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けんちくぶつエネルギーしょうひせいのうきじゅんとうをさだめるしょうれい

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

平成28年経済産業省・国土交通省令第1号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第3号及び第30条第1項第1号の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令を次のように定める。

第1章 建築物エネルギー消費性能基準

(建築物エネルギー消費性能基準)
第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)第2条第3号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 非住宅部分(法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分(同項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)を有する建築物をいう。以下同じ。)を除く。第10条第1号において「非住宅建築物」という。) 次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
 非住宅部分の設計1次エネルギー消費量(実際の設計仕様の条件を基に算定した1次エネルギー消費量(1年間に消費するエネルギー(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第2条第1項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の量を熱量に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、非住宅部分の基準1次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる、基準となる1次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)を超えないこと。
 非住宅部分の用途と同一の用途の1次エネルギー消費量モデル建築物(国土交通大臣が用途に応じて1次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物であると認めるものをいう。以下同じ。)の設計1次エネルギー消費量が、当該1次エネルギー消費量モデル建築物の基準1次エネルギー消費量を超えないこと。
 住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。第10条第2号において「住宅」という。) 次のイ及びロに適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。
(1) 国土交通大臣が定める方法により算出した単位住戸(住宅部分の1の住戸をいう。以下同じ。)の外皮平均熱貫流率(単位住戸の内外の温度差1度当たりの総熱損失量(換気による熱損失量を除く。)を外皮(外気等(外気又は外気に通じる床裏、小屋裏、天井裏その他これらに類する建築物の部分をいう。)に接する天井(小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合にあっては、屋根)、壁、床及び開口部並びに当該単位住戸以外の建築物の部分に接する部分をいう。以下(1)において同じ。)の面積で除した数値をいう。以下(1)において同じ。)及び冷房期(1年間のうち1日の最高気温が23度以上となる全ての期間をいう。以下(1)において同じ。)の平均日射熱取得率(日射量に対する室内に侵入する日射量の割合を外皮の面積により加重平均した数値をいう。以下(1)において同じ。)が、次の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数値以下であること。
地域の区分 外皮平均熱貫流率(単位 1平方メートル1度につきワット) 冷房期の平均日射熱取得率
1 0・46
2 0・46
3 0・56
4 0・75
5 0・87 3・0
6 0・87 2・8
7 0・87 2・7
8 3・2
(2) 住宅部分が外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準に適合すること。
 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。
(1) 住宅部分の設計1次エネルギー消費量が、住宅部分の基準1次エネルギー消費量を超えないこと。
(2) 住宅部分が1次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に適合すること。
 複合建築物 次のイ又はロのいずれか(法第11条第1項に規定する特定建築行為(法附則第3条第1項に規定する特定増改築を除く。)に係る建築物にあっては、イ)に適合するものであること。
 非住宅部分が第1号に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が前号に定める基準に適合すること。
 次の(1)及び(2)に適合すること。
(1) 複合建築物の設計1次エネルギー消費量が、複合建築物の基準1次エネルギー消費量を超えないこと。
(2) 住宅部分が前号イに適合すること。
2 前項第2号イ(1)の地域の区分は、国土交通大臣が別に定めるものとする。
(非住宅部分に係る設計1次エネルギー消費量)
第2条 前条第1項第1号イの非住宅部分の設計1次エネルギー消費量及び同号ロの1次エネルギー消費量モデル建築物の設計1次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
ET=(EAC+EV+EL+EW+EEV−ES+EM)×10−3
(この式において、ET、EAC、EV、EL、EW、EEV、ES及びEMは、それぞれ次の数値を表すものとする。
ET 設計1次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール)
EAC 空気調和設備の設計1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
EV 空気調和設備以外の機械換気設備の設計1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
EL 照明設備の設計1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
EW 給湯設備の設計1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
EEV 昇降機の設計1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ES エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備(以下「エネルギー利用効率化設備」という。)による設計1次エネルギー消費量の削減量(単位 1年につきメガジュール)
EM その他1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール))
2 前項の空気調和設備の設計1次エネルギー消費量、空気調和設備以外の機械換気設備の設計1次エネルギー消費量、照明設備の設計1次エネルギー消費量、給湯設備の設計1次エネルギー消費量、昇降機の設計1次エネルギー消費量、エネルギー利用効率化設備による設計1次エネルギー消費量の削減量及びその他1次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。
(非住宅部分に係る基準1次エネルギー消費量)
第3条 第1条第1項第1号イの非住宅部分の基準1次エネルギー消費量及び同号ロの1次エネルギー消費量モデル建築物の基準1次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10−3
(この式において、EST、ESAC、ESV、ESL、ESW、ESEV及びEMは、それぞれ次の数値を表すものとする。
EST 基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール)
ESAC 空気調和設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESV 空気調和設備以外の機械換気設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESL 照明設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESW 給湯設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESEV 昇降機の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
EM その他1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール))
2 前項の空気調和設備の基準1次エネルギー消費量、空気調和設備以外の機械換気設備の基準1次エネルギー消費量、照明設備の基準1次エネルギー消費量、給湯設備の基準1次エネルギー消費量、昇降機の基準1次エネルギー消費量及びその他1次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。
(住宅部分の設計1次エネルギー消費量)
第4条 第1条第1項第2号ロ(1)の住宅部分の設計1次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が1である場合に限る。)及び第3項の単位住戸の設計1次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
ET=(EH+EC+EV+EL+EW−ES+EM)×10−3
(この式において、ET、EH、EC、EV、EL、EW、ES及びEMは、それぞれ次の数値を表すものとする。
ET 設計1次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール)
EH 暖房設備の設計1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
EC 冷房設備の設計1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
EV 機械換気設備の設計1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
EL 照明設備の設計1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
EW 給湯設備(排熱利用設備を含む。次項において同じ。)の設計1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ES エネルギー利用効率化設備による設計1次エネルギー消費量の削減量(単位 1年につきメガジュール)
EM その他1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール))
2 前項の暖房設備の設計1次エネルギー消費量、冷房設備の設計1次エネルギー消費量、機械換気設備の設計1次エネルギー消費量、照明設備の設計1次エネルギー消費量、給湯設備の設計1次エネルギー消費量、エネルギー利用効率化設備による設計1次エネルギー消費量の削減量及びその他1次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。
3 第1条第1項第2号ロ(1)の住宅部分の設計1次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が1である場合を除く。)は、単位住戸の設計1次エネルギー消費量の合計と共用部分(住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。以下同じ。)の設計1次エネルギー消費量とを合計した数値とする。
4 第2条第1項及び第2項の規定は、前項の共用部分の設計1次エネルギー消費量について準用する。
(住宅部分の基準1次エネルギー消費量)
第5条 第1条第1項第2号ロ(1)の住宅部分の基準1次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が1である場合に限る。)及び第3項の単位住戸の基準1次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
EST=(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW+EM)×10−3
(この式において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、ESW及びEMは、それぞれ次の数値を表すものとする。
EST 基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール)
ESH 暖房設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESC 冷房設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESV 機械換気設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESL 照明設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESW 給湯設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
EM その他1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール))
2 前項の暖房設備の基準1次エネルギー消費量、冷房設備の基準1次エネルギー消費量、機械換気設備の基準1次エネルギー消費量、照明設備の基準1次エネルギー消費量、給湯設備の基準1次エネルギー消費量及びその他1次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。
3 第1条第1項第2号ロ(1)の住宅部分の基準1次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が1である場合を除く。)は、単位住戸の基準1次エネルギー消費量の合計と共用部分の基準1次エネルギー消費量とを合計した数値とする。
4 第3条第1項及び第2項の規定は、前項の共用部分の基準1次エネルギー消費量について準用する。
(複合建築物の設計1次エネルギー消費量)
第6条 第1条第1項第3号ロ(1)の複合建築物の設計1次エネルギー消費量は、第2条第1項の規定により算出した非住宅部分の設計1次エネルギー消費量と第4条第1項又は第3項の規定により算出した住宅部分の設計1次エネルギー消費量とを合計した数値とする。
(複合建築物の基準1次エネルギー消費量)
第7条 第1条第1項第3号ロ(1)の複合建築物の基準1次エネルギー消費量は、第3条第1項の規定により算出した非住宅部分の基準1次エネルギー消費量と第5条第1項又は第3項の規定により算出した住宅部分の基準1次エネルギー消費量とを合計した数値とする。

第2章 住宅事業建築主の新築する1戸建ての住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準

(住宅事業建築主の新築する1戸建ての住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準)
第8条 法第27条第1項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって住宅事業建築主の新築する1戸建ての住宅が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
 住宅事業建築主が平成32年度以降に新築する1戸建ての住宅が、第1条第1項第2号イに適合するものであること。
 住宅事業建築主が各年度に新築する1戸建ての住宅に係る第1条第1項第2号ロ(1)の住宅部分の設計1次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新築する1戸建ての住宅の住宅事業建築主基準1次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる、住宅事業建築主の新築する1戸建ての住宅に係る基準となる1次エネルギー消費量をいう。次条において同じ。)の合計を超えないこと。
(住宅事業建築主基準1次エネルギー消費量)
第9条 住宅事業建築主基準1次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 住宅事業建築主が平成31年度までに新築する1戸建ての住宅 次の式により算出した数値(その数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.9+EM}×10−3
(本条において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、ESW及びEMは、それぞれ次の数値を表すものとする。
EST 住宅事業建築主基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール)
ESH 第5条第1項の暖房設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESC 第5条第1項の冷房設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESV 第5条第1項の機械換気設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESL 第5条第1項の照明設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESW 第5条第1項の給湯設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
EM 第5条第1項のその他1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール))
 住宅事業建築主が平成32年度以降に新築する1戸建ての住宅 次の式により算出した数値(その数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.85+EM}×10−3

第3章 建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準

(建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準)
第10条 法第30条第1項第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 非住宅建築物 次のイ及びロ(非住宅部分の全部を工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(イ(1)において「工場等」という。)の用途に供する場合にあっては、ロ)に適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。
(1) 国土交通大臣が定める方法により算出した非住宅部分(工場等の用途に供する部分を除く。以下(1)及び(2)において同じ。)の屋内周囲空間(各階の外気に接する壁の中心線から水平距離が5メートル以内の屋内の空間、屋根の直下階の屋内の空間及び外気に接する床の直上の屋内の空間をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)の年間熱負荷(1年間の暖房負荷及び冷房負荷の合計をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)を屋内周囲空間の床面積の合計で除した数値が、用途及び第1条第1項第2号イ(1)の地域の区分(以下単に「地域の区分」という。)に応じて別表に掲げる数値以下であること。ただし、非住宅部分を2以上の用途に供する場合にあっては、当該非住宅部分の各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積の合計で除して得た数値が、用途及び地域の区分に応じた別表に掲げる数値を各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平均した数値以下であること。
(2) 非住宅部分の形状に応じた年間熱負荷モデル建築物(非住宅部分の形状を単純化した建築物であって、屋内周囲空間の年間熱負荷の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が認めるものをいう。以下(2)において同じ。)について、国土交通大臣が定める方法により算出した屋内周囲空間の年間熱負荷を屋内周囲空間の床面積の合計で除した数値が、用途及び地域の区分に応じて別表に掲げる数値以下であること。ただし、非住宅部分を2以上の用途に供する場合にあっては、当該非住宅部分に係る年間熱負荷モデル建築物の各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積の合計で除して得た数値が、用途及び地域の区分に応じた別表に掲げる数値を各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平均した数値以下であること。
 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。
(1) 第1条第1項第1号イの非住宅部分の設計1次エネルギー消費量が、非住宅部分の誘導基準1次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準となる1次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)を超えないこと。
(2) 第1条第1項第1号ロの1次エネルギー消費量モデル建築物の設計1次エネルギー消費量が、当該1次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準1次エネルギー消費量を超えないこと。
 住宅 次のイ及びロに適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
 住宅部分が第1条第1項第2号イ(1)に適合すること。
 第1条第1項第2号ロ(1)の住宅部分の設計1次エネルギー消費量が、住宅部分の誘導基準1次エネルギー消費量を超えないこと。
 複合建築物 次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。
 非住宅部分が第1号に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が前号に定める基準に適合すること。
 次の(1)から(3)までに適合すること。
(1) 非住宅部分が第1条第1項第1号に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が同項第2号イ(1)及びロに適合すること。
(2) 第1条第1項第3号ロ(1)の複合建築物の設計1次エネルギー消費量が、複合建築物の誘導基準1次エネルギー消費量を超えないこと。
(3) 非住宅部分が第1号イに適合すること。
(非住宅部分に係る誘導基準1次エネルギー消費量)
第11条 前条第1号ロ(1)の非住宅部分の誘導基準1次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の1次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準1次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10−3
(この式において、EST、ESAC、ESV、ESL、ESW、ESEV及びEMはそれぞれ次の数値を表すものとする。
EST 誘導基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール)
ESAC 第3条第1項の空気調和設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESV 第3条第1項の空気調和設備以外の機械換気設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESL 第3条第1項の照明設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESW 第3条第1項の給湯設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESEV 第3条第1項の昇降機の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
EM 第3条第1項のその他1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール))
(住宅部分の誘導基準1次エネルギー消費量)
第12条 第10条第2号ロの住宅部分の誘導基準1次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が1である場合に限る。)及び次項の単位住戸の誘導基準1次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.9+EM}×10−3
(この式において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、ESW及びEMは、それぞれ次の数値を表すものとする。
EST 誘導基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール)
ESH 第5条第1項の暖房設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESC 第5条第1項の冷房設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESV 第5条第1項の機械換気設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESL 第5条第1項の照明設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
ESW 第5条第1項の給湯設備の基準1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール)
EM 第5条第1項のその他1次エネルギー消費量(単位 1年につきメガジュール))
2 第10条第2号ロの住宅部分の誘導基準1次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が1である場合を除く。)は、単位住戸の誘導基準1次エネルギー消費量の合計と共用部分の誘導基準1次エネルギー消費量とを合計した数値とする。
3 前条の規定は、前項の共用部分の誘導基準1次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10−3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.9+EM}×10−3」とする。
(複合建築物の誘導基準1次エネルギー消費量)
第13条 第10条第3号ロ(2)の複合建築物の誘導基準1次エネルギー消費量は、第11条の規定により算出した非住宅部分の誘導基準1次エネルギー消費量と前条第1項又は第2項の規定により算出した住宅部分の誘導基準1次エネルギー消費量とを合計した数値とする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 法第19条第1項の規定による届出に係る住宅であって、法第2条第5号に規定する所管行政庁が地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより第1条第1項第2号イに適合させることが困難であると認めるものについて、同号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。
第3条 この省令の施行の際現に存する建築物の非住宅部分について、第3条及び第11条の規定を適用する場合においては、当分の間、第3条第1項中「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10−3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×1.1+EM}×10−3」と、第11条中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10−3」とあるのは「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10−3」とする。
2 この省令の施行の際現に存する建築物の非住宅部分について、第10条第1号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。
第4条 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第1条第1項第2号の規定を適用する場合においては、同号ロ(1)に適合する場合に限り、当分の間、同号イの規定は、適用しない。
2 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第5条及び第12条の規定を適用する場合においては、当分の間、第5条第1項中「EST=(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW+EM)×10−3」とあるのは「EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×1.1+EM}×10−3」と、同条第4項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、同条第1項中「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10−3」とあるのは、「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×1.1+EM}×10−3」とする。」と、第12条第1項中「EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.9+EM}×10−3」とあるのは「EST=(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW+EM)×10−3」と、同条第3項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.9+EM}×10−3」とあるのは「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10−3」とする。
3 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第10条第2号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。
附則 (平成28年12月21日経済産業省・国土交通省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
別表(第10条関係)
用途 地域の区分
1 2 3 4 5 6 7 8
(1) 事務所等 480 480 480 470 470 470 450 570
(2) ホテル等 客室部 650 650 650 500 500 500 510 670
宴会場部 990 990 990 1260 1260 1260 1470 2220
(3) 病院等 病室部 900 900 900 830 830 830 800 980
非病室部 460 460 460 450 450 450 440 650
(4) 百貨店等 640 640 640 720 720 720 810 1290
(5) 学校等 420 420 420 470 470 470 500 630
(6) 飲食店等 710 710 710 820 820 820 900 1430
(7) 集会所等 図書館等 590 590 590 580 580 580 550 650
体育館等 790 790 790 910 910 910 910 1000
映画館等 1490 1490 1490 1510 1510 1510 1510 2090
備考
1 単位は、1平方メートル1年につきメガジュールとする。
2 「事務所等」とは、事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
3 「ホテル等」とは、ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
4 「病院等」とは、病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
5 「百貨店等」とは、百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
6 「学校等」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
7 「飲食店等」とは、飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
8 「図書館等」とは、図書館、博物館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「体育館等」とは、体育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、社寺その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「映画館等」とは、映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

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