等発電費のうちの非アンシラリーサービス費に整理された第1次整理原価並びに第3項の規定により原子力発電費に整理された第1次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、新エネルギー等発電費のうちの総非アンシラリーサービス費及び総原子力発電費に整理しなければならない。
第25条 沖縄電力は、送配電非関連費として、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、前条第6項の規定により水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、新エネルギー等発電費のうちの総非アンシラリーサービス費及び総原子力発電費に整理された第2次整理原価、同条第4項第3号の規定により非ネットワーク給電費に整理された第1次整理原価、同項第4号の規定により非ネットワーク需要家費に整理された第1次整理原価並びに同項第5号の規定により非ネットワーク一般販売費として整理された第1次整理原価を整理しなければならない。
第26条 沖縄電力は、前条の規定により整理された送配電非関連費(非ネットワーク需要家費及び非ネットワーク一般販売費を除く。以下この項において同じ。)を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、送配電非関連固定費及び送配電非関連可変費に配分することにより整理し、様式第5により送配電非関連費明細表を作成しなければならない。
一 第8条第1項第1号に掲げる基礎原価等項目にあっては、送配電非関連固定費
二 第8条第1項第2号に掲げる基礎原価等項目及び購入販売電源項目にあっては、送配電非関連固定費又は送配電非関連可変費
三 第8条第1項第3号に掲げる基礎原価等項目にあっては、送配電非関連可変費
2 沖縄電力は、前項第2号に掲げる基準について、沖縄電力の実情に応じた基準を定め、当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
3 第1項の規定において、沖縄電力の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、沖縄電力が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、第1項第1号及び第3号の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
(需要等の算定)
第27条 沖縄電力は、送配電非関連需要(沖縄電力が小売供給を行う場合の需要をいう。以下同じ。)について、原価算定期間における次の各号に掲げる値を、非特定需要(特別高圧需要、高圧需要(特定需要を除く。)及び低圧需要(特定需要を除く。)を合成した需要をいう。)、特定高圧需要(高圧需要である特定需要をいう。以下この項及び第34条において同じ。)及び特定低圧需要(低圧需要である特定需要をいう。以下この項及び第34条において同じ。)(以下この款において「3需要種別」という。)ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。
一 最大電力
二 夏期尖頭時責任電力
三 冬期尖頭時責任電力
四 発受電量
五 口数
2 第4項及び第6項の規定において、沖縄電力の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、沖縄電力が当該値を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、前項各号の値によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該値を公表しなければならない。
3 沖縄電力は、第1項又は前項の規定により算定された値を基に、様式第6の2により送配電非関連需要明細表を作成しなければならない。
4 沖縄電力は、送配電非関連需要について、第1項又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
一 3需要種別の最大電力を合計した値のうちに3需要種別ごとの最大電力の占める割合
二 3需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに3需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
三 3需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに3需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
四 3需要種別の発受電量を合計した値のうちに3需要種別ごとの発受電量の占める割合
5 沖縄電力は、送配電非関連需要について、前項各号の規定により算定された割合を基に、3需要種別ごとに、前項第1号の割合に2を、同項第2号の割合に0・5を、同項第3号の割合に0・5を、同項第4号の割合に一を乗じて得た値の合計の値を、4で除して得た値を算定しなければならない。
6 沖縄電力は、送配電非関連需要について、第1項第5号又は第2項の規定により算定された値を基に、3需要種別の口数を合計した値のうちに3需要種別ごとの口数の占める割合を算定しなければならない。
(需要種別への配分等)
第28条 沖縄電力は、第25条の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額、第26条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、3需要種別ごとに、配分することにより整理しなければならない。
2 沖縄電力は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により算定し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 第26条第1項又は第3項の規定により整理された水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、新エネルギー等発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、総原子力発電費及び非ネットワーク給電費ごとの送配電非関連固定費のそれぞれの合計額
|
前条第5項の規定により算定された値 | 固有固定費 |
二 第26条第1項又は第3項の規定により整理された水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、新エネルギー等発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、総原子力発電費及び非ネットワーク給電費ごとの送配電非関連可変費のそれぞれの合計額
|
前条第4項第4号の規定により算定された割合 | 固有可変費 |
三 第25条の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額
|
前条第6項の規定により算定された割合 | 固有非ネットワーク需要家費 |
第29条 沖縄電力は、送配電非関連固定費、送配電非関連可変費及び非ネットワーク需要家費として、第24条第4項第5号又は同条第5項の規定により整理された非ネットワーク一般販売費を、前条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び非ネットワーク需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
2 沖縄電力は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、3需要種別ごとに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 前項の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額
|
前条の規定により整理された3需要種別ごとの送配電非関連固定費の当該送配電非関連固定費の合計額に占める割合 | 追加固定費 |
二 前項の規定により整理された送配電非関連可変費の合計額
|
前条の規定により整理された3需要種別の送配電非関連可変費の当該送配電非関連可変費の合計額に占める割合 | 追加可変費 |
三 前項の規定により整理された非ネットワーク需要家費の額
|
前条の規定により整理された3需要種別の非ネットワーク需要家費の当該非ネットワーク需要家費の合計額に占める割合 | 追加非ネットワーク需要家費 |
第30条 沖縄電力は、原価算定期間における接続検討料相当額を算定し、送配電非関連固定費に加える額として整理しなければならない。
第31条 沖縄電力は、期間原価等項目のうち、第3条の規定により第1次追加項目として算定された額を、第28条及び第29条の規定により整理された送配電非関連費の合計額の、第24条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、使用済燃料再処理等既発電費、原子力廃止関連仮勘定償却費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、電源開発促進税、託送収益、事業者間精算収益及び使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分として第3条又は第5条の規定により算定された額並びに総電気事業報酬額から電気事業報酬の額を控除した額の合計額に占める割合により、送配電非関連費に配分することにより整理しなければならない。
2 沖縄電力は、前項の規定により送配電非関連費に整理された第1次追加項目を、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。
一 第28条及び第29条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額の第28条及び第29条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び非ネットワーク需要家費の合計額の合計額に占める割合 送配電非関連固定費
二 第28条及び第29条の規定により整理された送配電非関連可変費の合計額の第28条及び第29条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び非ネットワーク需要家費の合計額の合計額に占める割合 送配電非関連可変費
三 第28条及び第29条の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額の第28条及び第29条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び非ネットワーク需要家費の合計額の合計額に占める割合 非ネットワーク需要家費
3 沖縄電力は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、3需要種別ごとに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 前条及び前項第1号の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額
|
第28条及び第29条の規定により整理された3需要種別ごとの送配電非関連固定費の当該送配電非関連固定費の合計額に占める割合 | 追加固定費 |
二 前条及び前項第2号の規定により整理された送配電非関連可変費の合計額
|
第28条及び第29条の規定により整理された3需要種別ごとの送配電非関連可変費の当該送配電非関連可変費の合計額に占める割合 | 追加可変費 |
三 前項第3号の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額
|
第28条及び第29条の規定により整理された3需要種別ごとの非ネットワーク需要家費の当該非ネットワーク需要家費の合計額に占める割合 | 追加非ネットワーク需要家費 |
第32条 沖縄電力は、期間原価等項目のうち、第3条の規定により第2次追加項目として算定された額を、第28条から前条までの規定により整理された送配電非関連費の合計額の、第24条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、使用済燃料再処理等既発電費、原子力廃止関連仮勘定償却費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、電源開発促進税、託送収益、事業者間精算収益及び使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分として第3条又は第5条の規定により算定された額、総電気事業報酬額から電気事業報酬の額を控除した額並びに託送料金算定規則第6条第2項又は旧託送料金算定規則第6条第2項の規定により算定された追加事業報酬の額の合計額に占める割合により、送配電非関連費に配分することにより整理しなければならない。
2 沖縄電力は、前項の規定により送配電非関連費に整理された第2次追加項目を、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。
一 第28条から前条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額の第28条から前条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び非ネットワーク需要家費の合計額の合計額に占める割合 送配電非関連固定費
二 第28条から前条までの規定により整理された送配電非関連可変費の合計額の第28条から前条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び非ネットワーク需要家費の合計額の合計額に占める割合 送配電非関連可変費
三 第28条から前条までの規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額の第28条から前条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び非ネットワーク需要家費の合計額の合計額に占める割合 非ネットワーク需要家費
3 沖縄電力は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、3需要種別ごとに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 前項第1号の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額
|
第28条から前条までの規定により整理された3需要種別ごとの送配電非関連固定費の当該送配電非関連固定費の合計額に占める割合 | 追加固定費 |
二 前項第2号の規定により整理された送配電非関連可変費の合計額
|
第28条から前条までの規定により整理された3需要種別ごとの送配電非関連可変費の当該送配電非関連可変費の合計額に占める割合 | 追加可変費 |
三 前項第3号の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額
|
第28条から前条までの規定により整理された3需要種別ごとの非ネットワーク需要家費の当該非ネットワーク需要家費の合計額に占める割合 | 追加非ネットワーク需要家費 |
第33条 沖縄電力は、送配電非関連費のうちの総追加固定費、総追加可変費及び総追加非ネットワーク需要家費として、第29条から前条までの規定により整理された送配電非関連費のうちの追加固定費、追加可変費及び追加非ネットワーク需要家費の合計額を、3需要種別ごとに整理しなければならない。
第34条 沖縄電力は、次の各号に掲げる費用を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、2需要種別(特定高圧需要及び特定低圧需要をいう。以下この款において同じ。)について、様式第7の2により送配電非関連費及び送配電関連費計算表を作成しなければならない。
一 第28条の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有非ネットワーク需要家費並びに前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加非ネットワーク需要家費 送配電非関連費
二 特定需要に応ずる電気の供給に係る託送供給に要する費用に相当する額(その小売電気事業等を行うために沖縄電力が使用する電気(特定需要に応ずるものに限る。)に係る託送供給に要する費用に相当する額を含み、特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)がいる場合にあっては、特定需要に応ずる電気の供給に係る接続供給託送料の合計額)を、沖縄電力が法第18条第1項の認可の申請をした託送供給等約款又は沖縄電力若しくは特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)が同項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は法第19条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき算定した額 送配電関連費
第35条 沖縄電力は、総固定費、総可変費、総需要家費及び総送配電関連費として、第28条の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有非ネットワーク需要家費に、第33条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加非ネットワーク需要家費をそれぞれ加えて得た額並びに前条第2項の規定により整理された送配電関連費を整理しなければならない。
(料金の決定等)
第36条 料金は、2需要種別ごとの前条の規定により整理された総固定費、総可変費、総需要家費及び総送配電関連費の合計額(以下「需要種別原価等」という。)と原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入が一致するように設定されなければならない。
2 沖縄電力は、需要種別原価等を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による需要種別原価等の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
3 沖縄電力は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
4 沖縄電力は、第2項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
5 沖縄電力は、原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入を、第2項及び前項の規定により設定する料金並びに供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
6 沖縄電力は、第1項に規定する需要種別原価等と前項により算定した原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入を整理し、様式第8第2表により需要種別原価等と料金収入の比較表を作成しなければならない。
(燃料費等の変動額認可料金の算定)
第37条 沖縄電力は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款(第42条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は第7項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を当該料金(これらの規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、当該変更後の特定小売供給約款を届け出る前に定めていた特定小売供給約款で設定した料金)を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間内に次に掲げる変動額を基に変更しようとするとき(社会的経済的事情の変動により、改正法附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第2号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に伴う同号の規定により算定した燃料費の変動が見込まれるときに限る。)は、第2条から第5条まで及び第24条から前条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
一 燃料費の変動額
二 使用済燃料再処理等拠出金発電費の変動額
三 特定放射性廃棄物処分費の変動額
四 他社購入電源費の変動額
五 他社販売電源料の変動額
六 事業税の変動額
2 沖縄電力は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特別変動額」という。)の合計額を算定し、様式第9により特別変動額総括表を作成しなければならない。
一 沖縄電力は、燃料費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第2号及びこの号の規定により算定された額(第42条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は第7項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、第42条第2項第1号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
二 沖縄電力は、使用済燃料再処理等拠出金発電費の変動額及び特定放射性廃棄物処分費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第3号及びこの号の規定により算定された額を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
三 沖縄電力は、他社購入電源費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第8号及びこの号の規定により算定された額(第42条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は第7項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、第42条第2項第3号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
四 沖縄電力は、他社販売電源料の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第5条第2項及びこの号の規定により算定された額(第42条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は第7項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、第42条第2項第4号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
五 沖縄電力は、事業税の変動額として、前各号に掲げる方法により整理した変動額の合計額を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
3 沖縄電力は、前項の規定により算定された特別変動額を送配電非関連可変費に配分することにより整理し、様式第10により、特別送配電非関連費明細表を作成しなければならない。
4 沖縄電力は、3需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電非関連可変費の額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第27条第4項第4号の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特別変動可変費に整理しなければならない。
5 沖縄電力は、送配電非関連費について、前項の規定により整理された特別変動可変費を基に、2需要種別ごとについて、様式第11により特別送配電非関連費計算表を作成し、様式第12の2により特別原価等集計表を作成しなければならない。
6 料金は、2需要種別ごとの前項の規定により整理された特別変動可変費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における2需要種別の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
7 沖縄電力は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の需要種別原価等及び特別変動可変費並びに第4項の規定により整理された特別変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特別変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
8 沖縄電力は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
9 沖縄電力は、第7項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
10 沖縄電力は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入の変動分を、第7項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
11 沖縄電力は、第6項に規定する特別変動可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入の変動分を整理し、様式第13第2表により特別変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
(送配電関連費の変動額認可料金の算定)
第38条 沖縄電力は、特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)がいる場合において、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款(旧法第19条第4項又は第7項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を第34条第2号の規定により算定された送配電関連費の変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第5条まで及び第24条から第36条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
2 沖縄電力は、前項に規定する変動額について、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得る方法により整理した変動額(以下この条において「特殊変動額」という。)を算定し、様式第14により特殊変動額総括表を作成しなければならない。
一 特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要に応ずる電気の供給に係る接続供給託送料の合計額を、特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)が法第18条第1項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は法第19条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき算定した額
二 特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第34条第2号の規定により算定された送配電関連費の額
3 沖縄電力は、前項の規定により算定された特殊変動額を送配電関連費に配分し、特殊変動費として整理しなければならない。
4 沖縄電力は、送配電関連費について、前項の規定により整理された特殊変動費を基に、2需要種別ごとについて、様式第15により特殊送配電関連費計算表を作成し、様式第16の2により特殊原価等集計表を作成しなければならない。
5 料金は、2需要種別ごとの前項の規定により整理された特殊変動費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における2需要種別の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
6 沖縄電力は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の需要種別原価等及び特殊変動費並びに第3項の規定により整理された特殊変動費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特殊変動費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
7 沖縄電力は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
8 沖縄電力は、第6項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
9 沖縄電力は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入の変動分を、第6項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
10 沖縄電力は、第3項の規定により整理された特殊変動費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入の変動分を整理し、様式第17第2表により特殊変動費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
第3章 届出料金の算定
第1節 みなし小売電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。)の特定小売供給約款に係る届出料金の算定
(届出料金に関する準用)
第39条 第2条第1項及び第2項並びに第3条から第21条までの規定は、旧法第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとするみなし小売電気事業者(沖縄電力を除く。次項において同じ。)が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項 | 原価等 | 届出原価等 |
第2条第2項 | 4月1日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等は、事業年度ごとに | 前項で定める届出原価等は、 |
額(以下「期間原価等」という。) | 額 | |
第3条第1項 | 様式第1第1表及び様式第2第1表 | 様式第1第1表 |
営業費総括表及び営業費明細表 | 営業費総括表 | |
第3条第2項 | 別表第1第1表により分類し、それぞれ | それぞれ |
第4条第1項 | 第3表並びに様式第2第2表から第4表まで | 第3表 |
事業報酬総括表、事業報酬明細表及び一般送配電事業等に係る事業報酬明細表 | 事業報酬総括表 | |
第4条第2項及び第3項 | 別表第1第1表により分類し、第1号 | 第1号 |
第4条第4項 | 別表第1第2表により分類し、それぞれ | それぞれ |
第5条第1項 | 様式第1第4表及び様式第2第5表 | 様式第1第4表 |
控除収益総括表及び控除収益明細表 | 控除収益総括表 | |
第5条第2項 | 別表第1第1表により分類し、実績値 | 実績値 |
2 旧法第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を期間原価等項目のうちの一部の期間原価等項目の変動額を基に変更しようとするみなし小売電気事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。ただし、当該変動額の合計額が零を上回る場合にあっては、その算定をすることができない。
3 第2条第1項及び第2項並びに第3条から第21条までの規定は、旧法第19条第3項の規定により変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項 | 必要である | 変動する |
原価等 | 届出原価等 | |
第2条第2項 | 4月1日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等 | 前項で定める届出原価等 |
事業年度ごとに次条 | 次条 | |
額(以下「期間原価等」という。) | 額 | |
第3条第1項及び第2項、第4条第4項第5号並びに第6条第1項 | 営業費項目 | 変分営業費項目 |
第3条第1項 | 法人税等 | 法人税等のうち額が変動するもの |
様式第1第1表及び様式第2第1表 | 様式第1第1表 | |
営業費総括表及び営業費明細表 | 営業費総括表 | |
第3条第2項 | 別表第1第1表により分類し、それぞれ | それぞれ |
第3条第2項第1号、第3号、第4号及び第6号から第11号まで、第4条第4項第1号及び第3号から第6号まで、第5条第2項、並びに第19条第2号 | 算定した額 | 算定した変動額 |
第3条第2項第2号及び第4条第4項第2号 | 得た額 | 得た変動額 |
第3条第2項第5号及び第4条第3項第2号 | 額 | 変動額 |
第4条第1項 | 第3表並びに様式第2第2表から第4表まで | 第3表 |
事業報酬総括表、事業報酬明細表及び一般送配電事業等に係る事業報酬明細表 | 事業報酬総括表 | |
第4条第2項及び第3項 | 別表第1第1表により分類し、第1号 | 第1号 |
第4条第2項第1号 | 繰延償却資産 | 繰延償却資産のうち額が変動するもの |
第4条第2項から第4項まで | レートベース | 変分レートベース |
第4条第4項 | 別表第1第2表により分類し、それぞれ | それぞれ |
第4条第4項第5号 | 法人税等 | 法人税等のうち額が変動するものの変動額 |
第4条第4項第5号、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項 | 控除収益項目 | 変分控除収益項目 |
第5条第1項 | 使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分 | 使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分のうち額が変動するもの |
様式第1第4表及び様式第2第5表 | 様式第1第4表 | |
控除収益総括表及び控除収益明細表 | 控除収益総括表 | |
第5条第2項 | 別表第1第1表により分類し、実績値 | 実績値 |
第6条第1項及び第6項、第11条第1項、第12条第1項、第15条、第16条第1項並びに第17条第1項 | 期間原価等項目 | 変分期間原価等項目 |
第6条第1項 | 法人税等及び電気事業報酬 | 法人税等及び電気事業報酬のうち額が変動するもの |
第6条第1項から第4項まで、同条第6項、第7条、第8条第1項、第16条第1項並びに第17条第1項 | 基礎原価等項目 | 変分基礎原価等項目 |
第6条第6項及び第8条第1項第2号 | 他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。) | 他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)のうち額が変動するもの |
第6条第6項、第7条及び第8条第1項 | 購入販売電源項目 | 変分購入販売電源項目 |
第11条第1項 | 他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。) | 他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。)のうち額が変動するもの |
第12条第1項 | 限る。) | 限る。)(額が変動する場合に限る。) |
第13条第1項 | 係る費用 | 係る費用(額が変動する場合に限る。)の変動額 |
第14条第1項 | 非ネットワーク一般販売費 | 非ネットワーク一般販売費(額が変動する場合に限る。) |
第14条第2項の表並びに第16条第1項、第2項及び第3項の表 | 第10条 | 改正法附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款(旧法第19条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第39条第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(旧法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第10条 |
第15条 | 変更賦課金相当額」という。) | 変更賦課金相当額」という。)のうち額が変動するもの |
、接続検討料相当額 | 、接続検討料相当額(額が変動する場合に限る。)の変動額 | |
、変更賦課金相当額 | 、変更賦課金相当額(額が変動する場合に限る。)の変動額 | |
第16条第1項及び第17条第1項 | 控除した額 | 控除した変動額 |
第16条第1項 | 預金利息 | 預金利息のうち額が変動するもの |
第16条第1項及び第2項 | 第1次追加項目 | 変分第1次追加項目 |
第17条第1項 | 貸方) | 貸方)のうち額が変動するもの |
追加事業報酬の額 | 追加事業報酬の変動額 | |
第17条第1項及び第2項 | 第2次追加項目 | 変分第2次追加項目 |
第17条 | 第10条 | 改正法附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款(旧法第19条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第39条第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(旧法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第10条 |
第19条第2号 | 合計額) | 合計額)(額が変動する場合に限る。)の変動額 |
第21条第1項、第5項及び第6項 | 料金収入 | 料金収入の変動分 |
(変動額届出料金の算定)
第40条 みなし小売電気事業者(沖縄電力を除く。以下この条において同じ。)は、旧法第19条第3項又は第6項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第21条まで及び前条第1項の規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
一 燃料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「石油石炭税変動相当額」という。)に限る。以下この条及び第42条において同じ。)
二 他社購入電源費の変動額(石油石炭税変動相当額に限る。以下この条及び第42条において同じ。)
三 他社販売電源料の変動額(石油石炭税変動相当額に限る。以下この条及び第42条において同じ。)
2 みなし小売電気事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特定変動額」という。)の合計額を算定し、様式第18により特定変動額総括表を作成しなければならない。
一 みなし小売電気事業者は、燃料費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第2号(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第22条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第18条第1項の変更の認可を受けたみなし小売電気事業者にあっては、第22条第2項第1号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
二 みなし小売電気事業者は、他社購入電源費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第8号(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第22条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第18条第1項の変更の認可を受けたみなし小売電気事業者にあっては、第22条第2項第3号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
三 みなし小売電気事業者は、他社販売電源料の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第5条(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第22条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第18条第1項の変更の認可を受けたみなし小売電気事業者にあっては、第22条第2項第4号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
3 みなし小売電気事業者は、前項の規定により算定された特定変動額を、送配電非関連可変費に整理し、様式第19により特定送配電非関連費明細表を作成しなければならない。
4 みなし小売電気事業者は、非特定需要及び特定需要ごとに、前項の規定により整理された送配電非関連可変費の合計額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第9条第4項第4号(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この号の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特定変動可変費に整理しなければならない。
5 みなし小売電気事業者は、送配電非関連費について、前項の規定により整理された特定変動可変費を基に、特定需要について、様式第20により特定送配電非関連費計算表を作成し、様式第21により特定原価等集計表を作成しなければならない。
6 料金は、特定需要の前項の規定により整理された特定変動可変費と特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
7 みなし小売電気事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要原価等及び特定変動可変費並びに第4項の規定により整理された特定変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特定変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
8 みなし小売電気事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
9 みなし小売電気事業者は、第7項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
10 みなし小売電気事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を、第7項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
11 みなし小売電気事業者は、第6項に規定する特定変動可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理し、様式第22第1表により特定変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
第2節 沖縄電力株式会社の特定小売供給約款に係る届出料金の算定
(届出料金に関する準用)
第41条 第2条第1項及び第2項、第3条から第5条まで並びに第24条から第36条までの規定は、旧法第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとする沖縄電力が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項 | 原価等 | 届出原価等 |
第2条第2項 | 4月1日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等は、事業年度ごとに | 前項で定める届出原価等は、 |
額(以下「期間原価等」という。) | 額 | |
第3条第1項 | 様式第1第1表及び様式第2第1表 | 様式第1第1表 |
営業費総括表及び営業費明細表 | 営業費総括表 | |
第3条第2項 | 別表第1第1表により分類し、それぞれ | それぞれ |
第4条第1項 | 第3表並びに様式第2第2表から第4表まで | 第3表 |
事業報酬総括表、事業報酬明細表及び一般送配電事業等に係る事業報酬明細表 | 事業報酬総括表 | |
第4条第2項及び第3項 | 別表第1第1表により分類し、第1号 | 第1号 |
第4条第4項 | 別表第1第2表により分類し、それぞれ | それぞれ |
第5条第1項 | 様式第1第4表及び様式第2第5表 | 様式第1第4表 |
控除収益総括表及び控除収益明細表 | 控除収益総括表 | |
第5条第2項 | 別表第1第1表により分類し、実績値 | 実績値 |
2 沖縄電力は、旧法第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を期間原価等項目のうちの一部の期間原価等項目の変動額を基に変更しようとする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。ただし、当該変動額の合計額が零を上回る場合にあっては、その算定をすることができない。
3 第2条第1項及び第2項、第3条から第5条まで並びに第24条から第36条までの規定は、旧法第19条第3項の規定により変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項 | 必要である | 変動する |
原価等 | 届出原価等 | |
第2条第2項 | 4月1日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等 | 前項で定める届出原価等 |
事業年度ごとに次条 | 次条 | |
額(以下「期間原価等」という。) | 額 | |
第3条第1項及び第2項並びに第4条第4項第5号 | 営業費項目 | 変分営業費項目 |
第3条第1項 | 法人税等 | 法人税等のうち額が変動するもの |
様式第1第1表及び様式第2第1表 | 様式第1第1表 | |
営業費総括表及び営業費明細表 | 営業費総括表 | |
第3条第2項 | 別表第1第1表により分類し、それぞれ | それぞれ |
第3条第2項第1号、第3号、第4号及び第6号から第11号まで、第4条第3項第1号及び第3号から第6号まで、第5条第2項、並びに第34条第2号 | 算定した額 | 算定した変動額 |
第3条第2項第2号及び第4条第4項第2号 | 得た額 | 得た変動額 |
第3条第2項第5号及び第4条第3項第2号 | 額 | 変動額 |
第4条第1項 | 第3表並びに様式第2第2表から第4表まで | 第3表 |
事業報酬総括表、事業報酬明細表及び一般送配電事業等に係る事業報酬明細表 | 事業報酬総括表 | |
第4条第2項及び第3項 | 別表第1第1表により分類し、第1号 | 第1号 |
第4条第2項第1号 | 繰延償却資産 | 繰延償却資産のうち額が変動するもの |
第4条第2項から第4項まで | レートベース | 変分レートベース |
第4条第4項 | 別表第1第2表により分類し、それぞれ | それぞれ |
第4条第4項第5号 | 法人税等 | 法人税等のうち額が変動するものの変動額 |
第4条第4項第5号、第5条第1項及び第2項 | 控除収益項目 | 変分控除収益項目 |
第5条第1項 | 使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分 | 使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分のうち額が変動するもの |
様式第1第4表及び様式第2第5表 | 様式第1第4表 | |
控除収益総括表及び控除収益明細表 | 控除収益総括表 | |
第5条第2項 | 別表第1第1表により分類し、実績値 | 実績値 |
第24条第1項及び第6項、第31条第1項並びに第32条第1項 | 期間原価等項目 | 第39条第3項において読み替えられた第6条第1項に規定する変分期間原価等項目 |
第24条第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第26条第1項(各号を除く。)、第31条第1項並びに第32条第1項 | 基礎原価等項目 | 第39条第3項において読み替えられた第6条第1項に規定する変分基礎原価等項目 |
第24条第6項、第25条及び第26条第1項(第2号を除く。) | 購入販売電源項目 | 第39条第3項において読み替えられた第6条第6項に規定する変分購入販売電源項目 |
第26条第1項第1号及び第3号 | 基礎原価等項目 | 基礎原価等項目のうち額が変動するもの |
第26条第1項第2号 | 購入販売電源項目 | 購入販売電源項目のうち額が変動するもの |
第29条第1項 | 非ネットワーク一般販売費 | 非ネットワーク一般販売費(額が変動する場合に限る。次項において同じ。) |
第30条 | 接続検討料相当額 | 接続検討料相当額(額が変動する場合に限る。)の変動額 |
第31条第1項及び第32条第1項 | 控除した額 | 控除した変動額 |
第31条第1項、第2項及び第3項の表 | 第28条 | 改正法附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款(旧法第19条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第41条第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(旧法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第28条 |
第31条第1項及び第2項 | 第1次追加項目 | 第39条第3項において読み替えられた変分第1次追加項目 |
第32条第1項 | 追加事業報酬の額 | 追加事業報酬の変動額 |
第32条第1項及び第2項 | 第2次追加項目 | 第39条第3項において読み替えられた変分第2次追加項目 |
第32条 | 第28条 | 改正法附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款(旧法第19条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第41条第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(旧法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第28条 |
第34条第2号 | 合計額) | 合計額)(額が変動する場合に限る。)の変動額 |
第36条第1項、第5項及び第6項 | 料金収入 | 料金収入の変動分 |
(変動額届出料金の算定)
第42条 沖縄電力は、旧法第19条第3項又は第6項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第5条まで及び第24条から第36条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
一 燃料費の変動額
二 他社購入電源費の変動額
三 他社販売電源料の変動額
2 沖縄電力は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特定変動額」という。)の合計額を算定し、様式第18により特定変動額総括表を作成しなければならない。
一 沖縄電力は、燃料費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第2号(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第37条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第18条第1項の変更の認可を受けた沖縄電力にあっては、第37条第2項第1号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
二 沖縄電力は、他社購入電源費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第8号(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第37条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第18条第1項の変更の認可を受けた沖縄電力にあっては、第37条第2項第3号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
三 沖縄電力は、他社販売電源料の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第5条(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第37条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第18条第1項の変更の認可を受けた沖縄電力にあっては、第37条第2項第4号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
3 沖縄電力は、前項の規定により算定された特定変動額を、送配電非関連可変費に整理し、様式第19により特定送配電非関連費明細表を作成しなければならない。
4 沖縄電力は、3需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電非関連可変費の合計額を特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第27条第4項第4号(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この号の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特定変動可変費に整理しなければならない。
5 沖縄電力は、送配電非関連費について、前項の規定により整理された特定変動可変費を基に、2需要種別ごとについて、様式第20により特定送配電非関連費計算表を作成し、様式第21の2により特定原価等集計表を作成しなければならない。
6 料金は、2需要種別ごとの前項の規定により整理された特定変動可変費と特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定された当該原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
7 沖縄電力は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の需要種別原価等及び特定変動可変費並びに第4項の規定により整理された特定変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特定変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
8 沖縄電力は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
9 沖縄電力は、第7項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
10 沖縄電力は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定された当該原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入の変動分を、第7項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
11 沖縄電力は、第6項に規定する特定変動可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定された当該原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における2需要種別ごとの料金収入の変動分を整理し、様式第22第2表により特定変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
第4章 燃料費調整制度
(燃料費調整制度)
第43条 みなし小売電気事業者は、第21条第2項(第39条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)、第22条第7項、第23条第6項、第36条第2項(第41条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)、第37条第7項、第38条第6項、第40条第7項又は前条第7項の規定により設定した契約種別ごとの料金を、各月において、当該月の開始の日に、次項の規定により算定される基準平均燃料価格と第3項の規定により算定される実績平均燃料価格との差額(同項の規定により算定される実績平均燃料価格が、次項の規定により算定される基準平均燃料価格に1・5を乗じて得た額を超える場合にあっては、同項の規定により算定される基準平均燃料価格に0・5を乗じて得た額)に第4項の規定により算定される基準調整単価を1000で除して得た値を乗じて得た額により、増額又は減額(以下「調整」という。)を行わなければならない。
2 基準平均燃料価格は、改正法附則第18条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款の認可の申請の日(第22条又は第37条の規定により第22条第1項各号に掲げる変動額又は第37条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第18条第1項の変更の認可を受けたみなし小売電気事業者にあっては、当該変更の認可を受ける前に定めていた特定小売供給約款の認可の申請の日)若しくは旧法第19条第4項の規定により変更しようとする特定小売供給約款の届出の日において公表されている直近3月分(直近1月分を用いることができない合理的な理由があるときは、その前の直近3月分)の小売電気事業等の用に供した石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。以下「燃料」という。)ごとの円建て貿易統計価格(関税法(昭和29年法律第61号)第102条第1項第1号に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。次項において同じ。)の平均値に、小売電気事業等の用に供する石油の1リットル当たりの発熱量(メガジュールで表した量をいう。以下同じ。)を当該燃料の1キログラム当たりの発熱量で除して得た値(石油にあっては、1)に原価算定期間において小売電気事業等の用に供する当該燃料の発熱量が当該期間において小売電気事業等の用に供する燃料ごとの発熱量の総和に占める割合を乗じて算定した値であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たもの(以下「換算係数」という。)を乗じて得た額を合計した額とする。
3 実績平均燃料価格は、調整を行う月の5月前から3月前までの期間において小売電気事業等の用に供した燃料ごとの円建て貿易統計価格の平均値に、換算係数を乗じて得た額の合計額とする。
4 基準調整単価は、1000円を単位として調整すべき1キロワット時当たりの単価として、原価算定期間において小売電気事業等の用に供する燃料ごとの発熱量の総和を小売電気事業等の用に供する石油の1リットル当たりの発熱量で除して得た値を当該期間における販売電力量で除して得た値を基に契約種別ごとに定めた単価であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たものとする。
(離島供給に係る燃料費調整制度)
第44条 みなし小売電気事業者は、第21条第2項(第39条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)、第22条第7項、第23条第6項、第36条第2項(第41条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)、第37条第7項、第38条第6項、第40条第7項又は第42条第7項の規定により設定した契約種別ごとの料金を、各月において、当該月の開始の日に、託送料金算定規則第32条第1項の規定に基づき算定された額により、増額又は減額を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この省令は、改正法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(一般電気事業供給約款料金算定規則の廃止)
2 一般電気事業供給約款料金算定規則(平成11年通商産業省令第105号)は、廃止する。
附則 (平成28年9月30日経済産業省令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月14日経済産業省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日経済産業省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
様式第1(第3条、第4条、第5条、第39条、第41条関係)
別表第2(第3条、第4条、第5条関係)
様式第3(第6条第3項、第24条第3項関係)
様式第4(第6条第4項、第24条第4項関係)
様式第5(第8条第1項、第26条第1項関係)
様式第6(第9条第3項関係)
様式第6の2(第27条第3項関係)
別表第7(第19条関係)
別表第7の2(第34条関係)
様式第8(第21条第6項、第36条関係)
様式第9(第22条第2項、第37条第2項関係)
様式第10(第22条第3項、第37条第3項関係)
様式第11(第22条第5項、第37条第5項関係)
様式第12(第22条第5項関係)
様式第12の2(第37条第5項関係)
様式第13(第22条第11項、第37条第11項関係)
様式第14(第23条第2項、第38条第2項関係)
様式第15(第23条第4項、第38条第4項関係)
様式第16(第23条第4項関係)
様式第16の2(第38条第4項関係)
様式第17(第23条第10項、第38条第10項関係)
様式第18(第40条第2項、第42条第2項関係)
様式第19(第40条第3項、第42条第3項関係)
様式第20(第40条第5項、第42条第5項関係)
様式第21(第40条第5項関係)
様式第21の2(第42条第5項関係)
様式第22(第40条第11項、第42条第11項関係)
別表第1(第3条、第4条、第5条関係)
第1表期間原価等項目分類表
期間原価等項目 | 内訳及び明細項目 | 備考 | |
役員給与 | 役員給与 | ||
給料手当 | 基準賃金 | ||
基準外賃金 | |||
諸給与金 | |||
控除口(貸方) | 組合活動欠勤、懲戒休業等による給料の不払分を整理する。 | ||
給料手当振替額(貸方) | 給与手当振替額(貸方) | 「給料手当」に計上する金額のうち、建設工事等に従事する者の給料手当を各該当科目へ振り替えた金額を整理する。 | |
退職給与金 | 引当金増加額 | ||
実払額 | 支払額のうち一時金として発生する費用を整理する。 | ||
年金保険料 | 支払額のうち企業年金制度により拠出する保険料を整理する。 | ||
厚生費 | 法定厚生費 | 健康保険料、労災保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災補償費、健康診断費等の額を整理する。 | |
一般厚生費 | 保険費、厚生施設費、文化体育費、慶弔費、団体生命保険料等の額を整理する。 | ||
委託検針費 | 委託検針費 | 従業員以外の者に検針を委託する場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。 | |
委託集金費 | 委託集金費 | 従業員以外の者に集金を委託する場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。 | |
雑給 | 雑給 | 従業員以外の者(役員を除く。)に対する給与・厚生費及び退職金(「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。)を整理する。 | |
燃料費 | 火力燃料費 | 石炭費 | 主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る燃料を含む。 |
燃料油費 | |||
ガス費 | |||
歴青質混合物費 | |||
助燃費 | 点火に使用する燃料に関する費用を整理する。 | ||
蒸気料 | 他から購入する汽力発電用蒸気に関する費用を整理する。 | ||
運炭費 | 本貯炭場から汽かんまでの運搬費(主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係るものを含む。)及び貯炭繰込費を整理する。 | ||
核燃料費 | 核燃料減損額 | 核燃料の当該事業年度の燃焼減損相当額を整理する。 | |
核燃料減損修正損(又は核燃料減損修正益(貸方)) | 核燃料の精算差額のうち、当該事業年度に属する修正額を整理するほか、前年度以前に対応する修正額が少額なものを含む。 | ||
濃縮関連費 | |||
新エネルギー等燃料費 | バイオマス燃料費 | バイオマス発電用燃料に関する費用を整理する。 | |
廃棄物燃料費 | 廃棄物発電用燃料に関する費用を整理する。 | ||
助燃費 | 点火に使用する燃料に関する費用を整理する。 | ||
蒸気料 | 他から購入する新エネルギー等発電用蒸気に関する費用を整理する。 | ||
運搬費 | 貯蔵場から汽かんまでの運搬費を整理する。 | ||
使用済燃料再処理等拠出金発電費 | 使用済燃料再処理等拠出金発電費 | ||
使用済燃料再処理等発電費 | 再処理等費 | ||
再処理等費引当 | |||
再処理等引当金取崩し(貸方) | |||
使用済燃料再処理等既発電費 | 使用済燃料再処理等既発電費 | ||
再処理等費引当 | |||
再処理等引当金取崩し(貸方) | |||
廃棄物処理費 | 火力廃棄物処理費 | ||
原子力廃棄物処理費 | 放射性廃棄物処理費 | 雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で放射性物質の処理のために要する費用を整理する。再処理のために要する費用を除く。 | |
雑廃棄物処理費 | 上記の各目に該当しない廃棄物の処理に関する費用を整理する。 | ||
新エネルギー等廃棄物処理費 | |||
特定放射性廃棄物処分費 | 特定放射性廃棄物処分費拠出金(各年の発電対応分) | 特定放射性廃棄物法第11条第1項及び第2項の規定による拠出金(特定放射性廃棄物法第2条第8項第2号に掲げるものに係るものを除く。)を整理する。 | |
消耗品費 | 潤滑油脂費 | 機械装置の潤滑油脂に関する費用を整理する。 | |
雑消耗品費 | 被服費、じゅう器工具費(修理の費用を含む。)、事務用品費、図書費並びに航空機、自動車及び船舶等の燃料費(潤滑油脂費を含む。)、水道料、光熱費等(「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。)を種類別に区分して整理する。 | ||
修繕費 | 普通修繕費 | 「取替修繕費」に整理されるもの以外のもの(雑給、消耗品費、伐採補償料等の補償費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で修繕のためのもの及び借入資産に関するものを含む。)を設備ごとに整理する。 | |
取替修繕費 | 取替資産の取替に要する費用を設備ごとに整理する。 | ||
水利使用料 | 水利使用料 | ||
補償費 | 定期的補償費 | 流木補償費、漁業補償費、かんがい補償費等一定期間定期的に支払われるもの(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で補償のためのものを含み、伐採補償料等修繕のためのものを除く。以下この「補償費」において同じ。)を整理する。 | |
臨時的補償費 | 「定期的補償費」及び「損害賠償費」に整理されるもの以外のものを整理する。 | ||
損害賠償費 | 債務不履行又は不法行為による損害に対して支払われるものを整理する。受入保険金は、損害賠償費の戻しとして整理する。 | ||
賃借料 | 借地借家料 | 他人の資産を使用する場合の使用料、賃借料等を整理する。 | |
道路占用料 | |||
水面使用料 | |||
線路使用料 | 共架料を含む。 | ||
設備賃借料 | 他人の変電設備を使用することに対して支払う賃借料を整理する。 | ||
電柱敷地料 | |||
線下補償料 | 建物の移転等に関するものを除く。 | ||
機械賃借料 | 他人の計算機械を使用することに対する賃借料を整理する。 | ||
雑賃借料 | 上記の各目に該当しない賃借料を整理する。 | ||
託送料 | 託送料 | 他に送電、変電及び配電を委託する場合の費用(事業者間精算費及び接続供給託送料に整理されるものを除く。)を整理する。 | |
事業者間精算費 | 事業者間精算費 | 振替供給に要する費用として振替費用算定省令の規定により算定したものを整理する。 | |
委託費 | 委託運転費 | 設備(借入設備を含む。)の運転又は点検を他に委託する場合の費用(「厚生費」、「委託検針費」、「委託集金費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「託送料」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。「雑委託費」において同じ。)を整理する。 | |
雑委託費 | 上記に該当しない委託費を整理する。 | ||
損害保険料 | 法定保険料 | 原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)の規定による保険料及び原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年法律第148号)の規定による補償料を整理する。 | |
その他保険料 | 火災保険、運送保険等損害保険契約に基づいて支払う保険料を、部門別に整理する。 | ||
原子力損害賠償資金補助法一般負担金 | 原子力損害賠償資金補助法一般負担金 | 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成26年法律第133号)第4条第1項の一般負担金を整理する。 | |
原賠・廃炉等支援機構一般負担金 | 原賠・廃炉等支援機構一般負担金 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第39条第1項の規定によりその額が算出される負担金を整理する。 | |
普及開発関係費 | 販売関係普及開発関係費 | 電気の使用合理化、新規需要開発及びせん用防止に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)を含む。)を整理する。 | |
一般普及開発関係費 | 事業に関する一般的啓蒙宣伝に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)を含む。)を整理する。 | ||
養成費 | 研修施設運営費 | 研修施設の運営に要する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で養成のためのものを含む。「その他養成費」において同じ。)を整理する。 | |
その他養成費 | 上記以外の養成事業のための費用を整理する。 | ||
研究費 | 社内研究費 | 雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で研究のためのものを整理する。 | |
委託研究費 | |||
諸費 | 通信運搬費 | 電信電話料、郵送料、請負運搬費等(「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。以下この「諸費」において同じ。)を整理する。 | |
旅費 | 出張、転勤等により支給する車船賃、宿泊費、日当等を整理する。 | ||
寄付金 | |||
団体費 | 諸会費及び事業団体費等を整理する。 | ||
その他諸費 | 上記以外の諸費を整理する。 | ||
貸倒損 | 貸倒損引当額 | 「電灯料」、「電力料」、「地帯間販売電力料」、「他社販売電力料」、「託送収益」、「使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分」、「事業者間精算収益」及び「電気事業雑収益」に関する債権の貸倒損引当を整理する。 | |
貸倒損発生額 | 「電灯料」、「電力料」、「地帯間販売電力料」、「他社販売電力料」、「託送収益」、「使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分」、「事業者間精算収益」及び「電気事業雑収益」に関する債権の貸倒損を整理する。 | ||
固定資産税 | 固定資産税 | ||
雑税 | 雑税 | ||
減価償却費 | 普通償却費 | 設備ごとに普通償却費を整理する。 | |
特別償却費 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づき減価償却を行う場合にその額を設備ごとに整理する。 | ||
試運転償却費 | 建設中の電気事業固定資産の試運転に伴う減価償却相当額を発電設備ごとに整理する。 | ||
固定資産除却費 | 除却損 | 設備ごとに除却損を整理する。 | |
除却費用 | 設備ごとに除却費用を整理する。 | ||
原子力発電施設解体費 | 解体費 | 解体に要する費用を整理する。 | |
資産除去債務計上 | |||
資産除去債務取崩し(貸方) | 解体費のうち資産除去債務を取り崩す額を整理する。 | ||
共有設備費等分担額 | 共有設備費等分担額 | ||
共有設備費等分担額(貸方) | 共有設備費等分担額(貸方) | ||
地帯間購入電力料 | 地帯間購入電源費 | ||
地帯間購入送電費 | |||
他社購入電力料 | 他社購入電源費 | ||
他社購入送電費 | |||
建設分担関連費振替額(貸方) | 建設分担関連費振替額(貸方) | ||
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) | 附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) | ||
原子力廃止関連仮勘定償却費 | 原子力廃止関連仮勘定償却費 | ||
使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分 | 使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分 | ||
電源開発促進税 | 電源開発促進税 | ||
事業税 | 事業税 | ||
開発費 | 開発費 | ||
開発費償却 | 開発費償却 | ||
電力費振替勘定(貸方) | 建設工事用 | ||
附帯事業用 | |||
株式交付費 | 株式交付費 | ||
株式交付費償却 | 株式交付費償却 | ||
社債発行費 | 社債発行費 | ||
社債発行費償却 | 社債発行費償却 | ||
法人税等 | 法人税 | ||
法人税割 | |||
電気事業報酬 | 電気事業報酬 | ||
遅収加算料金 | 遅収加算料金 | ||
地帯間販売電力料 | 地帯間販売電源料 | ||
地帯間販売送電料 | |||
他社販売電力料 | 他社販売電源料 | ||
他社販売送電料 | |||
託送収益 | その他託送収益 | ||
使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分 | 使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分 | ||
事業者間精算収益 | 事業者間精算収益 | 振替供給に係る収益として振替費用算定省令の規定により算定したものを整理する。 | |
電気事業雑収益 | 契約超過金 | ||
違約金 | |||
諸貸付料 | |||
受託運転益 | |||
器具販売益 | |||
受託工事益 | |||
広告料 | |||
供給雑収 | |||
雑口 | |||
預金利息 | 預金利息 |
レートベース分類表
項目 | 内訳及び明細項目 | 備考 |
特定固定資産 | 水力発電設備 | 帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。 |
火力発電設備 | 同上 | |
原子力発電設備 | 同上 | |
新エネルギー等発電設備 | 同上 | |
送電設備 | 同上 | |
変電設備 | 同上 | |
配電設備 | 同上 | |
業務設備 | 同上 | |
建設中の資産 | 水力発電設備 | 帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。 |
火力発電設備 | 同上 | |
原子力発電設備 | 同上 | |
新エネルギー等発電設備 | 同上 | |
送電設備 | 同上 | |
変電設備 | 同上 | |
配電設備 | 同上 | |
業務設備 | 同上 | |
使用済燃料再処理関連加工仮勘定 | 使用済燃料再処理関連加工仮勘定 | |
核燃料資産 | 装荷以前の核燃料資産 | 装荷中核燃料、加工中核燃料、半製品核燃料及び完成核燃料について帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。 |
再処理関係核燃料資産 | 再処理核燃料のうち有用物質対応分の帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。 | |
特定投資 | 特定投資 | |
運転資本 | 営業資本 | |
貯蔵品 | ||
繰延償却資産 | 株式交付費 | |
社債発行費 | ||
開発費 |
別表第2(第6条、第24条関係)
第1表一般管理費等及び販売費の整理の基準
1.一般管理費等へ整理された基礎原価等項目ごとの額の8部門(水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電費、送電費、変電費、配電費及び販売費)への整理の基準 (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、各8部門に直接整理(以下「直課」という。)すること。
(2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準(代表的な物量若しくは金額の比率をいう。以下同じ。)又は配賦基準(他の基礎原価等項目において整理済みの物量若しくは金額の比率をいう。以下同じ。)を用いて整理すること。
2.販売費の離島供給費及び非離島供給費への整理の基準(1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに離島供給費又は非離島供給費に直課すること。
(2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第4表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。
3.離島供給費及び非離島供給費へ整理された販売費の給電費、需要家費及び一般販売費への整理の基準(1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、給電費、需要家費又は一般販売費に直課すること。
(2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。
4.給電費、需要家費及び一般販売費のネットワーク費用及び非ネットワーク費用への整理の基準(1) 3.により給電費、需要家費及び一般販売費へ整理された基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、それぞれ、ネットワーク給電費、ネットワーク需要家費若しくはネットワーク一般販売費又は非ネットワーク給電費、非ネットワーク需要家費若しくは非ネットワーク一般販売費に直課すること。
(2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。
|
注 第39条第2項及び第41条第2項の規定による変更をしようとする特定小売供給約款で設定する料金の算定に準用される第6条第2項及び第4項並びに第24条第2項及び第4項を適用する場合は、「基礎原価等項目」は「変分基礎原価等項目」とする。
第2表活動帰属基準、配賦基準分類表
一般管理費等 (第1表1.(2)関係) |
販売費並びに給電費、需要家費及び一般販売費 (第1表3.(2)及び4.(2)関係) |
|||
活動帰属基準 | 配賦基準 | 活動帰属基準 | 配賦基準 | |
役員給与 | 直課された各部門人員数比 | — | 直課された人員数比 | — |
給料手当 | 同上 | — | 同上 | — |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | — | 同上 | — |
退職給与金 | 同上 | — | 同上 | — |
厚生費 | 同上 | — | 同上 | — |
雑給 | 同上 | — | 同上 | — |
消耗品費 | 同上 | — | 同上 | — |
修繕費 | 各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) | — |
補償費 | — | 直課された各部門補償費比 | — | 直課された人員数比 |
賃借料 | 各部門業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。) | — | 業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。) | — |
託送料 | ||||
事業者間精算費 | ||||
委託費 | — | 各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) |
損害保険料 | — | 直課された各部門損害保険料比 | — | 直課された人員数比 |
普及開発関係費 | — | 各部門原価比(当該各部門原価のうち電気事業報酬の額については、特別関係事業者(一般送配電事業者である者に限る。)がいる場合を除き、第4条第2項第2号又は同条第3項第2号に掲げる一般送配電事業等に係る電気事業報酬の額を内容ごとに一般送配電事業等に係る各部門設備別帳簿価額比で整理し、総電気事業報酬額から当該一般送配電事業等に係る電気事業報酬の額を控除した額を内容ごとに各部門設備別帳簿価額比(各部門設備については、一般送配電事業等に係る各部門設備を除く。)で整理して得た額を用いるものとする。「附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)」及び「法人税等」において同じ。)又は直課された各部門普及開発関係費比 | ||
養成費 | 直課された各部門人員数比 | — | 直課された人員数比 | — |
研究費 | — | 直課された研究費比 | — | 直課された人員数比 |
諸費 | — | 直課された各部門人員数比 | — | 同上 |
固定資産税 | 各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | — |
雑税 | — | 直課された各部門雑税支出額比 | — | 直課された人員数比 |
減価償却費 | 各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | — |
固定資産除却費 | 同上 | — | 同上 | — |
共有設備費等分担額 | ||||
共有設備費等分担額(貸方) | ||||
建設分担関連費振替額(貸方) | 直課された各部門設備別帳簿原価比 | — | — | 直課された人員数比 |
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) | — | 各部門原価比 | — | 同上 |
開発費 | 各部門研究費比 | — | — | 研究費比 |
開発費償却 | 同上 | — | — | 同上 |
株式交付費 | 各部門設備別帳簿原価比 | — | — | 直課された人員数比 |
株式交付費償却 | 同上 | — | — | 同上 |
社債発行費 | 同上 | — | — | 同上 |
社債発行費償却 | 同上 | — | — | 同上 |
法人税等 | — | 各部門原価比 | — | 同上 |
電気事業報酬 | — | 内容ごとに各部門設備別帳簿価額比(送電部門、変電部門及び配電部門の設備の帳簿価額は、零とする。) | — | 同上 |
水力・火力・新エネルギー等発電費の整理の基準
1.水力・火力・新エネルギー等発電費の離島供給費及び非離島供給費への整理の基準 (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに離島供給費又は非離島供給費に直課すること。
(2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第4表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。
2.非離島供給費へ整理された水力・火力・新エネルギー等発電費のアンシラリーサービス費及び非アンシラリーサービス費への整理の基準(1) 事業者が離島以外において保有する水力発電設備、火力発電設備及び新エネルギー等発電設備のうち、電気の周波数の値の維持等を行うために発電出力の増加又は減少を行う発電設備の基礎原価等項目ごとの額のうち販売電力量にかかわらず必要なものについては、基礎原価等項目ごとに、配賦基準(原価算定期間における当該発電設備の最大出力に対する電気の周波数の値の維持等のために増加する発電出力又はそれ以外の発電出力の占める割合をいう。)を用いてアンシラリーサービス費又は非アンシラリーサービス費に整理すること。
(2) (1)以外の基礎原価等項目ごとの額を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、アンシラリーサービス費又は非アンシラリーサービス費に整理すること。
|
注 第39条第2項及び第41条第2項の規定による変更をしようとする特定小売供給約款で設定する料金の算定に準用される第6条第4項及び第24条第4項を適用する場合は、「基礎原価等項目」は「変分基礎原価等項目」とする。
第4表活動帰属基準、配賦基準分類表
水力・火力・新エネルギー等発電費 (第3表1.(2)関係) |
販売費 (第1表2.(2)関係) |
|||
活動帰属基準 | 配賦基準 | 活動帰属基準 | 配賦基準 | |
役員給与 | — | 直課された人員数比 | 直課された人員数比 | — |
給料手当 | — | 同上 | 同上 | — |
給料手当振替額(貸方) | — | 同上 | 同上 | — |
退職給与金 | — | 同上 | 同上 | — |
委託検針費 | 契約口数比 | — | ||
委託集金費 | 同上 | — | ||
厚生費 | — | 同上 | 直課された人員数比 | — |
雑給 | — | 同上 | 同上 | — |
消耗品費 | — | 同上 | 同上 | — |
修繕費 | 発電設備の認可出力比 | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) | — |
水利使用料 | — | 発電設備の認可出力比 | ||
補償費 | — | 発電設備の箇所数比 | — | 直課された人員数比 |
賃借料 | — | 発電設備の認可出力比 | 業務用建物床面積比(建物については、賃借建物に限る。) | — |
託送料 | ||||
事業者間精算費 | ||||
委託費 | — | 発電設備の認可出力比 | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) |
損害保険料 | — | 発電設備の箇所数比 | — | 直課された人員数比 |
普及開発関係費 | — | 発電設備の帳簿原価比 | 契約口数比 | — |
養成費 | — | 同上 | 直課された人員数比 | — |
研究費 | — | 同上 | — | 直課された人員数比 |
貸倒損 | 契約口数比 | — | ||
諸費 | — | 同上 | — | 同上 |
固定資産税 | 発電設備の帳簿価額比 | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有建物に限る。) | — |
雑税 | — | 発電設備の帳簿原価比 | — | 直課された人員数比 |
減価償却費 | 発電設備の帳簿価額比 | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有建物に限る。) | — |
固定資産除却費 | 同上 | — | 同上 | — |
共有設備費等分担額 | — | 発電設備の帳簿原価比 | ||
共有設備費等分担額(貸方) | — | 同上 | ||
建設分担関連費振替額(貸方) | 発電設備の帳簿原価比 | — | — | 直課された人員数比 |
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) | — | 発電設備の帳簿原価比 | — | 同上 |
開発費 | — | 同上 | — | 研究費比 |
開発費償却 | — | 同上 | — | 同上 |
株式交付費 | 発電設備の帳簿原価比 | — | — | 直課された人員数比 |
株式交付費償却 | 同上 | — | — | 同上 |
社債発行費 | 同上 | — | — | 同上 |
社債発行費償却 | 同上 | — | — | 同上 |
法人税等 | — | 発電設備の帳簿原価比 | — | 同上 |
電気事業報酬 | — | 発電設備の帳簿価額比 | — | 同上 |
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