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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第10条第1項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令

平成28年経済産業省令第20号
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第10条第1項の規定に基づき、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第10条第1項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令を次のように定める。
(用語の定義)
第1条 この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。
(分割証明情報の申請)
第2条 承継法人は、分割証明情報の提供を求めるときは、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 分割計画書又は分割契約書の写し
 分割に係る事項を記載した申請者の登記事項証明書
 分割により一般送配電事業を承継した法人又は分割をした法人であって当該分割の後も引き続き一般送配電事業を営むものが、当該分割の後に小売電気事業及び発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)のいずれも営まないことを約する書面
3 前2項の規定は、改正法附則第10条第3項において読み替えて準用する同条第1項の分割証明情報の提供を求める場合に準用する。
(分割証明情報の提供)
第3条 経済産業大臣は、前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による求めを受けた場合において、分割証明情報を提供することが適当と認めるときは、様式第2による分割証明情報を申請者に提供するものとする。

附則

この省令は、改正法附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第3条関係)

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