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成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則

平成28年内閣府令第41号
成年後見制度利用促進委員会令(平成28年政令第216号)第2条第2項の規定に基づき、成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則を次のように定める。
(参事官)
第1条 成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。)に、参事官2人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
(企画官)
第2条 事務局に、企画官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

附則

この府令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)の施行の日(平成28年5月13日)から施行する。

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